受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第43条の2(再評価率の改定等)

クイックジャンプ
  1. 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
  2. 一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  3. 二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  4. 一当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  5. 二当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
  6. 三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  7. 一〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
  8. 二〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
  9. 2.次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
  10. 一当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
  11. 二当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
  12. 3.当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
  13. 4.前三項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

再評価率の改定等とは何ですか?

定義再評価率の改定等とは、厚生年金保険法第43条の2に定められた規定で、「再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第43条の2(再評価率の改定等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第43条の2の条文原文は「再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第43条の2は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第43条の2の前の条は厚生年金保険法第43条です。
  7. 厚生年金保険法第43条の2の次の条は厚生年金保険法第43条の3です。
  8. 厚生年金保険法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/43_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法43条の2は、過去の標準報酬を現在価値に換算する再評価率を、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付に適用すると定める。

Q · 年金の額って、結局どうやって決まっているんですか?

納めた保険料の総額ではなく、毎年改定される再評価率で決まります

厚生年金保険法43条の2により、老齢厚生年金の計算に使う再評価率は毎年度改定されます。基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率で、物価変動率に実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じて算出されます。可処分所得割合変化率は社会保険料負担が重くなれば下がるため、現役世代の手取りが削られた年は過去の標準報酬の評価も一緒に下がります。具体的な率は政令で定められ、当該年度の四月以降の保険給付に適用されます。

解説

ねんきん定期便に並ぶ見込額は、あなたが納めた保険料の合計ではない。昭和や平成の給料を「今のお金」に換算し直した数字である。その換算レートが再評価率であり、本条はそのレートを毎年書き換える手続を定めている。ここで多くの人が取り違える。基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率、つまり現役世代の手取り賃金の動きだ。物価変動率に、実質賃金変動率の三年分(条文が言う「三乗根」)と可処分所得割合変化率を掛け合わせる。可処分所得割合変化率とは、社会保険料の負担が重くなれば下がる率のこと。現役の手取りが保険料で削られた年は、あなたの昭和の給料の評価も一緒に削られる。しかも具体的な数値は政令に委ねられ(4項)、毎年1月下旬に公表され、4月分から適用される。年金額が動く理由は、あなたの人生ではなくこの算式の中にある。

法的な位置づけ

厚生年金保険法43条の2は再評価率の改定を定める規定であり、老齢厚生年金の額の算定において過去の標準報酬を現在価値に換算する率を、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定する旨を規定する。名目手取り賃金変動率は、物価変動率に実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じて得られ、改定は当該年度の四月以降の保険給付に適用される。

手順

  1. 1.自分が賃金基準か物価基準かを先に確定させる 生年月日から、当年度に自分が新規裁定者(名目手取り賃金変動率=本条)か、68歳到達年度以後の既裁定者(物価変動率=43条の3)かを確認する。ここを取り違えると、以降の試算がすべてずれる
  2. 2.1月下旬公表の最新改定率で見込額を引き直す 厚生労働省が例年1月下旬に公表する翌年度の改定率で、繰下げ受給や退職時期の損益分岐を計算し直す。ねんきん定期便の数字は作成時点の率による試算にすぎず、4月分から新しい率が適用される
  3. 3.全加入期間の標準報酬月額を照合する ねんきんネットで全期間の標準報酬月額を表示し、空白月・転職前後の欠落・不自然に低い月を洗い出す。再評価率自体は政令で全国一律のため争えないが、掛けられる元の記録の誤りは覆せる
  4. 4.誤りの種類でルートを分ける 記録の誤りなら年金記録の訂正請求(期限なし)、決定処分そのものを争うなら社会保険審査官への審査請求へ進む。両者は別ルートであり、審査請求の窓が閉じた後でも記録訂正は請求できる
  5. 5.審査請求は3か月の窓を逃さない 年金額の決定に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する。通知書が届いた最初の一週間で記録照合まで終える段取りが現実的な防衛線になる

よくある質問 AI による整理

Q1再評価率とは何ですか?

過去に受け取った給与(標準報酬)を現在の価値に換算するための率です。昭和の給料には高い率、直近の記録にはほぼ1.0前後が掛かり、年金額の算定基礎そのものを動かします。

Q2名目手取り賃金変動率とはどういう意味ですか?

物価変動率に、実質賃金変動率の三乗根と可処分所得割合変化率を乗じた率です(43条の2第1項)。現役世代の税・社会保険料を差し引いた後の手取りの動きを表します。

Q3可処分所得割合変化率とは何ですか?

賃金のうち手元に残る割合の変化を示す率です。社会保険料率が引き上げられて現役世代の手取り割合が下がると、この率も下がり、再評価率を押し下げる方向に働きます。

Q4再評価率はいつ公表されますか?

