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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)

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  1. 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
  2. 一月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
  3. 二日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
  4. 三前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  5. 四前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
  6. 2.前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

この条文の基本情報

被保険者の資格を取得した際の決定とは何ですか?

定義被保険者の資格を取得した際の決定とは、厚生年金保険法第22条に定められた規定で、「実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第22条の条文原文は「実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第22条は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第22条の前の条は厚生年金保険法第21条です。
  7. 厚生年金保険法第22条の次の条は厚生年金保険法第23条です。
  8. 厚生年金保険法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法22条は、実施機関が資格取得時の報酬見込み額で標準報酬月額を決定し、1月から5月の取得者はその年の8月まで、6月以降の取得者は翌年8月まで固定すると定める。

Q · 入社したときの厚生年金の保険料って、何を基準にいつまでの分が決まるんですか?

入社時の見込み報酬で決まり、原則翌年8月まで動きません

厚生年金保険法22条により、標準報酬月額は入社時点の報酬の見込み額で決まります。月給制なら資格取得日現在の報酬額を期間の総日数で割って30倍した額、日給・時給・出来高・請負なら同じ事業所で同種の業務に従事し同様の報酬を受ける者の前1か月平均額を用います。通勤手当などの諸手当も労働の対償であれば算入されます。決定された額は、1月から5月に資格を取得した人はその年の8月まで、6月1日から12月31日に取得した人は翌年8月まで固定され、最長で15か月続きます。

解説

転職して最初の給与明細を開いたとき、天引きされる厚生年金保険料が前職より数千円増えていて理由が分からない、という経験はないだろうか。その額を決めているのが本条である。実施機関(日本年金機構の年金事務所や、公務員・私学教職員なら各共済組合。あなたの年金記録を管理し決定を下す役所側の主体)は、入社した時点の報酬の「見込み額」で標準報酬月額を決める。月給制なら資格取得日現在の報酬額を期間の総日数で割って30倍した額、日給・時給・出来高・請負なら前1か月に同じ事業所で同じ仕事をしている人が受けた報酬の平均額を使う。ここで効いてくるのが、あなたがまだ一円も受け取っていない通勤手当や役職手当まで算定に入るという点だ。さらに2項が効く。1月から5月に資格を取得した人はその年の8月まで、6月1日から12月31日に取得した人は翌年の8月まで、最初に決まった数字がそのまま貼り付く。最長15か月。一度きりのこの決定が、毎月の保険料と、将来の老齢厚生年金の計算に入る数字を同時に固定する。

法的な位置づけ

厚生年金保険法22条は資格取得時決定を定める規定であり、実施機関が被保険者の資格取得時における報酬の見込み額を報酬月額として標準報酬月額を決定する手続を規律する。報酬の定め方に応じ、月給制は30日換算額、日給・時給・出来高・請負は同一事業所における同種業務者の前1か月平均額を用い、算定困難な場合は同一地方の同種業務者の額による。

手順

  1. 1.報酬に算入すべき支給項目を洗い出す 基本給だけでなく、通勤手当・役職手当・住宅手当・皆勤手当など、労働の対償として経常的に支払われる見込みのものをすべて列挙する。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は報酬から除く(3条1項3号)。6か月定期券の一括支給は月割りで加算する
  2. 2.報酬の定め方に応じた算定方法を選ぶ 月給・週給など一定期間で定める場合は資格取得日現在の報酬額を期間の総日数で除して30倍する(22条1項1号)。日給・時間給・出来高・請負は同一事業所の同種業務者の前1か月平均額(同項2号)、算定困難なら同一地方の同種業務者の額(3号)、複数区分に該当する報酬があれば合算する(4号)
  3. 3.資格取得届を5日以内に提出する 算定した報酬月額を被保険者資格取得届の報酬月額欄に記載し、事実の発生から5日以内に年金事務所または事務センター(公務員・私学教職員は各共済組合)へ提出する。電子申請でも可。届出後に交付される資格取得確認通知書で決定等級を確認する
  4. 4.ねんきんネットで記録を照合し、誤りは訂正届で修正する 入社初月と定時決定が切り替わる9月の2か所について、給与明細の総支給額と登録されている標準報酬月額を突き合わせる。ずれがあれば給与明細と雇用契約書を添えて事業主へ訂正届の提出を求め、応じない場合は管轄の年金事務所へ申し出る。保険料の徴収権・還付請求権は2年で時効消滅する(92条)
  5. 5.育児休業からの復帰時は2つの手続を同時に出す 時短勤務で復帰する場合、育児休業等終了時改定(23条の2)で保険料算定を実態に合わせて引き下げつつ、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(26条)を申し出て年金額の計算だけは従前の高い標準報酬月額を維持する。26条は申出主義で自動処理されず、遡及は原則2年まで

