(適用事業所)
第6条
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
一物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
二土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
三鉱物の採掘又は採取の事業
四電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
五貨物又は旅客の運送の事業
六貨物積卸しの事業
七焼却、清掃又はと殺の事業
八物の販売又は配給の事業
九金融又は保険の事業
十物の保管又は賃貸の事業
十一媒介周旋の事業
十二集金、案内又は広告の事業
十三教育、研究又は調査の事業
十四疾病の治療、助産その他医療の事業
十五通信又は報道の事業
十六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
十七弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
二前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
2前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。