受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第63条(失権)

クイックジャンプ
  1. 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  4. 三直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  5. 四離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
  6. 五次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
  7. 一遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
  8. 二遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
  9. 2.子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  10. 一子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  11. 二障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
  12. 三子又は孫が、二十歳に達したとき。
  13. 3.父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

この条文の基本情報

失権とは何ですか?

定義失権とは、厚生年金保険法第63条に定められた規定で、「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第63条(失権)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第63条の条文原文は「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第63条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第63条の前の条は厚生年金保険法第62条です。
  7. 厚生年金保険法第63条の次の条は厚生年金保険法第64条です。
  8. 厚生年金保険法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/63
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法63条は、遺族厚生年金の受給権が消滅する事由を定める。婚姻は事実婚を含み、失権は支給停止と異なり事由が消えても復活しない。

Q · 遺族厚生年金は、どんなときに打ち切られるんですか?

再婚・養子縁組・離縁などで消滅し、復活しません

厚生年金保険法63条により、遺族厚生年金の受給権は、受給権者の死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者との養子縁組、離縁による親族関係の終了、一定の場合の五年経過によって消滅します。婚姻には届出のない事実婚が含まれるため、籍を入れずに同居し生計を一にしただけでも失権しえます。子・孫は十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日の終了(障害等級一級・二級なら二十歳到達)で消滅します。失権は支給停止と異なり、事由がなくなっても受給権は復活しません。

解説

遺族厚生年金の振込通知には、いつ止まるのかが書かれていない。63条だけがその答えを持っている。受給権が消える引き金は、死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者との養子縁組、離縁による親族関係の終了、そして一定の場合の五年経過。ここで効いてくるのが「婚姻」の定義だ。条文は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と明記している。籍を入れていなくても、同居して生計を一にしていれば消える。子や孫なら十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日、障害等級一級・二級なら二十歳到達で切れる。そして最も残酷なのは、これが「支給停止」ではなく「失権」だという一語の差だ。停止は事由が消えれば復活するが、失権した権利は戻らない。再婚して三か月で離婚しても、あなたの遺族厚生年金は永久に消えている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法63条は、遺族厚生年金の受給権の消滅事由(失権事由)を定める規定である。1項は受給権者一般について死亡・婚姻・養子縁組・離縁・一定の場合の五年経過を、2項は子および孫について十八歳到達年度末の終了・障害状態の消滅・二十歳到達を、3項は父母・孫・祖父母について死亡当時胎児であった子の出生を、それぞれ失権事由として列挙する。

手順

  1. 1.自分がどの遺族区分かを確定する 年金証書と裁定通知書を出し、自分が配偶者・子・父母・孫・祖父母のどれとして受給しているかを確定する。63条は1項(全受給権者)、2項(子・孫)、3項(父母・孫・祖父母)で効く失権事由が異なるため、区分の確定が出発点になる
  2. 2.自分に効く失権事由を洗い出す 婚姻(事実婚を含む)、直系血族・直系姻族以外との養子縁組、離縁、子・孫の十八歳到達年度末や二十歳到達、妻で子がなく夫の死亡当時三十歳未満なら五年の期限を、該当しうるものだけ書き出す。同居予定や縁組の打診も「未発生の引き金」として記録する
  3. 3.期日型の事由を逆算してカレンダー化する 十八歳到達年度末、二十歳到達日、五年経過日など日付が確定している事由を、失権日そのものと「三か月前」の二点でカレンダーに入れる。三か月前が切替準備の実務的な起点になる
  4. 4.切替先の給付を事前に確認・準備する 二十歳到達で失権する障害等級一級・二級の子は、二十歳前傷病による障害基礎年金への切替が必要になる。自動切替ではないため、年金事務所で必要書類を確認し、診断書や受診状況等証明書の取得に着手する
  5. 5.選択の前に試算し、事由発生後は速やかに届け出る 再婚や同居、養子縁組を検討する段階で、中高齢寡婦加算まで含めた失う総額を年金事務所で試算する。実際に失権事由が生じたら速やかに届け出る。届出の遅れは過払分の返還請求に直結する

よくある質問 AI による整理

Q1遺族厚生年金の失権とは何ですか?

