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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第60条(年金額)

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  1. 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
  2. 一第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
  3. 二第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
  4. 一前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
  5. 二当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十四条の二において同じ。)に二分の一を乗じて得た額
  6. 2.配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
  7. 3.前二項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

年金額とは何ですか?

定義年金額とは、厚生年金保険法第60条に定められた規定で、「遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第60条(年金額)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第60条の条文原文は「遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法によ…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第60条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第60条の前の条は厚生年金保険法第59条の2です。
  7. 厚生年金保険法第60条の次の条は厚生年金保険法第61条です。
  8. 厚生年金保険法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法60条により、遺族厚生年金の額は死亡者の報酬比例部分の4分の3である。短期要件に該当する場合は、被保険者期間を300月とみなして計算する。

Q · 遺族厚生年金って、亡くなった夫の年金額の4分の3がもらえるということですか?

報酬比例部分の4分の3だけで、基礎年金分は含まれません

厚生年金保険法60条1項1号により、遺族厚生年金の額は、死亡者の被保険者期間を基礎として43条1項の例により計算した額(報酬比例部分)の4分の3です。老齢基礎年金に相当する部分は含まれません。短期要件(58条1項1号から3号)に該当する場合は、被保険者期間が300月未満でも300月として計算されます。老齢厚生年金の受給権を持つ配偶者には、報酬比例の3分の2に自身の老齢厚生年金の2分の1を加えた額との有利比較(同項2号)が適用されますが、同一事由の遺族基礎年金を受けている間は1号の額に固定されます。

解説

年金事務所の窓口で提示された金額に、遺族は黙ってうなずくしかない。その数字がどう組み立てられたかを説明できる人が、家族の中に一人もいないからだ。60条はその計算式そのものである。原則は、亡くなった人の報酬比例部分(43条1項の例により計算した額)の4分の3。老齢基礎年金に相当する部分は一円も引き継がれない。ここで効いてくる分岐が三つある。第一に、在職中の死亡など短期要件(58条1項1号から3号)に当たれば、加入月数が300月に満たなくても300月として計算される。20代で配偶者を亡くした人の年金額は、この一文だけで数倍変わる。第二に、あなた自身が老齢厚生年金の受給権を持つ配偶者なら、亡くなった配偶者の報酬比例の3分の2に自分の老齢厚生年金の2分の1を足した額と比較され、多い方が採用される。第三に、遺族基礎年金を受けている間は、その有利計算が使えず1号の額に固定される。窓口の一つの数字は、この三つの分岐を通過した結果である。

法的な位置づけ

厚生年金保険法60条は遺族厚生年金の額の算定規定であり、原則として死亡した被保険者の報酬比例部分(43条1項の例により計算した額)の4分の3を給付額とする。短期要件による支給では被保険者期間を300月とみなして計算し、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者については別計算との多い方が採用される。配偶者以外の受給権者が二人以上のときは、算定額を受給権者数で除した額が各人に支給される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.死亡日と初診日を示す資料を最優先で確保する 短期要件(58条1項1号から3号)に該当するかで300月みなしの適用が決まる。診療録の法定保存期間は5年であり、時間が経つほど証明手段が失われる。死亡診断書、受診状況等証明書、カルテ開示請求を早期に行う
  2. 2.生計維持関係を裏づける資料を時系列で揃える 59条の生計維持要件は戸籍ではなく実態で判断される。住民票(事実婚は続柄「妻(未届)」)、送金記録、健康保険の被扶養者記録、家賃・光熱費の負担実績を、同居・扶養の期間が分かる形で並べる
  3. 3.年金事務所での請求時に、どの要件で処理されるかを明示的に確認する 裁定請求書を提出する際、短期要件と長期要件のどちらで処理されるか、300月みなしが適用されるかを窓口で確認し、回答をメモに残す。両方に該当しうるケースでは額が大きく変わる
  4. 4.決定通知書で1項1号か2号かを検算する 自分に老齢厚生年金の受給権がある場合は、1号の額と、報酬比例の3分の2に自身の老齢厚生年金の2分の1を加えた額の比較結果を確認する。遺族基礎年金が終了する時期には、1項2号の有利計算が復活するため再確認を求める
  5. 5.不支給・低額決定に納得できなければ審査請求する 決定を知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求を行う。生計維持関係や初診日の認定を争う場合は、証拠を時系列で整理した主張書面を添える

よくある質問 AI による整理

Q1遺族厚生年金の計算方法は?

