厚生年金保険法 第52条
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- 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
- 2.障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
- 3.前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
- 4.障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
- 5.第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
- 6.第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
- 7.第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第52条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第52条の条文原文は「実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年…」で始まります。
- 厚生年金保険法第52条は第三節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第52条の前の条は厚生年金保険法第51条です。
- 厚生年金保険法第52条の次の条は厚生年金保険法第52条の2です。
- 厚生年金保険法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法52条は、障害厚生年金の額改定を定める。受給権者は障害の程度が増進したときに額改定を請求できるが、原則として前回の診査から一年の経過が必要となる。
Q · 障害が重くなったら、障害厚生年金の額は自動で上がるんですか?
上がりません。自分で額改定請求を出す必要があります
厚生年金保険法52条1項の職権改定は、実施機関が診査したときにしか動きません。実務上は障害状態確認届の提出時期に限られるため、悪化した時点で額を上げたいなら2項の額改定請求を自分から起こす必要があります。ただし3項により、受給権を取得した日または前回の診査を受けた日から一年を経過するまでは請求できません。人工透析の開始など厚生労働省令が定める明らかな増進に当たれば、この待機は不要です。改定後の額は、改定が行われた月の翌月分から支給されます。
解説
障害厚生年金は、いったん決まった等級のまま固定される給付ではない。52条は改定ルートを二本用意している。一本は実施機関(日本年金機構や共済組合)が職権で診査して等級を変える道、もう一本はあなた自身が額の改定を請求する道だ。問題は、前者を待っていても大半の場合は何も起きないことである。障害状態確認届の提出時期でもない限り、あなたの症状が重くなったことを役所が知る手段はない。だから2項の請求権が実質的な生命線になる。ただし3項が壁を置く。受給権を取得した日、または実施機関の診査を受けた日から一年を経過しないと請求できない。例外は、厚生労働省令が列挙する「明らかに増進した」状態(人工透析の開始、人工肛門の造設など)に当たる場合だけだ。そして4項には、多くの受給者が存在すら知らない扉がある。後から発症した別の傷病が単独では1級にも2級にも届かなくても、既存の障害と併合して程度が増したなら、65歳に達する日の前日までは改定を請求できる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法52条は、障害厚生年金の額の改定に関する規定である。実施機関は障害の程度を診査して従前と異なる等級に該当すると認めるときは額を改定でき、受給権者は障害の程度が増進したことによる額改定を請求できる。請求には原則として受給権取得日または診査日から一年の経過を要し、併合改定の請求は65歳に達する日の前日までである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.一年待機の起算日を特定する 年金証書で受給権を取得した日を、直近の障害状態確認届の提出・診査記録で実施機関の診査を受けた日を確認し、遅い方から一年後を請求可能日として算出する(52条3項)
- 2.省令の「明らかな増進」に該当しないか照合する 人工透析の開始、人工肛門の造設、心臓ペースメーカーの装着など、厚生労働省令が列挙する状態に当たれば一年待機は不要になる。該当する場合は直ちに次のステップへ進む
- 3.悪化の証拠を三か月分ためる 通院記録、入院歴、服薬内容の変化、日常生活でできなくなった動作を具体的に記録する。診断書の日常生活能力の判定欄・程度欄に反映されなければ、悪化は等級に反映されない
- 4.主治医に診断書を依頼し、記載内容を確認する 現症日をいつにするか、悪化した項目がどう書かれるかを依頼時に伝える。受け取った診断書が実態より軽く書かれている場合は、追加の資料を添えて補正を相談してから提出する
- 5.別傷病があるなら経路を確定させてから提出する 後発の傷病がある場合、48条の併合認定・52条4項のその他障害による改定・47条の3の基準障害のどれに乗るかを、初診日の前後関係を示す受診状況等証明書で確定させてから請求書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1額改定請求が認められたら、いつから増額されますか?
改定が行われた月の翌月分からです(52条6項)。請求した月にさかのぼって支給されるわけではないため、請求が遅れた分は取り戻せません。
Q2額改定請求に必要な書類は何ですか?
障害給付額改定請求書と、現在の障害の状態を記載した診断書が基本です。年金証書、傷病によっては検査成績表やレントゲン写真等の添付を求められます。
Q3障害状態確認届とは何ですか?
有期認定の受給者に定期的に送られる更新用の診断書です。これに基づく実施機関の診査が52条1項の職権改定の実質的な作動タイミングになります。
Q4額改定請求が却下されたらどうなりますか?
額は据え置かれ、その診査を受けた日から新たに一年の待機期間が始まります(52条3項)。準備不足の請求は次の一年を自分で塞ぐ結果になります。
Q5人工透析を始めたら障害年金は増えますか?
厚生労働省令が定める明らかな増進に該当すれば、一年待機を待たずに額改定請求ができます。ただし実務上は透析導入後一定期間の経過が求められる扱いです。
Q6障害年金が下がることはありますか?
