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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金の受給権者)

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  1. 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
  2. 2.障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

この条文の基本情報

障害厚生年金の受給権者とは何ですか?

定義障害厚生年金の受給権者とは、厚生年金保険法第47条に定められた規定で、「障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第47条(障害厚生年金の受給権者)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第47条の条文原文は「障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第47条は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第47条の前の条は厚生年金保険法第46条です。
  7. 厚生年金保険法第47条の次の条は厚生年金保険法第47条の2です。
  8. 厚生年金保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/47
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法47条は、初診日に被保険者であった者に、初診日から1年6月後の障害認定日の障害の程度に応じ、1級から3級の障害厚生年金を支給すると定める。

Q · 退職してから病院に行ったら、障害年金はどうなるんですか?

初診日に厚生年金に入っていたかで決まる。退職後の初診なら3級は出ない

厚生年金保険法47条は、初診日に厚生年金の被保険者であったことを障害厚生年金の入口要件としています。在職中が初診日なら1級から3級までが対象になり、3級でも年金が支給されます。退職して国民年金だけになった後の初診日であれば、支給されるのは障害基礎年金のみで、3級に相当する状態では一円も出ません。支給の可否は原則として初診日から1年6月後の障害認定日の状態で判定され、保険料納付要件は初診日の前日を基準に判定されます。

解説

会社を辞めてから病院に行くか、辞める前に行くか。順番が逆になるだけで、生涯で受け取る額が数百万円変わることがある。47条が握っているのは初診日という一点だ。その傷病で初めて医師の診療を受けた日に厚生年金の被保険者だったかどうかで、二階建ての障害厚生年金に進めるか、一階の障害基礎年金しか届かないかが決まる。しかも厚生年金には3級があり、国民年金にはない。在職中が初診日なら3級でも年金が出るが、退職後が初診日だと同じ状態で一円も出ない。支給の可否は原則として初診日から1年6月を経過した障害認定日の障害の状態で判定される。そしてただし書の保険料納付要件は「初診日の前日において」判定する。病名を告げられてから慌てて未納分を納めても、この一語で門は閉じている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法第47条は障害厚生年金の支給要件を定める規定であり、初診日における被保険者資格、初診日から1年6月を経過した障害認定日または傷病が治った日における障害等級への該当、および初診日の前日を基準とする保険料納付要件の三つを支給の柱とする。障害等級は重度のものから1級、2級及び3級とされ、各級の障害の状態は政令に委任されている。

手順

  1. 1.初診日を特定し、書面で固定する その傷病で初めて医師の診療を受けた医療機関を洗い出し、受診状況等証明書を取得する。診療録の保存期間は医師法施行規則23条で5年とされているため、この作業を最優先で行う
  2. 2.初診日時点の加入制度と納付要件を確認する 年金事務所またはねんきんネットで、初診日時点に厚生年金の被保険者であったかを確認する。あわせて初診日の前々月までの保険料納付済期間と免除期間が被保険者期間の3分の2以上あるかを確認する
  3. 3.診断書を2枚そろえる(遡及と事後重症の両輪) 障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、障害認定日当時の診断書と現在の診断書を同時に提出する。認定日で認められれば遡及、認められなくても事後重症として請求月の翌月分から拾える
  4. 4.病歴・就労状況等申立書を時系列で具体的に書く 発病から現在までの受診歴、日常生活の制限、就労している場合は時短・業務軽減・欠勤・同僚の補助といった配慮の内容を具体的に記載する。紙に書かれていない事実は審査上存在しないものとして扱われる
  5. 5.請求書を提出し、決定通知の理由を確認する 年金事務所または年金相談センターに請求書一式を提出する。不支給や想定より軽い等級の決定を受けた場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求できる

よくある質問 AI による整理

Q1障害認定日とは何ですか?

障害の程度を判定する基準日で、原則として初診日から1年6月を経過した日です。その期間内に傷病が治った日(症状固定日)があれば、その日が障害認定日になります(47条1項)。

Q2なぜ1年6月も待つ必要があるのですか?

治療によって回復する余地を見たうえで障害の状態を評価するためです。人工関節挿入や人工透析など、障害認定基準で認定日の特例が定められている傷病では1年6月を待たずに認定されます。

Q33級でも年金が出るのはなぜですか?

厚生年金保険法47条2項が障害等級を1級・2級・3級としているためです。国民年金の障害基礎年金は1級・2級しかないため、初診日が在職中かどうかで3級の有無が分かれます。

Q4事後重症請求とはどういう制度ですか?

障害認定日には等級に該当しなかったが、その後悪化して該当した場合の請求です(47条の2)。請求した月の翌月分から支給され、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。

Q5障害年金は何年分さかのぼれますか?

障害認定日請求が認められれば認定日の翌月分から支給されますが、受給権の時効は5年です(92条)。認定日から5年以上経ってからの請求では、5年より前の分は受け取れません。

Q6受診状況等証明書とは何ですか?

