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厚生年金保険法 第24条(報酬月額の算定の特例)

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  1. 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
  2. 2.同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 24 条は、報酬月額を通常の算定方法で出すことが困難なとき、または算定額が著しく不当なときに、実施機関が算定する額を報酬月額とする特例を定める。

Q · 4 月から 6 月がたまたま特殊だった年でも、その平均で 1 年分の保険料が固定されるんですか?

特例があります。ただし申立てを出さないと動きません

厚生年金保険法 24 条は、定時決定(21 条)などの通常の計算で報酬月額を算定することが困難なとき、またはその額が著しく不当なときに、実施機関が算定する額を報酬月額とする特例(保険者算定)を定めます。代表例が年間平均による算定で、業務の性質上、報酬の季節的変動が例年生じ、通常の定時決定額と年間平均額に 2 等級以上の差があることが要件です。自動では発動せず、事業主の申立書と本人の同意書が必要で、7 月 10 日の算定基礎届の提出前に動く必要があります。

解説

毎年 7 月、勤務先の総務は算定基礎届という書類を年金事務所に出す。そこに書かれた 4 月・5 月・6 月の給与の平均が、その年の 9 月から翌年 8 月まで、あなたの厚生年金保険料と健康保険料をまとめて決める(21 条)。問題は、その 3 か月がたまたま繁忙期だった場合だ。24 条は、この機械的な計算が著しく不当なとき、または計算そのものが困難なとき、実施機関(日本年金機構や各共済組合など、あなたの年金記録と保険料を握っている運営主体)が別の額を決めてよいと定める。実務ではこれを保険者算定と呼び、代表的な救済が年間平均による算定である。ただし自動では動かない。事業主が申立書を出し、あなたが同意書に署名して初めて審査が始まる。知らなければ、高い等級のまま 12 か月走り続ける。さらに 2 項は、二つ以上の会社から報酬を受けているなら全社の報酬を合算すると宣言している。副業先の給与や兼務役員の報酬が、一枚の等級表の上で足し算されている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 24 条は報酬月額の算定の特例(実務上いう保険者算定)を定める規定であり、定時決定・資格取得時決定・随時改定・休業終了時改定の各算定方法によることが困難な場合、またはその算定額が著しく不当な場合に、実施機関が算定する額を報酬月額とすることを認める。2 項は複数事業所から報酬を受ける被保険者の合算処理を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険者算定とは何ですか?

厚生年金保険法 24 条に基づき、通常の算定方法が使えないか結果が著しく不当なときに、実施機関が別の額を報酬月額として決める仕組みです。年間平均による算定が代表例です。

Q2算定基礎届はいつまでに出すのですか?

毎年 7 月 1 日から 7 月 10 日までが提出期間です。年間平均による保険者算定を求める場合も、この提出と同時に申立書と同意書を出す必要があります。

Q3支払基礎日数が 17 日に届かない月ばかりの場合はどうなりますか?

通常の平均計算が使えないため、24 条の「算定することが困難」に当たり、従前の標準報酬月額を用いるなど実施機関の算定によることになります。

Q4標準報酬月額の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求できます。その決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求します。

Q5実施機関とは誰のことですか?

被用者年金一元化後、報酬月額を算定する主体を指す語で、日本年金機構のほか各共済組合等が含まれます。加入している制度によって窓口が変わります。

Q6選択事業所とは何ですか?

二以上の事業所で被保険者資格がある場合に、届出により保険者・年金事務所を管轄する主たる事業所として選ぶものです。保険料は各社の報酬額で按分されます。

Q7遡及して支払われた昇給差額も報酬月額に入りますか?

原則として支払われた月の報酬に含まれますが、過年度分に対応する遡及差額は 24 条の保険者算定で除いて計算できる取扱いがあります。

Q8保険者算定は本人からも申請できますか?

手続の主体は事業主で、申立書は事業主、同意書は被保険者本人が提出します。本人単独では開始できないため、総務・人事への申し出が起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q14 月から 6 月だけ残業を減らせば、保険料って本当に下がるんですか?

