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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第42条(受給権者)

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  1. 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
  2. 一六十五歳以上であること。
  3. 二保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

この条文の基本情報

受給権者とは何ですか?

定義受給権者とは、厚生年金保険法第42条に定められた規定で、「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第42条(受給権者)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第42条の条文原文は「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第42条は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第42条の前の条は厚生年金保険法第41条です。
  7. 厚生年金保険法第42条の次の条は厚生年金保険法第43条です。
  8. 厚生年金保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法42条は、被保険者期間を有する者が65歳以上となり、保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上のとき老齢厚生年金を支給すると定める。厚生年金の加入期間に下限はない。

Q · 厚生年金は何年入っていれば老齢厚生年金がもらえるの?

資格期間10年を満たせば加入1か月でも受給できる

厚生年金保険法42条は、被保険者期間を有する者が65歳以上に達し、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上であるときに老齢厚生年金を支給すると定めます。厚生年金の加入期間自体に下限はなく、1か月でも被保険者期間があれば額に反映されます。この10年は2017年8月1日から25年を短縮したものです。ただし受給権が発生しても自動振込はされず、裁定請求が支払の起点になります。

解説

厚生年金に加入していた期間が、たった1か月。それでも65歳になった瞬間、一生涯続く老齢厚生年金の受給権があなたに発生する。条文は「被保険者期間を有する者」としか書いていない。何年以上という下限はどこにもない。門をくぐる条件は二つだけ、65歳以上であること、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上であること。この10年は2017年8月まで25年だった。あと3か月足りないというだけで全額を捨てていた人が、制度改正で一斉に受給側へ移った。そして最大の落とし穴は、受給権が発生しても自動で1円も振り込まれない点にある。年金は請求主義であり、裁定請求をして初めて支払が始まる。しかも実際に受け取れるのは原則として5年分まで(厚生年金保険法92条)。気付かずに放置した年数は、そのまま溶けて消える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法42条は老齢厚生年金の支給要件を定める規定であり、被保険者期間を有する者について、65歳以上であること、および保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることの二要件を充足した時点で受給権が発生する旨を規定する。年金額の算定は43条以下が担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加入履歴を取得して資格期間の合計月数を確認 ねんきんネットまたは年金事務所で加入履歴を取得し、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計月数を算出する。42条2号の120か月に届いているかを最初に確定させる
  2. 2.記録の脱漏を職歴と突き合わせて照合 旧姓時代の記録、短期勤務、倒産した会社の記録が統合漏れになっていないかを1社ずつ職歴と照合する。脱漏が疑われる場合は年金事務所へ照会し、必要に応じて年金記録の訂正請求を行う
  3. 3.10年に不足していれば任意加入で期間を埋める 60歳以上65歳未満は国民年金の任意加入、65歳以上70歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入を申し込む。厚生年金適用事業所で働き続ける選択肢も並行して検討する
  4. 4.65歳到達の約3か月前に届く年金請求書で繰下げを判断 繰下げは1か月0.7% 増で最大75歳まで可能だが、待機中は加給年金(44条)が停止する。配偶者の年齢によっては増額分より加給年金の方が大きいため、両者を比較してから請求時期を決める
  5. 5.裁定請求を提出し支払の起点を確定させる 年金事務所または街角の年金相談センターへ裁定請求書を提出する。受給権が既に発生しているのに未請求の場合、92条の5年時効で消える分が毎月増えるため直ちに提出する
  6. 6.決定に不服なら期限内に審査請求 裁定が却下された、または期間の算定に納得できない場合、決定通知書の理由欄と算定期間の内訳を取り寄せたうえで、社会保険審査官へ審査請求する。その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1老齢厚生年金の受給資格期間は何年ですか?

10年です。厚生年金保険法42条2号が、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上と定めています。2017年8月1日に25年から短縮されました。

Q2厚生年金1か月だけでも年金は出ますか?

出ます。42条は「被保険者期間を有する者」としか定めず加入月数の下限はありません。資格期間10年を満たせば、1か月分も43条の計算式で額に反映されます。

Q3老齢厚生年金は何歳からもらえますか?

42条1号により原則65歳からです。60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は附則8条による別枠の経過措置で、本条とは要件が異なります。

Q4年金は請求しないともらえない?

もらえません。受給権は65歳到達で発生しますが、日本年金機構への裁定請求が支払の起点です。請求書は65歳の約3か月前に届きます。

Q5年金の時効は何年ですか?

厚生年金保険法92条により5年です。請求が遅れると原則5年より前の分は受け取れません。年金記録の訂正による増額分は時効特例法で5年前の分も支払われます。

Q6受給資格期間が10年に足りないときはどうする?

