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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第43条の2(再評価率の改定等)

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  1. 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
  2. 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  3. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  4. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  5. 2.次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
  6. 当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
  7. 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
  8. 3.当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
  9. 4.前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 43 条の 2 は、過去の標準報酬を現在価値に換算する再評価率を、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付に適用すると定める。

Q · 年金の額って、結局どうやって決まっているんですか?

納めた保険料の総額ではなく、毎年改定される再評価率で決まります

厚生年金保険法 43 条の 2 により、老齢厚生年金の計算に使う再評価率は毎年度改定されます。基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率で、物価変動率に実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じて算出されます。可処分所得割合変化率は社会保険料負担が重くなれば下がるため、現役世代の手取りが削られた年は過去の標準報酬の評価も一緒に下がります。具体的な率は政令で定められ、当該年度の四月以降の保険給付に適用されます。

解説

ねんきん定期便に並ぶ見込額は、あなたが納めた保険料の合計ではない。昭和や平成の給料を「今のお金」に換算し直した数字である。その換算レートが再評価率であり、本条はそのレートを毎年書き換える手続を定めている。ここで多くの人が取り違える。基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率、つまり現役世代の手取り賃金の動きだ。物価変動率に、実質賃金変動率の三年分(条文が言う「三乗根」)と可処分所得割合変化率を掛け合わせる。可処分所得割合変化率とは、社会保険料の負担が重くなれば下がる率のこと。現役の手取りが保険料で削られた年は、あなたの昭和の給料の評価も一緒に削られる。しかも具体的な数値は政令に委ねられ(4項)、毎年1月下旬に公表され、4月分から適用される。年金額が動く理由は、あなたの人生ではなくこの算式の中にある。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 43 条の 2 は再評価率の改定を定める規定であり、老齢厚生年金の額の算定において過去の標準報酬を現在価値に換算する率を、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定する旨を規定する。名目手取り賃金変動率は、物価変動率に実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じて得られ、改定は当該年度の四月以降の保険給付に適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再評価率とは何ですか?

過去に受け取った給与(標準報酬)を現在の価値に換算するための率です。昭和の給料には高い率、直近の記録にはほぼ 1.0 前後が掛かり、年金額の算定基礎そのものを動かします。

Q2名目手取り賃金変動率とはどういう意味ですか?

物価変動率に、実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じた率です(43 条の 2 第 1 項)。現役世代の税・社会保険料を差し引いた後の手取りの動きを表します。

Q3可処分所得割合変化率とは何ですか?

賃金のうち手元に残る割合の変化を示す率です。社会保険料率が引き上げられて現役世代の手取り割合が下がると、この率も下がり、再評価率を押し下げる方向に働きます。

Q4再評価率はいつ公表されますか?

翌年度の改定率は例年 1 月下旬に厚生労働省から公表され、条文どおり当該年度の四月分(実際の振込は 6 月支給分)から適用されます。

Q5再評価率は自分で調べられますか?

調べられます。具体的な率は本条 4 項の委任を受けた政令で全国一律に定められ、e-Gov 法令検索と厚生労働省の年金額改定に関する公表資料で年度別に確認できます。

Q6新規裁定者と既裁定者の分かれ目は何歳ですか?

おおむね 68 歳到達年度が境目です。新規裁定者は名目手取り賃金変動率、68 歳到達年度以後の既裁定者は物価変動率が基準となり、根拠条文も 43 条の 3 に移ります。

Q7標準報酬月額の記録はどこで確認できますか?

ねんきんネットで全加入期間の標準報酬月額を月単位で確認できます。空白月や不自然に低い月があれば、年金事務所で計算の内訳の開示を求めるのが最初の一手です。

Q8離婚時の年金分割にも再評価率は関係しますか?

関係します。分割で移転するのは金額ではなく標準報酬の記録であり、その記録に毎年この条文の再評価率が掛かります。合意分割の請求期限は原則として離婚成立の翌日から 2 年です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ねんきん定期便に書いてある見込額って、そのままもらえるんですか?

そのままとは限らない。定期便は作成時点の再評価率で試算した数字にすぎず、本条により毎年度レートが書き換わる(43条の2)。50歳以上の欄も「今の条件が60歳まで続く前提」の仮定計算である。業界裏話ヒント:50歳未満の定期便はこれまでの加入実績分だけで将来分をまったく含まない。この違いを知らずに老後資金を計算し直し、必要以上に落ち込む人が毎年大量に出る

Q2物価が上がってるのに、なんで年金がほとんど増えないんですか?