厚生年金保険法63条が定める受給権そのものの消滅です。一定の事由に該当した時点で権利が失われ、支給停止と違って事由がなくなっても復活しません。

Q2遺族厚生年金の失権届はいつまでに出すのですか?

失権事由が生じたら速やかに日本年金機構へ届け出るのが原則です。届出が遅れた期間の年金は過払となり、まとめて返還を求められます。

Q3養子縁組をすると遺族厚生年金は消えますか?

直系血族・直系姻族以外の者の養子になった場合は消えます(63条1項3号)。母の再婚相手など直系姻族の養子になる場合は失権しません。

Q4失権を届け出ないとどうなりますか?

失権日以降に受け取った分は過払として返還請求の対象になります。金額は年単位で数百万円に達することがあり、悪質と判断されれば加算金や刑事責任が問われる余地もあります。

Q5胎児が生まれると祖父母の遺族厚生年金はどうなりますか?

死亡当時胎児だった子が出生した日に、父母・孫・祖父母の受給権は消滅します(63条3項)。先順位者の出現により、後順位者の権利が失われる仕組みです。

Q6離縁でも遺族厚生年金は消えますか?

消えます。離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したときは失権します(63条1項4号)。給付の前提である親族関係が消えるためです。

Q7中高齢寡婦加算も同時に消えますか?

中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるものです(同法62条)。本体の受給権が消滅すれば加算も存続しないため、失う総額は本体だけでは計れません。

Q8遺族厚生年金の失権処分に不服があるときはどうしますか?

社会保険審査官への審査請求、さらに社会保険審査会への再審査請求という手続があります。期間制限があるため、通知を受けたら早期に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1彼氏と一緒に住んでるだけなんですけど、これって再婚扱いになりますか?

63条1項2号は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」を明文で含めており、同居に加えて生計が一体化していれば失権しえます。判断は住民票の世帯・続柄、家計の状況、周囲の認識の総合です。実務のポイント:年金機構は住民票の「未届の妻」記載だけでなく、健康保険の被扶養者手続からも把握します。相手の扶養に入った瞬間、まったく別の制度からあなたの事実婚が証明されてしまう

Q2一度失権した遺族年金、離婚したら復活しますか?

復活しません。63条は「消滅する」と定めており、支給停止と違って事由が消えても戻りません。ここが停止規定との決定的な差です。実務のポイント:ただし配偶者と子が同順位の場合、子の遺族厚生年金は配偶者が受給権を持つ間は支給が停止される仕組みがあり(厚生年金保険法66条、最新の条文をご確認ください)、母が失権すると子への支給が動き出すことがある。家族単位で見ると総額が変わらない場合もあるので、諦める前に子の分を確認する

Q3三十歳未満で子どもがいないと五年で終わるって本当ですか?

本当です。63条1項5号により、夫の死亡当時三十歳未満で遺族基礎年金の受給権を取得しない妻は、夫の死亡日から五年で失権します。平成16年(2004年)改正で導入された仕組みです。実務のポイント:この五年は「就労復帰の準備期間」という制度趣旨で置かれている。だからこそ受給開始の初年度に職業訓練や資格取得を組むかどうかで、六年目の生活が別物になる。なお令和7年(2025年)の年金制度改正で、子のない配偶者について男女を問わない有期給付化が進む方向にあり、施行は段階的です(最新の改正状況をご確認ください)

Q4障害のある子が二十歳になったら、年金はどうなりますか?