厚年法60条1項1号により、死亡者の被保険者期間を基礎に43条1項の例で計算した報酬比例部分を出し、その4分の3が原則の額です。基礎年金部分は算入しません。

Q2300月みなしとは?

短期要件(58条1項1号から3号)で支給される場合、算定基礎となる被保険者期間の月数が300に満たなくても300月として計算する取扱いです。加入期間が短い若年層の額を大きく左右します。

Q3遺族厚生年金はいつから支給されますか?

受給権は死亡日の翌日に発生し、年金は権利発生月の翌月分から支給されます。請求が遅れても遡って受け取れますが、5年で時効消滅する部分が出ます(厚年法92条1項)。

Q4遺族厚生年金と遺族基礎年金の違いは?

遺族厚生年金は厚年法60条による報酬比例部分の4分の3、遺族基礎年金は国民年金法37条による定額給付です。制度が別なので、要件を満たせば両方が併給されます。

Q5子が二人いる場合、遺族厚生年金は二倍になりますか?

なりません。配偶者以外の受給権者が二人以上のときは、60条2項により1号で算定した額を受給権者数で除した額が各人に支給されます。総額は変わりません。

Q6中高齢の寡婦加算は60条の額に上乗せされますか?

60条で算定した額に、要件を満たす場合に62条の中高齢の寡婦加算が加算されます。加算額は年度ごとに改定されるため、最新額は日本年金機構の公表資料で確認してください。

Q7再婚したら遺族厚生年金はどうなりますか?

配偶者としての受給権は失権します。子がいる場合は子に権利が移りますが、60条2項により受給権者が複数なら総額を人数で除した額になり、金額が増えるわけではありません。

Q8遺族厚生年金の請求に期限はありますか?

請求自体に期限はありませんが、年金給付を受ける権利は5年で時効消滅します(厚年法92条1項)。請求が遅れると古い月分から順に受け取れなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夫の年金、そのまま全部もらえるんですよね?

違う。60条1項1号の対象は報酬比例部分だけで、その4分の3である。老齢基礎年金に相当する部分は引き継がれない。18歳到達年度末までの子がいれば、国民年金から遺族基礎年金が別枠で出る(国民年金法37条)。実務のポイント:ねんきん定期便の見込額は基礎と厚生の合計なので、そこから逆算すると必ず過大になる。報酬比例部分だけを取り出して4分の3を掛けるのが正しい概算である

Q2私も自分の厚生年金をもらっています。両方受け取れますか?

65歳以降は自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はそれに相当する部分が支給停止される(64条の2)。差額だけが上乗せされる形になる。その差額の元になる遺族厚生年金の額自体を、60条1項2号が有利な方で決めている。実務のポイント:すでに遺族厚生年金の受給権がある人は、老齢厚生年金の繰下げが制限される場合がある(44条の3)。繰下げを検討する前に受給権の有無を確認する

Q3夫は退職して自営業になってから亡くなりました。厚生年金の遺族年金は出ますか?

出る場合がある。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた場合の長期要件、または資格喪失後5年以内に初診日のある傷病で亡くなった場合(58条1項)である。ただし長期要件では300月みなしがなく、実際の加入月数で計算される。実務のポイント:両方の要件に該当しうるケースでは、どちらで処理されたかによって額が変わる。決定通知を受け取ったら、どの要件で認定されたかを必ず確認する

Q4内縁の妻でも受け取れますか?

