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厚生年金保険法 第61条

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  1. 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
  2. 2.前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
  3. 3.前条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法61条は、遺族厚生年金の額の改定を定める。受給権者数の増減と配偶者の老齢厚生年金の受給権取得は翌月から、基礎となる老齢厚生年金の額の改定は当該月から効力が生じる。

Q · 遺族厚生年金の額が変わるのは、いつから反映されるんですか?

翌月からのものと、当該月からのものの二種類があります

厚生年金保険法61条は三つの改定を定めます。配偶者以外の受給権者の数に増減が生じたとき(1項)と、配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得し併給調整型の合算額が原則額を上回るとき(2項)は、その事由が生じた月の翌月から改定されます。これに対し、併給調整型で計算されている遺族厚生年金は、基礎となる老齢厚生年金が在職定時改定・退職改定(43条2項・3項)で動いた場合、翌月ではなく改定された当該月から連動します。さらに年金の振込は偶数月の後払いのため、手元の入金が動くのは事由発生から数か月後になります。

解説

遺族厚生年金の額は、一度決まれば終身同じ、ではない。61条は金額が動く三つのスイッチと、それぞれが何月から通電するかを定めている。子が二人いて一人が18歳到達年度末を過ぎれば、残る一人の額は増減が生じた月の翌月から上がる。配偶者が自分の老齢厚生年金の受給権を得た日に、併給調整型の計算式(原則額の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1)の方が高ければ、その月の翌月から高い方へ切り替わる。そして併給調整型で計算されている人が働き続け、在職定時改定や退職改定で自分の老齢厚生年金が動いたときは、翌月ではなく改定された当月から遺族厚生年金も動く。この一か月のずれを知らないまま年金額改定通知書を見ると、計算が合わないという不快な感覚だけが残る。

法的な位置づけ

厚生年金保険法61条は、遺族厚生年金の額の改定事由と効力発生時期を定める規定である。配偶者以外の受給権者の数に増減が生じた場合(1項)と、配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得し60条1項2号イ・ロの合算額が同項1号の額を上回る場合(2項)は当該月の翌月から、基礎となる老齢厚生年金の額が43条2項・3項により改定された場合(3項)は当該改定の月から、年金額を改定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族厚生年金の改定はいつから反映されますか?

61条1項・2項は事由が生じた月の翌月からです。61条3項だけは例外で、基礎となる老齢厚生年金が改定された当該月から連動します。この一か月のずれが通知書の数字の食い違いを生みます。

Q2遺族厚生年金は何月に振り込まれますか?

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2か月分がまとめて後払いされます。3月末に改定事由が生じても、実際の入金額が動くのは6月15日です。改定月と入金月は一致しません。

Q3遺族厚生年金の受給権はいつ消滅しますか?

婚姻、直系血族・直系姻族以外との養子縁組、離縁による親族関係の終了などで消滅します(同法63条)。子は18歳到達年度末が原則です。消滅は他の受給権者の額を翌月から動かす引き金になります。

Q4遺族年金は相続放棄しても受け取れますか?

受け取れます。遺族厚生年金は遺族固有の権利で相続財産に含まれないため、故人の借金を理由に相続放棄しても受給権は失われません。判定基準は相続の可否ではなく、死亡当時に生計を維持されていたかです。

Q5年金額改定通知書はどこを見ればいいですか?

金額欄より先に「改定年月」の欄を確認します。61条のどの項が効いたのかは改定月から逆算できます。翌月起算なら1項か2項、当該月起算なら3項の在職定時改定・退職改定に連動した改定です。

Q6届出が遅れた増額分はさかのぼって受け取れますか?

5年分までさかのぼれます。保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅するため(同法92条1項)、5年を超えた未払分は消えます。事由が生じたら同月中の届出が原則です。

Q7遺族厚生年金の減額に納得できないときは?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求します。まず改定事由の発生月と効力発生月を61条の各項に当てはめ、翌月起算か当該月起算かを検算するのが先です。

Q8遺族厚生年金を受けながら老齢厚生年金の繰下げはできますか?

できません。他の年金給付の受給権者は繰下げ申出ができないと定められています(同法44条の3)。繰下げ増額を前提にした老後設計を組む前に、この一点を必ず確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子どもが一人減ったら、残った子の年金は自動で増えるんですか?

