厚生年金保険法 第1条(この法律の目的)
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この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、厚生年金保険法第1条に定められた規定で、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第1条(この法律の目的)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第1条の条文原文は「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第1条の次の条は厚生年金保険法第2条です。
- 厚生年金保険法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法1条は、労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と定める規定である。
Q · 毎月給与から引かれている厚生年金保険料は、結局なにを買っているんですか?
老齢・障害・死亡の三本立ての保険です
厚生年金保険法1条は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行うことを目的と定めています。つまり保険料は老後の老齢厚生年金(42条)だけでなく、働けなくなったときの障害厚生年金(47条)、遺族が受け取る遺族厚生年金(58条)も同時に買っています。障害と死亡は年齢と無関係に発動するため、20代・30代の被保険者にも現実に効きます。この目的規定は、給付の可否が争われる審査請求や訴訟で、認定基準を解釈する際の足場にもなります。
解説
毎月の給与明細から、健康保険料と並んで数万円が消えていく。その厚生年金保険料が何を買っているのか、正確に答えられる人は驚くほど少ない。第1条は三つの言葉を並べている。老齢、障害、死亡。つまりあなたが払っているのは老後の積立だけではなく、明日事故に遭って働けなくなったときの障害厚生年金と、あなたが死んだ後に家族が受け取る遺族厚生年金の保険料でもある。そして目的規定は飾りではない。給付を却下されて審査請求(厚生年金保険法90条、社会保険審査官への不服申立て、役所の決定に対して出す正式な異議)をするとき、審査官も裁判官も「本法の目的に照らして」条文を読む。制度の趣旨は、認定基準の文言が曖昧なとき、あなたの側に立つ解釈の足場になる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法1条は、被用者年金制度である厚生年金保険の目的を定める総則規定である。労働者の老齢、障害又は死亡という三つの保険事故について保険給付を行い、労働者本人及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。個別の給付規定を解釈する際の指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法1条は何を定めていますか?
労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と定める規定です。個別の給付条文を読むときの解釈指針になります。
Q2厚生年金は老後だけの制度ですか?
違います。1条は老齢に加えて障害と死亡を並べており、障害厚生年金(47条)と遺族厚生年金(58条)も同じ保険料でカバーされます。この二つは年齢と無関係に発動します。
Q3障害厚生年金は誰がもらえますか?
初診日に厚生年金の被保険者であった人が対象です(47条)。障害基礎年金にない3級と障害手当金の枠があるため、初診日がいつかで受け取れる範囲が変わります。
Q4遺族厚生年金は子どもがいなくてももらえる?
遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も受給しうる点が大きな違いです。受給順位や年齢の要件があるため、自分がどの順位に立つかを年金事務所で確認してください。
Q5厚生年金の保険料は誰が負担しますか?
事業主と被保険者が折半して負担します(82条)。給与明細の控除欄に出ている額は保険料の半分で、残り半分は会社が別に納めています。
Q6厚生年金の保険料率は何パーセント?
2017年9月以降、労使合計18.3パーセントで固定されています。本人負担はその半分で、標準報酬月額と賞与を基礎に計算されます。
Q7年金の決定に納得できないときはどうする?
社会保険審査官への審査請求ができます(90条)。期限は決定を知った日の翌日から3か月で、これを過ぎると争う手段が大きく狭まります。
Q8遺族厚生年金の請求に期限はある?
年金給付を受ける権利は5年で時効にかかります(92条)。葬儀や相続の手続に追われる間に期限が近づくため、早めに年金事務所へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚生年金って、結局いくら払えば老後にいくらもらえるんですか?
その聞き方だと制度を半分しか見られません。第1条が「保険給付」と定める通り、これは積立ではなく保険です。老齢厚生年金は報酬比例で決まりますが(厚生年金保険法43条)、同じ保険料で障害(47条)と遺族(58条)の保障も同時に買っています。実務のポイント:年金事務所の窓口は聞かれたことにしか答えません。「障害と遺族も含めて、今の私の状況で請求できるものはありますか」と聞き方を変えるだけで、出てくる情報量が変わります
Q2会社を辞めたら、厚生年金の保障はその日で切れますか?
