厚生年金保険法 第21条(定時決定)
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- 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
- 2.前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
- 3.第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
この条文の基本情報
定時決定とは何ですか?
定義定時決定とは、厚生年金保険法第21条に定められた規定で、「実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第21条(定時決定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第21条の条文原文は「実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が…」で始まります。
- 厚生年金保険法第21条は第三節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第21条の前の条は厚生年金保険法第20条です。
- 厚生年金保険法第21条の次の条は厚生年金保険法第22条です。
- 厚生年金保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法21条は定時決定を定める。毎年7月1日現在の事業所で直前3か月に受けた報酬の平均から標準報酬月額を決定し、その年9月から翌年8月まで適用する。
Q · 毎年9月から社会保険料が変わるのは、どの法律のどんな仕組みですか?
厚年法21条の定時決定。4〜6月の報酬で9月から翌年8月まで固定される
厚生年金保険法21条の定時決定により、毎年7月1日現在の事業所で受けた直前3か月(原則4〜6月)の報酬の総額を月数で除した額が報酬月額となり、これに対応する標準報酬月額がその年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。残業代や通勤手当は報酬に含まれ、賞与は含まれません。支払基礎日数が17日未満の月は計算から除かれます。6月1日から7月1日までに資格を取得した人や、7月から9月に随時改定がかかる人は、その年に限り対象外です(21条3項)。
解説
4月、5月、6月。この三か月の給与明細だけが、翌年8月までのあなたの手取りを決めている。厚生年金保険法21条が定める定時決定である。7月1日時点で使用されている事業所で、直前3か月に受けた報酬(残業代も通勤手当も含む。賞与は含まない)の総額を月数で割り、それが報酬月額となる。そこから標準報酬月額の等級が決まり、9月分の保険料から翌年8月分まで固定される。支払基礎日数が17日未満の月は計算から外れる(厚生労働省令で定める短時間労働者は11日)。つまり繁忙期が4〜6月に重なる職場にいる人と、繁忙期が10月に来る職場にいる人では、年収が同じでも1年間の保険料が違ってくる。そして見落とされがちなのは、この額が将来受け取る老齢厚生年金や、病気で休んだときの傷病手当金の計算基礎でもあるという点だ。保険料が高い年は、保障も同時に厚くなっている。
法的な位置づけ
定時決定とは、厚生年金保険法21条に基づき、実施機関が毎年7月1日現に使用される被保険者について、同日前3か月間に受けた報酬の総額を月数で除した額を報酬月額とし、標準報酬月額を決定する手続をいう。決定された等級はその年の9月から翌年8月までの各月に適用され、資格取得時決定および随時改定と並ぶ標準報酬月額の決定方式の一つである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象者を確定する 7月1日現に使用されている全被保険者を洗い出し、6月1日から7月1日までに資格を取得した者と、23条・23条の2・23条の3により7月から9月のいずれかの月から随時改定がかかる者を除外する(21条3項)。ここを取り違えると年金事務所から返戻され決定が遅れる
- 2.4〜6月の支払基礎日数を確認する 各人の4月・5月・6月について支払基礎日数を確認し、17日未満(厚生労働省令で定める短時間労働者は11日未満)の月を算定から除く。3か月すべてが基準未満の場合は原則として従前の標準報酬月額が据え置かれる
- 3.報酬月額を算出し等級に当てはめる 残業代・通勤手当を含み賞与を除いた総支給額を、除外月を差し引いた月数で割って報酬月額を求める。これを保険料額表の等級に当てはめて標準報酬月額を確定する
- 4.年間平均による保険者算定の要否を検討する 業務の性質上、例年4〜6月に報酬が偏る場合は、24条の保険者算定を検討する。通常算定と年間平均で2等級以上の差が生じること、被保険者本人が同意することが要件となるため、本人の同意書と過去分の賃金台帳を先に揃える
- 5.算定基礎届を期限内に提出する 実務上の統一運用である7月10日までに、年金事務所または事務センターへ算定基礎届を提出する。保険者算定を使う場合は申立書・同意書を同一封筒で同時提出する
- 6.決定通知を受けて本人へ通知する 実施機関から届いた決定通知の内容を確認し、遅滞なく被保険者本人へ通知する(29条)。9月分の保険料から新等級が適用されるため、給与計算システムの等級マスタを9月控除分に合わせて更新する
よくある質問 AI による整理
Q1定時決定とは何ですか?
毎年7月1日現在の被保険者について、直前3か月の報酬の平均から標準報酬月額を決め直す手続です。厚生年金保険法21条が根拠で、結果はその年9月から翌年8月まで適用されます。
Q2算定基礎届はいつまでに提出しますか?
