受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)

クイックジャンプ
  1. 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
  3. 3.第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

この条文の基本情報

育児休業等を終了した際の改定とは何ですか?

定義育児休業等を終了した際の改定とは、厚生年金保険法第23条の2に定められた規定で、「実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第23条の2の条文原文は「実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第23条の2は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第23条の2の前の条は厚生年金保険法第23条です。
  7. 厚生年金保険法第23条の2の次の条は厚生年金保険法第23条の3です。
  8. 厚生年金保険法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/23_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法23条の2は、育児休業等を終了し3歳未満の子を養育する被保険者が申出をすれば、復帰後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できると定める。

Q · 育休から復帰して時短にしたのに、社会保険料が育休前のまま高いのはどうして?

申出をしていないから。申出で3か月平均に改定できる

標準報酬月額は原則として毎年9月の定時決定(厚生年金保険法21条)まで動かず、途中で下げるには随時改定(23条)の「固定的賃金の変動かつ2等級以上の差」という要件が必要です。時短の減額が1等級にとどまると、そのままでは翌年8月まで実態と合わない保険料を払い続けます。23条の2は、育児休業等を終了し3歳未満の子を養育する被保険者が事業主を経由して申出をした場合に、復帰後3か月間の報酬の平均で標準報酬月額を改定できるとしており、等級差は1等級でも足ります。申出は任意で、本人が動かなければ手続は始まりません。

解説

育休明けに時短勤務へ切り替え、手取りが3割減ったのに、給与明細の社会保険料は育休前の高い金額のまま並んでいる。これは会社のミスではなく、厚生年金の原則ルールがそうなっているだけだ。標準報酬月額は毎年9月の定時決定(21条)まで動かないのが建前で、途中で下げるには随時改定(23条)の「固定的賃金の変動かつ2等級以上の差」という高いハードルを越えなければならない。時短分の減額が1等級にとどまれば、あなたは翌年8月まで実態と合わない保険料を払い続ける。23条の2は、その袋小路に育休復帰者専用の抜け道を開けた条文である。3歳未満の子を養育している被保険者が、事業所を経由して申出をすれば、復帰後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できる。等級差は1等級でも足りる。ただし申出は任意であり、あなたが黙っていれば誰も代わりに動かない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法23条の2は育児休業等終了時改定を定める規定であり、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育する場合において、事業主を経由した申出を要件として、終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を改定するものである。定時決定および随時改定に対する特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.復帰が決まった時点で申出書2種類を請求する 育児休業等終了時報酬月額変更届(23条の2)と、養育期間標準報酬月額特例申出書(26条)の2種類を人事・総務に請求する。保険料を下げる書類と年金額を守る書類は別物であり、片方だけでは目的を達成できない
  2. 2.復帰後3か月の報酬見込みと支払基礎日数を試算する 時短後の月額報酬と、各月の報酬支払基礎日数が17日以上あるかを確認する。17日未満の月は計算から除外され、3か月すべてが17日未満なら改定できない。残業増でむしろ報酬が上がる見込みなら、改定が上方修正になる点も踏まえて申出の要否を判断する
  3. 3.育児休業等の終了日を保険料免除と併せて設計する 育児休業等期間中の保険料免除は終了日の翌日が属する月の前月までである(81条の2)。月末まで休むか月末前に切り上げるかで当該月の保険料免除の有無が分かれるため、復帰日を人事に伝える前に自分で計算しておく
  4. 4.事業主を経由して実施機関へ申出する 第一号厚生年金被保険者は勤務先の事業主を経由して実施機関へ2種類の申出書を同時提出する。第二号・第三号厚生年金被保険者(公務員等)は3項により事業主経由が不要。26条の特例の遡及は申出日の前月までの2年間に限られるため、同時提出が最も効率的
  5. 5.改定反映月の給与明細で等級を確認する 改定後の標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から適用される。復帰からおよそ4か月後の明細で等級と保険料額が変わっているかを確認し、変わっていなければ事業所または年金事務所へ照会する

よくある質問 AI による整理

Q1育児休業等終了時改定とは何ですか?

育休等を終了した被保険者が申出をすると、復帰後3か月間の報酬の平均で標準報酬月額を改定できる制度です。厚生年金保険法23条の2が根拠で、随時改定の2等級要件は不要です。

Q2育休終了時改定は1等級の差でも使えますか?

使えます。随時改定(23条)は2等級以上の差が必要ですが、23条の2にはその制限がありません。時短で1等級しか下がらない典型ケースを救うために設けられた特則です。

Q3報酬支払基礎日数が17日未満の月はどう扱われますか?