あります。52条1項の職権診査は増額専用ではなく、従前以外の等級に該当すると認められれば引き下げもされます。等級不該当なら54条の支給停止もあり得ます。
Q7額改定請求に費用はかかりますか?
請求自体は無料ですが、医師に依頼する診断書の作成料が自己負担です。却下されても返金されないため、請求時期の見極めが費用面でも重要になります。
Q83級から2級に上がると何が変わりますか?
障害厚生年金の額が報酬比例部分の1.0倍から1.25倍相当に変わるうえ、要件を満たせば障害基礎年金2級も併給され、受給総額が大きく変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1症状が悪くなったら、年金は自動で上がるんじゃないんですか?
上がりません。52条1項の職権改定は実施機関の診査があって初めて動き、実務上は障害状態確認届の提出時期に限られます。悪化した時点で額を動かしたいなら2項の額改定請求を自分で起こす必要があります。実務のポイント:更新の診断書は現症日が指定されており、その一日の状態しか写しません。悪化のピークが更新月とずれていると、実態より軽い等級で数年固定されます
Q2一年経たないと請求できないって、本当ですか?
原則は本当です。3項が、受給権取得日または実施機関の診査を受けた日から一年を経過するまで請求を封じています。ただし厚生労働省令が列挙する明らかな増進(人工透析の開始、人工肛門の造設など)に当たれば待機は不要です。実務のポイント:請求して却下されると、その診査日から新しい一年が始まります。準備が整う前に出した一枚が、次の一年を自分で閉じてしまう
Q3別の病気になりました。年金をもう一つ請求するんですか?
経路が三つに分かれます。新しい傷病が単独で2級以上なら48条の併合認定、単独では軽くても既存障害と併せて重くなるなら52条4項のその他障害による改定、後の傷病で初めて2級以上になる型なら47条の3の基準障害です。実務のポイント:48条の併合認定では従前の受給権が消えて新しい受給権に置き換わりますが、52条4項なら既存の受給権を維持したまま額だけ動かせる。どちらに乗るかで支給開始月の扱いが変わります
Q465歳を過ぎたら、もう増額はできないんですか?
3級のみの障害厚生年金受給者(同一事由の障害基礎年金の受給権がない人)は、7項により65歳以上では1項から3項の改定が適用されません。障害基礎年金の受給権が併存していれば65歳以降も道は残ります。実務のポイント:4項のその他障害請求の締切も65歳に達する日の前日、つまり誕生日の二日前。3級で受給している人にとって、この日が事実上の最終ラインになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害が重くなれば年金は自動的に上がる」と思われているが、1項の職権改定は実施機関が診査して初めて動く仕組みで、実際には障害状態確認届の提出時期にしか作動しない。悪化した瞬間に額を動かしたいなら、2項の請求を自分から起こすしかない
- 一年待機のルール自体は知っている人も多い。だがその起算点が「受給権を取得した日」だけでなく「実施機関の診査を受けた日」でもあることの深刻さは、ほとんど知られていない。準備不足のまま請求して却下されると、その診査日から新しい一年が始まる。焦って出した一枚が、次の一年を自分で封じる
- 「別の病気になったから、もう一つ年金を請求できますか」という問いの立て方自体が誤っている。正しい問いは「48条の併合認定、52条4項のその他障害による改定、47条の3の基準障害、この三つの経路のどれに乗るのか」である。経路が違えば必要な要件も、既存の受給権が残るかどうかも変わる
- あなたから見れば病気は一つの体の中で連続している。だが法律から見れば、傷病ごとに初診日が分かれた別々の権利である。この落差が請求を潰す。52条4項が「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるもの」と限定しているのはそのためで、初診日の前後関係を証明できないと、併合による増額の道は最初から閉じている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 52条2項・4項:既存の障害が悪化、または後発傷病を併合して程度が増進 | 48条:後発傷病が単独で1級・2級に該当 47条の3:後発の基準障害と既存障害を併せて初めて2級以上になる型 |
| 既存の受給権 | 維持されたまま額だけ改定される | 従前の受給権は消滅し、併合された新たな受給権に置き換わる 基準障害に係る新たな受給権が発生する |
| 時間的制約 | 2項は原則一年待機(3項)、4項は65歳に達する日の前日まで | 後発傷病の障害認定日に併合認定が行われる 65歳に達する日の前日までに基準障害と併せて2級以上に該当すること |
| 支給開始 | 改定が行われた月の翌月分から(6項) | 併合認定による新受給権の発生に応じて支給開始 請求した月の翌月分から支給開始 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も障害状態の変化に応じた再認定の仕組みを持つが、保険者側の複検(再検査)が中心で、日本の52条2項のような受給者側からの額改定請求権が独立した条文として明示されている度合いは異なる
韓国も障害等級の変更に応じて年金額を改定する構造を持つ。国民年金という単一制度が中心で、日本のような厚生年金と国民年金の二階建てを跨いだ改定手続の並行は生じにくい
中国の工傷保険では、労働能力鑑定の結論が出てから1年後に複査鑑定を申請できるとされ、日本の52条3項の一年待機と機能的に近い設計になっている