よくある質問 AI による整理

Q1標準報酬月額とは?

報酬月額を等級区分に当てはめた保険料および年金額算定用の基準額です。厚生年金保険法20条が等級を、22条が資格取得時の決定方法を定めています。

Q2資格取得届はいつまでに提出する?

事業主は事実の発生から5日以内に実施機関へ提出します(27条、厚生年金保険法施行規則15条)。届出をしない、または虚偽の届出をすると102条の罰則対象です。

Q36月入社と5月入社で標準報酬月額の固定期間はどう違う?

22条2項により、5月31日までの取得者はその年の8月まで、6月1日以降の取得者は翌年8月までが適用期間です。1日の差で固定期間が最大12か月変わります。

Q4通勤手当は標準報酬月額に含まれる?

労働の対償として経常的に支払われるものは報酬に含まれます(3条1項3号)。6か月定期券の一括支給は月割りで加算され、遠距離通勤者ほど等級が上がりやすくなります。

Q5時給制やアルバイトの標準報酬月額はどう決まる?

22条1項2号により、同じ事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者が資格取得月前1か月に受けた報酬の平均額を用います。本人の希望額や見込み労働時間では代用できません。

Q6標準報酬月額の決定に不服があるときは?

実施機関の決定は被保険者本人に対する処分であり、処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求できます(90条、社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。

Q7自分の標準報酬月額はどこで確認できる?

ねんきんネットまたはねんきん定期便で月別の標準報酬月額を確認できます。資格取得時は事業主から交付される資格取得確認通知書でも決定額を確認できます。

Q8標準報酬月額が高いと年金は増える?

増えます。標準報酬月額は保険料の算定基礎であると同時に、老齢厚生年金の報酬比例部分(43条)や障害・遺族厚生年金の計算基礎にもなる同一の数値です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入社したばかりで残業も通勤費もまだ確定していないのに、保険料ってどうやって決まるんですか?

確定額ではなく見込み額で決まります。月給制なら資格取得日現在の報酬を30倍換算し(22条1項1号)、時給・日給制なら同じ事業所で同種業務に就く人の前1か月平均(同項2号)を使います。通勤手当も労働の対償として報酬に含まれます(3条1項3号)。実務のポイント:6か月定期券の一括支給は月割りで加算されるため、遠距離通勤者は基本給が同じ同僚より等級が上になることがある。逆にテレワークで通勤手当が廃止されると随時改定(23条)の対象になりうる

Q2最初に決まった標準報酬月額って、いつまで続くんですか?

1月から5月に資格取得した人はその年の8月まで、6月1日から12月31日に取得した人は翌年の8月まで固定されます(22条2項)。9月からは定時決定(21条)の数字に切り替わります。途中で動くのは随時改定(23条)などの要件を満たしたときだけです。実務のポイント:6月入社だと最長15か月、入社直後の低い見込み額のまま1年以上走る。入社後すぐ大幅な手当がつく職場なら、固定的賃金の変動として随時改定の要件に当たらないか、4か月目に人事へ確認する価値がある

Q3会社が実際より低い額で届け出ていたら、私はどうなりますか?

毎月の保険料は軽くなりますが、その月は将来の老齢厚生年金の計算(43条)に薄い数字として残ります。訂正は可能ですが、保険料の徴収権と還付請求権は2年で時効消滅します(92条)。虚偽の届出をした事業主には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(102条)。実務のポイント:ねんきんネットでは標準報酬月額が月別に一覧できる。入社初月と定時決定が切り替わる9月の二か所だけ見れば、届出漏れの大半は見つかる

Q4育休明けに時短勤務にすると保険料は下がると聞きましたが、年金も減りますよね?

