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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第44条(加給年金額)

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  1. 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
  2. 2.前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
  3. 3.受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
  4. 4.第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
  5. 一死亡したとき。
  6. 二受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
  7. 三配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
  8. 四配偶者が、六十五歳に達したとき。
  9. 五子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  10. 六養子縁組による子が、離縁をしたとき。
  11. 七子が、婚姻をしたとき。
  12. 八子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
  13. 九障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
  14. 十子が、二十歳に達したとき。
  15. 5.第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

加給年金額とは何ですか?

定義加給年金額とは、厚生年金保険法第44条に定められた規定で、「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第44条(加給年金額)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第44条の条文原文は「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第44条は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第44条の前の条は厚生年金保険法第43条の5です。
  7. 厚生年金保険法第44条の次の条は厚生年金保険法第44条の2です。
  8. 厚生年金保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法44条は、被保険者期間240月以上の老齢厚生年金受給者に65歳未満の配偶者や一定の子があるとき加給年金額を加算すると定める。配偶者の65歳到達で終了する。

Q · 年下の妻がいると年金が増えるって本当ですか?

厚生年金240月以上と65歳未満の配偶者、この二つが揃えば加算されます

厚生年金保険法44条により、老齢厚生年金の計算基礎となる被保険者期間が240月(20年)以上ある人に、生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)があるときは、本体の年金額に加給年金額が加算されます。条文上の配偶者の基準額は22万4700円に改定率を乗じた額ですが、実際の支給額には昭和60年改正法附則による特別加算が上乗せされます。配偶者が65歳に達した月の翌月から加算は終了します(4項4号)。

解説

厚生年金の加入月数が240か月、つまり20年。この一線を越えたかどうかで、生涯に受け取る額が数百万円動く。厚生年金保険法44条は、老齢厚生年金の計算基礎となる被保険者期間が240月以上ある人に、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)がいる場合、本来の年金額に「加給年金額」を上乗せすると定めている。条文には配偶者22万4700円に改定率を乗じた額と書いてあるが、実際に振り込まれるのは年40万円台だ。差額の十数万円は本条ではなく、昭和60年改正法の附則にある「特別加算」から来ている。条文だけを読んだ人は、自分がいくら受け取れるはずなのかを正しく計算できない。さらに厄介なのは終わり方で、配偶者が65歳に達した月の翌月、この加算は静かに消える(4項4号)。

法的な位置づけ

厚生年金保険法44条は加給年金額を定める規定であり、老齢厚生年金の算定基礎となる被保険者期間が240月以上である受給権者に、生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子等があるとき、第43条の年金額に一定額を加算する旨を規定する。加算額は基準額に改定率を乗じて算定され、配偶者の65歳到達等の事由により終了する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.ねんきん定期便で被保険者期間240月を確認 ねんきん定期便またはねんきんネットで、老齢厚生年金の計算基礎となる厚生年金の被保険者期間が240月以上あるかを確認する。238月・239月で止まっている場合は、退職日をずらすだけで加算の有無が変わる
  2. 2.配偶者の生年月日と子の年齢を突き合わせる 受給権取得日の時点で配偶者が65歳未満か、18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいるかを、戸籍謄本と住民票で確認する。ここで一つでも外れると加算は発生しない
  3. 3.生計維持の証明書類をそろえて届出 年金請求書に加えて、加給年金額に関する生計維持の証明(住民票、配偶者の所得証明書等)を年金事務所に提出する。請求時に該当していても、届出がなければ自動では加算されない
  4. 4.配偶者側の年金受給状況を確認する 配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられる場合、加給年金額は支給停止となる(46条6項)。共働き世帯は請求前にこの点を必ず確認し、老後家計表を組み直す
  5. 5.終了事由が起きたら速やかに消滅届を出す 配偶者の65歳到達、離婚、子の18歳到達年度末終了などの4項各号の事由が生じたら、加給年金額加算事由消滅届を提出する。届出が遅れるほど過払い返還額が積み上がる

よくある質問 AI による整理

Q1加給年金とは何ですか?

厚生年金保険法44条に基づき、被保険者期間240月以上の老齢厚生年金に、生計維持する65歳未満の配偶者や一定の子がいる場合に上乗せされる加算部分です。

Q2加給年金の240月はいつの時点で判定されますか?

受給権を取得した当時が原則です。取得時に240月未満でも、43条2項・3項の退職改定等で240月以上になった当時が判定時点になります(44条1項)。

Q3子の加給年金は何歳までもらえますか?

18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。障害等級1級・2級に該当する子は20歳に達するまで対象となります(44条1項・4項8号10号)。

Q4加給年金が受け取れる配偶者の条件は?

受給権取得当時に受給権者によって生計を維持しており、かつ65歳未満であることです。65歳以上の配偶者は最初から対象外となります(44条1項)。

Q5生計維持の年収要件はいくらですか?

認定に必要な事項は政令に委任され(44条5項)、通達で年収850万円未満(所得655万5千円未満)が目安とされています。最新の認定基準をご確認ください。

Q6振替加算はいつからもらえますか?

