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厚生年金保険法 第42条(受給権者)

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  1. 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
  2. 六十五歳以上であること。
  3. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 42 条は、被保険者期間を有する者が 65 歳以上となり、保険料納付済期間と免除期間の合計が 10 年以上のとき老齢厚生年金を支給すると定める。厚生年金の加入期間に下限はない。

Q · 厚生年金は何年入っていれば老齢厚生年金がもらえるの?

資格期間 10 年を満たせば加入 1 か月でも受給できる

厚生年金保険法 42 条は、被保険者期間を有する者が 65 歳以上に達し、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 10 年以上であるときに老齢厚生年金を支給すると定めます。厚生年金の加入期間自体に下限はなく、1 か月でも被保険者期間があれば額に反映されます。この 10 年は 2017 年 8 月 1 日から 25 年を短縮したものです。ただし受給権が発生しても自動振込はされず、裁定請求が支払の起点になります。

解説

厚生年金に加入していた期間が、たった1か月。それでも65歳になった瞬間、一生涯続く老齢厚生年金の受給権があなたに発生する。条文は「被保険者期間を有する者」としか書いていない。何年以上という下限はどこにもない。門をくぐる条件は二つだけ、65歳以上であること、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上であること。この10年は2017年8月まで25年だった。あと3か月足りないというだけで全額を捨てていた人が、制度改正で一斉に受給側へ移った。そして最大の落とし穴は、受給権が発生しても自動で1円も振り込まれない点にある。年金は請求主義であり、裁定請求をして初めて支払が始まる。しかも実際に受け取れるのは原則として5年分まで(厚生年金保険法92条)。気付かずに放置した年数は、そのまま溶けて消える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 42 条は老齢厚生年金の支給要件を定める規定であり、被保険者期間を有する者について、65 歳以上であること、および保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 10 年以上であることの二要件を充足した時点で受給権が発生する旨を規定する。年金額の算定は 43 条以下が担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1老齢厚生年金の受給資格期間は何年ですか?

10 年です。厚生年金保険法 42 条 2 号が、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して 10 年以上と定めています。2017 年 8 月 1 日に 25 年から短縮されました。

Q2厚生年金 1か月だけでも年金は出ますか?

出ます。42 条は「被保険者期間を有する者」としか定めず加入月数の下限はありません。資格期間 10 年を満たせば、1 か月分も 43 条の計算式で額に反映されます。

Q3老齢厚生年金は何歳からもらえますか?

42 条 1 号により原則 65 歳からです。60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は附則 8 条による別枠の経過措置で、本条とは要件が異なります。

Q4年金は請求しないともらえない?

もらえません。受給権は 65 歳到達で発生しますが、日本年金機構への裁定請求が支払の起点です。請求書は 65 歳の約 3 か月前に届きます。

Q5年金の時効は何年ですか?

厚生年金保険法 92 条により 5 年です。請求が遅れると原則 5 年より前の分は受け取れません。年金記録の訂正による増額分は時効特例法で 5 年前の分も支払われます。

Q6受給資格期間が10年に足りないときはどうする?

60 歳以上 65 歳未満は国民年金の任意加入、65 歳以上 70 歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使えます。厚生年金適用事業所での就労も期間に算入されます。

Q7免除期間も受給資格期間に入りますか?

入ります。42 条 2 号が「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」と明記しています。学生納付特例期間も免除期間として資格期間に算入されます。

Q8働きながら年金をもらうと受給権はなくなる?

なくなりません。受給権の発生は 42 条、在職中の支給停止は 46 条で別の話です。停止は報酬比例部分の一部で、受給権そのものは失われません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1昔1か月だけ働いた会社があるんですけど、それも年金になりますか?

なる。老齢厚生年金は被保険者期間があれば月数と報酬に応じて額に反映される(43条)。前提は資格期間10年を満たしていることだけである。業界裏話ヒント:短期勤務や倒産した会社の記録は、基礎年金番号の統合漏れで抜けていることが実際に少なくない。ねんきんネットの加入履歴を1社ずつ職歴と突き合わせ、抜けを見つけたら年金事務所へ照会する。数千円でも一生涯続く差になる

Q210年に届いていないと言われました。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はない。60歳以上65歳未満は国民年金の任意加入、65歳以上70歳未満は資格期間を満たすまでの特例任意加入が使える。厚生年金の適用事業所で働けばその期間も資格期間に入る。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口は「あと何か月足りないか」を即答できる。数字を握ってから逆算すれば、パート勤務の社会保険加入で埋める設計もできる

Q365歳になったら自動的に振り込まれるんですよね?