実務上は毎年7月10日が提出期限として統一運用されています。対象は7月1日在籍の全被保険者で、年間平均による保険者算定を使う場合も同時提出が原則です。
Q3標準報酬月額はどうやって決まりますか?
4〜6月に受けた報酬の総額を月数で除して報酬月額を出し、それを等級表に当てはめて決まります。残業代・通勤手当は算入し、賞与は算入しません。
Q4支払基礎日数が17日未満の月はどうなりますか?
その月は算定から除かれます。厚生労働省令で定める短時間労働者は11日が基準です。3か月すべてが基準未満なら、原則として従前の標準報酬月額が据え置かれます。
Q5賞与は標準報酬月額に含まれますか?
含まれません。賞与は標準賞与額として別枠で保険料が計算されます。定時決定で見るのは、4〜6月に受けた月々の報酬の総額のみです。
Q6通勤手当も社会保険料に影響しますか?
影響します。通勤手当は厚生年金保険法3条1項3号の報酬に含まれ、定期券の現物支給でも同じ扱いです。引っ越しで通勤手当が増えると等級だけ上がることがあります。
Q7定時決定と随時改定は何が違いますか?
定時決定は年1回全員を一律に洗い替える手続、随時改定(23条)は固定的賃金の変動で2等級以上動いたとき随時に改める手続です。7〜9月に随時改定がかかる人はその年の定時決定の対象外です。
Q8入社1年目でも定時決定の対象になりますか?
6月1日から7月1日までに資格を取得した人は、その年に限り対象外です(21条3項)。この場合は資格取得時決定(22条)による等級が翌年8月まで続きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q14月から6月は残業しない方がいいって、本当なんですか?
保険料だけを見れば正しい。だが標準報酬月額は老齢厚生年金の額(43条)、障害・遺族厚生年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金の日額にも直結する。1等級下げるのは負担と保障を同時に下げる取引である。実務のポイント:本気で等級を下げたいなら見るべきは残業時間ではなく支払基礎日数。17日未満の月は計算から除かれるため、欠勤や月途中入社でその月がある人は既に自動で外れている
Q2毎年4〜6月だけ忙しい業種なんですが、ずっと高い保険料を払うしかないんですか?
年間平均による保険者算定(24条)という道がある。通常の算定と年間平均で2等級以上の差が出ること、その偏りが業務の性質上例年見込まれること、被保険者本人が同意することが要件になる。実務のポイント:一時的に忙しかっただけの年は対象外である。逆に言えば、去年も一昨年も同じ形なら通る可能性が高い。過去2年分の賃金台帳を先に揃えておくと、人事が申立てを判断しやすくなる
Q39月から手取りが減りました。会社に文句を言っていいんですか?
会社の裁量ではない。実施機関が21条に基づいて決定した標準報酬月額に、法定の保険料率を掛けた額を控除しているだけである。ただし届出の内容そのものが誤っているケースはある。実務のポイント:決定通知は事業主に届き、事業主には被保険者へ通知する義務がある(29条)。自分の等級はねんきんネットでも確認でき、届出額と実際の給与がずれていれば訂正届で遡って直せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「4〜6月は残業しない方が得」という問いの立て方そのものがずれている。標準報酬月額は保険料の基礎であると同時に、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金、さらに健康保険の傷病手当金や出産手当金の額を決める基礎でもある。等級を下げる行為は節約ではなく、負担と保障を同時に下げる取引である
- 支払基礎日数17日未満の月が計算から除かれることは知られていても、4月から6月の三か月すべてが17日未満だった場合に何が起きるかまでは知られていない。この場合は原則として従前の標準報酬月額が据え置かれる。長期欠勤や休職がこの三か月に重なった人は、実態からかけ離れた高い等級のまま1年を過ごすことになる
- 通勤手当は実費精算だから報酬ではない、と考える人は多い。厚生年金保険法3条1項3号の報酬には通勤手当が含まれ、定期券の現物支給でも同じ扱いになる。引っ越しで通勤手当が跳ね上がると、基本給が1円も動かないまま等級だけが上がることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| きっかけ | 21条 定時決定:毎年7月1日を基準に全員一律で洗い替え | 22条 資格取得時決定:入社・被保険者資格の取得 23条 随時改定:固定的賃金の変動により等級が2等級以上動いたとき |
| 算定対象期間 | 7月1日前3か月(原則4〜6月)に受けた報酬 | 資格取得日現在の報酬から見込まれる額 変動月以後の継続した3か月間の報酬 |
| 適用期間 | その年の9月から翌年8月までの各月(21条2項) | 次の定時決定または随時改定まで 改定月から次の定時決定または随時改定まで |