理屈の上では下がる。定時決定(21 条)は原則としてその 3 か月の平均しか見ないからだ。業界裏話ヒント:標準報酬月額が月 6 万円低い状態が 1 年続くと、本人負担の保険料は年約 6.6 万円浮く一方、老齢厚生年金の報酬比例部分は年約 3,900 円、終身で減る(乗率 5.481/1000 で計算)。受給期間が 17 年を超えた時点で損益が逆転する。長生きするほど損になる節約だと知ったうえで選ぶかどうかである

Q2今年はたまたま繁忙期が重なっただけなんですが、年間平均で申請できますか?

単発の繁忙は対象外である。24 条の保険者算定として年間平均が認められるのは、業務の性質上、報酬の季節的変動が例年発生すると見込まれ、かつ通常の定時決定額と年間平均額に 2 等級以上の差が生じる場合に限られる。業界裏話ヒント:この要件は事業所単位ではなく被保険者ごとに判断される。同じ会社の同じ部署でも、申立てが通る人と通らない人が分かれる

Q32 社から給料をもらっています。届出をしないとどうなりますか?

24 条 2 項は各事業所で算定した額の合算額を報酬月額とすると定めている。届出をしなければ片方の低い等級だけで保険料が計算され、将来の年金記録もその低い数字で積み上がる。業界裏話ヒント:発覚時の遡及は最大 2 年(厚生年金保険法 92 条)。一方、合算しても標準報酬月額の上限は 65 万円(第 32 級)なので、高額報酬者は届け出ても保険料の合計が跳ね上がらないことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 4 月から 6 月の残業で保険料が上がることを知っている人は多い。知られていないのは、その数字が保険料だけで終わらないことだ。標準報酬月額は将来の老齢厚生年金の報酬比例部分にも、健康保険の傷病手当金・出産手当金にも同じ数字が使われる。等級を下げれば毎月の手取りは増えるが、病気で休んだときの補償も終身の年金も同時に痩せる
  • 「副業を始めたら厚生年金保険料は上がりますか」という問いの立て方が、そもそもずれている。24 条 2 項の合算が起きるのは、副業先でも被保険者資格を取得した場合だけだ。所定労働時間や賃金が加入要件に届かない働き方なら合算は生じない。問うべきは副業の金額ではなく、副業先で資格を取得するかどうかである(社会保険の適用拡大について最新の改正状況をご確認ください)
  • 「今年はたまたま忙しかったので年間平均で救ってもらおう」は通らない。年間平均による保険者算定の要件は、業務の性質上その報酬変動が例年発生すると見込まれることだ。あなたから見れば今年限りの異常事態でも、制度から見れば例年の季節変動として説明できなければ扉は開かない。単発の繁忙期は救済の対象外である
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発動の場面24 条:通常の算定が困難、または算定額が著しく不当なとき
算定の基礎24 条:実施機関が算定(年間平均、従前額の使用など)
手続の起点24 条:事業主の申立書+被保険者の同意書
多重就業の扱い24 条 2 項:各事業所の算定額を合算して報酬月額とする

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4 月に大型案件が入り、6 月まで月 40 時間の残業が続いた。7 月 10 日の算定基礎届の提出期限まであと 5 日。ここで年間平均の申立てを総務に頼まなければ、9 月から翌年 8 月まで高い等級のまま固定される。あなたが一言言うかどうかで、毎月の手取りが数千円動く
  • もし 4 月・5 月・6 月のすべてで支払基礎日数が 17 日に届かなかったら、平均は何を基準に出るのか。通常の計算式は使えず、従前の標準報酬月額を用いた保険者算定になる。休職、入院、シフト減が重なった年に必ず起きる話だ
  • あなたは本業のかたわら、知人の会社の役員も引き受け、両方から報酬を受け取っている。二以上事業所勤務の届出を出していないなら、それは届出漏れだ。調査で発覚すれば最大 2 年遡って保険料を請求され、退職済みの従業員の本人負担分は会社が被ることになる
  • 昨年末に確定した賃上げの差額が、4 月の給与に上乗せされて振り込まれた。実際の年収は変わらないのに、この一回の上乗せだけで等級が 2 つ上がることがある。3 月以前の期間に対応する遡及差額は保険者算定で除いて計算できる、という取扱いを知っている総務は多くない

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第24条(報酬月額の算定の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第24条の条文原文は「被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第24条は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。