要点厚生年金保険法 44 条は、被保険者期間 240 月以上の老齢厚生年金受給者に 65 歳未満の配偶者や一定の子があるとき加給年金額を加算すると定める。配偶者の 65 歳到達で終了する。
Q · 年下の妻がいると年金が増えるって本当ですか?
厚生年金 240 月以上と 65 歳未満の配偶者、この二つが揃えば加算されます
厚生年金保険法 44 条により、老齢厚生年金の計算基礎となる被保険者期間が 240 月(20 年)以上ある人に、生計を維持する 65 歳未満の配偶者または 18 歳到達年度末までの子(20 歳未満で障害等級 1 級・2 級の子を含む)があるときは、本体の年金額に加給年金額が加算されます。条文上の配偶者の基準額は 22 万 4700 円に改定率を乗じた額ですが、実際の支給額には昭和 60 年改正法附則による特別加算が上乗せされます。配偶者が 65 歳に達した月の翌月から加算は終了します(4 項 4 号)。
厚生年金の加入月数が240か月、つまり20年。この一線を越えたかどうかで、生涯に受け取る額が数百万円動く。厚生年金保険法44条は、老齢厚生年金の計算基礎となる被保険者期間が240月以上ある人に、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)がいる場合、本来の年金額に「加給年金額」を上乗せすると定めている。条文には配偶者22万4700円に改定率を乗じた額と書いてあるが、実際に振り込まれるのは年40万円台だ。差額の十数万円は本条ではなく、昭和60年改正法の附則にある「特別加算」から来ている。条文だけを読んだ人は、自分がいくら受け取れるはずなのかを正しく計算できない。さらに厄介なのは終わり方で、配偶者が65歳に達した月の翌月、この加算は静かに消える(4項4号)。
厚生年金保険法 44 条は加給年金額を定める規定であり、老齢厚生年金の算定基礎となる被保険者期間が 240 月以上である受給権者に、生計を維持する 65 歳未満の配偶者または 18 歳到達年度末までの子等があるとき、第 43 条の年金額に一定額を加算する旨を規定する。加算額は基準額に改定率を乗じて算定され、配偶者の 65 歳到達等の事由により終了する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生年金保険法 44 条に基づき、被保険者期間 240 月以上の老齢厚生年金に、生計維持する 65 歳未満の配偶者や一定の子がいる場合に上乗せされる加算部分です。
受給権を取得した当時が原則です。取得時に 240 月未満でも、43 条 2 項・3 項の退職改定等で 240 月以上になった当時が判定時点になります(44 条 1 項)。
18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までです。障害等級 1 級・2 級に該当する子は 20 歳に達するまで対象となります(44 条 1 項・4 項 8 号 10 号)。
受給権取得当時に受給権者によって生計を維持しており、かつ 65 歳未満であることです。65 歳以上の配偶者は最初から対象外となります(44 条 1 項)。
認定に必要な事項は政令に委任され(44 条 5 項)、通達で年収 850 万円未満(所得 655 万 5 千円未満)が目安とされています。最新の認定基準をご確認ください。
配偶者が 65 歳に達し自身の老齢基礎年金を受けるときからですが、対象は昭和 41 年 4 月 1 日以前生まれに限られます。それ以後の生まれには振替加算はありません。
老齢厚生年金の受給権があり要件を満たせば加算されます。ただし在職中は年金額が改定されないため、240 月未満の人は退職改定を待つ必要があります(43 条 2 項)。
配偶者が離婚または婚姻の取消しをした月の翌月から加算されなくなります(44 条 4 項 3 号)。年金分割をしても、この加算部分が戻ることはありません。
44条1項は「六十五歳未満の配偶者」と定めているため、あなたが受給権を取得した時点で配偶者が既に65歳以上なら、その時点で対象外です。年上でも受給権取得時に64歳なら、65歳になる月まで約1年分は出ます。業界裏話ヒント:年金事務所は請求時に該当しなければ何も言いません。配偶者が数か月だけ65歳未満というケースで請求を先延ばしにすると、その数か月分は永久に発生しない。年上配偶者がいる人にとって、請求日を遅らせることには目に見えないコストがある
44条2項の額は本体部分にすぎず、これに昭和60年改正法附則60条2項の「特別加算」が上乗せされるためです。受給権者の生年月日が新しいほど特別加算は厚くなります。業界裏話ヒント:本則だけを読んだ人は自分の受給額を約半分に見積もる。逆に、社会保険労務士や年金相談員が最初に確認するのは受給権者本人の生年月日です。特別加算の額が生年月日で階段状に変わるため、同じ条件の夫婦でも生まれ年が1年違うだけで年十数万円の差が出る
増えません。繰下げによる増額の対象は老齢厚生年金の本体部分であり、44条の加給年金額は増額されないうえ、繰下げ待機中は支給もされません。業界裏話ヒント:繰下げの損得を語る記事のほとんどが加給年金を計算に入れていない。年下の配偶者がいる人が5年繰り下げると、増額分を得る前に加給年金を5年分(200万円級)失う。繰下げが得か損かの答えは、配偶者の生年月日を入れた瞬間にひっくり返ることがある
配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられるときは、あなたの加給年金額は支給停止されます(厚生年金保険法46条6項)。業界裏話ヒント:かつては配偶者の年金が在職などで全額支給停止されていれば加給年金が出る扱いがありましたが、法改正でこの取扱いは見直され、経過措置つきで整理されています。共働き世帯の老後家計表で「夫の加給年金+妻の年金」を両方計上している設計図は、作り直しが必要になる可能性が高い(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 加算・停止の場面 | 44 条:240 月以上+ 65 歳未満の配偶者・対象の子で加算 | — |
| 判定時点 | 受給権取得当時(240 月未満なら 240 月到達当時) | — |
| 終了・消滅 | 4 項各号(配偶者 65 歳到達・離婚・子の 18 歳年度末終了等)の翌月 | — |
| 繰下げとの関係 | 44 条の加給年金額は繰下げによる増額の対象外 | — |
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