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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第43条(年金額)

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  1. 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
  2. 2.受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
  3. 3.被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

この条文の基本情報

年金額とは何ですか?

定義年金額とは、厚生年金保険法第43条に定められた規定で、「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第43条(年金額)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第43条の条文原文は「老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じ…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第43条は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第43条の前の条は厚生年金保険法第42条です。
  7. 厚生年金保険法第43条の次の条は厚生年金保険法第43条の2です。
  8. 厚生年金保険法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法43条は、老齢厚生年金の額を平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数で算出すると定め、65歳以上の在職者は毎年10月分から額が改定される。

Q · 自分の厚生年金っていくらになるのか、計算式で決まってるんですか?

平均標準報酬額×0.005481×加入月数で決まります

厚生年金保険法43条1項により、老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額に1000分の5.481を乗じ、これに被保険者期間の月数を乗じて算出します。平均標準報酬額37万円で480か月加入なら年約97万円、月約8万円が目安です。65歳以降も加入して働く場合は、同条2項の在職定時改定により毎年9月1日に被保険者であればその年の10月分から増額され、退職した場合は同条3項により資格喪失から1か月を経過して初めて改定されます。

解説

老齢厚生年金の額は、たった一本の掛け算で決まる。平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数。これが43条1項の正体である。平均標準報酬額とは、あなたが働いた全期間の標準報酬月額と標準賞与額を、再評価率という係数で現在の価値に引き直したうえで平均した額を指す。つまり効いてくるのは退職直前の給料ではなく、20代の安月給まで含んだ生涯平均だ。そして多くの人が見落とすのが2項と3項という時間の仕掛けである。65歳以降も厚生年金に加入して働き続けると、毎年9月1日時点で在職していれば、その年の10月分から年金額が増える(在職定時改定、2022年4月開始)。退職した場合は資格を喪失した日から1か月を経過して初めて改定される。1か月以内に再就職して被保険者に戻れば、この改定は走らない。あなたが選ぶ退職日、再雇用までの空白、賞与の設計。そのすべてがこの式の変数として、死ぬまでの受取額に効き続ける。

法的な位置づけ

厚生年金保険法43条は老齢厚生年金の額の算定方法を定める規定である。1項は平均標準報酬額に給付乗率1000分の5.481と被保険者期間の月数を乗じる算式を置き、2項は基準日である毎年9月1日に被保険者である受給権者についての在職定時改定を、3項は資格喪失後1か月経過による退職時改定を規定する。

手順

  1. 1.全期間の標準報酬記録を出力する ねんきんネットまたは年金事務所で、被保険者期間の各月の標準報酬月額・標準賞与額の記録を全期間分出力する。43条1項の計算基礎そのものなので、まずこの原データを手元に置く
  2. 2.記録の空白・誤りを1か月単位で照合する 転職前後、短期就労、出向、同日得喪の期間に空白や標準報酬の誤りがないか、給与明細・源泉徴収票・雇用契約書と1か月単位で突き合わせる
  3. 3.漏れがあれば記録訂正を申し立てる 年金事務所に記録訂正を申し立てる。訂正が認められれば、増額分は年金時効特例法により5年より前の分も支給される。裁定に納得できない場合は社会保険審査官への審査請求へ進む(処分を知った日の翌日から3か月以内)
  4. 4.43条1項の式で自分の概算額を出す 平均標準報酬額 × 0.005481 × 被保険者期間の月数で年額を概算する。2003年3月以前の期間がある場合は、平均標準報酬月額 × 0.007125 × その期間の月数を別に計算して合算する
  5. 5.退職日と65歳以降の働き方を受取額から逆算して決める 退職日は原則として月末に設定し、喪失月が加入月数から落ちるのを防ぐ。65歳以降は標準報酬月額 × 0.005481 × 12で「1年働くと増える年額」を出し、在職老齢年金(46条)の支給停止と比較したうえで再雇用条件を交渉する

よくある質問 AI による整理

Q1平均標準報酬額とは何ですか?

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じた総額を、被保険者期間の月数で除して得た額です(43条1項)。退職直前の給料ではなく生涯平均が使われます。

Q2在職定時改定はいつから始まりましたか?

2022年4月からです。65歳以上70歳未満で在職中の受給権者は、毎年9月1日に被保険者であれば、その年の10月分から年金額が増額改定されます(43条2項)。

Q3厚生年金の乗率1000分の5.481とは何ですか?

43条1項の給付乗率です。2003年4月の総報酬制導入で賞与を算定基礎に加える代わりに、従来の1000分の7.125から引き下げられました。

Q4退職日を月末にすると年金は増えますか?

増えます。資格喪失日は退職日の翌日で、喪失した月は被保険者期間に算入されません(19条)。9月30日退職なら9月分が算入され、29日退職なら消えます。

Q5平成15年3月以前の期間はどう計算しますか?

賞与を含まない平均標準報酬月額に乗率1000分の7.125を乗じて別計算し、それ以降の期間分と合算します。附則の経過措置による二段階計算です。

Q670歳を過ぎて働くと年金は増えますか?