振り込まれない。年金は請求主義で、日本年金機構への裁定請求が支払の起点になる。請求書は65歳の約3か月前に届くが、放置すれば支払は始まらない。業界裏話ヒント:繰下げのつもりで放置し、後から一括受給に切り替えたい人向けに、令和5年4月施行の特例的な繰下げみなし増額制度がある。70歳以降の請求でも、5年前に繰下げ請求したとみなして増額後の年金を遡って受け取れる場合がある。対象生年月日の制限があるので窓口で確認する

Q4働きながらもらうと減らされると聞きましたが、本当ですか?

受給権の発生(本条)と、発生後の支給停止(46条の在職老齢年金)は別の話である。減らされるのは厚生年金の報酬比例部分で、基準額を超えた分に応じて停止される。業界裏話ヒント:停止された分は後から戻ってこないが、働いた期間の保険料は年金額に反映され、退職時または70歳到達時に再計算される。基準額は近年の改正で引き上げが続いているため、最新の基準額をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「厚生年金は25年払わないともらえない」という知識で止まっている人が非常に多い。2017年8月から資格期間は10年に短縮された。さらに厚生年金の加入期間そのものに下限はなく、1か月でも被保険者期間があれば、資格期間10年を満たす限り老齢厚生年金は支給される
  • 「何年払えばいくらもらえるのか」という問いの立て方自体が、二つの別々の仕組みを混ぜている。10年は「門を通れるか」の条件であり、加入月数と報酬額は「門を通った後にいくらか」の計算要素。門の条件は10年でカンストするが、金額の方は働いた分だけ伸び続ける。この二階建てを混同すると、10年到達で安心して手を止めるという最悪の判断をする
  • 「請求しないともらえない」ことは多くの人が知っている。だが深刻なのはその先で、支払の遡及は原則5年で切られる(厚生年金保険法92条)。年額100万円の人が7年放置すれば、2年分の200万円は誰も補填しない。知っているつもりの事実に、金額の重さが接続されていない
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条文が決めるもの42 条:受給権が発生するか(門のオン・オフ)
判断要素65 歳到達 + 納付済期間と免除期間の合計 10 年以上
加入期間の下限厚生年金の加入期間に下限なし(1 か月でも可)
見落とすと起きること10 年未達に気付かず一生ゼロ/未請求で 92 条の 5 年時効により消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし60歳の時点で、資格期間が9年10か月しかないと通知されたら? 足りないのはわずか2か月。だがその2か月を国民年金の任意加入で埋めるかどうかで、一生ゼロか一生涯受給かが分かれる。65歳を過ぎてから慌てても、特例任意加入という限られた扉しか残っていない
  • 学生時代に納付特例を使い、就職して厚生年金に5年、その後フリーランスで未納。合計が10年に届いているか、自分の記憶では数えられない。ねんきんネットの加入履歴を開くまで、答えは誰にも分からない
  • 親が亡くなり、遺品の中から古い年金手帳が二冊出てきた。旧姓時代の記録と結婚後の記録が統合されていない。統合すれば資格期間10年を超えていた可能性がある。年金記録の訂正が認められれば、時効の特例により5年より前の分まで遡って支払われる制度がある
  • 71歳の父が「年金はまだ請求していない、繰下げのつもりだった」と言い出した。65歳の受給権発生から6年が経過している。遡れる範囲には限りがあり、放置した期間が長いほど取り戻せない部分が増える。今月動くか来月動くかで、金額が変わる局面に立っている
  • 60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」の案内が届いたが、本条とは別枠の経過措置(厚生年金保険法附則8条)である。65歳前の給付を受け取っても、65歳時点で本条による裁定請求は改めて必要になる。案内が来たから手続きは済んだ、と思い込むのが最も危険

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第42条(受給権者)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第42条の条文原文は「老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第42条は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。