厚生年金保険法 第58条(受給権者)
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- 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
- 一被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
- 二被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
- 三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
- 四保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
- 2.前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
受給権者とは何ですか?
定義受給権者とは、厚生年金保険法第58条に定められた規定で、「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第58条(受給権者)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第58条の条文原文は「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死…」で始まります。
- 厚生年金保険法第58条は第四節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第58条の前の条は厚生年金保険法第57条です。
- 厚生年金保険法第58条の次の条は厚生年金保険法第59条です。
- 厚生年金保険法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法58条は、遺族厚生年金の支給要件として在職中の死亡など四つの類型を定める。第1号・第2号は、死亡日の前日時点で保険料納付要件を満たすことが必要となる。
Q · 夫が亡くなったら遺族厚生年金は必ずもらえるんですか?
四つの要件のどれかを満たせば支給されます
厚生年金保険法58条1項は、①在職中の死亡、②被保険者であった間に初診日がある傷病による初診日から5年以内の死亡、③障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡、④保険料納付済期間と免除期間の合算が25年以上ある者の死亡、という四つの場合に遺族厚生年金を支給すると定めます。①②については、死亡日の前日において、死亡月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です(同項但書)。四つのいずれにも該当しなければ支給されません。
解説
会社員の夫が亡くなった翌月、妻が年金事務所の窓口で最初に確認されるのは、悲しみの深さではなく「保険料を納めていたか」である。厚生年金保険法58条は、遺族厚生年金が出る入口を四つだけ用意した。在職中の死亡、退職後でも在職中に初診日のある傷病による五年以内の死亡、障害厚生年金1級・2級の受給権者の死亡、そして納付済期間と免除期間の合計が25年以上ある者の死亡。この四つのどれにも当てはまらなければ、何十年働いた人の遺族でも一円も出ない。さらに冷徹なのが但書だ。前二つの入口は、死亡日の前日時点で納付要件(国民年金の被保険者期間の三分の二以上が納付済または免除)を満たしていなければ閉じる。「死亡日の前日において」という五文字が意味するのは、亡くなった後に相続人が慌てて未納分を納めても、その一円も計算に入らないということである。
法的な位置づけ
厚生年金保険法58条は遺族厚生年金の支給要件を定める規定であり、被保険者の死亡、被保険者であった間に初診日のある傷病による資格喪失後5年以内の死亡、障害等級1級または2級の障害厚生年金受給権者の死亡、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上の者の死亡という四類型を掲げる。第1号・第2号には、死亡日の前日を基準時とする保険料納付要件が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.四つの号のどれに該当するかを先に確定させる 死亡時に被保険者だったか(1号)、被保険者であった間に初診日がある傷病で初診日から5年以内の死亡か(2号)、障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者だったか(3号)、納付済期間と免除期間の合算が25年以上か(4号)を、四つすべて照合する。窓口は聞かれた号しか確認しないことがある
- 2.退職者は診療録で初診日を押さえる 退職後の死亡でも、被保険者であった間に初診日があれば2号で拾える。受診歴のある医療機関に受診状況等証明書を依頼し、初診日が資格喪失前であること、初診日から死亡まで5年以内であることを書面で確定させる
- 3.納付要件は「死亡日の前日」時点で取り寄せる 1号・2号の場合、但書の納付要件は死亡日の前日を基準時とする。年金事務所で年金記録を取得し、死亡月の前々月までの国民年金被保険者期間について、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あるかを確認する。学生納付特例や納付猶予の反映漏れがないかも突き合わせる
- 4.短期・長期の両方に該当する場合は試算してから請求する 1号から3号のいずれかと4号の双方に該当するときは、請求時に別段の申出をしない限り自動的に短期要件のみに該当したとみなされる(58条2項)。加入期間が300月を大きく超える場合は、両パターンの年金額を年金事務所に試算依頼し、有利な側を選んでから請求書を出す
- 5.時効を止めるためにまず請求書を提出する 受給権の消滅時効は5年(厚生年金保険法92条1項)。要件の判断に迷っていても、まず裁定請求書を提出して時効の進行を止める。不支給決定が出た場合は、通知書の理由欄で「どの号で否定されたか」「納付要件で落ちたか」を切り分け、社会保険審査官への審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1遺族厚生年金とは何ですか?
厚生年金の被保険者や被保険者であった人が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。支給要件は厚生年金保険法58条が、受け取れる遺族の範囲と順位は59条が定めています。
Q2遺族厚生年金は誰がもらえますか?
58条は支給要件を定めるだけで、受給できる遺族の範囲と順位は59条が規定します。配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で、死亡当時に生計を維持されていたことが必要です。
Q3遺族厚生年金の保険料納付要件とは?