ドイツは稼得能力減退年金を部分的減退と完全減退の二段階で構成し、事情の重大な変更があった場合の行政処分の変更という一般法理(SGB X § 48)で改定を処理する。日本のような条文単位の請求待機期間は置かれていない
米国の SSDI は障害の程度による等級区分がなく給付額は従前所得に連動するため、日本の額改定に相当する制度はない。定期的な継続審査は、給付の打ち切り判定という逆方向の機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人工透析を始めた。だが前回の診査からまだ8か月しか経っていない。それでも請求できるのか? 厚生労働省令が定める明らかな増進に当たれば、一年待機は飛ばせる。ただし実務上は透析導入から三か月の経過が求められる扱いで、起算点を押さえずに出すと早すぎて却下される。却下されればその診査日から時計がまた一年回り始める
- 障害状態確認届を出したら、診査の結果が2級から3級への引き下げ。翌々月から振込額が半分以下になった。1項の診査は、額を上げるためだけの仕組みではない
- 65歳の誕生日まであと5か月。糖尿病で3級を受けているところに、数年前から進んでいた網膜症が重なった。網膜症は単独では2級に届かない。だが併合すれば等級は動きうる。4項の請求ができるのは65歳に達する日の前日、つまり誕生日の二日前まで。診断書の作成期間と受診予約を逆算すると、動けるのは今週しかない
- 精神疾患で3級を受けている友人から、最近はほとんど外出できないと相談された。次の更新通知を待つべきかと聞かれる。答えは、待たなくていい、である。一年待機の条件さえ満たしていれば、額改定請求は受給者側からいつでも起こせる。更新の診断書は指定された現症日の状態しか写さないので、悪化のピークとずれると実態より軽く固定される
- 初診日が5年前の心疾患で3級を受給中、その後ペースメーカーを装着した。この装着は省令が挙げる明らかな増進に該当しうるため、前回診査から一年経っていなくても請求できる可能性がある。装着の事実を年金の文脈に翻訳できるかどうかで、受け取り開始が一年ずれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金証書と直近の診査(障害状態確認届)の日付を確認、一年待機の起算点を特定する2. 省令が定める明らかな増進の状態(人工透析、人工肛門、ペースメーカー装着など)に該当しないか照合、該当すれば待機不要3. 該当しなければ、悪化を裏づける通院記録・入院歴・日常生活の記録を三か月分ためてから主治医に診断書を依頼4. 別傷病があるなら、初診日の前後関係を証明する受診状況等証明書を先に確保し、48条・52条4項・47条の3のどの経路かを確定させてから請求書を出す
訴えられた側:職権改定で等級を下げられた、または支給停止された側の手順。1. 決定通知書の理由欄と、診査に使われた診断書の現症日を確認、実態より軽い時期の状態で判断されていないかを検証2. 納得できなければ社会保険審査官へ審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)、次に社会保険審査会へ再審査請求3. 並行して、現在の症状を写した新しい診断書を確保しておく4. 争いつつ、状態が再び重くなった時点で改めて2項の額改定請求を出す道も残る
時効(請求できる期限):額改定請求は、受給権を取得した日または実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行えない(3項)。厚生労働省令が定める明らかな増進の場合はこの待機が不要。その他障害による改定請求(4項)は、当該傷病の障害認定日以後、65歳に達する日の前日まで(誕生日の二日前が最終日)。65歳以上で同一事由の障害基礎年金の受給権を持たない者には1項から3項が適用されない(7項)。改定後の額の支給は改定が行われた月の翌月から(6項)。処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から三か月以内。年金の支分権自体は5年で時効消滅(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)4月1日施行 額改定請求の一年待機に例外を新設。障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める状態に該当すれば、受給権取得や診査から一年を待たずに請求できるようになった。人工透析の開始や人工肛門の造設などが対象
- 平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴う改正。従来「厚生労働大臣」とされていた改定の主体が「実施機関」に改められ、共済組合等も障害厚生年金の診査・改定を担う建付けになった
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が成立。障害年金について、実施機関側の職権診査による額の改定という枠組みが置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:額改定請求の一年待機に例外を新設。障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める状態に該当すれば、受給権取得や診査から一年を待たずに請求できるようになった。人工透析の開始や人工肛門の造設などが対象
- 3.平成27年(2015年) 改正:被用者年金制度の一元化に伴い、改定の主体が「厚生労働大臣」から「実施機関」に改められ、共済組合等も障害厚生年金の診査・改定を担う建付けとなった
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