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厚生年金保険法 第82条(保険料の負担及び納付義務)

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  1. 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
  2. 2.事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  3. 3.被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
  4. 4.第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
  5. 5.第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 82 条は、保険料を被保険者と事業主が折半して負担し、その全額を国に納付する義務は事業主のみが負うと定める。被保険者に納付義務はない。

Q · 会社が厚生年金保険料を納めていなかったら、私が国から請求されるんですか?

折半で負担、国に納めるのは会社だけの義務です

厚生年金保険法 82 条 1 項により、保険料は被保険者と事業主が半額ずつ負担します。しかし 2 項は、被保険者負担分を含む保険料全額を国に納付する義務を事業主だけに課しています。したがって会社が滞納しても、年金事務所が本人に請求することはありません。給与から控除されていた事実が確認できれば、厚生年金特例法により被保険者期間として記録が回復されます。ただし資格取得届が未提出であれば、回復すべき記録自体が存在しません。

解説

給与明細の厚生年金保険料の欄に並ぶ数字は、あなたのために国へ入る金額の半分でしかない。同額を会社が負担している(1項)。だが本条の急所は2項にある。国に対して保険料を納める義務を負うのは、事業主だけである。あなたには納付義務がない。つまり会社が天引きした保険料を年金事務所に納めなかったとしても、国はあなたに請求できない。逆に言えば、自分の保険料が本当に納付されたかを日常的に確認する術を、あなたは持たされていない。給与から控除された事実さえ証明できれば、事業主が滞納していても年金記録を回復する道は用意されている(厚生年金特例法)。しかし会社がそもそも資格取得届を出していなければ、記録は最初から存在しない。制度に守られている部分と、丸腰の部分。その境界線を引いているのが、この2項である。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 82 条は、保険料の負担と納付義務の帰属を定める規定である。1 項は被保険者と事業主が保険料の半額ずつを負担すると定め、2 項は被保険者負担分を含む保険料全額の納付義務を事業主に課す。3 項は二以上の事業所に使用される場合の按分を政令に委任し、4 項・5 項は第二号・第三号厚生年金被保険者について事業主の範囲を読み替える。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険料はいくら引かれますか?

保険料率は 18.3%で、厚生年金保険法 82 条 1 項の労使折半により本人負担は標準報酬月額の 9.15%です。賞与にも標準賞与額に同じ率がかかります。

Q2厚生年金保険料の納付期限はいつですか?

事業主はその月の保険料を翌月末日までに納付します(83 条)。給与からの控除は前月分を当月給与から行うのが原則です(84 条)。

Q3会社が厚生年金に加入してくれないときは?

働き方の実態が雇用であれば、名目が業務委託でも被保険者に該当しえます。年金事務所へ申し出れば、事業主は 82 条の負担・納付義務を免れません。

Q4育児休業中の厚生年金保険料は免除されますか?

事業主が申出をすれば、育児休業等の期間中は本人負担分と事業主負担分がともに免除されます(81 条の 2)。免除期間も納付したものとして年金額に反映されます。

Q5賞与からも厚生年金保険料は引かれますか?

引かれます。標準賞与額に同じ保険料率をかけ、82 条 1 項どおり労使で折半します。標準賞与額には 1 か月あたり 150 万円の上限があります。

Q6厚生年金保険料の滞納は何年遡って請求されますか?

保険料を徴収する権利は納期限の翌日から 2 年で時効消滅します(92 条)。未加入が発覚しても、遡及徴収は原則として 2 年分までです。

Q7子ども・子育て拠出金も労使折半ですか?

折半しません。拠出金は事業主が全額負担するため、給与明細には一円も現れません。82 条の折半は厚生年金保険料についての規律です。

Q8公務員の厚生年金保険料は誰が負担しますか?

第二号・第三号厚生年金被保険者には 82 条 4 項・5 項の読替えが適用され、職員団体や県費負担教職員の給与を負担する都道府県も事業主に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が社会保険料を滞納していたら、私の年金は減るんですか?

原則として減らない。納付義務を負うのは事業主だけであり(2項)、あなたは国に対する納付義務者ではない。給与から控除されていた事実が確認できれば、厚生年金特例法により保険料納付があったものとして記録に反映される。業界裏話ヒント:その確認の決め手は、あなたが持っている給与明細である。事業主が「控除していない」と主張したとき、明細を捨てていた人と保存していた人とで結論が割れる

Q2社長から「保険料の半分は君の負担だから」と言われましたが、割合を変えることはできますか?

