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厚生年金保険法 第63条(失権)

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  1. 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  2. 死亡したとき。
  3. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  4. 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  5. 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
  6. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
  7. 2.子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  8. 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  9. 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
  10. 子又は孫が、二十歳に達したとき。
  11. 3.父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 63 条は、遺族厚生年金の受給権が消滅する事由を定める。婚姻は事実婚を含み、失権は支給停止と異なり事由が消えても復活しない。

Q · 遺族厚生年金は、どんなときに打ち切られるんですか?

再婚・養子縁組・離縁などで消滅し、復活しません

厚生年金保険法 63 条により、遺族厚生年金の受給権は、受給権者の死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者との養子縁組、離縁による親族関係の終了、一定の場合の五年経過によって消滅します。婚姻には届出のない事実婚が含まれるため、籍を入れずに同居し生計を一にしただけでも失権しえます。子・孫は十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日の終了(障害等級一級・二級なら二十歳到達)で消滅します。失権は支給停止と異なり、事由がなくなっても受給権は復活しません。

解説

遺族厚生年金の振込通知には、いつ止まるのかが書かれていない。63 条だけがその答えを持っている。受給権が消える引き金は、死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者との養子縁組、離縁による親族関係の終了、そして一定の場合の五年経過。ここで効いてくるのが「婚姻」の定義だ。条文は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と明記している。籍を入れていなくても、同居して生計を一にしていれば消える。子や孫なら十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日、障害等級一級・二級なら二十歳到達で切れる。そして最も残酷なのは、これが「支給停止」ではなく「失権」だという一語の差だ。停止は事由が消えれば復活するが、失権した権利は戻らない。再婚して三か月で離婚しても、あなたの遺族厚生年金は永久に消えている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 63 条は、遺族厚生年金の受給権の消滅事由(失権事由)を定める規定である。1 項は受給権者一般について死亡・婚姻・養子縁組・離縁・一定の場合の五年経過を、2 項は子および孫について十八歳到達年度末の終了・障害状態の消滅・二十歳到達を、3 項は父母・孫・祖父母について死亡当時胎児であった子の出生を、それぞれ失権事由として列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族厚生年金の失権とは何ですか?

厚生年金保険法 63 条が定める受給権そのものの消滅です。一定の事由に該当した時点で権利が失われ、支給停止と違って事由がなくなっても復活しません。

Q2遺族厚生年金の失権届はいつまでに出すのですか?

失権事由が生じたら速やかに日本年金機構へ届け出るのが原則です。届出が遅れた期間の年金は過払となり、まとめて返還を求められます。

Q3養子縁組をすると遺族厚生年金は消えますか?

直系血族・直系姻族以外の者の養子になった場合は消えます(63 条 1 項 3 号)。母の再婚相手など直系姻族の養子になる場合は失権しません。

Q4失権を届け出ないとどうなりますか?

失権日以降に受け取った分は過払として返還請求の対象になります。金額は年単位で数百万円に達することがあり、悪質と判断されれば加算金や刑事責任が問われる余地もあります。

Q5胎児が生まれると祖父母の遺族厚生年金はどうなりますか?

死亡当時胎児だった子が出生した日に、父母・孫・祖父母の受給権は消滅します(63 条 3 項)。先順位者の出現により、後順位者の権利が失われる仕組みです。

Q6離縁でも遺族厚生年金は消えますか?

消えます。離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したときは失権します(63 条 1 項 4 号)。給付の前提である親族関係が消えるためです。

Q7中高齢寡婦加算も同時に消えますか?

中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるものです(同法 62 条)。本体の受給権が消滅すれば加算も存続しないため、失う総額は本体だけでは計れません。

Q8遺族厚生年金の失権処分に不服があるときはどうしますか?

社会保険審査官への審査請求、さらに社会保険審査会への再審査請求という手続があります。期間制限があるため、通知を受けたら早期に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1彼氏と一緒に住んでるだけなんですけど、これって再婚扱いになりますか?

63 条 1 項 2 号は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」を明文で含めており、同居に加えて生計が一体化していれば失権しえます。判断は住民票の世帯・続柄、家計の状況、周囲の認識の総合です。業界裏話ヒント:年金機構は住民票の「未届の妻」記載だけでなく、健康保険の被扶養者手続からも把握します。相手の扶養に入った瞬間、まったく別の制度からあなたの事実婚が証明されてしまう

Q2一度失権した遺族年金、離婚したら復活しますか?

