熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第54条(支給停止)

クイックジャンプ
  1. 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
  2. 2.障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
  3. 3.第四十六条第六項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 54 条は、障害等級に該当しなくなった間の障害厚生年金の支給停止を定める。停止されるのは支払いのみで、受給権は 53 条の失権事由に当たるまで存続する。

Q · 障害厚生年金が「支給停止」になったら、もう受給権はなくなったということですか?

止まるのは支払いだけで、受給権は消えていない

厚生年金保険法 54 条 2 項は、障害等級に該当する程度の障害の状態でなくなった「間」の支給停止を定めるだけで、受給権を消滅させる規定ではありません。失権するのは同法 53 条の要件を満たしたときです。症状が再び悪化して等級に該当すれば支給は復活しますが、自動ではなく、診断書を添えた支給停止事由消滅届の提出が必要です。また 1 項は、労働基準法 77 条の障害補償を受ける権利を取得したときの 6 年間の停止を定めています。

解説

「支給を停止する」という四文字が届いても、それは受給権が消えたという意味ではない。ここが 54 条の最大の勘所である。2 項は、障害の状態が障害等級(厚生年金は 1 級から 3 級)に該当しなくなった「間」だけ支給を止めると書いている。止めるだけで、権利そのものは 53 条の失権事由に当たらない限り生き続ける。体調が再び悪化して 3 級以上に戻れば、支給は復活しうる。ただし復活は自動ではない。あなたが診断書を添えた「支給停止事由消滅届」を出して初めて審査が動く。さらに 2 項ただし書には、存在すら知られていない救済ルートがある。停止中の人が新たな病気や怪我をし、その初診日に被保険者であったなら、元の障害と新しい障害(その他障害)を併合した程度が 1 級か 2 級に達したとき、停止が解ける。使えるのは 65 歳に達する日の前日までである。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 54 条は、障害厚生年金の支給停止を定める規定である。労働基準法 77 条の障害補償を受ける権利を取得した場合の 6 年間の停止と、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった間の停止を規定し、後者には新たな傷病によるその他障害との併合により停止が解除される例外を置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支給停止事由消滅届とは?

支給停止の原因がなくなったことを届け出て、年金の支払再開を求める書類です。障害年金では医師の診断書を添えて年金事務所に提出し、これを出さない限り審査は始まりません。

Q2障害厚生年金の支給停止はいつ解除される?

障害の状態が再び障害等級に該当したときです(54 条 2 項)。ただし解除は自動ではなく、診断書を添えた支給停止事由消滅届の提出が前提になります。

Q3障害年金が止まったら通知は来る?

支給停止の決定は通知されます。通知には理由が記載されるため、障害認定基準のどの項目で等級不該当と判断されたかを確認し、控えを必ず保管してください。

Q4障害年金の支給停止に不服がある場合は?

社会保険審査官への審査請求ができます。決定があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が期限で、争点は診断書の記載内容であることが多いです。

Q5障害年金の時効は何年?

年金給付を受ける権利の時効は 5 年です(厚生年金保険法 92 条)。届出が遅れた期間はそのまま受け取れない月数になるため、支給停止の解除は早いほど有利です。

Q6障害厚生年金 3 級が停止されるのはどんなとき?

障害の状態が 3 級にも該当しなくなったときです。厚生年金の障害等級は 1 級から 3 級で、3 級を下回ると 54 条 2 項により該当しない間の支給が停止されます。

Q7障害年金の更新(障害状態確認届)は何年ごと?

受給者ごとに概ね 1 年から 5 年の周期が定められ、指定された月までに診断書を提出します。ここで等級不該当と判断されると 54 条 2 項の支給停止に至ります。

Q8障害者手帳が更新されれば障害年金も続く?

連動しません。障害者手帳と障害年金は根拠法も認定基準も別の制度です。手帳の等級が維持されていても、年金側で等級不該当となれば支給は停止されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害年金が止まったって通知が来たんですけど、もう二度ともらえないんですか?

止まっているだけで、受給権そのものは残っています。54 条 2 項は「その障害の状態に該当しない間」の支給停止を定めるにすぎず、権利が消えるのは 53 条の失権事由に当たったときだけです。業界裏話ヒント:再開は自動ではありません。診断書を添えた支給停止事由消滅届を出して初めて審査が動きます。年金機構があなたの体調を見張っているわけではないので、届出をしない限り、状態が重くなっていても停止は続きます

Q2労災をもらうと障害厚生年金は 6 年止まるって本当ですか?