63条2項3号により、障害等級一級・二級であっても二十歳到達で遺族厚生年金の受給権は消滅します。その後は二十歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)へ移りますが、自動切替ではなく請求が必要です。実務のポイント:二十歳到達前から請求の準備ができる運用があるため、誕生日を待たずに年金事務所へ行く。診断書は作成に数週間かかるので、誕生日から逆算して三か月前が動き出しの目安

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再婚したら年金は止まる」ことは、多くの人が知っている。知られていないのは、止まるのではなく消えるという点だ。支給停止であれば事由がなくなれば復活するが、63条の失権は一方通行。再婚三か月で離婚しても、死別しても、遺族厚生年金は二度と戻らない。この不可逆性を知っているかどうかで、再婚という決断そのものの経済計算が変わる
  • 「遺族年金はいつまでもらえますか」という問いの立て方が、そもそも危うい。63条が定めているのは期間ではなく事由である(五年経過は1項5号の限られた場合のみ)。引き金を引かなければ引かれない引き金もある。問うべきは「いつまで」ではなく「何をしたら消えるか、そのうち自分の意思で避けられるものはどれか」
  • あなたから見れば、亡き配偶者の遺族として当然に続く給付である。法律から見れば、亡き人との生計維持関係を代替するための給付であり、新しい生計関係ができれば目的を終える。この視点の落差こそが、再婚・養子縁組・胎児の出生という一見バラバラな出来事が同じ条文に並んでいる理由であり、落差に気付かない人が返還請求を受ける
比較の観点この条文ほかの条文
法的効果厚年法63条:受給権そのものが消滅(失権)。不可逆厚年法66条:支給の停止。権利は存続する(現行条文を要確認)
国民年金法40条:遺族基礎年金の受給権が消滅
主な事由死亡・婚姻(事実婚含む)・直系血族/直系姻族以外との養子縁組・離縁・一定の場合の五年経過同順位者との関係(配偶者が受給権を持つ間の子の分など)
死亡・婚姻・養子縁組・離縁など、63条とほぼ同一構造
事由消滅後の復活復活しない。再婚後に離婚・死別しても戻らない停止事由がなくなれば支給が再開されうる
復活しない
対象者遺族厚生年金の受給権者全般(1項)+子・孫(2項)+父母・孫・祖父母(3項)配偶者と子が同順位で並ぶ場面
遺族基礎年金の受給権者(配偶者・子)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第63條之4、國民年金法(台湾)第41条

台湾も再婚等を遺屬年金の停止・喪失事由とするが、条文上は「停止」と「喪失」を場面ごとに使い分けており、日本63条のように失権事由を一箇条に集約する構成ではない

韓国
국민연금법 제75조(유족연금 수급권의 소멸)

韓国も再婚や第三者の養子となることを消滅事由とする点で日本と構造がほぼ一致する。日本法を継受した制度設計の名残が最も見えやすい条文の一つ

ドイツ
SGB VI § 46(Witwen-/Witwerrente)、§ 48(Waisenrente)

ドイツも再婚により遺族年金は終了するが、再婚に際して一時金(Rentenabfindung)が支払われる制度があり、再婚の経済的抑止を緩和する仕組みを併置している点が日本と大きく異なる