60歳以上65歳未満は国民年金の任意加入、65歳以上70歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使えます。厚生年金適用事業所での就労も期間に算入されます。

Q7免除期間も受給資格期間に入りますか?

入ります。42条2号が「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」と明記しています。学生納付特例期間も免除期間として資格期間に算入されます。

Q8働きながら年金をもらうと受給権はなくなる?

なくなりません。受給権の発生は42条、在職中の支給停止は46条で別の話です。停止は報酬比例部分の一部で、受給権そのものは失われません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔1か月だけ働いた会社があるんですけど、それも年金になりますか?

なる。老齢厚生年金は被保険者期間があれば月数と報酬に応じて額に反映される(43条)。前提は資格期間10年を満たしていることだけである。実務のポイント:短期勤務や倒産した会社の記録は、基礎年金番号の統合漏れで抜けていることが実際に少なくない。ねんきんネットの加入履歴を1社ずつ職歴と突き合わせ、抜けを見つけたら年金事務所へ照会する。数千円でも一生涯続く差になる

Q210年に届いていないと言われました。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はない。60歳以上65歳未満は国民年金の任意加入、65歳以上70歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使える。厚生年金の適用事業所で働けばその期間も資格期間に入る。実務のポイント:年金事務所の窓口は「あと何か月足りないか」を即答できる。数字を握ってから逆算すれば、パート勤務の社会保険加入で埋める設計もできる

Q365歳になったら自動的に振り込まれるんですよね?

振り込まれない。年金は請求主義で、日本年金機構への裁定請求が支払の起点になる。請求書は65歳の約3か月前に届くが、放置すれば支払は始まらない。実務のポイント:繰下げのつもりで放置し、後から一括受給に切り替えたい人向けに、令和5年4月施行の特例的な繰下げみなし増額制度がある。70歳以降の請求でも、5年前に繰下げ請求したとみなして増額後の年金を遡って受け取れる場合がある。対象生年月日の制限があるので窓口で確認する

Q4働きながらもらうと減らされると聞きましたが、本当ですか?

受給権の発生(本条)と、発生後の支給停止(46条の在職老齢年金)は別の話である。減らされるのは厚生年金の報酬比例部分で、基準額を超えた分に応じて停止される。実務のポイント:停止された分は後から戻ってこないが、働いた期間の保険料は年金額に反映され、退職時または70歳到達時に再計算される。基準額は近年の改正で引き上げが続いているため、最新の基準額をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「厚生年金は25年払わないともらえない」という知識で止まっている人が非常に多い。2017年8月から資格期間は10年に短縮された。さらに厚生年金の加入期間そのものに下限はなく、1か月でも被保険者期間があれば、資格期間10年を満たす限り老齢厚生年金は支給される
  • 「何年払えばいくらもらえるのか」という問いの立て方自体が、二つの別々の仕組みを混ぜている。10年は「門を通れるか」の条件であり、加入月数と報酬額は「門を通った後にいくらか」の計算要素。門の条件は10年でカンストするが、金額の方は働いた分だけ伸び続ける。この二階建てを混同すると、10年到達で安心して手を止めるという最悪の判断をする
  • 「請求しないともらえない」ことは多くの人が知っている。だが深刻なのはその先で、支払の遡及は原則5年で切られる(厚生年金保険法92条)。年額100万円の人が7年放置すれば、2年分の200万円は誰も補填しない。知っているつもりの事実に、金額の重さが接続されていない
比較の観点この条文ほかの条文
条文が決めるもの42条:受給権が発生するか(門のオン・オフ)43条:発生した年金がいくらか(額の計算)
46条:発生した年金を在職中いくら止めるか
判断要素65歳到達 + 納付済期間と免除期間の合計10年以上被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額
総報酬月額相当額と基本月額の合計と基準額の対比
加入期間の下限厚生年金の加入期間に下限なし(1か月でも可)月数がそのまま比例して額に反映
下限概念なし(額と報酬の関係のみ)
見落とすと起きること10年未達に気付かず一生ゼロ/未請求で92条の5年時効により消滅記録脱漏のまま低い額で確定する
在職で止まった分を「受給権喪失」と誤解して請求をやめる

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
労工保険条例 第58条・国民年金法 第29条

台湾は労工保険の老年給付と国民年金が並立し、労保老年年金は保険年資15年以上が原則。日本の10年より資格の敷居が高く、年資不足の場合は一時金となる点で構造が異なる

韓国
국민연금법 제61조

韓国は加入期間10年以上で노령연금の受給権が発生し、日本の資格期間10年と同水準。支給開始年齢は生年により段階的に65歳へ引き上げ中である点も日本と類似する

中国
中華人民共和国社会保険法 第16条

中国は基本養老保険料の累計納付15年が受給要件で、日本の10年より長い。15年未満の場合は納付を継続するか個人口座分の一時金受領となる

ドイツ
SGB VI § 35(Regelaltersrente)

