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厚生年金保険法 第二節 被保険者期間

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法第二節 被保険者期間は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法第二節 被保険者期間が属する厚生年金保険法の法令番号は昭和二十九年法律第百十五号です。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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