復活しません。63 条は「消滅する」と定めており、支給停止と違って事由が消えても戻りません。ここが停止規定との決定的な差です。業界裏話ヒント:ただし配偶者と子が同順位の場合、子の遺族厚生年金は配偶者が受給権を持つ間は支給が停止される仕組みがあり(厚生年金保険法 66 条、最新の条文をご確認ください)、母が失権すると子への支給が動き出すことがある。家族単位で見ると総額が変わらない場合もあるので、諦める前に子の分を確認する

Q3三十歳未満で子どもがいないと五年で終わるって本当ですか?

本当です。63 条 1 項 5 号により、夫の死亡当時三十歳未満で遺族基礎年金の受給権を取得しない妻は、夫の死亡日から五年で失権します。平成 16 年(2004 年)改正で導入された仕組みです。業界裏話ヒント:この五年は「就労復帰の準備期間」という制度趣旨で置かれている。だからこそ受給開始の初年度に職業訓練や資格取得を組むかどうかで、六年目の生活が別物になる。なお令和 7 年(2025 年)の年金制度改正で、子のない配偶者について男女を問わない有期給付化が進む方向にあり、施行は段階的です(最新の改正状況をご確認ください)

Q4障害のある子が二十歳になったら、年金はどうなりますか?

63 条 2 項 3 号により、障害等級一級・二級であっても二十歳到達で遺族厚生年金の受給権は消滅します。その後は二十歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法 30 条の 4)へ移りますが、自動切替ではなく請求が必要です。業界裏話ヒント:二十歳到達前から請求の準備ができる運用があるため、誕生日を待たずに年金事務所へ行く。診断書は作成に数週間かかるので、誕生日から逆算して三か月前が動き出しの目安

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再婚したら年金は止まる」ことは、多くの人が知っている。知られていないのは、止まるのではなく消えるという点だ。支給停止であれば事由がなくなれば復活するが、63 条の失権は一方通行。再婚三か月で離婚しても、死別しても、遺族厚生年金は二度と戻らない。この不可逆性を知っているかどうかで、再婚という決断そのものの経済計算が変わる
  • 「遺族年金はいつまでもらえますか」という問いの立て方が、そもそも危うい。63 条が定めているのは期間ではなく事由である(五年経過は 1 項 5 号の限られた場合のみ)。引き金を引かなければ引かれない引き金もある。問うべきは「いつまで」ではなく「何をしたら消えるか、そのうち自分の意思で避けられるものはどれか」
  • あなたから見れば、亡き配偶者の遺族として当然に続く給付である。法律から見れば、亡き人との生計維持関係を代替するための給付であり、新しい生計関係ができれば目的を終える。この視点の落差こそが、再婚・養子縁組・胎児の出生という一見バラバラな出来事が同じ条文に並んでいる理由であり、落差に気付かない人が返還請求を受ける
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法的効果厚年法 63 条:受給権そのものが消滅(失権)。不可逆
主な事由死亡・婚姻(事実婚含む)・直系血族/直系姻族以外との養子縁組・離縁・一定の場合の五年経過
事由消滅後の復活復活しない。再婚後に離婚・死別しても戻らない
対象者遺族厚生年金の受給権者全般(1 項)+子・孫(2 項)+父母・孫・祖父母(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、遺族厚生年金を受けながら恋人と同居を始めたら、どうなる? 婚姻届を出していなくても、住民票が同一世帯で続柄が「未届の妻」となっていれば、事実上婚姻関係と同様の事情があると認定されうる。判明した時点で失権し、しかも同居開始時点まで遡って過払分の返還を求められる。数年分なら数百万円
  • 障害等級二級の子が来月二十歳になる。63 条 2 項 3 号で遺族厚生年金は誕生日に失権するが、二十歳前傷病による障害基礎年金は自分で請求しないと出ない。診断書の作成には数週間かかる。あと三十日で医師の予約を押さえないと、年金が一円も入らない月が確実に生まれる
  • 息子が事故で亡くなり、祖父母のあなたが遺族厚生年金を受けていた。半年後、息子の妻が男児を出産した。その出生の日に、あなたの受給権は消滅する
  • 二十八歳、子どもはいない。夫を亡くして年金証書が届いたとき、あなたは一生の支えができたと思ったかもしれない。だが 63 条 1 項 5 号により、支給は五年で終わる。三十三歳のあなたに残るのは、五年分の空白が刻まれた職歴と、翌月から入らない口座だ
  • 可愛がってくれた叔父夫婦から「うちの子にならないか」と言われた。叔父は直系血族でも直系姻族でもない。養子縁組届を出した日、子であるあなたの遺族厚生年金は消える。母の再婚相手(継父)の養子になるなら直系姻族なので消えない。同じ養子縁組でも、相手が誰かで結論が正反対になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第63条(失権)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第63条の条文原文は「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第63条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。