増えません。70歳で被保険者資格を失うため保険料負担はなくなりますが、在職定時改定の対象外となり、43条の計算基礎となる月数も増えません。

Q7年金分割をすると43条の計算はどうなりますか?

分割の対象は標準報酬の記録そのものです。分割後の記録で平均標準報酬額が再計算され、43条の算定基礎が書き換わります。請求期限は原則として離婚等の日の翌日から2年です。

Q8年金記録に漏れがあったらどうなりますか?

年金事務所への訂正申立てで記録が是正されれば43条の計算基礎が増えます。増額分は年金時効特例法により、5年より前の分も支給されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、私の厚生年金っていくらもらえるんですか?

43条1項の式に自分の数字を入れれば概算できます。平均標準報酬額37万円で40年(480か月)なら、37万 × 0.005481 × 480で年約97万円、月約8万円。これに老齢基礎年金(国民年金法27条)が上乗せされます。実務のポイント:ここでいう標準報酬には通勤手当も含まれます。交通費の高い人はその分だけ将来の年金も多い。非課税だからと軽く見ている手当が、実は式の分子に入っている

Q265歳過ぎて働くと年金が減るって本当ですか?

減るのではなく止まります。46条の在職老齢年金で、基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、超過分の半額が支給停止されます(基準額は改定されるため最新の改正状況をご確認ください)。止まるのは報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は止まりません。実務のポイント:繰下げ待機中でも、在職老齢年金で停止される部分は増額の対象外です。「働きながら繰り下げれば全額84%増」は誤解

Q3退職したのに年金額が増えないんですが、手続き漏れですか?

漏れではなく、43条3項の設計です。資格を喪失した日から1か月を経過して初めて改定され、改定は経過した日の属する月からとなります。1か月以内に再就職して被保険者に戻ると、退職改定は走りません。実務のポイント:定年再雇用で1日も空けない設計は保険料の節約にはなりますが、退職改定のタイミングを消します。空白を空ける選択が使えるかは、健康保険が無保険になるリスクと天秤にかけて決める

Q4ボーナスも年金額に反映されるんですか?

平成15年(2003年)4月以降の賞与は標準賞与額として反映されます(43条1項)。それ以前の期間は月給のみが対象で、乗率も1000分の7.125として附則の経過措置で別計算されます。標準賞与額の上限は1回150万円。実務のポイント:年4回以上支給される賞与は賞与ではなく報酬として標準報酬月額に算入されます。支給回数の設計次第で、保険料も将来の年金額も変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の厚生年金はいくらか」という問いの立て方自体がずれている。43条が使うのは加入全期間の平均標準報酬額であり、退職直前の役職や給料ではない。定年間際に報酬を上げても年金はほとんど動かないし、逆に若い頃の低賃金期間も再評価率で現在価値に引き直されるため、思っているほど足を引っ張らない。正しい問いは「どの期間の標準報酬を、あと何か月積めるか」である
  • あなたから見れば毎月の給与明細から引かれる厚生年金保険料は「取られるもの」だが、43条から見ればそれは「標準報酬という数字を積み上げる行為」そのものだ。この落差が判断を誤らせる。標準報酬月額を下げる工夫(同日得喪、賞与の付け替え、報酬の非対象化)は保険料を減らすと同時に、将来の給付を自分で削る行為でもある。どちらが得かは、あと何年生きるかで逆転する
  • 在職定時改定が始まったことを「知っている」人でも、その射程まで知る人は少ない。対象は65歳以上70歳未満の在職受給権者に限られ、70歳で被保険者資格を失えば保険料負担はなくなる代わりに、その後いくら働いても年金額は1円も増えない。増やせる窓は65歳から70歳までの5年間しか開いていない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割43条:老齢厚生年金の額そのものを算定する式46条:算定後の年金額を在職中に支給停止する
44条:配偶者・子がいる場合に加給年金額を加算する
額を動かす変数平均標準報酬額と被保険者期間の月数基本月額と総報酬月額相当額の合計
生計を維持する配偶者・子の有無
65歳以降も働いた場合2項の在職定時改定で毎年10月分から増額基準額を超えた分の半額が支給停止
要件を満たす期間だけ加算が続く
元に戻る/終わる条件退職して1か月経過すると3項の退職時改定報酬が下がれば停止が解除される
配偶者の65歳到達等で加算が終了

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
労工保険条例第58条の1(老年年金給付)・労工退職金条例

台湾も「平均月投保薪資 × 年資 × 給付率」という三変数の算式を採る点で日本43条と同型。ただし投保薪資の上限が低く、第二層は個人口座型の労工退職金で補う二本立て

韓国
국민연금법 제51조(기본연금액)

韓国は被用者と自営業者を国民年金に一本化し、全加入者平均所得(A値)と本人の加入期間中平均所得(B値)を組み合わせる。日本の43条より再分配要素が算式そのものに強く組み込まれている

ドイツ
SGB VI § 64(Rentenformel)

ドイツは報酬点数(Entgeltpunkte)×アクセス係数×年金種別係数×現在年金価値。平均報酬に対する比で点数化する方式で、日本の再評価率による現在価値換算と同じ機能を果たす