受け取れる。厚生年金保険法3条2項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めている。争点になるのは生計維持関係の証明である(59条)。実務のポイント:住民票の続柄を「同居人」ではなく「妻(未届)」にしておくことの効果が実務では極めて大きい。健康保険の被扶養者認定や公共料金の負担実績も積み上げになる。生前の一手間が、死後の受給可否を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「配偶者の年金の4分の3がもらえる」と理解されがちだが、対象は報酬比例部分だけである。ねんきん定期便に載っている見込額は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計なので、そこに4分の3を掛けると実際より大幅に過大な額が出る。基礎年金部分は遺族厚生年金には一切含まれない
  • 300月みなしを知っている人は多いが、それが短期要件(58条1項1号から3号)の場合に限られることまで知っている人は少ない。受給資格期間を満たした人が退職後しばらくして亡くなる長期要件のケースでは、実際の加入月数のまま計算される。同じ「夫の死亡」でも、どの要件で拾われるかで年金額の桁が動く
  • 「自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金、どちらを選ぶべきか」という問いの立て方自体が誤っている。65歳以降は選択するものではなく、自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はその額に相当する部分が支給停止される(64条の2)。手元に届く合計額は、選択の巧拙ではなく60条1項2号の比較計算で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事柄厚年法60条:遺族厚生年金の「額」の算定式厚年法58条:遺族厚生年金の「支給要件」(短期・長期)
厚年法64条の2:老齢厚生年金との併給調整による支給停止
判断の順序要件充足後に、いくら支給するかを決める第二段階そもそも支給されるかを決める第一段階
額が決まった後、いくら実際に振り込むかを決める第三段階
額への効き方報酬比例部分の4分の3、300月みなし、1項2号の有利比較どの号で拾われるかにより300月みなしの可否が変わる
自身の老齢厚生年金に相当する部分が支給停止される
争点になりやすい場面遺族基礎年金受給中の1号固定、受給権者複数時の按分(2項)資格喪失後5年以内の初診日の証明、長期要件との切り分け
65歳以降の手取り総額の誤解、繰下げ制限との関係

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例 第63条以下(遺属年金給付)

台湾は2008年改正で一時金中心から年金化へ移行。平均月投保薪資と年資に給付率を乗じる方式で、日本のような『報酬比例部分の4分の3』という比率固定型ではない。遺属の順位と加給の設計は日本と近い

韓国
국민연금법 제72조 이하(유족연금)

韓国は加入期間に応じて基本年金額の40〜60パーセントを支給する段階方式。日本の300月みなしに相当する短期加入者保護は、加入期間区分による給付率設定という形で実現している

ドイツ
SGB VI § 46(Witwenrente und Witwerrente)

ドイツは大遺族年金55パーセント、小遺族年金25パーセントの二段構成。遺族自身の所得を給付額に反映させる所得調整(Einkommensanrechnung)が日本の併給調整より広範に働く

アメリカ
Social Security Act § 202(e)(f)(42 U.S.C. § 402)