配偶者が65歳に達し自身の老齢基礎年金を受けるときからですが、対象は昭和41年4月1日以前生まれに限られます。それ以後の生まれには振替加算はありません。

Q7在職中でも加給年金はもらえますか?

老齢厚生年金の受給権があり要件を満たせば加算されます。ただし在職中は年金額が改定されないため、240月未満の人は退職改定を待つ必要があります(43条2項)。

Q8離婚したら加給年金はどうなりますか?

配偶者が離婚または婚姻の取消しをした月の翌月から加算されなくなります(44条4項3号)。年金分割をしても、この加算部分が戻ることはありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1妻が自分より年上なんですが、加給年金はもらえないんですか?

44条1項は「六十五歳未満の配偶者」と定めているため、あなたが受給権を取得した時点で配偶者が既に65歳以上なら、その時点で対象外です。年上でも受給権取得時に64歳なら、65歳になる月まで約1年分は出ます。実務のポイント:年金事務所は請求時に該当しなければ何も言いません。配偶者が数か月だけ65歳未満というケースで請求を先延ばしにすると、その数か月分は永久に発生しない。年上配偶者がいる人にとって、請求日を遅らせることには目に見えないコストがある

Q2条文には22万4700円と書いてあるのに、実際は40万円台もらえると聞きました。どういうことですか?

44条2項の額は本体部分にすぎず、これに昭和60年改正法附則60条2項の「特別加算」が上乗せされるためです。受給権者の生年月日が新しいほど特別加算は厚くなります。実務のポイント:本則だけを読んだ人は自分の受給額を約半分に見積もる。逆に、社会保険労務士や年金相談員が最初に確認するのは受給権者本人の生年月日です。特別加算の額が生年月日で階段状に変わるため、同じ条件の夫婦でも生まれ年が1年違うだけで年十数万円の差が出る

Q3年金を繰り下げれば、加給年金も一緒に増えるんですよね?

増えません。繰下げによる増額の対象は老齢厚生年金の本体部分であり、44条の加給年金額は増額されないうえ、繰下げ待機中は支給もされません。実務のポイント:繰下げの損得を語る記事のほとんどが加給年金を計算に入れていない。年下の配偶者がいる人が5年繰り下げると、増額分を得る前に加給年金を5年分(200万円級)失う。繰下げが得か損かの答えは、配偶者の生年月日を入れた瞬間にひっくり返ることがある

Q4共働きで妻も厚生年金に長く入っています。二人とも満額もらえますか?

配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられるときは、あなたの加給年金額は支給停止されます(厚生年金保険法46条6項)。実務のポイント:かつては配偶者の年金が在職などで全額支給停止されていれば加給年金が出る扱いがありましたが、法改正でこの取扱いは見直され、経過措置つきで整理されています。共働き世帯の老後家計表で「夫の加給年金+妻の年金」を両方計上している設計図は、作り直しが必要になる可能性が高い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人が「加給年金はいくらもらえるのか」から調べ始めるが、その問いの立て方が既に順序を誤っている。先に決まるのは金額ではなく、(1)被保険者期間が240月以上あるか、(2)受給権取得時に配偶者が65歳未満か、(3)生計維持関係があるか、の三つの門。この三つを通らない人にとって金額の情報は一円の価値もない
  • 「配偶者が65歳になったら加給年金は終わる」ところまでは多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。従来はその穴を配偶者自身の老齢基礎年金に付く「振替加算」が部分的に埋めていたが、振替加算の対象は昭和41年4月1日以前生まれに限られる。それ以後の生まれの配偶者では、年40万円台がある月を境に完全にゼロになり、代替は何もない
  • あなたから見れば加給年金は「家族手当」に見える。だが法律の構造上、これは配偶者や子が持つ権利ではなく、あなたの老齢厚生年金の額に加算される部分にすぎない(44条1項は「同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」と書く)。だからあなたが亡くなれば加算部分は消滅し、遺族厚生年金に引き継がれることはない。この落差を知らずに配偶者の生活設計を立てると、最も支えが必要な時期に想定より年40万円少ない現実に直面する
比較の観点この条文ほかの条文
加算・停止の場面44条:240月以上+ 65歳未満の配偶者・対象の子で加算43条:年金額の原則、退職改定で240月に到達
46条6項:配偶者が240月以上の年金を受けられるとき支給停止
判定時点受給権取得当時(240月未満なら240月到達当時)退職して被保険者資格を喪失した月から起算した改定時
配偶者が年金を受けられる状態になった時点
終了・消滅4項各号(配偶者65歳到達・離婚・子の18歳年度末終了等)の翌月改定後は本体年金として継続
配偶者の受給要件が消滅すれば停止解除の余地
繰下げとの関係44条の加給年金額は繰下げによる増額の対象外43条の本体部分は繰下げで増額対象
44条の3:繰下げ待機中は加給年金額が支給されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例 第54條之2

台湾の労工保険では失能年金・遺属年金に「眷屬補助」(1人につき25%、最大50%)があるが、老齢年金には配偶者加給に相当する加算がない。日本の44条のように老齢給付に世帯加算を置く設計とは異なる