翌年度の改定率は例年1月下旬に厚生労働省から公表され、条文どおり当該年度の四月分(実際の振込は6月支給分)から適用されます。

Q5再評価率は自分で調べられますか?

調べられます。具体的な率は本条4項の委任を受けた政令で全国一律に定められ、e-Gov 法令検索と厚生労働省の年金額改定に関する公表資料で年度別に確認できます。

Q6新規裁定者と既裁定者の分かれ目は何歳ですか?

おおむね68歳到達年度が境目です。新規裁定者は名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以後の既裁定者は物価変動率が基準となり、根拠条文も43条の3に移ります。

Q7標準報酬月額の記録はどこで確認できますか?

ねんきんネットで全加入期間の標準報酬月額を月単位で確認できます。空白月や不自然に低い月があれば、年金事務所で計算の内訳の開示を求めるのが最初の一手です。

Q8離婚時の年金分割にも再評価率は関係しますか?

関係します。分割で移転するのは金額ではなく標準報酬の記録であり、その記録に毎年この条文の再評価率が掛かります。合意分割の請求期限は原則として離婚成立の翌日から2年です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ねんきん定期便に書いてある見込額って、そのままもらえるんですか?

そのままとは限らない。定期便は作成時点の再評価率で試算した数字にすぎず、本条により毎年度レートが書き換わる(43条の2)。50歳以上の欄も「今の条件が60歳まで続く前提」の仮定計算である。実務のポイント:50歳未満の定期便はこれまでの加入実績分だけで将来分をまったく含まない。この違いを知らずに老後資金を計算し直し、必要以上に落ち込む人が毎年大量に出る

Q2物価が上がってるのに、なんで年金がほとんど増えないんですか?

基準が物価ではなく名目手取り賃金変動率だからだ(本条1項)。そこに社会保険料負担を反映する可処分所得割合変化率が掛かり、さらにマクロ経済スライドの調整率が差し引かれる(43条の4)。実務のポイント:前年に引ききれなかった調整分は翌年度以降に繰り越される。物価が大きく上がった年ほど繰越分がまとめて回収され、増額幅が体感より薄くなる

Q3年金額の通知に納得できません。文句はどこに言えばいいんですか?

社会保険審査官への審査請求で、処分を知った日の翌日から3か月以内が期限(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。ただし再評価率そのものは政令で全国一律に決まるため、率の高低を争っても通らない。実務のポイント:勝ち筋は標準報酬の記録誤りの方にある。しかも年金記録の訂正請求は審査請求とは別ルートで期限がないので、3か月を過ぎても記録の是正だけは請求できる

Q4マクロ経済スライドはいつまで続くんですか?

給付水準を調整する期間(調整期間)は政府が定め、おおむね5年ごとの財政検証で見直される(厚生年金保険法2条の4、34条)。終期は法律に固定されておらず、検証結果次第で伸びる。実務のポイント:財政検証の資料には所得代替率の将来見通しが複数シナリオで示されている。繰下げ受給を何歳まで待つかを決めるなら、雑誌の特集より、この公表資料の悲観シナリオを読む方が判断材料として正確だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金は物価に合わせて上がる」という前提で問いを立てている時点で、答えにたどり着けない。65歳になったばかりの新規裁定者は名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以後の既裁定者は物価変動率と、基準そのものが別(厚生年金保険法43条の3)。自分がどちらの箱にいるかを確かめずに上がる下がるを議論しても、永遠に噛み合わない
  • マクロ経済スライドという言葉は知られているが、その深刻さは知られていない。調整率は本条の改定率に上乗せで差し引かれ、しかも名目額を前年より下げないという歯止めがあるため、引ききれなかった調整分は翌年度以降に繰り越される(キャリーオーバー)。物価が大きく上がった年に、年金が思ったほど増えないのはこの繰越分が一気に回収されるからだ
  • 保険料を多く払った月ほど年金に効くと考えられがちだが、効くのは標準報酬そのものではなく「標準報酬×再評価率」。昭和の記録には高い再評価率、直近の記録にはほぼ1.0前後が掛かる。加入期間の1年は、どの時期の1年かで価値が違う
比較の観点この条文ほかの条文
改定の基準指標43条の2:名目手取り賃金変動率(物価変動率 × 実質賃金変動率の三乗根 × 可処分所得割合変化率)43条の3:物価変動率
43条の4:調整期間中はさらに調整率を控除
対象となる受給者新規裁定者(受給開始直後の層)の再評価率68歳到達年度以後の既裁定者
調整期間中のすべての受給者
動く方向のクセ現役世代の手取りが社会保険料負担で減れば下がる物価が上がれば上がるが、賃金の伸びとは切り離される
上振れを削る一方向、名目下限があり控除しきれない分は繰り越される
率の決まり方本条4項の委任により政令で全国一律に決定同じく政令で決定、基準指標のみが異なる
調整期間の設定自体が財政検証(2条の4)に連動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例第65条の4、国民年金法第12条