その月は計算から除外され、残りの月の平均で改定されます。復帰後3か月すべてが17日未満の場合は、改定自体ができません。復帰直後の欠勤や無給休暇が多い見込みなら要注意です。

Q4育休終了時改定はいつから保険料に反映されますか?

育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からです(2項)。復帰から実際に保険料が下がるまで、おおむね4か月分は高い保険料を払い続けます。

Q5育児休業等終了時報酬月額変更届はどこに出しますか?

第一号厚生年金被保険者は勤務先の事業主を経由して実施機関(日本年金機構)へ提出します。第二号・第三号厚生年金被保険者(公務員等)は3項により事業主経由が不要です。

Q6育休のあと続けて産休に入る場合も使えますか?

使えません。1項但書により、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は対象外です。この場合は産前産後休業終了時改定(23条の3)の出番になります。

Q7公務員も事業主を経由して申出が必要ですか?

不要です。3項により、第二号・第三号厚生年金被保険者については「事業主を経由して」の文言が外れ、主務省令の定めるところにより実施機関へ直接申し出る形になります。

Q8養育期間の従前標準報酬月額みなし措置とは何ですか?

厚生年金保険法26条の特例で、3歳未満の子を養育して報酬が下がった期間について、年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額を使うものです。保険料を下げても年金額を維持できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1育休は取らずに時短にしただけなんですけど、保険料は下げられますか?

23条の2は育児休業等を終了したことが前提なので使えない。随時改定(23条)の要件、つまり固定的賃金の変動と2等級以上の差、3か月とも17日以上を満たすかどうかの勝負になる。実務のポイント:ただし26条の養育期間特例は育休の有無を問わず、3歳未満の子を養育していて報酬が下がった被保険者に使える。育休を取らずに時短にした父親も対象だが、実務では父親側が申し出ていないケースが圧倒的に多い

Q2申出書を出し忘れたまま半年経ってしまいました。遡って改定できますか?

23条の2の改定時期は2項で固定されており、過去に納めた保険料を後から取り戻すのは原則として難しい。翌年9月の定時決定(21条)を待つ形になる。実務上の取扱いは年金事務所で確認してほしい(最新の取扱いをご確認ください)。実務のポイント:一方で26条の養育期間特例は申出日の前月までの2年間まで遡れる。保険料は戻らなくても年金額の側は2年分救済できるので、諦める前に遡及申出を出す

Q3保険料が下がると、傷病手当金や出産手当金まで減るんですか?

減る。健康保険の出産手当金は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均で計算されるため(健康保険法99条2項、102条)、下げた月が平均に入り込む。厚生年金の年金額は26条で守られるが、健康保険の現金給付は守られない。実務のポイント:第二子の産休が数か月後に控えている人は、保険料の減額分と手当金の減額分を並べて計算してから申し出るべきで、専門家でも見落としやすい論点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険料が下がれば将来もらう年金も減る」と信じて申出を見送る人がいる。だが26条の養育期間の特例を併せて申し出れば、年金額の計算上は育休前の高い標準報酬月額が使われる。保険料だけ下げて年金額は据え置く、その組み合わせが法律上あらかじめ用意されている
  • 「会社が手続してくれるはず」という問いの立て方そのものが外れている。1項の申出主体は被保険者本人であり、事業主は経由するだけの存在だ。会社に悪意がなくても、本人が口を開かなければ手続は永久に始まらない。第二号・第三号厚生年金被保険者(公務員等)に至っては、3項で事業主経由という段階すら外れている
  • 改定は「翌月から効く」と思われがちだが、2項は「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から」と定める。復帰してから実際に保険料が下がるまで、おおむね4か月分は高い保険料を払い続けることになる。この時間差を知らない人は、給与明細を見て手続が失敗したと勘違いし、二度目の問い合わせをしない
比較の観点この条文ほかの条文
適用の入口23条の2:育児休業等の終了 + 3歳未満の子の養育 + 本人の申出23条:固定的賃金の変動(申出不要・要件充足で自動)
23条の3:産前産後休業の終了 + 本人の申出
等級差の要件1等級の差でも改定できる2等級以上の差が必要
1等級の差でも改定できる
計算対象月の扱い終了日の翌日が属する月以後3か月。支払基礎日数17日未満の月は除外変動月以後3か月。3か月とも17日以上であることが必要
産休終了日の翌日が属する月以後3か月。17日未満の月は除外
効力の始期と終期終了日の翌日から2月経過した日の属する月の翌月から、その年の8月まで(7〜12月開始なら翌年8月まで)変動月から4か月目から、その年の8月まで(同上)
産休終了日の翌日から2月経過した日の属する月の翌月から、その年の8月まで(同上)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第14条・同施行細則(月投保薪資の申報と調整)

台湾も等級表方式だが、薪資変動があれば随時調整する建付けであり、日本のような「年1回固定 + 2等級要件」という詰まりが生じにくい。そのため育嬰復職者専用の特則という発想自体が薄い

韓国
국민연금법 기준소득월액 制度

韓国も年1回の定時決定を基本とし、소득 변경時の調整手続を置く。育児期間に係る年金加入期間の優遇(출산크레딧 等)は日本の26条特例とは別系統の設計である

ドイツ
SGB IV §§ 14, 22 ff.