死亡日の前日において、死亡月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることです。単なる未納期間は算入されません。
Q4障害厚生年金3級でも遺族厚生年金は出ますか?
58条1項3号が対象とするのは障害等級1級・2級のみで、3級は含まれません。ただし1号・2号・4号のいずれかに該当すれば、3級受給者の遺族でも支給されます。
Q5退職後に亡くなっても遺族厚生年金は出ますか?
被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から5年を経過する日前に亡くなった場合は58条1項2号に該当し支給されます。死亡時が国民年金加入中でも対象です。
Q6遺族厚生年金の請求はいつまでにすればよいですか?
年金給付を受ける権利の消滅時効は5年です(厚生年金保険法92条1項)。5年経過後も裁定請求自体は可能ですが、時効にかかった分は支払われません。
Q7失踪宣告を受けた場合も遺族厚生年金を請求できますか?
行方不明となった当時に厚生年金の被保険者であった人は、58条1項1号の括弧書により被保険者に含まれます。失踪宣告の確定を機に、相続手続と並行して請求を検討できます。
Q8納付要件を満たさないと遺族厚生年金は絶対に出ませんか?
但書が及ぶのは1号・2号だけです。障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡(3号)や、納付済期間と免除期間の合算25年以上の者の死亡(4号)は納付要件で落ちません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫の具合が悪いんですが、今から未納分をまとめて払えば遺族年金は出ますか?
58条1項但書は納付要件を「死亡日の前日において」判定すると定めている。前日までに納付や免除申請が済んでいれば算入されるが、死亡当日以降の納付は一切算入されない。実務のポイント:現金がなくて納められないときでも、免除や納付猶予の申請だけは出しておくこと。免除期間は納付済期間と合算して三分の二の計算に入るため、払えない人ほど申請の一枚が遺族の生活を守る
Q2加入期間が25年に届いていません。もう諦めるしかないですか?
4号(25年)に届かなくても、1号から3号のどれかに乗れば支給される。特に在職中の死亡や、在職中に初診日がある傷病での五年以内の死亡は25年を問わない。さらに死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たす特例が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:窓口は聞かれた号しか見ないことがある。四つ全部を照合したか自分で確認する
Q3遺族厚生年金は相続財産として兄弟で分けるものですか?
違う。遺族厚生年金は法定の遺族に固有に発生する権利で(受給できる遺族の範囲と順位は同法59条)、故人の相続財産ではない。したがって遺産分割の対象にもならず、相続税の課税対象にもならない。実務のポイント:相続放棄をしても遺族厚生年金は受け取れる。借金を理由に放棄した配偶者が、年金まで諦めてしまう例が後を絶たない
Q4業務中の事故で亡くなった場合、労災の遺族年金と両方もらえますか?
両方受給できる。ただし調整が入るのは労災側で、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金が一定割合減額され、遺族厚生年金は減額されない。実務のポイント:この順番を逆に理解して「労災が出るから厚生年金は請求しなくていい」と考える遺族がいる。減らされるのは労災の方なので、厚生年金側を請求しないと単純に取りこぼす
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金は10年払えば貰える」という理解のまま遺族年金を考えること自体が、問いの立て方の誤りである。平成29年(2017年)8月に10年へ短縮されたのは老齢年金の受給資格期間であって、遺族厚生年金の長期要件(58条1項4号)は今も25年のまま。前提が15年ずれていると、結論も丸ごとずれる
- 未納があると遺族年金が出ない、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その判定時点が「死亡日の前日」に固定されている点だ。死亡当日の納付も、死亡後に相続人がまとめて納めた分も、一切算入されない。知っている情報の深刻度を、ほとんどの人が測り違えている
- 遺族の側から見れば「退職して自営業になったのだから厚生年金とは縁が切れた」となる。だが法律が見ているのは死亡時の身分ではなく初診日である。在職中に初診日があり、そこから五年以内の死亡なら2号で拾える。この視角の落差が、請求すらしないまま時効を迎える遺族を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 58条:遺族厚生年金が支給される四つの場合(入口) | 59条:支給を受けられる遺族の範囲・順位と生計維持要件(誰が) 60条:年金額の算定方法、短期要件での300月みなし(いくら) |
| 保険料納付要件の有無 | 1項但書により1号・2号のみ納付要件あり(死亡日の前日で判定) | 納付要件の定めなし、生計維持関係の認定が中心 納付要件の定めなし、短期要件か長期要件かで計算基礎が変わる |
| 加入期間の長短の扱い | 1号から3号は加入期間を問わない、4号のみ25年以上を要求 | 加入期間は問わない 短期要件は300月みなし、長期要件は実期間で計算 |
