厚生年金保険法 第62条
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- 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。
- 2.前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第62条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第62条の条文原文は「遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。」で始まります。
- 厚生年金保険法第62条は第四節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第62条の前の条は厚生年金保険法第61条です。
- 厚生年金保険法第62条の次の条は厚生年金保険法第63条です。
- 厚生年金保険法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法62条は、遺族厚生年金を受ける妻が権利取得当時40歳以上65歳未満であるとき、遺族基礎年金額の4分の3を加算すると定める。加算は65歳到達で終了する。
Q · 子どもがいなくても、夫を亡くしたら遺族年金は上乗せされるの?
受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻なら上乗せされます
厚生年金保険法62条1項により、遺族厚生年金の受給権者である妻が権利取得当時40歳以上65歳未満であれば、遺族基礎年金額の4分の3が本体額に加算されます(中高齢寡婦加算)。40歳に達した当時に遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていた妻も対象です。ただし退職後の死亡など長期要件で支給される年金では被保険者期間240月以上が必要で、加算は65歳到達で終了します。条文の主語は「妻」であり、夫には適用されません。
解説
39歳11か月で夫を亡くした子のない妻と、40歳の誕生日を過ぎてから夫を亡くした妻。納めた保険料は同じでも、受け取る遺族年金は年間60万円以上違う。この分岐を作っているのが62条の中高齢寡婦加算である。遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満だった妻、または40歳に達した当時に遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていた妻に、遺族基礎年金額の4分の3が本体に上乗せされる。子が18歳到達年度末を過ぎて遺族基礎年金が切れた瞬間、支えが途切れないよう接続する橋の役目だ。ただし条文の主語は「妻」しかない。夫を亡くした妻には出て、妻を亡くした夫には一円も出ない。そして65歳になれば、この加算は静かに消える。
法的な位置づけ
厚生年金保険法62条に定める中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻のうち、権利取得当時40歳以上65歳未満であった者、または40歳に達した当時に遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていた者に対し、65歳に達するまで遺族基礎年金額の4分の3を本体額に加算する制度である。長期要件による年金では、被保険者期間240月以上であることが要件となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡日時点の年齢と加入月数を先に押さえる 配偶者の死亡日における妻の年齢と、死亡した配偶者の厚生年金被保険者期間(月数)をまず確認する。この2点で加算の可否がほぼ決まる。加入月数はねんきんネットまたは年金事務所の記録照会で確認できる
- 2.適用ルート(短期要件・長期要件)を判定する 在職中の死亡などの短期要件か、退職後に老齢の資格で亡くなる長期要件(58条1項4号)かを確認する。長期要件の場合は被保険者期間240月以上でなければ加算が付かない(62条1項括弧書)。240月に僅かに足りないときは、旧姓時代や短期勤務先の記録統合漏れを疑って記録照会を依頼する
- 3.遺族厚生年金の裁定請求を行う(加算は別申請不要) 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)を年金事務所または年金相談センターに提出する。中高齢寡婦加算は独立した申請ではなく、要件を満たせば本体額に上乗せされる。40歳に達した当時に対象の子と生計を同じくしていた場合は、その事実がわかる資料を添える
- 4.子の遺族基礎年金が切れる3か月前に窓口へ行く 遺族基礎年金を受けられる間、加算部分は支給停止される(66条1項)。末子が18歳到達年度末を迎える3か月前に年金事務所へ行き、失権届と加算開始の手続を確認する。額の改定は事由が生じた月の翌月から行われる(本条2項)ため、動きが遅れると振込に空白月が生じる
- 5.不支給・不加算の決定には期限内に不服申立てする 加算が付かないとされた場合、理由(240月不足か受給権取得時40歳未満か)を文書で確認する。決定に不服があれば社会保険審査官へ審査請求(決定を知った日の翌日から3か月以内)、次に社会保険審査会へ再審査請求を行う。原則として審査請求の判断を経てからでなければ取消訴訟を提起できない
よくある質問 AI による整理
Q1中高齢寡婦加算とは何ですか?
遺族厚生年金を受ける妻に、遺族基礎年金額の4分の3を上乗せする制度です。厚生年金保険法62条が根拠で、対象は受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻などに限られます。
Q2中高齢寡婦加算はいくらもらえますか?
遺族基礎年金額の4分の3が加算額です(62条1項)。遺族基礎年金額は年度ごとに改定されるため、金額も毎年変わります。端数は50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。
Q3中高齢寡婦加算に別の申請手続きは必要ですか?
不要です。遺族厚生年金の裁定請求をすれば、要件を満たす場合に本体額へ自動的に加算されます。ただし要件判定の材料となる年齢・子との生計同一・加入月数の資料は正確に提出する必要があります。
Q4再婚したら中高齢寡婦加算はどうなりますか?
妻が婚姻すると遺族厚生年金の受給権自体が消滅します(厚生年金保険法63条1項)。加算は本体額への上乗せなので、本体が消えれば加算も同時に失われます。事実婚も婚姻に含まれます。
Q5内縁の妻でも中高齢寡婦加算はもらえますか?
