この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
要点厚生年金保険法 1 条は、労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と定める規定である。
Q · 毎月給与から引かれている厚生年金保険料は、結局なにを買っているんですか?
老齢・障害・死亡の三本立ての保険です
厚生年金保険法 1 条は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行うことを目的と定めています。つまり保険料は老後の老齢厚生年金(42 条)だけでなく、働けなくなったときの障害厚生年金(47 条)、遺族が受け取る遺族厚生年金(58 条)も同時に買っています。障害と死亡は年齢と無関係に発動するため、20 代・30 代の被保険者にも現実に効きます。この目的規定は、給付の可否が争われる審査請求や訴訟で、認定基準を解釈する際の足場にもなります。
毎月の給与明細から、健康保険料と並んで数万円が消えていく。その厚生年金保険料が何を買っているのか、正確に答えられる人は驚くほど少ない。第1条は三つの言葉を並べている。老齢、障害、死亡。つまりあなたが払っているのは老後の積立だけではなく、明日事故に遭って働けなくなったときの障害厚生年金と、あなたが死んだ後に家族が受け取る遺族厚生年金の保険料でもある。そして目的規定は飾りではない。給付を却下されて審査請求(厚生年金保険法90条、社会保険審査官への不服申立て、役所の決定に対して出す正式な異議)をするとき、審査官も裁判官も「本法の目的に照らして」条文を読む。制度の趣旨は、認定基準の文言が曖昧なとき、あなたの側に立つ解釈の足場になる。
厚生年金保険法 1 条は、被用者年金制度である厚生年金保険の目的を定める総則規定である。労働者の老齢、障害又は死亡という三つの保険事故について保険給付を行い、労働者本人及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。個別の給付規定を解釈する際の指針として機能する。
労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と定める規定です。個別の給付条文を読むときの解釈指針になります。
違います。1 条は老齢に加えて障害と死亡を並べており、障害厚生年金(47 条)と遺族厚生年金(58 条)も同じ保険料でカバーされます。この二つは年齢と無関係に発動します。
初診日に厚生年金の被保険者であった人が対象です(47 条)。障害基礎年金にない 3 級と障害手当金の枠があるため、初診日がいつかで受け取れる範囲が変わります。
遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も受給しうる点が大きな違いです。受給順位や年齢の要件があるため、自分がどの順位に立つかを年金事務所で確認してください。
事業主と被保険者が折半して負担します(82 条)。給与明細の控除欄に出ている額は保険料の半分で、残り半分は会社が別に納めています。
2017 年 9 月以降、労使合計 18.3 パーセントで固定されています。本人負担はその半分で、標準報酬月額と賞与を基礎に計算されます。
社会保険審査官への審査請求ができます(90 条)。期限は決定を知った日の翌日から 3 か月で、これを過ぎると争う手段が大きく狭まります。
年金給付を受ける権利は 5 年で時効にかかります(92 条)。葬儀や相続の手続に追われる間に期限が近づくため、早めに年金事務所へ相談してください。
その聞き方だと制度を半分しか見られません。第1条が「保険給付」と定める通り、これは積立ではなく保険です。老齢厚生年金は報酬比例で決まりますが(厚生年金保険法43条)、同じ保険料で障害(47条)と遺族(58条)の保障も同時に買っています。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口は聞かれたことにしか答えません。「障害と遺族も含めて、今の私の状況で請求できるものはありますか」と聞き方を変えるだけで、出てくる情報量が変わります
老齢分は加入期間として残ります(厚生年金保険法42条)が、障害と遺族の保障は在職中の事実に紐づきます。障害厚生年金は初診日に被保険者であることが要件なので(47条)、退職後に初めて受診した傷病は原則として対象外です。業界裏話ヒント:資格喪失日は退職日の翌日で、保険料はその前月分までが対象。月末退職か月末前日退職かで、その月が加入月に入るかが変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 1 条:目的規定(総則・解釈指針) | — |
| 対象となる保険事故 | 老齢・障害・死亡を包括的に列挙 | — |
| 請求権の根拠になるか | 単独では請求権の直接の根拠にならない | — |
| 実務での使いどころ | 審査請求・訴訟で認定基準の当てはめを争う際の趣旨解釈の足場 | — |
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