止まるのは労働基準法 77 条による使用者の障害補償を受ける権利を取得した場合です(54 条 1 項)。労災保険から障害補償給付が出るときは労働基準法 84 条 1 項で使用者の補償責任が免除されるため、この 6 年停止が実際に発動する場面はごく限られます。業界裏話ヒント:労災保険の年金と厚生年金の障害給付が重なるときは、労災保険側の年金が調整率で減額される仕組みです。減っているのがどちらなのか、支給決定通知で必ず確認してください

Q3別の病気になったら、止まっている年金は復活しますか?

条件付きで復活します。54 条 2 項ただし書は、新たな傷病の初診日に被保険者であり、その障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までに、元の障害とその他障害を併合した程度が 1 級または 2 級に至ったときに停止を解くと定めます。3 項により保険料納付要件(47 条 1 項ただし書)も準用されます。業界裏話ヒント:退職後に発病すると初診日に被保険者でないため、この道は最初から閉じています。在職中に気になる症状があるかどうかが、後から効いてきます

Q4更新の診断書で等級が下がりそうです。何を準備すればいいですか?

日常生活の実態を医師に正確に伝えることが最優先です。障害等級の該当性は障害認定基準に沿って判断され、診断書の日常生活能力に関する記載が実質的な決め手になります。業界裏話ヒント:診察時間は短く、医師はあなたの自宅での様子を見ていません。調子の悪い日の具体例(服薬の飲み忘れ、外出できなかった日数、家事を誰が代わったか)を書いたメモを渡す人と渡さない人では、同じ症状でも診断書の中身が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 支給停止=受給権の消滅だと受け取られがちだが、54 条 2 項が止めるのは支払いだけである。権利の消滅は 53 条の失権事由を満たして初めて起きる。停止されている間も、あなたは法律上ずっと受給権者のままだ
  • 「悪化したら再開できる」ことは知っていても、再開が自動でない事実の重さが理解されていない。日本年金機構はあなたの体調を見張っていない。診断書を添えた支給停止事由消滅届を出さない限り、症状が 1 級相当まで戻っていても 1 円も動かない。しかも年金給付を受ける権利には 5 年の時効があり(厚生年金保険法 92 条)、届出の遅れはそのまま取り戻せない月数に変わる
  • 「労災をもらうと年金が 6 年止まるのか」という問いの立て方自体がずれている。54 条 1 項が止めるのは、労働基準法 77 条に基づく使用者からの障害補償を受ける権利を取得した場合であって、労災保険法の障害補償給付とは別物である。労災保険給付と厚生年金が重なる場面は、労災保険側の年金額を調整率で減らす仕組みで処理される。どちらの制度から金が出ていて、どちらが減っているのかを取り違えると、生活設計の計算がまるごと狂う
dimensionthisArticlealternatives
条文の効果54 条:支払いを止めるだけ(受給権は存続)
発動事由労基法 77 条の障害補償を受ける権利の取得(1 項)/障害等級に該当しなくなったこと(2 項)
回復の可否再び等級に該当すれば支給停止事由消滅届で復活しうる
本人が取るべき行動診断書を添えた支給停止事由消滅届の提出、その他障害の初診日と納付要件の確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、更新の診断書を出したあとで「障害の状態に該当しなくなった」という通知が来たら、あなたの受給権はどうなる? 消えない。54 条 2 項は支給を止めるだけで、権利が消えるかどうかは 53 条という別条文の仕事である。止まった時点で諦めて手続をやめる人が、いちばん損をする
  • うつ病で 3 級の障害厚生年金を受けていたが、症状が軽快して支給停止になった。その後 62 歳で脳梗塞を発症する。ここが分水嶺で、その他障害との併合による停止解除は 65 歳に達する日の前日まで。残り時間は 3 年を切っている。しかも新しい傷病の初診日に被保険者であったかどうかは、その受診日に確定してしまい、後から作り直せない
  • 業務上の事故で障害が残り、勤務先が労働基準法 77 条の障害補償を支払った。この場合、障害厚生年金は 6 年間止まる。もっとも労災保険から給付が出るときは労働基準法 84 条 1 項で使用者の補償責任が免除されるため、この 6 年停止が実際に発動する場面は極めて限られる
  • あなたが会社の人事担当で、労災事故の後処理をしている。被災者への補償を労働基準法 77 条で処理するか労災保険給付で通すかによって、その人の障害厚生年金が 6 年止まるかどうかが変わる。本人からは見えない選択を、あなたの事務処理が握っている
  • 友人から「障害年金が止まったから、もう一生もらえないんだよね」と相談された。あなたは 3 分で答えられる。止まっているだけで権利は残っていること、悪化したら支給停止事由消滅届を出すこと、新しい傷病があるなら初診日の被保険者資格と保険料納付要件を先に確認すること

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第54条(支給停止)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第54条の条文原文は「障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第54条は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。