要点厚生年金保険法 50 条は、障害厚生年金の額を報酬比例で計算し、被保険者期間の月数が 300 に満たないときは 300 とみなすと定める。1 級は 125 パーセントに加重され、3 級には最低保障が置かれる。
Q · 加入して数か月で障害を負った場合、障害厚生年金はいくらになりますか?
加入が短くても 300 月加入したものとして計算されます
厚生年金保険法 50 条 1 項は、障害厚生年金の額を同法 43 条 1 項の報酬比例方式で計算したうえで、計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは 300 とみなすと定めています。加入 3 か月でも 25 年加入した扱いで額が決まります。さらに 2 項により障害等級 1 級は 1 項の額の 125 パーセント、3 項により障害基礎年金を受けられない場合(3 級など)は国民年金法 33 条 1 項の障害基礎年金の額の 4 分の 3 が最低保障となります。
入社4か月目、通勤中の事故で右手を失った人がいる。その人の障害厚生年金は、加入4か月分ではなく、300か月(25年)加入したものとして計算される。50条1項後段の「これを三百とする」、たった一文がその正体だ。若い人ほど加入期間が短いから年金は雀の涙、という直感は、障害年金では完全に裏切られる。さらに2項、障害等級1級なら額は125%に跳ね上がる。3項は、3級のように障害基礎年金が一切出ないケースのために、障害基礎年金2級の額の4分の3という底板を敷いている。つまりあなたが握るべき数字は三つ。300月みなし、1級125%、3級最低保障。この三つを持っているかどうかで、年金事務所から届いた決定通知の金額を検算できるか、等級を争う価値があるかを自分で判断できるかが決まる。
厚生年金保険法 50 条は、障害厚生年金の額の算定方法を定める規定である。額は同法 43 条 1 項の報酬比例方式により計算され、計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは 300 とみなされる。障害等級 1 級には 125 パーセントの加重が、障害基礎年金を受けられない場合には障害基礎年金額の 4 分の 3 という最低保障が置かれる。
厚生年金保険法 50 条 1 項後段の規定で、額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たないときは 300 とみなす仕組みです。加入 3 か月でも 25 年加入した扱いで計算されます。
50 条 2 項により、1 級は 1 項で計算した額の 125 パーセントになります。障害基礎年金も 1 級は 2 級の 125 パーセントのため、合計でも 1.25 倍が上限の目安です。
50 条 3 項により、国民年金法 33 条 1 項の障害基礎年金(2 級)の額に 4 分の 3 を乗じた額が下限です。金額は年度の改定率で変動するため、最新額を確認してください。
計算に入るのは障害認定日の属する月までの被保険者期間です(51 条)。認定日より後にどれだけ働いても、その障害厚生年金の額自体は増えません。
障害基礎年金は国民年金法に基づく定額給付で 1 級・2 級のみ、障害厚生年金は報酬比例で 3 級まであります。3 級は障害基礎年金が出ないため 50 条 3 項の最低保障が働きます。
52 条に基づく額改定請求は、原則として受給権取得日または直近の診査日から 1 年経過後に可能です。明らかな増進が認められる場合の例外運用もあります。
年金を受ける権利は 5 年で時効消滅します(厚生年金保険法 92 条 1 項)。遡って受け取れるのは請求日から 5 年分までで、それ以前の分は消滅します。
初診日に厚生年金の被保険者だったことが 47 条の入口要件です。証明できないと障害厚生年金の土俵に上がれず、50 条 1 項の 300 月みなしも使えません。
もらえます。50条は額を平均標準報酬額と被保険者期間月数で計算するだけで、就労の有無を要件にしていません。ただし等級認定の診断書には就労状況欄があり、特に精神障害では就労実績が日常生活能力ありの方向に働きます。業界裏話ヒント:精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、就労していても職場の援助や配慮を受けているかを個別に評価すると明示しています。備考欄に配慮の中身を書いてもらえるかで結論が変わる
3級は障害基礎年金が出ないため、50条3項が最低保障を置いています。国民年金法33条1項の障害基礎年金(2級)の額の4分の3が下限で、令和7年度でおよそ62万円台です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:3級には配偶者の加給年金が付きません(50条の2)。2級と3級の差は等級一段分ではなく、扶養家族がいる人ほど実額の断崖になります
されます。50条1項後段が、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなすと定めているためで、加入3か月でも25年加入した扱いです。業界裏話ヒント:みなしの対象は障害認定日の属する月までの期間で、認定日より後の期間は算入されません(51条)。認定日後にどれだけ働いても、その障害厚生年金の額は増えません。増やす道は等級改定(52条)か別傷病での新たな受給権だけです
検算する権利があります。50条1項は43条1項の例により計算するので、平均標準報酬額と被保険者期間月数が分かれば自分で試算でき、記録はねんきんネットや年金事務所で確認できます。業界裏話ヒント:厚生年金の記録漏れは今も出てきます。短期勤務や社名変更のあった事業所は記録が繋がっていないことがあり、訂正すると平均標準報酬額が動く。300月みなしが効く人でも、報酬の側は動かせます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 50 条:障害厚生年金の額そのものを決める(300 月みなし・1 級 125%・3 級最低保障) | — |
| 動かせるもの | 動かせない。等級・平均標準報酬額・月数から機械的に決まる | — |
| 3 級の扱い | 3 項の最低保障(障害基礎年金額の 4 分の 3)が働く | — |
| 家族への加算 | 50 条自体に配偶者加算はない | — |
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