フランス
Code de la sécurité sociale art. L. 351-1

フランスの基礎年金は上位25年の平均年収 × 料率(最大50%)× 保険期間/所要期間。ポイント制の補足年金(AGIRC-ARRCO)と二階建てになっており、日本の一階・二階構造と役割分担が異なる

アメリカ
Social Security Act § 215(42 U.S.C. § 415)

米国は AIME(平均インデックス月収)に対して90%/32%/15% の三段階逓減率を適用して PIA を算定する。低所得層ほど代替率が高くなる仕組みが算式内に明示されており、日本のように一階の定額部分で調整する方式とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし65歳の誕生日を過ぎても厚生年金に加入したまま働き続けたら、年金額はどうなる? 2022年4月から在職定時改定が始まり、毎年9月1日に被保険者であれば、その年の10月分から自動で増額される。標準報酬月額20万円なら1年で年約1万3千円、しかもそれが終身続く。以前は70歳になるか退職するまで、何年働いても1円も増えなかった
  • 退職して3週間で次の会社に入った。年金額は改定されない。3項が求めているのは、資格喪失から丸1か月の空白だからだ
  • 人事から「退職日はいつにしますか、明後日までに返事を」と言われた。9月29日退職なら喪失日は9月30日で9月は被保険者期間に入らない、9月30日退職なら喪失日は10月1日で9月が算入される。保険料1か月分を払うか、生涯もらう年金の1か月分を捨てるか、48時間で決めることになる
  • あなたが人事担当で、60歳定年後の再雇用にあたり同日得喪を使い、標準報酬月額を一気に下げたとする。社会保険料は即座に下がり、会社も本人も目先の手取りは増える。だが同時にその社員の平均標準報酬額も下がり、将来の年金が削られる。何も説明せずに実行すれば、数年後に「聞いていない」と言われる側に立つ
  • 離婚協議で相手が「年金だけは渡さない」と言い出した。合意分割で分け合うのは相手の口座の残高ではなく、43条の式に入る標準報酬の記録そのもの。請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2、78条の12関連)。期限を過ぎれば記録は相手のものとして固定される

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で全期間の標準報酬月額・標準賞与額の記録を出力し、転職前後や短期就労の期間に空白がないか1か月単位で照合する2. 漏れを見つけたら給与明細・源泉徴収票・雇用契約書を添えて年金事務所へ記録訂正を申し立てる3. 訂正が認められれば、増額分は年金時効特例法により5年より前の分も全額支給される4. 裁定内容に納得できなければ、社会保険審査官への審査請求へ進む

訴えられた側:事業主・人事の立場で問われるのは説明責任である。1. 定年再雇用で同日得喪を使う場合、保険料の減額と将来年金の減少を数値で示し、本人の同意を書面で残す2. 賞与の支給回数を年4回以上に設計すると報酬として標準報酬月額に算入されるため、社会保険料も将来給付も変わる。変更前に社会保険労務士に確認する3. 標準報酬の届出漏れは後日の記録訂正で遡って是正され、保険料の追徴対象となる

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。ただし記録訂正による増額分は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律により5年より前の分も支給される。裁定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項)

学説

通説:43条の算式は拠出額に応じた報酬比例(保険原理)を基本としつつ、標準報酬月額・標準賞与額の上限と定額の老齢基礎年金、さらに再評価率とマクロ経済スライドによる自動調整を通じて、世代内・世代間の再分配を組み込んだ二重構造として理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正・平成15年(2003年)4月施行 総報酬制の導入。それまでの平均標準報酬月額(月給のみ)から平均標準報酬額(賞与を含む)へ計算基礎を変更し、給付乗率を1000分の7.125から1000分の5.481へ引き下げた。賞与が年金額に反映される代わりに乗率を下げ、給付水準を実質的に据え置く設計
  • 平成16年(2004年)年金制度改正 再評価率とマクロ経済スライドの仕組みを法定化。43条1項に再評価率の定義が置かれ、43条の2以下でその毎年度の改定ルールが定められた。過去の報酬を現在の賃金水準に引き直す係数が、給付水準の自動調整弁を兼ねることになった
  • 令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)4月施行 在職定時改定(2項)を新設。従来は70歳到達または退職まで年金額が改定されなかったが、毎年9月1日を基準日として、その年の10月分から在職中でも年金額が増額される仕組みに変わった。65歳以上70歳未満の在職受給権者が対象

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年)改正・平成15年(2003年)4月施行 改正:総報酬制の導入。平均標準報酬月額(月給のみ)から平均標準報酬額(賞与を含む)へ計算基礎を変更し、給付乗率を1000分の7.125から1000分の5.481へ引き下げ、給付水準を実質的に据え置いた
  2. 2.平成16年(2004年)改正 改正:再評価率とマクロ経済スライドの仕組みを法定化。43条1項に再評価率の定義が置かれ、43条の2以下でその毎年度の改定ルールが定められた
  3. 3.令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)4月施行 改正:在職定時改定(2項)を新設。従来は70歳到達または退職まで年金額が改定されなかったが、毎年9月1日を基準日として在職中でも10月分から増額される仕組みに変わった。対象は65歳以上70歳未満の在職受給権者

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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