厚生年金保険法3条2項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めます。遺族厚生年金が認められれば加算の対象にもなりますが、生計維持の立証が要点です。
Q6中高齢寡婦加算に税金はかかりますか?
遺族年金は所得税法9条1項により非課税とされ、加算部分も本体と同じく課税されません。ただし世帯収入として扱われる制度(保育料や各種減免の判定など)があるため、窓口ごとの取扱いは要確認です。
Q7夫が自営業で国民年金だけでも中高齢寡婦加算は付きますか?
付きません。62条は遺族厚生年金の加算なので、厚生年金の加入歴がなければ土台がありません。代わりに国民年金法の寡婦年金や死亡一時金が使えるか、年金事務所で確認してください。
Q8遺族年金の請求に期限はありますか?
各月分の受給権は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条1項)。請求が遅れると古い月から順に受け取れなくなり、上乗せの加算部分も同じく失われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫が死んだとき私は38歳で子どももいません。あと2年待てば加算が付きますか?
付かない。62条1項は受給権を取得した当時に40歳以上であることを求めており、後から40歳になっても遡及しない。さらに子のない30歳未満の妻は遺族厚生年金自体が5年で失権する(厚生年金保険法63条1項5号)。実務のポイント:窓口では「付きません」で会話が終わることが多い。付かないと確定した時点で、寡婦年金や死亡一時金、労災の遺族給付など別ルートを並行して洗う。窓口は聞かれた制度しか説明しない
Q2子どもがいる間は中高齢寡婦加算はもらえないんですか?
遺族基礎年金を受けられる間は加算部分の支給が停止される(厚生年金保険法66条1項)。ただし40歳に達した当時にその子と生計を同じくしていれば、子が18歳到達年度末で遺族基礎年金を失った翌月から加算が始まる(62条2項)。実務のポイント:見落とされるのは「40歳に達した当時」という別の基準時。34歳で夫を亡くし子を育てていた妻も、40歳時点で子と生計を同じくしていれば資格が生まれる。死亡時の年齢だけで諦めた人が実在する
Q3同じ遺族厚生年金なのに、加算が付く人と付かない人がいるのはなぜですか?
夫の死に方で適用ルートが変わるためである。在職中の死亡などの短期要件では加入月数を問わないが、退職後に老齢の資格で亡くなる長期要件(58条1項4号)では被保険者期間240月以上が必要になる(62条1項括弧書)。実務のポイント:240月に数か月足りない事案では記録の統合漏れをまず疑う。旧姓時代の記録や数か月だけ勤めた会社の記録が宙に浮いていることがあり、記録照会は無料で依頼できる
Q465歳になったら加算はどうなりますか?
62条1項は65歳未満であることを要件としているため、65歳到達で中高齢寡婦加算は終わる。代わりに自分の老齢基礎年金が始まり、昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算が付く(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:昭和31年4月2日以後生まれには経過的寡婦加算がない。加算を受けている40代50代のうちに自分の国民年金納付記録を確認し、追納や任意加入を検討したかどうかで65歳以降の手取りが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「いつから加算をもらえるか」と問いを立てた時点で、半分ずれている。62条が見ているのは未来ではなく過去の一瞬、すなわち受給権を取得した当時の年齢と、40歳に達した当時に子と生計を同じくしていたかどうかである。今のあなたが何歳かではなく、夫が亡くなった日にあなたが何歳だったかが答えを握っている
- 妻にしか出ないことは比較的知られている。だが深刻さはその先にある。65歳になると中高齢寡婦加算は打ち切られ、代わりに経過的寡婦加算に切り替わるが、昭和31年4月2日以後に生まれた妻にはその経過的寡婦加算そのものが付かない。国民年金に未納期間があれば、65歳が二度目の崖になる
- 「遺族厚生年金を受けているのだから加算も自動で乗る」と思われがちだが、遺族基礎年金を受けられる間は加算部分の支給が停止される(厚生年金保険法66条1項)。子がいる間は出ず、子が巣立ってから始まる。二階建てが同時に積み上がるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 62条:本体額への上乗せ(中高齢寡婦加算) | 60条:遺族厚生年金の本体額そのものの算定 66条:遺族基礎年金を受けられる間の加算部分の支給停止 |
| 年齢の扱い | 受給権取得当時40歳以上65歳未満、または40歳到達当時に対象の子と生計同一 | 年齢要件なし、報酬比例で算定 年齢ではなく遺族基礎年金を受けられるかどうかで判断 |
| 被保険者期間の要件 | 長期要件の年金では240月以上が必要(62条1項括弧書) | 実際の被保険者期間で算定(短期要件には最低保障の取扱いがある) 期間要件なし |
| 終了・消滅 | 65歳到達で加算が終了し、経過的寡婦加算の有無を確認する段階に移る | 受給権自体は63条の失権事由(婚姻・死亡等)で消滅 遺族基礎年金の失権により停止が解除され、翌月から加算が始まる(62条2項) |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は遺族年金に性別による加算区分を置かず、遺族の人数に応じた眷屬補助方式を採る。日本の「妻に限る中高齢加算」に相当する類型的優遇は存在しない
韓国は配偶者について性別区分を置かない。配偶者の受給には所得等を条件とする支給停止期間の仕組みがあるとされる(詳細は要検証)
