熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第38条(併給の調整)

クイックジャンプ
  1. 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
  2. 2.前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
  3. 3.第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
  4. 4.第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 38 条は、他の年金を受けられるときに厚生年金の支給を停止する併給調整の規定。同一事由の基礎年金や 65 歳以降の障害基礎年金は例外として併給できる。

Q · 年金の受給権が二つあると、どちらか一方は必ず止まってしまうの?

原則は一方が停止。ただし併給できる組み合わせもあります

厚生年金保険法 38 条 1 項は、他の年金たる保険給付や国民年金法の年金給付を受けられるときは厚生年金の支給を停止すると定めます。ただし括弧書きで例外があり、同一の支給事由に基づく障害基礎年金・遺族基礎年金のほか、65 歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金も併給できます。停止された側は 2 項で解除を申請でき、4 項によりその申請はいつでも撤回できますが、効力は将来に向かってのみ生じます。

解説

年金は一人一つ、それが原則である。だが 38 条を最後まで読むと、その原則には最初から穴が空けてある。老齢厚生年金を止める場面の括弧書きから、わざわざ「障害基礎年金」が除かれている。つまり 65 歳以降、障害基礎年金を受けながら老齢厚生年金も受け取れる。遺族厚生年金の側にも同じ除外がある。そしてもう一つ、2 項から 4 項は「選択」の装置だ。止められた側の年金は、申請すれば停止を解除できる。4 項でその申請はいつでも撤回できる。ただし条文は「将来に向かつて」と書いている。ここが致命傷になる。有利な方に気付いて選び直しても、過去にさかのぼって差額を取り戻すことは原則できない。気付くのが一年遅れれば、一年分は静かに消える。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 38 条は、併給の調整を定める規定である。受給権者が他の年金たる保険給付または国民年金法による年金給付を受けることができるときは、原則として厚生年金側の支給を停止する。同一の支給事由に基づく基礎年金等は停止の対象から除外され、停止された給付の受給権者は支給停止の解除を申請することができ、その申請は将来に向かって撤回することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1併給調整とは何ですか?

一人に複数の年金の受給権が生じたとき、原則として一方の支給を停止する仕組みです。厚生年金は 38 条、国民年金は 20 条が根拠で、一人一年金の原則と呼ばれます。

Q2年金受給選択申出書はいつまでに提出すればいいですか?

提出期限そのものはありませんが、年金は月単位で動くため(36 条)、月をまたぐと一か月分の差が出ます。解除申請の効力は将来分のみで、遡って差額は請求できません。

Q3障害厚生年金が支給停止になるのはどんなときですか?

他の年金たる保険給付や国民年金法の年金給付を受けられるときです。ただし同一の支給事由に基づく障害基礎年金は除かれ、二階建てで併給できます。

Q4遺族厚生年金と障害基礎年金は同時にもらえますか?

65 歳以降は併給できます。38 条 1 項の遺族厚生年金に関する括弧書きから障害基礎年金が除外されているためです。65 歳前は原則としてどちらかの選択になります。

Q5老齢厚生年金の繰下げは他の年金があるとできませんか?

受給権を得た時点で遺族厚生年金などの他の年金の受給権を持っていると、44 条の 3 但書により繰下げ申出ができません。併給調整とは別枠の制約です。

Q6年金の支給停止は何月分から始まりますか?

年金は月を単位として支給され、停止事由が生じた月の翌月分から停止するのが原則です(36 条)。起算月がずれると一か月分の額がそのまま動きます。

Q7年金を受ける権利は何年で時効になりますか?

保険給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から 5 年で時効消滅します(92 条)。記録訂正による増額分は年金時効特例法で救済される場合があります。

Q8国民年金の併給調整も厚生年金と同じルールですか?

国民年金法 20 条が鏡像規定として同じ構造を持ちます。基礎年金側で停止するか厚生年金側で停止するかが異なるだけで、一人一年金という原則は共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金って、結局どれか一つしかもらえないんですよね?

原則はそうだが、1 項の括弧書きに例外が並んでいる。同一事由の障害厚生年金+障害基礎年金、遺族厚生年金+遺族基礎年金に加え、65 歳以降は障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金も成り立つ。業界裏話ヒント:この組み合わせは請求書に自動反映されない。障害基礎年金を受けている人が 65 歳を迎えるとき、自分から申し出るかどうかで受取額が変わる

Q2選び直しはいつでもできるって聞いたんですが、損はしませんか?