増えます。61条1項により、受給権者の数に増減が生じた月の翌月から改定されます。ただし自動といっても、18歳到達年度末は生年月日から機械的に処理される一方、婚姻や養子縁組は届出がなければ役所は把握できません。業界裏話ヒント:届出が遅れて増額分が未払いのまま5年を過ぎると、その部分は時効で消えます(同法92条)。制度は遅れた側が損をする設計になっています

Q265歳から自分の厚生年金ももらえるようになりました。合計は増えますよね?

増えないことがあります。65歳以降は自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はその差額分だけになります(同法64条の2)。61条2項は、この時点で原則額と、原則額の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1を比べ、高い方へ改定する規定です。業界裏話ヒント:後者が勝つのは、自分の老齢厚生年金が原則額の3分の2を超えたときだけ。この一本の分岐点を知っているかどうかで、働き続ける判断が変わります

Q3働き続ければ年金が増えると聞きましたが、遺族年金をもらっていても同じですか?

同じではありません。すでに併給調整型(60条1項2号)で計算されている遺族厚生年金は、在職定時改定(同法43条2項)や退職改定(同3項)で自分の老齢厚生年金が動くと、61条3項により翌月ではなく改定された当月から連動して改定されます。ただし原則額を下回る間は据え置きです(3項ただし書)。業界裏話ヒント:分岐点は原則額の3分の2。届くまでは、増やした保険料が厚生年金の手取りに反映されません

Q4遺族年金の制度、これから変わるって聞いたんですが

2025年(令和7年)成立の年金制度改正法で遺族厚生年金の給付の在り方が見直され、2028年度から段階的に施行される予定です。61条の改定ルール自体への波及は施行内容の確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:制度改正では受給権をいつ取得したかで新法と旧法が分かれ、経過措置の対象になるかが決まります。裁定通知書の受給権発生年月日は必ず控えておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺族年金は相続財産だから、相続放棄したら受け取れない」という問いの立て方そのものが誤っている。遺族厚生年金は遺族固有の権利で、相続財産には含まれない。故人の借金を理由に相続放棄しても、受給権は影響を受けない。問うべきは「相続できるか」ではなく「死亡当時、生計を維持されていたか」であり、判定の土俵が最初から違う
  • 受給権者が一人減れば残った人の額が増えること自体は、多くの人が知っている。知られていないのは深刻度の方だ。改定は「増減を生じた月の翌月」からで、年金の振込は偶数月の後払い。3月末に事由が生じても、手元の入金が変わるのは6月15日。この3か月のずれを計算に入れずに教育費の支払計画を立てると、4月と5月に穴が開く
  • あなたから見れば「長く働いて自分の年金を増やした」。制度から見れば「遺族厚生年金を削る事由が発生した」。61条3項は、その削りを翌月ではなく改定された当月から効かせる。この視角の落差を知らないまま在職を続けると、追加で納めた保険料が厚生年金の手取りに一切反映されない年が何年も続く
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規律している内容61条:遺族厚生年金の額を改定する事由と効力発生月
動く引き金受給権者数の増減、配偶者の老齢厚生年金の受給権取得、43条2項・3項の改定
効力の起算点1項・2項は事由の生じた月の翌月から、3項は改定された当該月から
受給者への現れ方年金額改定通知書の「改定年月」欄と金額の変動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし高校3年の長女が3月31日を越え、下の子だけが残ったら、遺族厚生年金はどうなる? 額は等分から一人分へ、増減が生じた月の翌月、つまり4月分から改定される。3月分までは二人分の等分のまま。年金は偶数月に前2か月分が振り込まれるので、通帳の数字が実際に動くのは6月15日。4月と5月の家計は、古い金額のまま回すことになる
  • 65歳の誕生日まであと3か月。遺族厚生年金を受けながら、自分の老齢厚生年金の裁定請求書が届いた。ここで繰下げを選ぼうとしても、他の年金の受給権者は繰下げ申出ができない(厚生年金保険法44条の3)。さらに受給権を取得した日に、原則額とイ+ロの合算額のどちらが高いかで翌月からの額が決まる。この3か月のうちに両方の見込額を並べておかないと、選び直しはきかない
  • 在職を続け、毎年10月に自分の老齢厚生年金が少し増える。同じ10月、遺族厚生年金の側は61条3項で削られる。増えたのに合計が動かない、その正体がこれだ
  • あなた自身が再婚して入籍した。遺族厚生年金の受給権は婚姻した時点で消滅する(同法63条)が、届け出なければ振込は続く。数か月後に判明すれば、受け取った分は返還の対象になる。悪意の有無は関係ない。そして同じ月から、きょうだいの受け取る額は本来増えていたはずだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第61条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第61条の条文原文は「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第61条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。