厚生年金保険法 第59条(遺族)
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- 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
- 一夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
- 二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
- 2.前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
- 3.被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
- 4.第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
遺族とは何ですか?
定義遺族とは、厚生年金保険法第59条に定められた規定で、「遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第59条(遺族)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第59条の条文原文は「遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母…」で始まります。
- 厚生年金保険法第59条は第四節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第59条の前の条は厚生年金保険法第58条です。
- 厚生年金保険法第59条の次の条は厚生年金保険法第59条の2です。
- 厚生年金保険法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法59条は、遺族厚生年金を受けられる遺族を、死亡当時に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母に限定する。妻以外には年齢要件があり、夫は55歳以上が必要。
Q · 夫が亡くなったら、家族の誰が遺族厚生年金をもらえるの?
配偶者・子・父母・孫・祖父母だけ。妻以外は年齢要件あり
厚生年金保険法59条は、遺族厚生年金を受けられる遺族を配偶者・子・父母・孫・祖父母の5種類に限定します。兄弟姉妹は含まれません。妻は年齢を問いませんが、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上、子・孫は18歳到達年度の3月31日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)で未婚であることが必要です。さらに配偶者や子が受給権を取得すると、父母以下の順位者は最初から遺族に該当しないものとして扱われます(同条2項)。死亡当時の胎児は、出生時から将来に向かって遺族とみなされます(同条3項)。
解説
父が亡くなった。会社員だった父の遺族厚生年金を、55歳の母と、大学2年生の弟が受け取れると思っていないだろうか。厚生年金保険法59条は、その期待をかなり厳しく削る。まず遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母の5種類だけで、兄弟姉妹は一切入らない。次に、妻以外は年齢の壁がある。夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上でなければ受給権すら発生せず、子・孫は18歳到達年度の3月31日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)で、しかも婚姻していないことが条件だ。だから大学2年の弟は、原則もらえない。さらに2項が効いてくる。配偶者や子が受給権を取得すると、父母は最初から遺族に該当しないものとして扱われる。誰かが取れば下位順位者は消える、という設計だ。そして3項、死亡時に胎児だった子は、生まれた時点から将来に向かって生計維持していた子とみなされる。妊娠中に夫を亡くした人にとって、この一項が生活を分ける。
法的な位置づけ
厚生年金保険法59条は、遺族厚生年金の受給主体となる遺族の範囲を定める規定である。対象は被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母に限られ、妻以外には年齢要件が課される。同条2項は上位順位者の受給権取得による下位順位者の排除を、3項は胎児の出生による遺族みなしを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡当時の年齢を全員分確定させる 判定基準日は請求時ではなく「死亡当時」。夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上か、子・孫は18歳到達年度の3月31日を過ぎていないかを戸籍で確認する。死亡当時54歳11か月なら、その後何年経っても受給権は発生しない
- 2.上位順位者の有無を確認する 配偶者または子がいれば父母は対象外、配偶者・子・父母がいれば孫は対象外というように、59条2項で下位順位者は最初から遺族に該当しないものとして扱われる。自分が何順位かを先に確定させ、無駄な手続きを省く
- 3.胎児がいる場合は必ず自己申告する 死亡当時に胎児だった子は、出生により将来に向かって遺族とみなされる(59条3項)。窓口は聞かれたことにしか答えないため、妊娠の事実を自分から申告しないと適用が漏れる。出生後は速やかに追加の届出を行う
- 4.生計維持を証明する書類を揃える 認定は生計同一性と収入要件の2本立て。同一世帯であることを示す住民票、収入を示す源泉徴収票や課税証明書、別居なら送金記録や健康保険の被扶養者証明を時系列で整える。年収850万円以上でも、おおむね5年以内に下回る見込みを示す資料があれば認められる余地がある
- 5.年金請求書を提出し、不服なら審査請求へ 年金事務所で遺族給付の年金請求書を提出する。生計維持の不認定や順位判定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求する。別居の合理的理由と家計負担の記録を時系列で再提出すると覆る余地がある
よくある質問 AI による整理
Q1遺族厚生年金の遺族の範囲とは?
厚生年金保険法59条により、配偶者・子・父母・孫・祖父母の5種類に限定されます。いずれも死亡当時にその人によって生計を維持していたことが前提で、兄弟姉妹は含まれません。
Q2兄弟姉妹は遺族厚生年金をもらえる?
もらえません。59条1項が列挙する遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母のみで、兄弟姉妹は相続人にはなれても遺族厚生年金の遺族にはなりません。労災保険の遺族補償年金とは範囲が異なる点に注意が必要です。
Q3孫や祖父母でも遺族厚生年金は受け取れる?