韓国
국민연금법 제52조(부양가족연금액)

韓国は国民年金に扶養家族年金額を定め、配偶者・子・父母を対象とする。日本の44条が240月の長期加入を要件とするのに対し、韓国は加入期間要件を置かない点が大きく異なる

ドイツ
SGB VI(gesetzliche Rentenversicherung)

ドイツは老齢年金における配偶者加算を持たず、遺族年金(§ 46 Witwen- und Witwerrente)や年金分割(Versorgungsausgleich)で世帯保障を行う。個人単位への移行が日本より徹底している

アメリカ
Social Security Act § 202(b)(c)(42 U.S.C. § 402)

米国は配偶者に本人給付の最大50% の spousal benefit を認めるが、これは配偶者自身に発生する給付であり、受給権者の年金額への加算という日本の44条の構成とは法的性質が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あと3か月で退職予定、ねんきん定期便の厚生年金加入月数は238月。ここで辞めたら加給年金はゼロ、あと2か月働けば発生する。12歳年下の配偶者がいるなら、その2か月の差が総額500万円級の差になる。退職日を決める書類に判を押す前に、確認できる時間はもう残っていない
  • 配偶者が65歳の誕生日を迎えた。翌月から加給年金は打ち切られる。しかも昭和41年4月2日以後生まれの配偶者には、その穴を埋めるはずの振替加算もつかない
  • 子が高校を卒業し、3月31日を過ぎた。届出をしないまま加算が振り込まれ続け、数年後の確認調査で過払いが発覚する。この場合あなたは受け取る側ではなく、返還を求められる側に回る。4項8号の事由に該当した月の翌月から年金額は改定されるべきだったからだ
  • 共働きで、配偶者も厚生年金に20年以上加入していた。配偶者が自分の老齢厚生年金を受け始めた瞬間、あなたの加給年金は支給停止になる(厚生年金保険法46条6項)。二人分もらえるつもりで立てた老後の家計表が、その月から狂い始める
  • もし離婚が成立したら、加給年金はどうなるのか? 4項3号により、離婚または婚姻の取消しをした月の翌月から加算は消える。離婚時の年金分割で標準報酬を分けてもらっても、この加算は戻ってこない

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきん定期便またはねんきんネットで厚生年金の被保険者期間が240月以上あるかを確認する2. 受給権取得日の時点で配偶者が65歳未満だったか、対象の子がいたかを戸籍と住民票で確認3. 該当するのに加算がなければ、年金事務所に「加給年金額加算開始事由該当届」の提出漏れがないか照会し、生計維持の証明書類(住民票、所得証明)を揃える4. 支給停止されている場合は、配偶者側の年金受給状況(46条6項該当)が原因かを必ず確認する。原因が分からないまま放置すると時効で消える部分が出る

訴えられた側:1. 4項各号の事由(配偶者の65歳到達、離婚、子の18歳到達年度末終了、子の婚姻、生計維持の終了など)に該当したら、速やかに「加給年金額加算事由消滅届」を提出する2. すでに過払いが発生している場合、返還額は事由該当月の翌月分から積み上がるため、発覚が遅いほど膨らむ。自主的な申出は分割返納の相談余地を残す3. 生計維持がやんだかどうかの認定は政令(44条5項の委任)と通達の基準によるため、単身赴任や施設入所など「同居していないが生計は一つ」の場合は、打ち切りを前提にせず先に事実関係を照会する

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。届出が遅れた場合でも遡って支給されるが、5年より前の分は取り戻せない。4項各号の事由に該当した場合の減額改定は、該当した月の翌月から適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:44条の加給年金額は、被扶養者自身の独立した年金受給権ではなく、受給権者の老齢厚生年金の額に加算される付随的部分と解される。したがって受給権者の死亡により加算部分は消滅し、遺族厚生年金に引き継がれない。

通説:240月要件と配偶者65歳未満要件の組合せは、長期加入に対する報奨と、配偶者自身の老齢基礎年金が発生するまでの橋渡しという二つの機能を併有するものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正(要人的検証) 加給年金額を固定額方式から「基準額に改定率を乗じて得た額」とする方式へ改め、マクロ経済スライドを含む改定ルールに連動させた。条文中の改定率の定義参照はこの改正系統に由来する
  • 配偶者の年金受給時の支給停止に関する見直し(要人的検証) 配偶者が240月以上の老齢厚生年金等を受けられる場合の加給年金停止の取扱いが、46条6項側で経過措置つきで整理された。44条本体の改正か関連条文の改正かの区別を含め、施行日と適用範囲は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:労働者年金保険法を全部改正して厚生年金保険法が成立。被用者本人の老齢給付に扶養家族分を上乗せする加給の枠組みが置かれた(各改正の詳細は要人的検証)
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴い、配偶者加給年金の特別加算および配偶者の65歳到達後の振替加算が改正法附則で整理された(現行効力・適用範囲は要人的検証)
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:加給年金額を固定額方式から「基準額に改定率を乗じて得た額」とする方式に改め、マクロ経済スライドを含む改定ルールに連動させた(要人的検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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