1項は労使折半を定めるが、事業主が本人負担分まで負担することは被保険者に有利なので妨げられない。逆に、被保険者に半額を超えて負担させる合意は本条に反し効力を持たない。業界裏話ヒント:事業主が本人負担分を肩代わりした場合、その分は原則として給与課税の対象になる。手取りが増えたつもりで年末に精算されることがあるので、税務処理まで確認してから受け入れる

Q3二つの会社で役員をしています。両方から保険料を引かれるんでしょうか?

二以上事業所勤務の届出をすると、両社の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業主が報酬額に応じて按分した保険料を負担・納付する(3項、厚生年金保険法施行令)。二重取りにはならない。業界裏話ヒント:届出をしないまま各社が別々に計算していると、調査で最大二年分を遡って請求される。しかも遡及分は事業主が一括で払うことになり、退職済みの本人負担分の回収で揉めるのが典型パターン

Q4退職月の給与から社会保険料が2か月分引かれていました。ミスでは?

ミスとは限らない。保険料は前月分を当月給与から控除するのが原則なので(84条)、最終月は前月分と当月分をまとめて控除することになる。月末退職の場合に起きやすい。業界裏話ヒント:月末の前日に退職すると当月分の保険料は労使とも発生しない。ただしその月の被保険者期間も付かず、健康保険の資格も一日早く切れるので、空白期間の国民健康保険の手続が必要になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が半分払ってくれている」という言い方自体が、実は問いをずらしている。法律上は1項どおり労使折半で間違いないが、経済学では事業主負担分も人件費として賃金水準にあらかじめ織り込まれているという議論(保険料の帰着)がある。恩恵として受け取るか、自分の労働費用の一部として見るかで、賃上げ交渉の場での立ち位置が変わる
  • 保険料が天引きされていることは誰でも知っている。だが「納付義務者が自分ではない」ことの深刻度はほとんど理解されていない。会社が倒産しても、あなた個人に未納保険料の請求書は届かない。その代わり、納付されたかどうかを確認する権限も手続も、あなたの側には日常的に開かれていない。得と失は同じ一枚のコインの裏表である
  • 「未納があると年金が減る」は国民年金の話であって、厚生年金にはそのまま当てはまらない。給与から控除されていた事実が確認できれば、事業主の滞納期間も記録として回復されうる。ただし条件がある。そもそも資格取得届が提出されていなければ、回復すべき記録が存在しない。守られるのは「天引きされていた人」であって「働いていた人」ではない
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規律している内容82 条:保険料の労使折半(1 項)と事業主の納付義務(2 項)
義務を負う主体負担は労使双方、国への納付義務は事業主のみ
被保険者側の立場半額を負担するが、国に対する納付義務者ではない
違反・不履行のときの帰結滞納しても本人に請求は及ばず、控除の事実があれば記録回復の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月の給与明細でしっかり天引きされていたのに、会社が年金事務所に一円も納めていなかったとしたら、あなたの老後の年金はどうなる? 答えは「原則として減らない」。納付義務者は事業主であり(2項)、控除の事実が確認できれば厚生年金特例法により被保険者期間として記録訂正される。ただしその立証資料は、あなたが捨ててしまった給与明細の中にある
  • 資金繰りが苦しく、社会保険料の納付を三か月止めた事業主の側から見る。年金事務所から督促状が届いたとき直視すべきは、滞納額の半分が従業員の給与から預かった金だという構造だ。延滞金が加算され(87条)、督促の指定期限を過ぎれば国税滞納処分の例により財産を差し押さえられる(86条)。分割納付の協議は、督促状を待たず自分から出向いたかどうかで温度がまるで違う
  • 二つの会社で役員を兼務している。どちらの会社も、自社の報酬だけで保険料を計算している。二以上事業所勤務の届出を出していないだけで、調査が入れば報酬を合算して計算し直され、最大二年分を遡って請求される(3項、厚生年金保険法施行令)
  • 退職日まであと三日。上司から「月末付でいいよね」と言われている。3月31日退職なら資格喪失は4月1日となり3月分の保険料が労使双方にかかる。3月30日退職なら3月分はかからない。ただし前者は年金記録が一か月増え、健康保険の資格も一日長い。どちらが得かは、次の職場が決まっているかで逆転する
  • 友人が「うちの会社、社会保険に入れてくれなくて業務委託扱いなんだ」と相談してきた。確認すべきは契約書の表題ではなく働き方の実態だ。指揮命令を受け勤務時間が管理されているなら、名目が業務委託でも被保険者に該当しうる。該当するなら、事業主は保険料の半額を負担し納付する義務を免れない(1項、2項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第82条(保険料の負担及び納付義務)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第82条の条文原文は「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第82条は第五章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。