要点厚生年金保険法58条は、遺族厚生年金の支給要件として在職中の死亡など四つの類型を定める。第1号・第2号は、死亡日の前日時点で保険料納付要件を満たすことが必要となる。
Q · 夫が亡くなったら遺族厚生年金は必ずもらえるんですか?
四つの要件のどれかを満たせば支給されます
厚生年金保険法58条1項は、①在職中の死亡、②被保険者であった間に初診日がある傷病による初診日から5年以内の死亡、③障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡、④保険料納付済期間と免除期間の合算が25年以上ある者の死亡、という四つの場合に遺族厚生年金を支給すると定めます。①②については、死亡日の前日において、死亡月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です(同項但書)。四つのいずれにも該当しなければ支給されません。
会社員の夫が亡くなった翌月、妻が年金事務所の窓口で最初に確認されるのは、悲しみの深さではなく「保険料を納めていたか」である。厚生年金保険法58条は、遺族厚生年金が出る入口を四つだけ用意した。在職中の死亡、退職後でも在職中に初診日のある傷病による五年以内の死亡、障害厚生年金1級・2級の受給権者の死亡、そして納付済期間と免除期間の合計が25年以上ある者の死亡。この四つのどれにも当てはまらなければ、何十年働いた人の遺族でも一円も出ない。さらに冷徹なのが但書だ。前二つの入口は、死亡日の前日時点で納付要件(国民年金の被保険者期間の三分の二以上が納付済または免除)を満たしていなければ閉じる。「死亡日の前日において」という五文字が意味するのは、亡くなった後に相続人が慌てて未納分を納めても、その一円も計算に入らないということである。
厚生年金保険法58条は遺族厚生年金の支給要件を定める規定であり、被保険者の死亡、被保険者であった間に初診日のある傷病による資格喪失後5年以内の死亡、障害等級1級または2級の障害厚生年金受給権者の死亡、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上の者の死亡という四類型を掲げる。第1号・第2号には、死亡日の前日を基準時とする保険料納付要件が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生年金の被保険者や被保険者であった人が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。支給要件は厚生年金保険法58条が、受け取れる遺族の範囲と順位は59条が定めています。
58条は支給要件を定めるだけで、受給できる遺族の範囲と順位は59条が規定します。配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で、死亡当時に生計を維持されていたことが必要です。
死亡日の前日において、死亡月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることです。単なる未納期間は算入されません。
58条1項3号が対象とするのは障害等級1級・2級のみで、3級は含まれません。ただし1号・2号・4号のいずれかに該当すれば、3級受給者の遺族でも支給されます。
被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から5年を経過する日前に亡くなった場合は58条1項2号に該当し支給されます。死亡時が国民年金加入中でも対象です。
年金給付を受ける権利の消滅時効は5年です(厚生年金保険法92条1項)。5年経過後も裁定請求自体は可能ですが、時効にかかった分は支払われません。
行方不明となった当時に厚生年金の被保険者であった人は、58条1項1号の括弧書により被保険者に含まれます。失踪宣告の確定を機に、相続手続と並行して請求を検討できます。
但書が及ぶのは1号・2号だけです。障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡(3号)や、納付済期間と免除期間の合算25年以上の者の死亡(4号)は納付要件で落ちません。
58条1項但書は納付要件を「死亡日の前日において」判定すると定めている。前日までに納付や免除申請が済んでいれば算入されるが、死亡当日以降の納付は一切算入されない。業界裏話ヒント:現金がなくて納められないときでも、免除や納付猶予の申請だけは出しておくこと。免除期間は納付済期間と合算して三分の二の計算に入るため、払えない人ほど申請の一枚が遺族の生活を守る
4号(25年)に届かなくても、1号から3号のどれかに乗れば支給される。特に在職中の死亡や、在職中に初診日がある傷病での五年以内の死亡は25年を問わない。さらに死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たす特例が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:窓口は聞かれた号しか見ないことがある。四つ全部を照合したか自分で確認する
違う。遺族厚生年金は法定の遺族に固有に発生する権利で(受給できる遺族の範囲と順位は同法59条)、故人の相続財産ではない。したがって遺産分割の対象にもならず、相続税の課税対象にもならない。業界裏話ヒント:相続放棄をしても遺族厚生年金は受け取れる。借金を理由に放棄した配偶者が、年金まで諦めてしまう例が後を絶たない
両方受給できる。ただし調整が入るのは労災側で、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金が一定割合減額され、遺族厚生年金は減額されない。業界裏話ヒント:この順番を逆に理解して「労災が出るから厚生年金は請求しなくていい」と考える遺族がいる。減らされるのは労災の方なので、厚生年金側を請求しないと単純に取りこぼす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 58条:遺族厚生年金が支給される四つの場合(入口) | — |
| 保険料納付要件の有無 | 1項但書により1号・2号のみ納付要件あり(死亡日の前日で判定) | — |
| 加入期間の長短の扱い | 1号から3号は加入期間を問わない、4号のみ25年以上を要求 | — |
| 落ちたときの主な争点 | 初診日の認定、納付要件の記録漏れ、号の選択 | — |
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