ドイツは beitragspflichtiges Arbeitsentgelt が実際の報酬に連動するため、報酬が下がればその月から保険料も下がる。標準報酬等級という固定装置がないため、本条に相当する救済規定を必要としない

アメリカ
FICA / 26 U.S.C. §§ 3101 ff.

米国の社会保障税も実際の賃金に連動するため、報酬減少は即座に納付額へ反映される。育児期間の年金記録を保護する一般的な特例も設けられていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし復帰後3か月のうち1か月だけ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満だったらどうなる? その月は計算から除外され、残り2か月の平均で改定される。3か月すべてが17日未満なら改定自体ができない。復帰直後に欠勤や無給の休みが重なる見込みがあるなら、シフトの組み方を復帰前に人事と詰めておく価値がある
  • あなたが小さな会社の総務担当だとする。復帰した社員から「保険料が高すぎる」と詰められて、初めて23条の2の存在を知る。申出の主体は本人であり会社が勝手に出すものではない、その一点を根拠条文つきで説明できるか。
  • 育児休業等を終えた翌日に、第二子の産前産後休業へそのまま入るケース。この場合は1項但書が働き、23条の2は使えない。代わりに産前産後休業終了時改定(23条の3)の出番になる。休業を連続させる人ほど、自分にどの条文が効くのかを取り違えやすい
  • 復帰後にフルタイムへ戻り、残業も増えて報酬がむしろ上がった。この条文による改定は上方修正にもなる。「下げるための制度」と信じて申出をした結果、保険料が上がって戻せないという事態が起こりうる。申出は任意なのだから、3か月の見込み額を電卓で叩いてから出すのが筋である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 復帰が決まった時点で、育児休業等終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申出書の2種類を人事に請求する2. 復帰後3か月の報酬見込みを計算し、報酬支払基礎日数が17日以上ある月がいくつあるか確認する3. 事業主経由で申出(公務員等は3項で直接) 4. 改定は復帰から約4か月後の給与に反映されるので、その月の明細で等級を確認する5. 過去に申出を忘れた期間があれば、26条の特例だけは2年遡及の余地があるため年金事務所へ

訴えられた側:事業主・人事の立場では、1. 申出主体は本人であり会社は経由機関に過ぎないと社内で明確化する2. ただし制度を案内しなかったことは、復帰者との信頼関係とハラスメント紛争の火種になる。復帰面談のチェックリストに2種類の申出書を組み込むのが最も安価な防御3. 復帰後3か月の勤怠が17日基準を満たすようシフトを設計する4. 育児休業等の終了日が月末か月末前かで保険料免除の月数が変わる点を、本人に事前説明する

時効(請求できる期限):改定の効力期間は2項で固定されている。育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月まで(当該翌月が7月から12月のいずれかなら翌年8月まで)。申出そのものに条文上の明示的な期限はないが、保険料の徴収・還付には2年の時効がかかる(厚生年金保険法92条)。26条の養育期間特例の遡及は申出日の前月までの2年間(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正、平成17年(2005年)4月施行 次世代育成支援策の一環として新設。育児休業等の終了後、随時改定の2等級要件を満たさない場合でも復帰後3か月の平均報酬で標準報酬月額を改定できる仕組みを創設した。同改正では育児休業期間中の保険料免除の3歳までの延長、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(26条)も同時に導入されている
  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月施行 改正。実施機関という文言の導入に伴い規定を整理し、共済組合等の第二号・第三号厚生年金被保険者について事業主経由を要しない旨の第3項を追加した

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:次世代育成支援策の一環として新設され、平成17年(2005年)4月に施行。育児休業等の終了後、随時改定の2等級要件を満たさない場合でも、復帰後3か月の平均報酬で標準報酬月額を改定できる仕組みを創設した
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:被用者年金一元化法により、平成27年(2015年)10月から実施機関という文言を導入して規定を整理し、第二号・第三号厚生年金被保険者について事業主経由を要しない旨の第3項を追加した

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›