要点厚生年金保険法 42 条は、被保険者期間を有する者が 65 歳以上となり、保険料納付済期間と免除期間の合計が 10 年以上のとき老齢厚生年金を支給すると定める。厚生年金の加入期間に下限はない。
Q · 厚生年金は何年入っていれば老齢厚生年金がもらえるの?
資格期間 10 年を満たせば加入 1 か月でも受給できる
厚生年金保険法 42 条は、被保険者期間を有する者が 65 歳以上に達し、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 10 年以上であるときに老齢厚生年金を支給すると定めます。厚生年金の加入期間自体に下限はなく、1 か月でも被保険者期間があれば額に反映されます。この 10 年は 2017 年 8 月 1 日から 25 年を短縮したものです。ただし受給権が発生しても自動振込はされず、裁定請求が支払の起点になります。
厚生年金に加入していた期間が、たった1か月。それでも65歳になった瞬間、一生涯続く老齢厚生年金の受給権があなたに発生する。条文は「被保険者期間を有する者」としか書いていない。何年以上という下限はどこにもない。門をくぐる条件は二つだけ、65歳以上であること、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上であること。この10年は2017年8月まで25年だった。あと3か月足りないというだけで全額を捨てていた人が、制度改正で一斉に受給側へ移った。そして最大の落とし穴は、受給権が発生しても自動で1円も振り込まれない点にある。年金は請求主義であり、裁定請求をして初めて支払が始まる。しかも実際に受け取れるのは原則として5年分まで(厚生年金保険法92条)。気付かずに放置した年数は、そのまま溶けて消える。
厚生年金保険法 42 条は老齢厚生年金の支給要件を定める規定であり、被保険者期間を有する者について、65 歳以上であること、および保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 10 年以上であることの二要件を充足した時点で受給権が発生する旨を規定する。年金額の算定は 43 条以下が担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
10 年です。厚生年金保険法 42 条 2 号が、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して 10 年以上と定めています。2017 年 8 月 1 日に 25 年から短縮されました。
出ます。42 条は「被保険者期間を有する者」としか定めず加入月数の下限はありません。資格期間 10 年を満たせば、1 か月分も 43 条の計算式で額に反映されます。
42 条 1 号により原則 65 歳からです。60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は附則 8 条による別枠の経過措置で、本条とは要件が異なります。
もらえません。受給権は 65 歳到達で発生しますが、日本年金機構への裁定請求が支払の起点です。請求書は 65 歳の約 3 か月前に届きます。
厚生年金保険法 92 条により 5 年です。請求が遅れると原則 5 年より前の分は受け取れません。年金記録の訂正による増額分は時効特例法で 5 年前の分も支払われます。
60 歳以上 65 歳未満は国民年金の任意加入、65 歳以上 70 歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使えます。厚生年金適用事業所での就労も期間に算入されます。
入ります。42 条 2 号が「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」と明記しています。学生納付特例期間も免除期間として資格期間に算入されます。
なくなりません。受給権の発生は 42 条、在職中の支給停止は 46 条で別の話です。停止は報酬比例部分の一部で、受給権そのものは失われません。
なる。老齢厚生年金は被保険者期間があれば月数と報酬に応じて額に反映される(43条)。前提は資格期間10年を満たしていることだけである。業界裏話ヒント:短期勤務や倒産した会社の記録は、基礎年金番号の統合漏れで抜けていることが実際に少なくない。ねんきんネットの加入履歴を1社ずつ職歴と突き合わせ、抜けを見つけたら年金事務所へ照会する。数千円でも一生涯続く差になる
諦める必要はない。60歳以上65歳未満は国民年金の任意加入、65歳以上70歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使える。厚生年金の適用事業所で働けばその期間も資格期間に入る。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口は「あと何か月足りないか」を即答できる。数字を握ってから逆算すれば、パート勤務の社会保険加入で埋める設計もできる
振り込まれない。年金は請求主義で、日本年金機構への裁定請求が支払の起点になる。請求書は65歳の約3か月前に届くが、放置すれば支払は始まらない。業界裏話ヒント:繰下げのつもりで放置し、後から一括受給に切り替えたい人向けに、令和5年4月施行の特例的な繰下げみなし増額制度がある。70歳以降の請求でも、5年前に繰下げ請求したとみなして増額後の年金を遡って受け取れる場合がある。対象生年月日の制限があるので窓口で確認する
受給権の発生(本条)と、発生後の支給停止(46条の在職老齢年金)は別の話である。減らされるのは厚生年金の報酬比例部分で、基準額を超えた分に応じて停止される。業界裏話ヒント:停止された分は後から戻ってこないが、働いた期間の保険料は年金額に反映され、退職時または70歳到達時に再計算される。基準額は近年の改正で引き上げが続いているため、最新の基準額をご確認ください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めるもの | 42 条:受給権が発生するか(門のオン・オフ) | — |
| 判断要素 | 65 歳到達 + 納付済期間と免除期間の合計 10 年以上 | — |
| 加入期間の下限 | 厚生年金の加入期間に下限なし(1 か月でも可) | — |
| 見落とすと起きること | 10 年未達に気付かず一生ゼロ/未請求で 92 条の 5 年時効により消滅 | — |
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