| 落ちたときの主な争点 | 初診日の認定、納付要件の記録漏れ、号の選択 | 生計維持関係、収入850万円未満基準、内縁の配偶者性 別段の申出の有無(58条2項)、報酬比例部分の記録 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被保険者の死亡を給付の入口とし、遺属の範囲と順位を別条で定める構造。2008年改正で一時金から年金方式へ移行した点が日本より新しい
韓国は国民年金に一元化されており、被保険者期間や納付月数の要件を条文で列挙する点は日本の四類型構造と発想が近い
ドイツは遺族年金の入口として一般待期期間(allgemeine Wartezeit)5年を求め、日本の納付要件3分の2ルールとは異なる設計をとる
米国は quarters of coverage(保険加入四半期)による fully insured / currently insured の区別で遺族給付の可否を決め、短期要件・長期要件の二分法と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職して二年後、在職中から通っていた病院で見つかったがんで夫が亡くなったとしたら、遺族厚生年金は出るのか? 出る。初診日が被保険者期間中にあり、そこから五年以内の死亡なら58条1項2号に該当する。ただし請求権は五年で時効消滅する(同法92条)。「もう国民年金しか払っていなかったから」と思い込んだまま四年が過ぎている家庭は、実際に珍しくない
- 障害厚生年金3級を受けていた父が亡くなった。58条1項3号が拾うのは1級と2級だけで、3級は入らない。1号・2号・4号のどれかに乗せられるかが、遺族の生活の分水嶺になる
- あなたが転職の合間に国民年金保険料を半年ほど止めたまま放置しているとする。免除申請を出していればその期間は納付要件の計算に算入されるが、ただの未納は算入されない。あなたが今日事故で亡くなったとき、その半年が三分の二ラインを割らせるかどうかを決める。放置している側が、自分の遺族の受給資格を毎月削っている
- 同僚の妻から「年金事務所で言われた金額が思ったより低い」と相談された。故人の厚生年金加入期間は35年で、短期要件と長期要件の両方に該当していた。58条2項により、遺族が請求時に別段の申出をしなければ自動的に短期要件のみに該当したものとみなされる。申出をしていれば実期間で計算され、報酬比例部分が増えていた可能性がある
- 10年前に家を出たまま連絡の取れない配偶者について、家庭裁判所の失踪宣告が確定した。相続の話だと思っていたが、行方不明となった当時に厚生年金の被保険者であれば、58条1項1号の括弧書により遺族厚生年金の請求も同時に検討できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の死亡が四つの号のどれに当たるか先に確定させる。特に退職者は診療録・診断書で初診日を押さえ、2号(初診日から五年以内)の可能性を消さない2. 納付要件は死亡日の前日基準なので、年金記録は死亡日ではなくその前日時点で取り寄せる3. 短期・長期の両方に該当しそうなら、請求前に両パターンの試算を年金事務所に依頼し、有利な方で別段の申出をするか決める4. 請求権の時効は五年、まず請求書を出して時効を止める
訴えられた側:1. 不支給決定を受けたら、通知書の理由欄で「どの号で否定されたか」「納付要件で落ちたか」を切り分ける2. 納付要件で落ちた場合、免除・納付猶予の申請記録や学生納付特例が反映されているか年金記録を突き合わせる。記録漏れでの誤判定は実在する3. 争うなら社会保険審査官への審査請求へ4. 加入者本人としてこれから備える側なら、未納は放置せず必ず免除申請まで出しておく
時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利の消滅時効は五年(厚生年金保険法92条1項)、起算点は死亡日の翌日。五年経過後も裁定請求自体は可能だが、時効にかかった分は支払われない。不支給決定に対する審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)、再審査請求は決定書謄本送付の翌日から2か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:58条1項の四類型は、加入期間の長短を問わない短期要件(1号から3号)と、長期加入者を拾う長期要件(4号)に整理され、両者は年金額の算定方法(300月みなしの有無)でも区別されるとされる
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正 基礎年金制度の導入に伴い遺族給付の体系が全面的に再編され、国民年金の被保険者期間を基準とする納付要件の枠組みが整えられた。個別の条文単位の改正沿革は人的検証が必要
- 平成29年(2017年)8月 老齢年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮されたが、遺族厚生年金の長期要件(1項4号)の25年は据え置かれた。実務上の誤解が最も生じやすい分岐点
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が制定され、遺族年金の支給要件が体系的に規定された。個別の条文単位の沿革は人的検証が必要
- 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴い遺族給付の体系が再編され、国民年金の被保険者期間を基準とする保険料納付要件の枠組みが整えられた
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