4 項でいつでも撤回でき、選び直し自体は自由。ただし条文は「将来に向かつて」と限定しており、過去分の差額は原則戻らない。年金は月単位で動く(36 条)ため、気付いた月の差がそのまま一か月分の差になる。業界裏話ヒント:記録訂正で増えた分は年金時効特例法により 5 年の時効にかからないが、選択の判断ミスは救済対象外。記録の誤りと選択の誤りは扱いがまるで違う

Q3労災の年金と厚生年金は、両方もらえますか?

受けられるが、38 条の話ではない。38 条は公的年金どうしの調整で、労災保険の年金と厚生年金・国民年金が同一事由で重なるときは労災側が一定割合減額される。減らされる側が逆になる。業界裏話ヒント:障害厚生年金には 54 条という固有の停止事由があり、同じ傷病で労働基準法上の障害補償を受ける権利を得た場合は 6 年間停止する。労災保険給付と労基法の補償では扱いが違う

Q4止まっている年金は、放っておいても再開しますか?

原則は申請主義で、2 項の解除申請が要る。ただし 3 項に救済があり、支給停止事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その時点で解除申請があったものとみなされる。業界裏話ヒント:みなしが働くのは限られた場面だけ。実務では「みなされているはず」と放置して数か月分を落とす例がある。停止の通知が届いたら、みなしの対象かを必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 一人一年金の原則は多くの人が知っている。知られていないのは 4 項の「将来に向かつて」という五文字の重さだ。選び直しは自由でも、救われるのは気付いた時点から先だけ。気付くのが遅れた分は、制度上の誤りではなく本人の選択として処理され、誰も返してくれない
  • 「どっちの年金が得ですか」と窓口で聞く。その問いの立て方自体が古い。65 歳以降は障害基礎年金+老齢厚生年金のように、そもそも選ばなくてよい組み合わせがある。選ぶ前に、選ばずに済むケースに該当しないかを確認するのが正しい順序である
  • 労災の年金と厚生年金の調整を 38 条だと思っている人が多いが、38 条は公的年金どうしの調整であって労災は射程外。労災保険の年金と厚生年金が同一事由で重なる場合は、労災側が一定割合減額される別建ての仕組みが働く。同じ「併給調整」でも、根拠も、減らされる側も違う
dimensionthisArticlealternatives
停止の理由38 条:他の年金の受給権が重なることによる併給調整
対象となる給付障害厚生年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金の三種すべて
本人の選択余地2 項の解除申請と 4 項の撤回により本人が選び直せる
実務上の落とし穴効力が将来に向かってのみで、気付くのが遅れた分は戻らない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが 20 代で障害基礎年金の受給権を得て、それでも働いて厚生年金の保険料を納め続けてきたとしたら? 65 歳から障害基礎年金と老齢厚生年金の両方を受けられる組み合わせに入る。それを知らないまま片方だけを受け取り続けている人が、現実に存在する
  • 配偶者が亡くなり、遺族厚生年金の請求書を書いている。自分の老齢厚生年金はまだ請求していない。この時点で他の年金の受給権を持っていると、老齢厚生年金の繰下げという選択肢が 44 条の 3 但書で消える。
  • あなたが高齢の親の年金手続きを代行し、窓口で言われるまま「有利な方」を選んだ。数年後、別の組み合わせの方が高かったと分かる。だが 4 項の撤回は将来に向かってのみ。親の口座に入らなかった差額は、あなたが判断した日に消えたことになる
  • 解除申請の書類が机の上に載ったまま、月が変わろうとしている。年金は月単位で動く(36 条)。今月中に出すか来月にずれ込むかで、まるまる一か月分の差が出る。残りは数日
  • 障害厚生年金を受けている最中に配偶者が亡くなり、遺族厚生年金の受給権が発生した。障害厚生年金は同一事由の障害基礎年金以外との併給を認めていない。どちらを生かすかで、生涯の受取総額は数百万円の単位で変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第38条(併給の調整)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第38条の条文原文は「障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第38条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。