保険料は育児休業等終了時改定(23条の2)で実態に合わせて下がります。ただし3歳未満の子を養育している期間は、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(26条)を申し出れば、年金額の計算だけは下がる前の高い標準報酬月額で行われます。実務のポイント:この措置は申出主義で、会社も年金事務所も自動では処理しない。父母どちらでも使え、遡及は原則2年まで。知らずに時短を数年続けた人と申出を出した人とでは、老後の受取額に明確な差が出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手取りが減るのは損だ、標準報酬月額は低いほうがいい」という問いの立て方そのものがずれている。標準報酬月額は保険料の分母であると同時に、老齢厚生年金(43条)、障害厚生年金、遺族厚生年金、そして健康保険の傷病手当金・出産手当金の額を決める同じ一つの数字だ。低く抑えられた月は、保険料が軽い月ではなく、将来の給付が薄い月である
  • 通勤手当が算定に入ることは知っている人が多い。だがその深刻度までは知られていない。6か月定期券を一括支給されている人は月割りで加算されるため、遠距離通勤者は基本給が同じ同僚より等級が上がる。そしてテレワーク導入で通勤手当が廃止されると、それは固定的賃金の変動として随時改定(23条)の引き金になりうる。手当一つの増減が、保険料と将来の年金の両方を動かしている
  • 「最初に決まった額は、毎月の実際の給与に合わせて自動で調整される」と思い込んでいる人が多い。2項はそう書いていない。原則は翌年8月まで固定であり、途中で動くのは固定的賃金が変わって2等級以上の差が3か月続いた随時改定(23条)などの例外だけだ。入社直後に大幅昇給しても、要件を満たさなければ数字は据え置かれる
  • あなたから見れば「届出は会社の事務仕事」でしかない。だが法律から見れば、標準報酬月額の決定は実施機関があなたに対して下す決定であり、不服申立ての当事者はあなた本人である(90条、社会保険審査官への審査請求)。会社任せにしている間に、あなた名義の記録が誤ったまま確定していく
比較の観点この条文ほかの条文
決定の契機22条:被保険者の資格取得(入社・加入時)21条:毎年7月1日現在の4〜6月の報酬(定時決定)
23条:固定的賃金の変動(随時改定)
算定に使う報酬資格取得時点の報酬の見込み額(月給は30日換算、時給等は同種業務者の前1月平均)4月・5月・6月に実際に受けた報酬の平均額
変動月以後3か月に実際に受けた報酬の平均額
適用期間1〜5月取得はその年の8月まで、6〜12月取得は翌年8月まで(最長15か月)その年の9月から翌年8月まで
改定月から次の定時決定または随時改定まで
発動要件の厳しさ資格取得の事実のみで必ず行われる(要件なし)原則全被保険者について毎年実施(一定の例外あり)
固定的賃金の変動+2等級以上の差+3か月継続が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例第14条(月投保薪資)

台湾も実報酬そのものではなく「月投保薪資分級表」に当てはめた等級額で保険料と給付を算定する点で日本と同構造。加入時に事業主が申報し、実額との乖離は調整申報で是正する

韓国
국민연금법(基準所得月額 기준소득월액)

韓国も所得を基準所得月額として等級化し、上下限を設けて保険料と年金額を算定する。取得時は届出所得により決定され、その後定期的に見直される点で日本の21条・22条の関係に近い

ドイツ
SGB IV § 14(Arbeitsentgelt)、SGB VI(Beitragsbemessungsgrundlage)

ドイツは等級化せず実際の Arbeitsentgelt に保険料率を乗じ、Beitragsbemessungsgrenze(算定上限)のみを設ける。日本の等級制は事務簡便性を優先した派生形といえる

アメリカ
Federal Insurance Contributions Act(26 U.S.C. § 3121)

