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厚生年金保険法 第49条

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  1. 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
  2. 2.障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 49 条は、障害厚生年金の併合認定と支給停止が重なるときの調整規定であり、労災補償で填補された分だけを停止し、填補されていない障害分の年金は支給させる。

Q · 障害が二つ重なって年金が止まったら、その間は一円も入らないんですか?

止まるのは労災で補償された分だけ、残りは支払われる

厚生年金保険法 49 条は、障害の併合認定(48 条)と労働基準法 77 条の障害補償による 6 年停止(54 条 1 項)が同時に起きる場面を調整します。1 項は、停止中の年金に新たな障害が加わった場合、併合後の年金を停止期間だけ止め、その間は従前の障害を併合しない障害の程度による年金を支給させます。2 項は、新たな年金が 6 年停止に当たる場合、48 条 2 項で消滅したはずの従前の年金をその期間支給させます。つまり全額ゼロの空白期間は制度上生じません。

解説

障害が二つ重なったとき、年金は足し算されない。48条1項が前後の障害を併合した一本の年金に組み替え、同条2項で従前の受給権は消滅する。ここに落とし穴がある。労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得すると、障害厚生年金は6年間止まる(54条1項)。組み替えと停止が噛み合わないと、あなたの口座に一円も入らない空白が生まれる。49条はその空白を塞ぐ二本の縫い目だ。1項は、前の年金が期間を定めて停止中に新たな障害が生じた場合、併合後の年金はその停止期間だけ止め、代わりに従前の障害を併合しない、つまり新しい障害だけの程度による年金を払わせる。2項は、新しい年金が6年停止に当たる場合、消滅したはずの従前の年金をその期間だけ支払わせる。どちらも、制度が切り替わる瞬間に受給者をゼロに落とさないための装置である。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 49 条は、障害厚生年金の併合認定(48 条)と支給停止(54 条 1 項)が競合する場合の調整規定である。併合前の障害区分にいったん戻すことで、労働基準法上の障害補償によって既に填補された部分のみを停止し、填補されていない障害に対応する年金は支給を継続させる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法 49 条は何を定めていますか?

障害厚生年金の併合認定(48 条)と支給停止(54 条 1 項)が重なった場合の調整を定めます。停止期間中に無年金にならないよう、支払うべき年金を条文側で確保する規定です。

Q2併合認定とは何ですか?

前後二つの障害を併せて一つの障害の程度として認定し、一本の障害厚生年金に組み替える処理です(48 条 1 項)。従前の受給権は同条 2 項により消滅します。

Q3障害厚生年金の支給停止はいつまで続きますか?

労働基準法 77 条の障害補償を受ける権利を取得した場合、54 条 1 項により 6 年間停止します。通知に記載された停止期間の終期を必ず確認してください。

Q4併合認定は自動でされますか?

自動ではありません。新たな障害についての裁定請求が出発点です。請求しなければ計算は始まらず、診断書の作成日と請求日により支給開始月がずれることがあります。

Q5支給停止通知が届いたらどうすればいいですか?

まず根拠条文と停止期間の始期・終期を書き出し、49 条 1 項・2 項の適用の有無と、停止期間中に支払われるべき年金の計算根拠を年金事務所に書面で照会してください。

Q6障害基礎年金も同じように止まりますか?

国民年金法にも併合認定(31 条)と労働基準法の障害補償による 6 年停止(36 条 1 項)が置かれており、一階部分でも同じ構造の調整が並走します。

Q7労災保険から給付を受けた場合も年金は止まりますか?

労災保険給付が行われるときは使用者が労働基準法上の補償責任を免れるため(労働基準法 84 条 1 項)、54 条 1 項は起動せず、代わりに労災保険側の年金が調整率で減額されます。

Q849 条と 48 条はどう関係しますか?

48 条が併合認定の原則を定め、49 条がその原則を修正します。停止事由と重なる局面では併合前の姿にいったん戻し、填補済みの部分だけを止める仕分けを行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害が二つになったら、年金も二つもらえるんですか?