| 実態とのズレの是正手段 | 24条の保険者算定(年間平均)を期限内に申し立てる | 実態と乖離すれば随時改定または訂正届 7〜9月に該当すればその年の定時決定は適用されない(21条3項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被保険者の月投保薪資を投保薪資分級表に当てはめる点で日本の標準報酬制度と近い。ただし調整の起点は薪資の変動時期に応じた年2回の通報であり、日本のように4〜6月という固定の窓で全員を一律に洗い替える方式ではない
韓国も基準所得月額という等級的な指標を用い、年1回の定期決定を行う点で日本の定時決定と機能的に対応する。上下限額が毎年改定される仕組みを持つ
ドイツは各月の実際の報酬に保険料率を乗じて算定し、年1回の等級洗い替えを行わない。代わりに Beitragsbemessungsgrenze(保険料算定上限)で高額報酬を頭打ちにする
米国は実際に支払われた賃金に対する社会保障税方式で、標準報酬等級制も定時決定も存在しない。年間の課税上限(wage base)のみが設定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月に大型案件が入り、5月6月と残業が続いた。もしこの三か月だけ月8万円の残業代がついたら、どうなるか。標準報酬月額は2等級以上上がり、9月分から翌年8月分まで毎月数千円多く引かれる。ただし7月10日の算定基礎届提出期限まで、年間平均による保険者算定を検討できる時間はまだ残っている。人事に相談するなら6月中が事実上の締切である
- 人事担当のあなたの机に、6月末、算定基礎届の用紙が届く。対象は7月1日に在籍する全被保険者、ただし6月1日以降に資格を取得した人と、7月から9月に随時改定がかかる人はその年に限り対象外(21条3項)。ここを取り違えると年金事務所から返戻され、決定が遅れる
- 入社2年目、4月に基本給が2万円上がった。固定的賃金の変動で7月から随時改定(23条)がかかれば、その年の定時決定は適用されない。一方、7月昇給だった同僚は9月まで旧等級のまま据え置かれる。同額の昇給でも、時期が三か月ずれるだけで負担の始まりが半年ずれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 4月から6月の給与明細3枚を並べ、総支給額(残業代・通勤手当込み、賞与は除く)を合計して3で割る2. その額を保険料額表に当てて等級を確認し、前年から2等級以上動いていないか見る3. 例年この三か月が繁忙期になる業種なら、6月中に人事へ年間平均による保険者算定(24条)の申立てを打診する4. 9月の明細が想定と違えば、事業主経由で届出内容の確認を求める
訴えられた側:1. 7月1日在籍の全被保険者を洗い出し、6月1日以降の資格取得者と7月から9月に随時改定がかかる者を除外する(21条3項) 2. 各人の4〜6月について支払基礎日数を確認し、17日未満(対象となる短時間労働者は11日)の月を計算から外す3. 年間平均による保険者算定を使う場合は本人の同意書と賃金台帳を添え、算定基礎届と同時に提出する4. 決定通知が届いたら遅滞なく被保険者本人へ通知する
時効(請求できる期限):算定基礎届の提出期限は毎年7月10日(実務上の統一運用)。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの各月に適用される(21条2項)。決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:定時決定は実施機関による行政処分であり、決定に不服がある被保険者は社会保険審査官への審査請求により争うことができる。事業主が提出する算定基礎届は決定の資料にとどまり、届出内容に誤りがあれば訂正届によって遡って是正されると解されている。
実務上の理解:21条1項の算定方法は大量処理を前提とした画一的な基準であり、実態との乖離は23条の随時改定と24条の保険者算定という補正弁で調整される。補正弁は本人または事業主の申立てによって初めて機能する点に制度上の非対称がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法(平成27年10月1日施行) 決定主体を「政府」から「実施機関」へ改正。共済組合等も厚生年金の実施機関として標準報酬月額を決定する体制になった
- 平成28年(2016年)短時間労働者への適用拡大 支払基礎日数の下限について、厚生労働省令で定める短時間労働者は11日とする括弧書きが加わった。改正年次と条文上の反映時期は要検証
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法(昭和29年法律第115号)が成立し、標準報酬月額の定時決定が本条に置かれた
- 2.平成24年(2012年)被用者年金一元化法(平成27年10月1日施行) 改正:決定主体を「政府」から「実施機関」へ改める。共済組合等も厚生年金の実施機関として標準報酬月額を決定する体制となった
- 3.短時間労働者への適用拡大(改正年次は要検証) 改正:支払基礎日数の下限について、厚生労働省令で定める短時間労働者は11日とする括弧書きが加わった。条文上の反映時期および対象者の範囲は最新の改正状況を要確認
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