初診日を証明するために、最初にかかった医療機関に作成してもらう書類です。診断書を書く医療機関と初診の医療機関が同じ場合は不要となる取扱いです。

Q7カルテが廃棄されて初診日を証明できないときは?

二番目以降の医療機関の紹介状、当時の診察券、健康保険の給付記録、第三者による証明などを組み合わせて初診日を立証します。証拠は時間とともに失われるため早期着手が要ります。

Q8退職した後でも障害厚生年金を請求できますか?

できます。要件とされるのは初診日に被保険者であったことであり、請求時点で被保険者である必要はありません。在職中に初診日があれば、退職後の請求でも障害厚生年金の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1初診日って、病名が確定した日のことですか?

違う。その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日であり、確定診断が付いた日ではない(47条1項)。健診で異常を指摘されて受診した日も初診日になりうる。実務のポイント:前の傷病と相当因果関係があると認められると、初診日はそちらに引っ張られる。糖尿病から糖尿病性腎症に至った場合、初診日は糖尿病で最初にかかった日になる。この一点で初診日が10年動き、加入制度ごと変わることがある

Q2うつ病でも障害厚生年金って本当に出るんですか?

出る。47条2項の委任を受けた政令と障害認定基準に精神の障害の基準があり、厚生年金には3級もある。国民年金だけの人は3級では支給されないので、初診日が在職中かどうかが決定的になる。実務のポイント:等級を実質的に決めているのは診断書の日常生活能力の判定7項目と程度欄。医師は診察室の数十分しか見ていないので、家事や買い物、服薬管理、対人交渉が実際どうなっているかを箇条書きのメモで渡してから書いてもらう

Q3働いていたら障害年金はもらえないんですよね?

就労イコール不支給ではない。人工透析や人工関節、心疾患などでは就労と受給が両立している例は多い。ただし精神の障害では就労状況が重く評価される傾向がある。実務のポイント:申立書に「一般就労している」とだけ書くと確実に軽く判定される。時短勤務、業務量の軽減、休憩の頻度、通院のための欠勤、同僚の補助といった配慮の内容を具体的に書けるかどうかで結論が変わる

Q4保険料の未納があります。今から全部払えば要件を満たせますか?

満たせない。ただし書は「初診日の前日において」判定すると定めており、受診後に納めても要件は作り直せない。なお会社員期間は国民年金第2号被保険者として自動的に保険料納付済期間になる。実務のポイント:未納がある人は今すぐ免除や納付猶予を申請すること。免除期間は保険料免除期間として3分の2の計算に算入されるので、未納放置とは結果が正反対になる。直近1年に未納がなければ足りるとする特例には適用期限があるため、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者手帳を持っている人がもらう制度」という前提そのものが誤っている。手帳は身体障害者福祉法や精神保健福祉法の制度、障害厚生年金は47条2項の委任を受けた政令の等級であり、根拠法も判定機関も基準も別物。手帳がなくても年金は出るし、手帳2級でも年金は不支給になりうる。手帳の等級を根拠に諦めた人は、存在した権利を自分で捨てている
  • 初診日が重要だということは知っている人が多い。だが知られていないのは、その初診日を証明する責任が請求者側にあり、医師法施行規則23条のカルテ保存期間は5年しかないという点だ。障害の重さがどれほど明白でも、初診日を紙で示せなければ審査は入口で終わる。制度が冷たいのではなく、立証構造がそうなっている
  • あなたから見れば「これだけ働けないのだから当然2級」だが、審査側が見ているのは診断書の日常生活能力の判定欄と病歴・就労状況等申立書の記載だけである。実態がどうであれ、紙に書かれていない事実は審査上存在しない。この落差が、実際に重い人ほど軽く判定される事故を生む
比較の観点この条文ほかの条文
判定の基準時47条:障害認定日(初診日から1年6月後または治った日)の状態47条の2:請求日時点の状態(事後重症)
55条:初診日から5年以内に治った日の状態(障害手当金)
対象となる障害の程度1級・2級・3級(2項、各級は政令)1級・2級・3級(認定日には非該当、その後該当した場合)
3級に至らない程度の障害
給付の形態年金(1級・2級は障害基礎年金と併給、3級は厚生年金のみ)年金(請求した月の翌月分から)
一時金(年金ではない)
遡及の可否と期限認定日の翌月分まで遡及可、ただし92条の5年時効あり遡及なし。65歳に達する日の前日までに請求が必要
遡及の概念なし。傷病が治っていることが前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例第53条以下(失能年金給付)・国民年金法第33条以下(身心障礙年金給付)

台湾も被用者向けの労工保険と国民年金の二本立てで、加入制度により給付が分かれる点は日本と同型。ただし判定の基準時は「症状固定(永久失能)」を軸とし、日本のような初診日から1年6月という画一的な認定日は置いていない

韓国
대한민국 국민연금법 제67조 이하(장애연금)