もらえない。48条1項で前後の障害を併合した一本の障害厚生年金に組み替えられ、従前の受給権は同条2項で消滅する。例外は49条2項の場面、つまり新しい年金が54条1項で6年停止となるときで、その期間だけ従前の年金が支払われる。業界裏話ヒント:併合認定は新たな障害の裁定請求から動き出す。年金事務所が自動で案内してくれるとは限らず、診断書の作成日と請求日の前後で支給開始月がずれることがある

Q2労災の補償をもらうと年金が止まるって本当ですか?

労働基準法77条の障害補償を受ける権利を取得した場合は54条1項で6年間停止する。ただし労災保険から給付が行われるときは使用者が労基法上の補償責任を免れる(労働基準法84条1項)ため停止は起動せず、代わりに労災保険側の年金が調整率で減額される。業界裏話ヒント:通知に「54条1項により支給停止」とあるなら、それは事業主の直接補償を前提にした処理である。事実関係の確認を求める価値がある

Q3停止期間中にもらえるはずだった分を、後から請求できますか?

支給されていない年金は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効にかかる(厚生年金保険法92条1項)。処分そのものを争う審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)だが、その期間を過ぎても未支給分の請求という別の入口は残る。業界裏話ヒント:3か月を過ぎた瞬間にすべて終わりだと諦める人が多い。争点が処分の違法性か単純な計算漏れかで、使える入口が違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「二つ目の障害年金はどう申請すれば二本受け取れるのか」という問いそのものが的を外している。48条の併合認定は、二本受け取るか一本にするかをあなたが選べる制度ではない。問うべきは「一本に組み替わった後、いつから、いくら入るのか」であり、49条はまさにその『いつ』を規律する条文である
  • あなたから見れば「前の年金が消え、新しい年金も止まった」という理不尽でしかない。だが法律から見れば「労働基準法の障害補償で既に埋め合わされた部分を止め、埋め合わされていない部分を払う」という一貫した処理にすぎない。この落差を知らないまま通知を受け取ると、本来支払われるはずの従前分や併合しない分を、自分から取りにいかないまま時効にかけてしまう
  • 54条1項の6年停止を知っている人でも、それが労災保険給付ではなく労働基準法77条の障害補償を「受ける権利を取得したとき」に起動する規定だと押さえている人は少ない。労災保険から給付が行われる場合、使用者は労基法上の補償責任を免れる(労働基準法84条1項)ため54条1項は起動せず、代わりに労災保険側の年金が調整率で減額される。どちらのルートを通るかで、止まるのが年金か労災かが入れ替わる
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条文の役割49 条:併合認定と支給停止が競合する場合の調整(例外規定)
起動する場面停止中の年金に新たな障害が加わった、または新年金が 6 年停止に当たる
受給者への効果停止期間中も併合しない障害の程度による年金、または従前の年金が支払われる
見落とすと起きること停止期間中に受け取れるはずの年金を請求せず、5 年の時効にかける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 前の障害で労働基準法の障害補償を受けて年金が止まっている最中に、別の傷病で新たな障害が加わったら、その月から一円も入らないのか? そうはならない。49条1項が、停止期間中の代替として、新しい障害だけの程度による障害厚生年金を支払わせる。ただし新しい障害の裁定請求を出さなければ計算は一切始まらない
  • 二つ目の障害が認定された途端、一つ目の年金証書が失効した。窓口の説明は「併合しました」の一言だけ。48条2項による受給権の消滅だが、49条2項が働く場面なら、その従前の年金は停止期間中だけ生き返る
  • あなたが暫定任意適用事業の経営者で、労災保険に未加入のまま従業員が業務上の負傷で障害を負ったとする。労働基準法77条の障害補償を支払った瞬間、その従業員の障害厚生年金は6年間停止する。「年金が止まったのは会社のせいだ」と詰め寄られる前に、49条によって全額ゼロにはならない構造を説明できるかどうかで、労使の空気は決定的に変わる
  • 支給停止通知に記された処分を知った日の翌日から3か月。社会保険審査官へ審査請求できる期限だ。49条の適用漏れ、たとえば停止期間中に支払われるべき「併合しない障害の程度による年金」が計算されていないケースは、この3か月で処分を争う入口が閉じる。閉じても未支給分の請求という別ルートは5年間残るが、争い方の難度が跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第49条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第49条の条文原文は「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第49条は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。