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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第161条(不服申立てに関する経過措置)

  1. 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
  2. 2.前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第161条(不服申立てに関する経過措置)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第161条の条文原文は「施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。