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厚生年金保険法 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

第79条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置は、第79条の全 1 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置が属する厚生年金保険法の法令番号は昭和二十九年法律第百十五号です。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第七十九条

第79条

政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

一教育及び広報を行うこと。

二被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

三被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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