韓国は被用者と自営業者を国民年金に一元化しているため、日本の初診日による制度振り分け問題は生じにくい。障害等級は1級から4級で、日本の3級・障害手当金に近い層まで年金または一時金でカバーする

ドイツ
SGB VI § 43(Rente wegen Erwerbsminderung)

ドイツは障害の医学的等級ではなく「1日あたり何時間就労可能か」という稼得能力の残存量で全部減額年金と一部減額年金を分ける。日本の等級表による判定とは設計思想が異なり、就労実態がより直接に給付額へ反映される

アメリカ
Social Security Disability Insurance, 42 U.S.C. § 423

米国 SSDI は「12か月以上継続が見込まれる、実質的な稼得活動ができない状態」という一元的基準を用い、日本の1級・2級・3級のような段階的等級を置かない。オール・オア・ナッシング型である点が日本との最大の差

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 休職して10か月、会社から退職勧奨を受けている。もし退職して国民健康保険に切り替えてから、初めて精神科を受診したらどうなるか。同じ病気、同じ苦しさでも、届くのは障害基礎年金だけで、3級相当なら支給はゼロになる。初診日は、あなたの意思でまだ前に倒せる数少ない要素だ
  • 交通事故で人工骨頭を挿入した。1年6月を待つ必要はない。挿入置換した日がそのまま障害認定日として扱われる(障害認定基準の特例)。
  • 12年前に一度だけ通った心療内科に受診状況等証明書を頼んだら、カルテは廃棄済みと言われた。医師法施行規則23条の保存期間は5年。残るのは二番目にかかった病院の紹介状、当時の診察券、健康保険の給付記録をかき集めて初診日を組み立てる道だけ。動きが1年遅れるたび、証拠は物理的に消えていく
  • あなたが中小企業の総務担当で、休職中の社員から「傷病手当金が切れた後どうすればいいか」と相談された。1年6月という数字が健康保険と厚生年金でほぼ重なることを知っていれば、切れ目の前に請求準備を促せる。知らなければ、その社員は無収入の数か月を経験する
  • 障害認定日から3年経ってから請求しようとしている。認定日当時の診断書が取れれば最大5年分が一括で入り、取れなければ請求月の翌月分からしか出ない。カルテが病院に残っているうちが勝負だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 初診日を先に確定させる。その傷病で最初にかかった医療機関を洗い出し、受診状況等証明書を取る。カルテ保存は5年なのでここが最優先2. 初診日時点でどの制度の被保険者だったかを年金記録で確認する。厚生年金なら3級と障害手当金(55条)の道も開く3. 障害認定日時点と現在の診断書を2枚そろえ、遡及請求と事後重症の両輪で出す4. 病歴・就労状況等申立書には日常生活の実態を時系列で具体的に書く。医師の診断書だけで等級は決まらない

訴えられた側:不支給決定や思ったより軽い等級を受けた側として。1. 決定通知でつまずいた理由を特定する。納付要件か、初診日の認定か、障害の程度か。理由ごとに反撃手段がまったく違う2. 障害の程度が争点なら、社会保険審査官への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内3. 初診日が争点なら第三者証明や当時の受診の傍証を追加して再申請4. 審査請求と並行し、症状が悪化していれば額改定請求や事後重症請求という別ルートも同時に走らせる

時効(請求できる期限):障害認定日請求そのものに請求期限はないが、受け取れる過去分は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。認定日から5年以上経ってからの請求は、それ以前の分が消える。事後重症による請求は65歳に達する日の前日までにしなければならない(47条の2)。不支給決定への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内。事実上の最短の締切は、医師法施行規則23条によるカルテ保存の5年

学説

通説:47条は初診日における被保険者資格、障害認定日における障害等級該当、初診日前日を基準とする納付要件の三要件を並列させた構造と理解される。とりわけ初診日は適用制度と納付要件の双方を同時に確定する結節点であり、実務上の争点の大半がここに集中する

実務通説(相当因果関係):前の傷病と後の傷病に相当因果関係が認められる場合、初診日は前の傷病で最初に受診した日に引き戻される。糖尿病から糖尿病性腎症に至った事案などが典型で、この処理により初診日が数年から十数年動き、適用制度そのものが変わりうる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 基礎年金制度の導入に伴い、障害厚生年金は障害基礎年金の上乗せとして再編された。初診日要件、初診日から1年6月という障害認定日、3分の2の保険料納付要件という現在の骨格はこの改正で整えられている。改正回数の総数および各改正における文言変更の詳細は未検証のため、total_revisions は -1としている

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)。戦前の労働者年金保険法・旧厚生年金保険法を引き継ぎ、被用者年金としての現行法の基礎が置かれた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:昭和61年4月1日施行。基礎年金制度の導入に伴い、障害厚生年金は障害基礎年金の上乗せとして再編。初診日要件、初診日から1年6月という障害認定日、3分の2の保険料納付要件という現行の骨格が整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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