米国は死亡者の PIA を基準に、遺族の年齢に応じて71.5〜100パーセントを支給。自身の給付との関係は『高い方のみ』という選択型であり、日本の60条1項2号のような合算比較方式は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、配偶者が会社を辞めて3年後に亡くなったとしたら? 資格喪失後5年以内に初診日のある傷病による死亡なら短期要件に入り300月みなしが効くが、そこから外れれば実加入月数のまま計算される。初診日を証明する診療録は病院の保存義務期間(5年)を過ぎれば廃棄されうる。証明手段が残っている時間には限りがある
  • あなたが事実婚のパートナーの遺族厚生年金を請求したところ、別居中の法律上の配偶者からも請求が出た。年金事務所が見るのは戸籍ではなく生計維持の実態である。送金記録、住民票の続柄、健康保険の被扶養者認定、どちらがその積み重ねを持っているかで結論が割れる
  • 共働きで、あなた自身にも老齢厚生年金がある。遺族厚生年金の額は二通り計算され多い方が採用される。ただし末子が高校を出るまで遺族基礎年金を受けている間は、その有利計算が止まっている
  • 入社2年目、27歳の配偶者が休日の事故で急死した。厚生年金の加入期間はわずか20か月。それでも短期要件に当たれば300月として計算される。この一行がなければ、月額は数分の一になっていた
  • 子が二人いる状態であなたが再婚し、配偶者としての受給権を失った。遺族厚生年金は子に移るが、受給権者が二人以上いる場合は60条2項により総額を人数で割った額が一人ずつに支給される。増えるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 死亡日と、傷病の初診日が分かる資料(診療録、受診状況等証明書)を最優先で確保する。短期要件に当たるかがここで決まる2. 生計維持関係の資料を揃える(住民票、送金記録、健康保険の被扶養者記録、事実婚なら続柄「妻(未届)」の記載) 3. 年金事務所で請求時に、短期要件・長期要件のどちらで処理されているか、300月みなしが適用されているかを明示的に確認する4. 65歳以降に自分の老齢厚生年金がある場合は、60条1項2号の比較計算の結果も併せて確認する

訴えられた側:1. 生計維持関係や事実婚の実態を否認された、または他の請求者と競合した場合、家計の一体性を示す客観資料(家賃・光熱費の負担、送金、同居の実績)を時系列で積む2. 過払いによる返還請求を受けた場合、受給権の失権事由(再婚・養子縁組など、63条)に本当に該当した時点はいつかを争点として確認する3. 不支給決定や返還処分に納得できないときは、社会保険審査官への審査請求という不服申立ての道がある(役所の決定を上級の審査機関に見直させる手続き)

時効(請求できる期限):受給権は死亡日の翌日に発生する。年金給付を受ける権利は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)ため、請求が遅れると古い月分から順に受け取れなくなる。不支給決定などへの審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。未支給の保険給付の請求も同様に時効の対象になる(37条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(稼得能力代替説):遺族厚生年金は遺族の必要生計費を直接保障する制度ではなく、死亡した被保険者の報酬比例給付を部分的に代替する制度と理解される。60条が定額の基礎年金部分を算入せず報酬比例部分の4分の3を給付水準としているのは、この理解の直接の帰結である

拠出の公平重視説:共働き世帯では、自ら保険料を拠出した配偶者の老齢厚生年金が併給調整により事実上給付に反映されないという不均衡が生じる。60条1項2号の有利比較はこの不均衡を緩和する立法的対応と位置づけられるが、なお片働き世帯との公平が完全には実現していないとの指摘がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正、平成19年(2007年)4月施行 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者について、死亡者の報酬比例部分の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1を合算した額との有利比較(現行1項2号)が導入され、共働き世帯における給付の不公平が緩和された
  • 令和7年(2025年)年金制度改正 遺族厚生年金について、子のない配偶者の男女差の解消と有期給付化を含む見直しが行われ、段階的に施行される予定である。額の算定に関わる部分も含むため、施行時期と適用対象は厚生労働省の最新資料で確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が成立。労働者年金保険法(1941年)以来の被用者年金制度が再編され、遺族給付の体系が整えられた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴い年金体系が二階建てに再編され、遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3という現行の給付水準に整理された。定額部分は国民年金の遺族基礎年金が担う構造となった
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:老齢厚生年金の受給権を有する配偶者について、死亡者の報酬比例部分の3分の2と自身の老齢厚生年金の2分の1を合算した額との有利比較(現行1項2号)が導入され、平成19年(2007年)4月に施行された
  4. 4.令和7年(2025年) 改正:子のない配偶者に係る男女差の解消と有期給付化を含む遺族厚生年金の見直しが行われ、段階的に施行される予定。額の算定に関わる部分を含むため、施行時期と適用対象は厚生労働省の最新資料での確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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