アメリカ
Social Security Act § 202

米国は60歳以上での再婚であれば遺族給付を失わないという年齢による線引きを採る。年齢で切る米国と、事実婚まで含めて関係の実質で切る日本とで、公平の担保の仕方が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、遺族厚生年金を受けながら恋人と同居を始めたら、どうなる? 婚姻届を出していなくても、住民票が同一世帯で続柄が「未届の妻」となっていれば、事実上婚姻関係と同様の事情があると認定されうる。判明した時点で失権し、しかも同居開始時点まで遡って過払分の返還を求められる。数年分なら数百万円
  • 障害等級二級の子が来月二十歳になる。63条2項3号で遺族厚生年金は誕生日に失権するが、二十歳前傷病による障害基礎年金は自分で請求しないと出ない。診断書の作成には数週間かかる。あと三十日で医師の予約を押さえないと、年金が一円も入らない月が確実に生まれる
  • 息子が事故で亡くなり、祖父母のあなたが遺族厚生年金を受けていた。半年後、息子の妻が男児を出産した。その出生の日に、あなたの受給権は消滅する
  • 二十八歳、子どもはいない。夫を亡くして年金証書が届いたとき、あなたは一生の支えができたと思ったかもしれない。だが63条1項5号により、支給は五年で終わる。三十三歳のあなたに残るのは、五年分の空白が刻まれた職歴と、翌月から入らない口座だ
  • 可愛がってくれた叔父夫婦から「うちの子にならないか」と言われた。叔父は直系血族でも直系姻族でもない。養子縁組届を出した日、子であるあなたの遺族厚生年金は消える。母の再婚相手(継父)の養子になるなら直系姻族なので消えない。同じ養子縁組でも、相手が誰かで結論が正反対になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金証書と裁定通知書を出し、自分がどの遺族区分(配偶者・子・父母・孫・祖父母)かを確定する。区分で効く失権事由が違う2. 該当しうる引き金を書き出す。再婚予定、同居予定、養子縁組の話、子の十八歳年度末・二十歳到達、妻で子がなく死亡当時三十歳未満なら五年の期限3. 期日があるものはカレンダーに逆算で入れ、切替先(障害基礎年金、中高齢寡婦加算の有無)を年金事務所で事前確認4. 判断に迷う同居や縁組は、実行前に社会保険労務士または年金事務所へ匿名でも相談する

訴えられた側:1. 年金機構から失権や返還の連絡が来たら、まず失権日として主張されている日付と根拠事実(住民票の異動日、健康保険の被扶養者認定日など)を書面で確認する2. 事実婚の認定は同居だけでは決まらず、生計同一・社会的な夫婦としての実態が総合判断される。ルームシェアや介護目的の同居なら反論の余地がある3. 返還額の算定根拠を一覧で開示させ、期間と月額を自分で検算する4. 一括返還が困難なら分割の相談を書面で申し入れる。放置は差押えに直結する

時効(請求できる期限):妻で子がなく夫の死亡当時三十歳未満の場合は夫の死亡日から五年、三十歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅した妻はその消滅日から五年(63条1項5号)。子・孫は十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日の終了時、障害等級一級・二級なら二十歳到達日(同2項)。婚姻・養子縁組・離縁は、その事実が生じた日に即時失権。過払分の返還請求権の消滅時効は原則五年とされる運用が一般的だが(会計法30条)、事案により扱いが異なるため最新の運用をご確認ください

学説

通説:63条の失権事由は、遺族給付が「亡き被保険者との生計維持関係の代替」である以上、新たな生計基盤の形成により給付目的が終了するという理解で統一的に説明される。事実婚を含めたのは、届出の有無で公平を損なわないための実質判断であるとされる。

批判的見解:失権を不可逆とする構成は、遺族の再婚や同居という私生活上の選択に強い経済的抑止を働かせ、事実上の婚姻の自由の制約となりうるとして、支給停止構成や再取得を認める立法論が主張されることがある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正、平成19年(2007年)4月施行 夫の死亡当時三十歳未満で子のない妻について、五年の有期給付とする失権事由(1項5号)が新設された。それ以前は終身給付が原則であり、若年寡婦の就労復帰を前提とする制度思想への転換点
  • 令和7年(2025年)年金制度改正 子のない配偶者の遺族厚生年金について男女差を解消し有期給付化を拡大する方向の改正が行われ、施行は段階的とされる。63条の失権構造に直接影響しうるため、実務適用時は施行日と経過措置を必ず確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が成立し、遺族給付の受給権消滅事由が体系的に整備された
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:夫の死亡当時三十歳未満で子のない妻について、五年の有期給付とする失権事由(1項5号)が新設された。終身給付を原則としてきた制度思想から、若年寡婦の就労復帰を前提とする設計への転換点(施行は平成19年(2007年)4月)
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:子のない配偶者の遺族厚生年金について男女差を解消し、有期給付化を拡大する方向の改正が行われ、施行は段階的とされる。63条の失権構造に直接影響しうるため、実務適用時は施行日と経過措置を必ず確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›