基準が物価ではなく名目手取り賃金変動率だからだ(本条1項)。そこに社会保険料負担を反映する可処分所得割合変化率が掛かり、さらにマクロ経済スライドの調整率が差し引かれる(43条の4)。業界裏話ヒント:前年に引ききれなかった調整分は翌年度以降に繰り越される。物価が大きく上がった年ほど繰越分がまとめて回収され、増額幅が体感より薄くなる

Q3年金額の通知に納得できません。文句はどこに言えばいいんですか?

社会保険審査官への審査請求で、処分を知った日の翌日から3か月以内が期限(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。ただし再評価率そのものは政令で全国一律に決まるため、率の高低を争っても通らない。業界裏話ヒント:勝ち筋は標準報酬の記録誤りの方にある。しかも年金記録の訂正請求は審査請求とは別ルートで期限がないので、3か月を過ぎても記録の是正だけは請求できる

Q4マクロ経済スライドはいつまで続くんですか?

給付水準を調整する期間(調整期間)は政府が定め、おおむね5年ごとの財政検証で見直される(厚生年金保険法2条の4、34条)。終期は法律に固定されておらず、検証結果次第で伸びる。業界裏話ヒント:財政検証の資料には所得代替率の将来見通しが複数シナリオで示されている。繰下げ受給を何歳まで待つかを決めるなら、雑誌の特集より、この公表資料の悲観シナリオを読む方が判断材料として正確だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金は物価に合わせて上がる」という前提で問いを立てている時点で、答えにたどり着けない。65歳になったばかりの新規裁定者は名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以後の既裁定者は物価変動率と、基準そのものが別(厚生年金保険法43条の3)。自分がどちらの箱にいるかを確かめずに上がる下がるを議論しても、永遠に噛み合わない
  • マクロ経済スライドという言葉は知られているが、その深刻さは知られていない。調整率は本条の改定率に上乗せで差し引かれ、しかも名目額を前年より下げないという歯止めがあるため、引ききれなかった調整分は翌年度以降に繰り越される(キャリーオーバー)。物価が大きく上がった年に、年金が思ったほど増えないのはこの繰越分が一気に回収されるからだ
  • 保険料を多く払った月ほど年金に効くと考えられがちだが、効くのは標準報酬そのものではなく「標準報酬×再評価率」。昭和の記録には高い再評価率、直近の記録にはほぼ1.0前後が掛かる。加入期間の1年は、どの時期の1年かで価値が違う
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改定の基準指標43 条の 2:名目手取り賃金変動率(物価変動率 × 実質賃金変動率の三乗根 × 可処分所得割合変化率)
対象となる受給者新規裁定者(受給開始直後の層)の再評価率
動く方向のクセ現役世代の手取りが社会保険料負担で減れば下がる
率の決まり方本条 4 項の委任により政令で全国一律に決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ねんきん定期便の見込額が、去年より下がっていた。転職も減給もしていない。犯人は再評価率の改定である
  • もし来年、物価が2パーセント上がったのに現役世代の手取りが1パーセントしか増えなかったら、あなたの年金はどちらに連動するのか。65歳になったばかりの新規裁定者は賃金の方に連動する。スーパーの値札が上がっても、年金の伸びはそれに追いつかない仕組みが法文に書かれている
  • 定年後の再雇用で、手取りは維持しつつ標準報酬月額を大きく下げる設計を人事から提案された。あなたが提案する側の人事担当や社会保険労務士なら、その5年間の標準報酬には将来どれだけ再評価率を掛けても小さいまま残ることを説明できるか。説明しなかった側が、後で責められる
  • 年金決定通知書が届いた。額に納得できないなら、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。この窓が閉じた後でも記録訂正の道は残るが、処分そのものを取り消させる道は事実上閉じる
  • 離婚を考えていて、相手の厚生年金を分割する話が出ている。分割で移ってくるのは金額ではなく相手の標準報酬の記録であり、そこに毎年この条文のレートが掛かる。合意分割の請求期限は原則として離婚成立の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第43条の2(再評価率の改定等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第43条の2の条文原文は「再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第43条の2は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。