台湾は過去の投保薪資を指数化して現在価値に換算する仕組みを持たず、平均月投保薪資をそのまま用いる。調整は給付後の消費者物価指数連動に限られ、日本のような「過去の記録そのものを毎年評価し直す」構造ではない

韓国
대한민국 국민연금법 제51조

韓国は基本年金額の算定にあたり、過去の加入期間の所得を年度別再評価率で現在価値に換算する。日本と同じく具体的な率は下位法令に委ねられており、構造は本条に近い

ドイツ
SGB VI § 68(aktueller Rentenwert)

ドイツは過去の報酬を Entgeltpunkte に換算して保存し、年金額は現在の年金価値を掛けて算出する。賃金変動・保険料率・持続可能性要素で年金価値を毎年改定する点で、日本の再評価率+マクロ経済スライドと機能的に同型

アメリカ
42 U.S.C. § 415(b)(3)(Average Indexed Monthly Earnings)

米国は過去の賃金を全国平均賃金指数で指数化して AIME を算出する。指数化の基準は賃金であるが、給付後の年次調整(COLA)は物価連動であり、日本の新規裁定者と既裁定者の基準の使い分けに近い発想がみられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ねんきん定期便の見込額が、去年より下がっていた。転職も減給もしていない。犯人は再評価率の改定である
  • もし来年、物価が2パーセント上がったのに現役世代の手取りが1パーセントしか増えなかったら、あなたの年金はどちらに連動するのか。65歳になったばかりの新規裁定者は賃金の方に連動する。スーパーの値札が上がっても、年金の伸びはそれに追いつかない仕組みが法文に書かれている
  • 定年後の再雇用で、手取りは維持しつつ標準報酬月額を大きく下げる設計を人事から提案された。あなたが提案する側の人事担当や社会保険労務士なら、その5年間の標準報酬には将来どれだけ再評価率を掛けても小さいまま残ることを説明できるか。説明しなかった側が、後で責められる
  • 年金決定通知書が届いた。額に納得できないなら、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。この窓が閉じた後でも記録訂正の道は残るが、処分そのものを取り消させる道は事実上閉じる
  • 離婚を考えていて、相手の厚生年金を分割する話が出ている。分割で移ってくるのは金額ではなく相手の標準報酬の記録であり、そこに毎年この条文のレートが掛かる。合意分割の請求期限は原則として離婚成立の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2)

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットで全加入期間の標準報酬月額を表示し、空白月と不自然に低い月を洗い出す。2. 決定通知書の額に疑問があれば年金事務所で計算の内訳の開示を求める。3. 記録の誤りなら年金記録の訂正請求(期限なし)、処分そのものを争うなら社会保険審査官への審査請求を3か月以内に。4. 繰下げや受給開始時期の判断は、直近の財政検証と当年度公表の改定率で計算し直す

訴えられた側:年金額を説明する側(企業の人事、社会保険労務士、金融機関の相談窓口)に立つ場合、1. 「年金は物価で増える」と断定説明しない。新規裁定者は賃金基準であると明示する。2. 定年後再雇用の賃金設計を提案するときは、その期間の標準報酬が将来の年金に与える影響を書面で残す。3. 算定基礎届・月額変更届の履歴を保全する。届出漏れや遡及訂正は、後年の再評価対象額そのものを動かす

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、改定は毎年度4月分(6月支給分)から適用される。保険給付を受ける権利の時効は5年(厚生年金保険法92条)。処分に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。年金記録の訂正請求に期限はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は、給付水準の決定を政治的判断から切り離し、経済指標に連動する自動改定ルールへ転換した規定と解される。基準を物価ではなく名目手取り賃金に置いたのは、現役世代の負担能力の範囲内に給付を収めるためであり、賦課方式のもとでの世代間の負担配分ルールとしての性格をもつ。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 従来の政策的な再評価率設定に代えて、名目手取り賃金変動率を基準とする自動改定ルールを新設し、マクロ経済スライドと組み合わせた給付調整の枠組みを導入した。以後の改正経緯および施行時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により、従来の政策的な再評価率設定に代えて、名目手取り賃金変動率を基準とする自動改定ルールを新設。マクロ経済スライドと組み合わせた給付調整の枠組みの一部として導入された。以後の改正経緯および施行時期は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›