要点厚生年金保険法 60 条により、遺族厚生年金の額は死亡者の報酬比例部分の 4 分の 3 である。短期要件に該当する場合は、被保険者期間を 300 月とみなして計算する。
Q · 遺族厚生年金って、亡くなった夫の年金額の 4 分の 3 がもらえるということですか?
報酬比例部分の 4 分の 3 だけで、基礎年金分は含まれません
厚生年金保険法 60 条 1 項 1 号により、遺族厚生年金の額は、死亡者の被保険者期間を基礎として 43 条 1 項の例により計算した額(報酬比例部分)の 4 分の 3 です。老齢基礎年金に相当する部分は含まれません。短期要件(58 条 1 項 1 号から 3 号)に該当する場合は、被保険者期間が 300 月未満でも 300 月として計算されます。老齢厚生年金の受給権を持つ配偶者には、報酬比例の 3 分の 2 に自身の老齢厚生年金の 2 分の 1 を加えた額との有利比較(同項 2 号)が適用されますが、同一事由の遺族基礎年金を受けている間は 1 号の額に固定されます。
年金事務所の窓口で提示された金額に、遺族は黙ってうなずくしかない。その数字がどう組み立てられたかを説明できる人が、家族の中に一人もいないからだ。60 条はその計算式そのものである。原則は、亡くなった人の報酬比例部分(43 条 1 項の例により計算した額)の 4 分の 3。老齢基礎年金に相当する部分は一円も引き継がれない。ここで効いてくる分岐が三つある。第一に、在職中の死亡など短期要件(58 条 1 項 1 号から 3 号)に当たれば、加入月数が 300 月に満たなくても 300 月として計算される。20 代で配偶者を亡くした人の年金額は、この一文だけで数倍変わる。第二に、あなた自身が老齢厚生年金の受給権を持つ配偶者なら、亡くなった配偶者の報酬比例の 3 分の 2 に自分の老齢厚生年金の 2 分の 1 を足した額と比較され、多い方が採用される。第三に、遺族基礎年金を受けている間は、その有利計算が使えず 1 号の額に固定される。窓口の一つの数字は、この三つの分岐を通過した結果である。
厚生年金保険法 60 条は遺族厚生年金の額の算定規定であり、原則として死亡した被保険者の報酬比例部分(43 条 1 項の例により計算した額)の 4 分の 3 を給付額とする。短期要件による支給では被保険者期間を 300 月とみなして計算し、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者については別計算との多い方が採用される。配偶者以外の受給権者が二人以上のときは、算定額を受給権者数で除した額が各人に支給される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚年法 60 条 1 項 1 号により、死亡者の被保険者期間を基礎に 43 条 1 項の例で計算した報酬比例部分を出し、その 4 分の 3 が原則の額です。基礎年金部分は算入しません。
短期要件(58 条 1 項 1 号から 3 号)で支給される場合、算定基礎となる被保険者期間の月数が 300 に満たなくても 300 月として計算する取扱いです。加入期間が短い若年層の額を大きく左右します。
受給権は死亡日の翌日に発生し、年金は権利発生月の翌月分から支給されます。請求が遅れても遡って受け取れますが、5 年で時効消滅する部分が出ます(厚年法 92 条 1 項)。
遺族厚生年金は厚年法 60 条による報酬比例部分の 4 分の 3、遺族基礎年金は国民年金法 37 条による定額給付です。制度が別なので、要件を満たせば両方が併給されます。
なりません。配偶者以外の受給権者が二人以上のときは、60 条 2 項により 1 号で算定した額を受給権者数で除した額が各人に支給されます。総額は変わりません。
60 条で算定した額に、要件を満たす場合に 62 条の中高齢の寡婦加算が加算されます。加算額は年度ごとに改定されるため、最新額は日本年金機構の公表資料で確認してください。
配偶者としての受給権は失権します。子がいる場合は子に権利が移りますが、60 条 2 項により受給権者が複数なら総額を人数で除した額になり、金額が増えるわけではありません。
請求自体に期限はありませんが、年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(厚年法 92 条 1 項)。請求が遅れると古い月分から順に受け取れなくなります。
違う。60 条 1 項 1 号の対象は報酬比例部分だけで、その 4 分の 3 である。老齢基礎年金に相当する部分は引き継がれない。18 歳到達年度末までの子がいれば、国民年金から遺族基礎年金が別枠で出る(国民年金法 37 条)。業界裏話ヒント:ねんきん定期便の見込額は基礎と厚生の合計なので、そこから逆算すると必ず過大になる。報酬比例部分だけを取り出して 4 分の 3 を掛けるのが正しい概算である
65 歳以降は自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はそれに相当する部分が支給停止される(64 条の 2)。差額だけが上乗せされる形になる。その差額の元になる遺族厚生年金の額自体を、60 条 1 項 2 号が有利な方で決めている。業界裏話ヒント:すでに遺族厚生年金の受給権がある人は、老齢厚生年金の繰下げが制限される場合がある(44 条の 3)。繰下げを検討する前に受給権の有無を確認する
出る場合がある。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた場合の長期要件、または資格喪失後 5 年以内に初診日のある傷病で亡くなった場合(58 条 1 項)である。ただし長期要件では 300 月みなしがなく、実際の加入月数で計算される。業界裏話ヒント:両方の要件に該当しうるケースでは、どちらで処理されたかによって額が変わる。決定通知を受け取ったら、どの要件で認定されたかを必ず確認する
受け取れる。厚生年金保険法 3 条 2 項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めている。争点になるのは生計維持関係の証明である(59 条)。業界裏話ヒント:住民票の続柄を「同居人」ではなく「妻(未届)」にしておくことの効果が実務では極めて大きい。健康保険の被扶養者認定や公共料金の負担実績も積み上げになる。生前の一手間が、死後の受給可否を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している事柄 | 厚年法 60 条:遺族厚生年金の「額」の算定式 | — |
| 判断の順序 | 要件充足後に、いくら支給するかを決める第二段階 | — |
| 額への効き方 | 報酬比例部分の 4 分の 3、300 月みなし、1 項 2 号の有利比較 | — |
| 争点になりやすい場面 | 遺族基礎年金受給中の 1 号固定、受給権者複数時の按分(2 項) | — |
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