被保険者死亡時に遺族へ弔慰金・遺族手当を支給する枠組みを置く。地方ごとの実施細則に依存する部分が大きく、性別による加算区分は基本的にない
ドイツは寡婦年金と寡夫年金を同一条文で規律し、性別中立である。年齢・稼得能力・子の養育を要件とする大寡婦(寡夫)年金と小寡婦(寡夫)年金の二段構成を採り、日本の40歳基準に相当する年齢の閾値を持つ点は類似する
フランスの遺族年金は性別中立で、年齢要件と所得要件を組み合わせる。所得審査型である点が、類型推定型の日本と対照的である
米国は連邦最高裁が遺族給付における性別区分を平等保護違反と判断し、寡婦・寡夫の給付を同一要件に統一した。日本の62条が今なお条文上「妻」に限定していることとの最も鋭い対照点
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が亡くなったとき、あなたは39歳。子はいない。5年待って40歳になれば加算が付くのか? 答えはノーである。基準は受給権を取得した当時の年齢であって、その後40歳を迎えても遡って付くことはない。この数か月のずれが、生涯で数百万円の差になる
- 末子が高校を卒業する3月。それまで毎月振り込まれていた遺族基礎年金が止まり、家計が一段落ちる。ここで62条が効く。40歳に達した当時にその子と生計を同じくしていたなら、遺族基礎年金が切れた翌月から中高齢寡婦加算が始まる(本条2項)。断絶させないための接続装置として設計されている
- 妻を亡くした45歳の夫。子はいない。条文の主語は「妻」であり、この加算は一円も付かない
- 夫の死亡から4年半が過ぎ、書類の不備で請求が止まったままになっている。遺族厚生年金の各月分の受給権は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。加算は本体の額に上乗せされる部分なので、本体の請求が遅れれば加算も一緒に消えていく。残された猶予は半年、動かなければ古い月から順に落ちていく
- 夫は40代で会社を辞めて自営業に転じ、厚生年金の加入は通算180月だった。65歳を過ぎて亡くなり、あなたは遺族厚生年金を受けられる。だが被保険者期間が240月に届かないため、この長期要件のルートでは中高齢寡婦加算が付かない。同じ名前の年金でも、夫が20年勤めたかどうかで年60万円が動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡日時点のあなたの年齢と、夫の厚生年金加入月数をまず押さえる。この二つで加算の可否がほぼ決まる2. 加算は別申請ではなく遺族厚生年金の額に上乗せされるため、本体の裁定請求で完結する3. 子がいる間は遺族基礎年金が優先し加算部分は停止(厚生年金保険法66条1項)。末子の年度末失権の3か月前に年金事務所へ4. 65歳で加算が切れるので、その前に自分の老齢基礎年金の見込額と未納期間を確認しておく
訴えられた側:1. 加算が付かないと言われたら、理由を文書で確認する。多くは長期要件での240月不足か、受給権取得時40歳未満のどちらかである2. 旧姓時代の記録、短期間の勤務先、共済加入期間の未統合を疑い、年金事務所に記録照会を依頼する3. 決定に不服なら社会保険審査官へ審査請求(決定を知った日の翌日から3か月以内)、次に社会保険審査会へ再審査請求4. 原則として審査請求の判断を経てからでないと取消訴訟を提起できない(審査請求前置、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):加算そのものに独立した期限はない。遺族厚生年金の各月分の受給権は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)ため、請求が遅れれば5年より前の分は受け取れない。不支給決定への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内。加算の開始・廃止による額の改定は、事由が生じた月の翌月から行われる(本条2項)
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正 基礎年金制度の導入に伴い遺族給付の体系が再編され、中高齢の寡婦に対する加算が遺族基礎年金額の4分の3を基準とする現行方式に整理されたとされる。新設か既存規定の改正かの区別は要検証
- 平成6年(1994年)改正(施行時期要検証) 加算対象となる妻の年齢要件が35歳以上から40歳以上へ引き上げられたとされる。適用対象となる死亡日の基準および経過措置の内容は要検証
- 令和7年(2025年)年金制度改正 遺族厚生年金の男女差解消に向けた見直しが行われ、中高齢寡婦加算についても段階的な縮小と経過措置が予定されているとされる。施行期日と経過措置の具体的内容は要検証
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)が全部改正により制定され、現行法の骨格が形成された
- 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴い遺族給付の体系が再編され、中高齢の寡婦に対する加算が遺族基礎年金額の4分の3を基準とする現行方式に整理されたとされる(新設か既存規定の改正かの区別は要検証)
- 3.平成6年(1994年) 改正:加算対象となる妻の年齢要件が35歳以上から40歳以上へ引き上げられたとされる(施行時期・適用対象となる死亡日の基準・経過措置の内容は要検証)
- 4.令和7年(2025年) 改正:遺族厚生年金の男女差解消に向けた見直しが行われ、中高齢寡婦加算についても段階的な縮小と経過措置が予定されているとされる(施行期日・経過措置の具体的内容は要検証)
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