ドイツの通常老齢年金は待機期間(Wartezeit)5年と、日本より大幅に短い。ビスマルク型社会保険の源流でありながら、資格の敷居は日本より低く設定されている

フランス
Code de la sécurité sociale art. L351-1

フランスは最低加入期間による門ではなく、拠出四半期数(trimestres)の充足度で満額か減額かを決める方式。門の有無ではなく減額率で調整する点が日本と根本的に異なる

アメリカ
Social Security Act § 202(a) / 42 U.S.C. § 402(a)

米国は40 credits(実質約10年)で fully insured status を得る方式で、日本の資格期間10年と実質的に同水準。credit は年間所得額で付与される点が期間ベースの日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし60歳の時点で、資格期間が9年10か月しかないと通知されたら? 足りないのはわずか2か月。だがその2か月を国民年金の任意加入で埋めるかどうかで、一生ゼロか一生涯受給かが分かれる。65歳を過ぎてから慌てても、特例任意加入という限られた扉しか残っていない
  • 学生時代に納付特例を使い、就職して厚生年金に5年、その後フリーランスで未納。合計が10年に届いているか、自分の記憶では数えられない。ねんきんネットの加入履歴を開くまで、答えは誰にも分からない
  • 親が亡くなり、遺品の中から古い年金手帳が二冊出てきた。旧姓時代の記録と結婚後の記録が統合されていない。統合すれば資格期間10年を超えていた可能性がある。年金記録の訂正が認められれば、時効の特例により5年より前の分まで遡って支払われる制度がある
  • 71歳の父が「年金はまだ請求していない、繰下げのつもりだった」と言い出した。65歳の受給権発生から6年が経過している。遡れる範囲には限りがあり、放置した期間が長いほど取り戻せない部分が増える。今月動くか来月動くかで、金額が変わる局面に立っている
  • 60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」の案内が届いたが、本条とは別枠の経過措置(厚生年金保険法附則8条)である。65歳前の給付を受け取っても、65歳時点で本条による裁定請求は改めて必要になる。案内が来たから手続きは済んだ、と思い込むのが最も危険

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で加入履歴を取得し、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計月数を確認する2. 旧姓時代、短期勤務、倒産した会社の記録漏れがないか照合する3. 10年に不足していれば、60歳以降の任意加入または厚生年金適用事業所での就労で期間を埋める4. 受給権が既に発生しているのに未請求なら、遡及が切られる前に直ちに裁定請求を行う

訴えられた側:1. 裁定請求が却下された、または期間の算定に納得できない場合、まず決定通知書の理由欄と算定期間の内訳を取り寄せる2. 社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内3. その決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内) 4. 記録の脱漏が疑われる場合は、審査請求と並行して年金記録の訂正請求を検討する

時効(請求できる期限):受給権自体は65歳到達により発生し、裁定請求はその後いつでも可能だが、実際に支払われるのは原則として請求時点から遡って5年分まで(厚生年金保険法92条)。年金記録の訂正に基づく増額分については、時効特例法により5年より前の分も支払われる。不服申立ては審査請求3か月・再審査請求2か月(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(社会保険法学):42条の受給資格期間は、拠出に対応する給付という保険原理を額の算定側(43条)に集約し、資格側には無年金者を防ぐ最低保障機能を担わせる二層構造として理解される。2017年の10年短縮はこの機能分化を明確化した立法である

実務通説(年金実務):受給権の発生は法律上当然に生じ、裁定はその確認行為にとどまる。したがって裁定請求の遅延は受給権自体を失わせないが、92条の5年消滅時効により支払われない部分が生じるという構成が実務上定着している

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正 基礎年金制度の導入に伴い、老齢厚生年金を65歳支給の基礎年金への上乗せとして再編。受給権者の要件を65歳到達と資格期間の充足という現行の枠組みへ整理した
  • 平成24年(2012年)成立、平成29年(2017年)8月1日施行 受給資格期間を25年から10年へ短縮。この一点の改正で、それまで保険料を納めながら一切給付を受けられなかった層が受給権者側へ移った

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正により現行法(昭和29年法律第115号)が成立。老齢年金の支給要件の基本枠組みが整備された
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入により、老齢厚生年金を65歳支給の基礎年金への上乗せとして再編。受給権者の要件を65歳到達と資格期間の充足という現行の枠組みへ整理した
  3. 3.平成24年(2012年)成立・平成29年(2017年)8月1日施行 改正:受給資格期間を25年から10年へ短縮。保険料を納付しながら一切給付を受けられなかった層が受給権者側へ移行した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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