受け取れる場合があります。ただし孫は18歳到達年度末まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)で未婚、祖父母は死亡当時55歳以上が条件です。加えて上位順位者が受給権を取得していれば対象外になります(59条2項)。
Q4子の遺族厚生年金はいつまでもらえる?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満まで延びます。いずれも現に婚姻していないことが要件で、婚姻すると遺族に該当しなくなります。
Q5妊娠中に夫が亡くなった場合、お腹の子はどうなる?
59条3項により、死亡当時に胎児だった子が出生したときは、将来に向かって死亡当時に生計を維持されていた子とみなされます。ただし効力は将来に向かってのみで、出生前にさかのぼって支給されるわけではありません。
Q6遺族厚生年金は何年で時効になる?
年金を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条1項)。死亡から時間が経っている場合、5年より前の月分は原則として受け取れなくなります。
Q7離婚した元配偶者は遺族厚生年金をもらえる?
もらえません。59条の配偶者は死亡当時の配偶者(事実婚を含む)を指すため、離婚が成立していれば受給権は発生しません。年金分割を受けていても、遺族厚生年金とは別の制度です。
Q8遺族厚生年金の請求はどこで手続きする?
年金事務所または街角の年金相談センターで年金請求書を提出します。戸籍謄本、住民票、死亡診断書の写し、収入を確認できる書類などが必要で、生計維持の立証資料を事前に揃えておくと判定が早まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1内縁の妻でも遺族厚生年金ってもらえるんですか?
もらえる可能性があります。厚生年金保険法3条2項は「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を配偶者に含めており、59条の配偶者にもこれが及びます。実務のポイント:認定の決め手は住民票の続柄欄が「妻(未届)」になっているか、健康保険の被扶養者になっていたか、公共料金の名義と送金記録です。同居しているうちにこの3点を整えておくかどうかで、死後の認定率が大きく変わる。社会保険労務士はこれを知っているが、生前に聞かれない限り言わない
Q2子どもがいる場合、妻と子の両方に年金が出るんですか?
受給権は両方に発生しますが、配偶者が受給権を持つ間は子への支給は停止されます(厚生年金保険法66条1項)。実際に振り込まれるのは配偶者の分だけです。実務のポイント:これが逆転するのが、配偶者が再婚した場合。配偶者の受給権が失権すると、停止されていた子の遺族厚生年金が動き出すことがある。再婚を考えている人は、自分の年金が消える話だけでなく、子の側の支給がどうなるかまで含めて試算すべき
Q3夫が55歳未満だと本当に一円も出ないんですか?
遺族厚生年金は出ません。59条1項ただし書きが死亡当時55歳以上を要件としているためです。ただし18歳到達年度末までの子がいれば、国民年金の遺族基礎年金は父にも支給されます(国民年金法37条の2、2014年4月から父子家庭も対象)。実務のポイント:遺族厚生年金がダメでも遺族基礎年金・中高齢寡婦加算・寡婦年金・死亡一時金と別制度が並んでいる。窓口で「遺族厚生年金は対象外です」と言われて帰る人が多いが、そこで「他に該当する給付はありますか」と一言聞けるかどうかで結果が変わる
Q4生計維持って、どのくらい養ってもらっていれば認められるんですか?
全面的に扶養されている必要はありません。59条4項の委任を受けた認定基準では、生計同一であることと、遺族側の前年収入が850万円未満(または所得655万5千円未満)であることの2要件です。共働きで双方に収入があっても要件を満たします。実務のポイント:現時点で850万円を超えていても、おおむね5年以内に850万円未満になることが確実(定年退職予定など)なら認められる扱いがある。一度の書類判定で諦めず、将来の収入見込みを示す資料を出す余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「遺族なんだから、法定相続人の順で年金も分けられる」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが違う。遺族厚生年金は相続財産ではなく、遺族の生活保障を目的とした社会保険給付だ。だから兄弟姉妹は相続人になれても遺族厚生年金の遺族にはならず、逆に内縁の配偶者は相続人になれなくても事実上婚姻関係と認められれば遺族になりうる(厚生年金保険法3条2項)
- 「妻ならもらえる、夫ならもらえない、その差は知っている」という人でも、その深刻度までは知らない。共働き世帯で妻が主たる稼ぎ手というケースは珍しくないのに、夫が54歳で妻を亡くすと遺族厚生年金の受給権はゼロ。1歳の差で生涯数百万円が動く。しかも「55歳以上で受給権発生、支給開始は原則60歳から」という二段構造なので、55歳で権利を得ても5年間は原則支給されない
- 「生計維持」は同居しているかどうかで決まると思われがちだが、認定基準は生計同一性と収入要件の2本立てだ(4項の委任を受けた政令・認定基準)。単身赴任や施設入所で別居していても生計同一と認められる場合があり、逆に同居していても遺族側の年収が850万円以上(または所得655万5千円以上)だと生計維持が認められない。判断軸が同居ではなく金の流れである点を取り違えると、出せる申請を自分で諦めることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 59条:誰が遺族に当たるか(受給主体の範囲) | 58条:そもそも遺族厚生年金が支給される死亡かどうか(死亡者側の要件) 66条:受給権がある人に実際に振り込むかどうか(支給停止) |
