船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
要点厚生年金保険法 59 条の 2 は、船舶の沈没や航空機の墜落で被保険者の生死が三か月わからない場合、事故の日に死亡したと推定する。遺族厚生年金の支給についてのみ適用される。
Q · 船や飛行機の事故で家族が行方不明。遺体が見つからないと遺族年金はもらえないの?
三か月生死不明なら、事故の日に死亡と推定される
厚生年金保険法 59 条の 2 により、船舶の沈没や航空機の墜落などで被保険者等の生死が三か月間わからないときは、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用について、その事故の日または行方不明となった日に死亡したものと推定されます。遺体や死亡診断書がなくても、家庭裁判所の失踪宣告を待たずに遺族厚生年金の裁定請求が可能です。ただし推定の効果は年金給付に限られ、戸籍上の死亡記載や相続手続には及びません。
行方不明になった家族の年金は、遺体が見つかるまで一円も出ない。多くの人がそう思い込んでいる。厚生年金保険法 59 条の 2 は、その思い込みを正面から否定する条文だ。船が沈んだ、転覆した、航行中に姿が消えた。航空機が墜落した、消息を絶った。そのとき乗っていた被保険者(または被保険者だった人)の生死が三か月わからなければ、法はその人を「事故の日に死亡した」と推定する。ここが決定的に重要な点だが、起算日は「三か月経った日」ではなく「船舶や航空機が沈没・墜落した日、あるいは行方不明になった日」に遡る。つまり遺族厚生年金の受給権発生日も、その日に固定される。民法 30 条の失踪宣告なら家庭裁判所への申立てが必要で、危難失踪でも一年待ち、審判までさらに時間がかかる。この条文は、その全工程を飛ばして年金だけを先に動かす専用の抜け道である。
厚生年金保険法 59 条の 2 は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用についてのみ働く死亡推定規定である。船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明、航空機の墜落・滅失・行方不明、またはその航行中の行方不明により、被保険者または被保険者であった者の生死が三か月間不明な場合、事故の日または行方不明となった日に死亡したものと推定する。死亡が三か月以内に判明したが時期が不明な場合も同じ扱いとなる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶の沈没や航空機の墜落で被保険者等の生死が三か月間わからないとき、遺族厚生年金の支給に限って、事故の日に死亡したと推定する規定です。失踪宣告は不要です。
生死不明の状態が三か月続いた時点から裁定請求ができます。ただし死亡が推定される日は請求時ではなく、事故の日または行方不明となった日に遡ります。
できます。59 条の 2 の推定が働けば、死亡診断書や除籍謄本がなくても、事故の事実と生死不明を疎明する資料で裁定請求が受理される運用があります。
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった日、航空機が墜落・滅失・行方不明となった日、または本人が行方不明となった日です。三か月経過日ではありません。
年金給付を受ける権利の時効は五年で(厚生年金保険法 92 条 1 項)、起算点は受給権発生日、つまり推定死亡日である事故日です。待機中も時効は進みます。
あります。国民年金法 18 条の 2 に同旨の死亡推定規定が置かれています。遺族基礎年金についても同様に、事故日に死亡したものとして扱われます。
労働者災害補償保険法施行規則に死亡推定の規定があり、遺族補償給付について別途適用されます。年金と労災は別々の窓口・別々の時計で動くため、請求漏れに注意が必要です。
年金請求書のほか、事故日と行方不明日を示す資料(乗船名簿・搭乗者名簿・運航会社の証明書・海上保安庁の捜索記録)、生計維持関係を示す書類などが必要です。
推定はあくまで推定なので、生存が判明すれば覆り、支給された年金は返還の対象になります(厚生年金保険法 40 条の 2 等の返還・調整規定)。ただし推定に基づく受給自体は違法ではありません。業界裏話ヒント:返還を恐れて請求を遅らせる遺族は少なくありませんが、遅らせても時効は事故日から進みます。請求して受け取り、万一生存が判明したら返還する方が、経済的には合理的です
使えません。59 条の 2 は船舶と航空機の事故、およびその航行中の行方不明に限定されています。山岳遭難は民法 30 条 2 項の危難失踪(危難が去った後一年)による失踪宣告か、遺体発見による死亡認定を待つことになります。業界裏話ヒント:条文の適用対象外でも、事故の状況によっては社会保険審査会や実務運用で死亡認定が認められる余地があります。門前払いされたら審査請求(厚生年金保険法 90 条)という次の手がある
その順序は不要です。59 条の 2 は失踪宣告とは独立に、遺族厚生年金の支給についてのみ死亡を推定します。家庭裁判所の審判を待たずに年金事務所へ請求できます。業界裏話ヒント:相続・不動産の名義変更・生命保険には失踪宣告が必要なことが多いので、実務では年金は 59 条の 2 で先に動かし、失踪宣告は並行して申し立てるという二本立てが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 待機期間 | 厚年法 59 条の 2:生死不明が三か月 | — |
| 必要な手続 | 年金事務所への裁定請求のみ(裁判所不要) | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 遺族厚生年金の支給に関する規定の適用に限定 | — |
| 適用対象の事故 | 船舶の沈没等・航空機の墜落等・航行中の行方不明に限定 | — |
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