米国は各支払期の実際の wages に FICA 税を課し、年間の課税上限(wage base)のみを設定する。取得時に一定期間の基準額を固定する仕組みは存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし入社日が5月31日と6月1日で1日ずれたら、何が変わるか? 5月31日取得なら最初の標準報酬月額はその年の8月まで、3か月で定時決定(21条)に引き継がれる。6月1日取得なら翌年8月まで、15か月そのまま。同じ会社、同じ給与、たった1日の差で固定期間が12か月違う。入社直後に大きな残業が見込まれる職場なら、この差は保険料にも将来の年金額にも効いてくる
  • 人事担当のあなたが資格取得届の報酬月額欄に基本給だけを書いて提出した。通勤手当と住宅手当を落とした。数年後の事業所調査で遡及訂正となり、追徴される保険料は従業員負担分も含めて会社が一旦立て替える羽目になる。届出をしない、または虚偽の届出をした事業主には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(102条)。悪意がなくても、記載漏れは会社の資金繰りを直撃する
  • 派遣会社を移ったら、同じ現場・同じ時給なのに保険料が変わった。時給制は22条1項2号で「その事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者の前1か月平均額」を使うからだ。あなた個人の時給ではなく、隣で働いている人の給与が計算に入っている
  • ねんきんネットで標準報酬月額の月別履歴を開いたら、入社初月だけ実際の総支給額より2等級低い。保険料の徴収権も還付請求権も2年で時効(92条)。それより前の期間は、訂正したくても保険料を納める手段が消えているため記録が動かせないことがある。気付いた今月に年金事務所へ行くかどうかで、40年後に振り込まれる額が変わる
  • 育児休業から時短勤務で復帰して4か月目。育児休業等終了時改定(23条の2)で標準報酬月額が下がり、手取りは増えた。だが養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(26条)の申出を出さないと、下がった数字がそのまま年金額の計算に入る。申出の遡及は原則2年まで。放っておいた月数だけ、老後の受取額が削られていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたはねんきん定期便で、入社初月からの標準報酬月額の月別履歴を開く2. 各月の給与明細の総支給額(通勤手当・役職手当・住宅手当を含む)と等級表を突き合わせ、ずれている月を特定する3. 給与明細と雇用契約書を持って人事へ、訂正届の提出を求める4. 会社が動かないなら管轄の年金事務所へ直接申し出る、事業所調査につながる5. 徴収権・還付請求権は2年で時効(92条)、遅れるほど動かせる月数が縮む

訴えられた側:1. 資格取得届の報酬月額欄には、基本給だけでなく労働の対償として支払われる見込みのものすべてを入れる(報酬の定義は3条1項3号、3か月を超える期間ごとの賞与は除く)、6か月定期券は月割り2. 日給・時給・出来高・請負は22条1項2号で同一事業所の同種業務者の前1か月平均を使う、本人の希望額や見込み時間で代用しない3. それでも算定困難なら3号(同じ地方の同種業務者)、複数区分に該当する報酬があれば4号で合算4. 届出漏れ・虚偽は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(102条)、遡及訂正時の追徴は従業員負担分も含めて会社が立て替える

時効(請求できる期限):事業主の資格取得届は事実の発生から5日以内(27条、厚生年金保険法施行規則15条)。決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求(90条、社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。保険料の徴収権および還付請求権は2年で時効消滅(92条)、起算点は各月の保険料の納期限の翌日。養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(26条)の申出は原則2年まで遡及可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の通説的取扱い:22条1項の「報酬」は、名称にかかわらず労働の対償として経常的・実質的に支払われる見込みのものを広く含むと解される。したがって通勤手当・住宅手当・役職手当は算入され、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は標準賞与額として別枠処理される。

見込み額主義と事後調整の関係:22条は資格取得時点の見込み額による一回的決定を原則とし、実態との乖離は事後の随時改定(23条)、算定の特例(24条)、育児休業等終了時改定(23条の2)で調整する二段構えの制度設計と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 決定主体の表記が「保険者」から「実施機関」へ改められた。共済年金が厚生年金に統合され、公務員・私学教職員については各共済組合等が実施機関として標準報酬月額を決定する構造になった

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)。労働者年金保険法(昭和16年)を起点とする制度を再編し、標準報酬月額による保険料および給付の算定構造を現行の形に整備した
  2. 2.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化法により、決定主体の表記が「保険者」から「実施機関」へ改められた。共済年金が厚生年金に統合され、公務員・私学教職員については各共済組合等が実施機関として標準報酬月額を決定する構造になった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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