| 判定の基準時 | 被保険者等の死亡当時(年齢・生計維持ともに死亡時点で判定) | 死亡時の被保険者資格・保険料納付要件 各月の支給時点(配偶者が受給中かどうか) |
| 外れたときの結果 | 受給権そのものが発生しない(後から回復しない) | 遺族全員について支給されない 受給権は残り、上位者の失権で支給が動き出すことがある |
| 時間との関係 | 死亡当時で固定、時間の経過で変わらない | 納付要件は死亡前の期間で判定 92条の5年時効により過去分は順次消滅する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は遺屬の範囲に兄弟姉妹まで含める点で日本より広い。ただし各順位に扶養・年齢・障害などの個別要件を課し、先順位者優先という構造は日本59条2項と同型
韓国も配偶者・子・父母・孫・祖父母に限定し兄弟姉妹を除く点で日本と同じ設計。年齢要件の男女差については、日本より早い段階で性別中立化が進んだ
ドイツは寡婦年金と寡夫年金を条文上同一要件とし、性別による差を設けない。代わりに婚姻期間要件や自身の所得との調整(Einkommensanrechnung)で給付を絞る
米国は widow's / widower's benefit を同一要件とし、原則60歳以上(障害があれば50歳以上)で受給可能。加えて未成年子を養育する配偶者への給付が年齢を問わず認められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員の夫が急死。妻は38歳、子は高校3年生。妻と子の両方に受給権が発生するが、支給されるのは原則として妻の方で子の分は支給停止になる。ここで「子の分ももらえるはず」と勘違いして生活設計を組むと、月々数万円の見込み違いが生じる
- 50歳で妻を亡くした夫。妻は正社員で厚生年金に20年加入していた。しかし夫は55歳未満なので、遺族厚生年金の受給権が発生しない。同じ状況で性別が逆なら妻は年齢を問わず受給できる。この非対称が59条ただし書きの核心であり、実務上も強い批判がある論点
- もし、夫の死亡時にあなたが妊娠5か月だったら? 生まれてくる子は3項によって「死亡当時に生計維持されていた子」とみなされる。ただし効力は将来に向かってのみ。出生前にさかのぼって支給されるわけではない
- 父を亡くした60歳の祖父母が「孫が18歳を超えたから、次は自分たちの番だ」と考える。だが2項の判定は受給権取得の時点で行われる。配偶者や子がいったん受給権を取得していれば、祖父母は最初から遺族に該当しない。順番待ちの列に並べてすらいない
- 夫の死亡から4年11か月。妻は「厚生年金の手続きは後でいい」と放置していた。年金給付の請求権の時効は5年(厚生年金保険法92条)。あと1か月を切っている。5年を過ぎた分から順に、月々の年金が消えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡当時の年齢を全員分確定させる。あなたが夫・父母・祖父母なら55歳以上か、子・孫なら18歳到達年度の3月31日を過ぎていないかを戸籍で確認2. 上位順位者(配偶者・子)の有無を確認。いれば父母以下は対象外3. 妊娠中なら必ず申告、3項で出生時から遺族と扱われる4. 生計維持の証明として住民票、源泉徴収票、送金記録、健康保険の被扶養者証明を揃える5. 年金事務所で年金請求書(様式第105号)を提出。判定に不服なら審査請求へ
訴えられた側:生計維持の不認定や順位判定に納得できない場合、決定通知を受けた日の翌日から3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求する。認定は書類ベースで機械的に処理されがちなので、別居の合理的理由(単身赴任、療養、介護)と実際の送金・家計負担の記録を時系列で再提出すると覆る余地がある。収入要件は「将来にわたって850万円未満になる見込み」でも認められる場合がある
時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。ただし遺族厚生年金の受給権そのものは請求により確認され、時効にかかるのは各月の支分権。死亡から時間が経っている場合、5年より前の分は原則受け取れない。審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:遺族厚生年金は相続財産の承継ではなく、稼得者の死亡により生活基盤を失った遺族への社会保険給付である。59条が遺族の範囲を限定し年齢要件を課すのは、有限の保険財源を稼得能力を欠く遺族に集中させるための立法政策と説明される
立法論的批判説:夫・父母・祖父母にのみ55歳要件を課す構造は、男性稼ぎ手モデルを前提とした継受当時の社会像に由来し、共働きが多数派となった現在では合理性を失っているとして、性別中立化を求める見解が有力に主張されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正により現行法が成立。遺族年金について、遺族の範囲と順位、年齢要件を定める枠組みが整備された
- 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴う年金制度の全面改編。国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金の二階建て構造が整理され、遺族の範囲と併給関係が現行の形に近づいた
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