老齢分は加入期間として残ります(厚生年金保険法42条)が、障害と遺族の保障は在職中の事実に紐づきます。障害厚生年金は初診日に被保険者であることが要件なので(47条)、退職後に初めて受診した傷病は原則として対象外です。実務のポイント:資格喪失日は退職日の翌日で、保険料はその前月分までが対象。月末退職か月末前日退職かで、その月が加入月に入るかが変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金は老後の話だから、30代の自分にはまだ関係ない」と思われている。だが第1条が並べる三つの給付のうち二つ、障害と死亡は年齢と無関係に発動する。20代の被保険者が事故や病気で受け取る障害厚生年金も、この一つの条文から始まっている
- 厚生年金に入っていること自体は多くの人が知っている。知られていないのは、国民年金だけの人との差の深刻さだ。障害基礎年金には1級・2級しかないが、障害厚生年金には3級と障害手当金がある。遺族基礎年金は原則として子のある配偶者等に限られるが、遺族厚生年金は子がいなくても対象になりうる。同じ事故に遭っても、加入していた制度で結果が分かれる
- 「何年払えば元が取れるのか」という問いの立て方そのものが、この制度を読み違えている。第1条は「保険給付を行い」と書いている。積立ではなく保険である以上、給付は拠出額との対応で決まるのではなく、老齢・障害・死亡という事故が起きたかどうかで決まる。損得計算をしている限り、障害と遺族の二口はいつまでも視界に入らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 1条:目的規定(総則・解釈指針) | 42条:老齢厚生年金の受給要件 47条:障害厚生年金の受給要件 |
| 対象となる保険事故 | 老齢・障害・死亡を包括的に列挙 | 老齢(加入期間と支給開始年齢) 障害(初診日と障害認定日) |
| 請求権の根拠になるか | 単独では請求権の直接の根拠にならない | 老齢厚生年金の請求権の直接根拠 障害厚生年金の請求権の直接根拠 |
| 実務での使いどころ | 審査請求・訴訟で認定基準の当てはめを争う際の趣旨解釈の足場 | 加入期間と報酬額の確認、繰上げ・繰下げの判断 初診日の証明と障害等級の認定が主戦場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労工保険の普通事故保険が老年・失能・死亡給付を一括して担い、そこに個人口座型の労工退休金(新制)が上乗せされる。日本の厚生年金が単一制度で三事故をカバーするのに対し、台湾は社会保険と企業年金的口座が明確に分離している
韓国は被用者と自営業者を国民年金に一本化し、노령・장애・사망を保険事故とする。日本のように基礎年金と被用者年金を二階建てに分ける構造は採っていない
ドイツの法定年金保険も Alter(老齢)、Erwerbsminderung(稼得能力減少)、Tod(死亡)を給付事由とし、労使折半の保険料で運営される。日本の厚生年金はこのビスマルク型を継受したもので、構造上の親近性が高い
米国の OASDI も名称どおり Old-Age(老齢)、Survivors(遺族)、Disability(障害)の三本立てで、日本の1条の列挙と実質的に一致する。ただし基礎年金・報酬比例の二階建てではなく単一の連邦制度である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社3年目、通勤中でも業務中でもない休日にバイクで転倒し、片脚に障害が残ったとしたら? 労災は使えない。だが厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金の対象になり、国民年金だけの人には存在しない3級と障害手当金(一時金)という枠がある。初診日に厚生年金の被保険者だったかどうか、その一日で受け取れる額が変わる
- 配偶者が急死した。遺族厚生年金を受ける権利は5年で時効にかかる(厚生年金保険法92条)。葬儀と相続の手続で溶けていく数か月のうちに、年金事務所へ行く日を先に決めておく
学説
通説:厚生年金保険法1条は目的規定であり、それ自体から具体的な給付請求権は発生しない。もっとも、老齢・障害・死亡という三つの保険事故を並列に掲げる構造は、本法が老後保障に限定されない総合的な所得保障制度であることを示し、各給付規定の解釈指針となる。
社会保障法学の一般的理解:本条の「その遺族の生活の安定」という文言は、拠出と給付の一対一対応を意図的に緩め、稼得能力の喪失によって世帯単位の生活基盤が崩れることを防ぐ所得保障原理を表す。保険料が本人の報酬に比例することとの緊張関係は、制度設計上の政策判断として説明される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 現行厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)として全部改正され、前身である労働者年金保険法・旧厚生年金保険法の系譜を引き継ぐ形で目的規定が置かれた。個別の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和16年(1941年) 新設:労働者年金保険法が制定され、工場等の男子労働者を対象とする被用者年金制度が発足。老齢・障害・死亡を保険事故とする基本構造がこのとき置かれた
- 2.昭和19年(1944年) 改正:法律名を厚生年金保険法に改称し、適用対象を職員および女子労働者へ拡大
- 3.昭和29年(1954年) 改正:現行の厚生年金保険法(法律第115号)として全部改正。定額部分と報酬比例部分からなる給付体系が整備され、現行1条の目的規定が置かれた。以降の個別改正履歴は人的検証が必要
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