厚生年金保険法 第26条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
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- 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
- 一当該子が三歳に達したとき。
- 二第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
- 四当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
- 五当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
- 六当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
- 2.前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。
- 4.第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
この条文の基本情報
三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例とは何ですか?
定義三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例とは、厚生年金保険法第26条に定められた規定で、「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第26条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第26条の条文原文は「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所…」で始まります。
- 厚生年金保険法第26条は第三節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第26条の前の条は厚生年金保険法第25条です。
- 厚生年金保険法第26条の次の条は厚生年金保険法第27条です。
- 厚生年金保険法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法26条は、3歳未満の子を養育する被保険者が申出をすれば、時短で下がった標準報酬月額を下がる前の額とみなして年金額を計算する特例である。
Q · 時短勤務で給料が下がったら、将来の厚生年金も減ってしまうのですか?
申出をすれば年金額は下がる前の標準報酬月額で計算されます
厚生年金保険法26条により、3歳に満たない子を養育する被保険者が実施機関に申出をすると、標準報酬月額が基準月(子を養育することとなった日の属する月の前月)を下回る月について、従前標準報酬月額を年金額計算の基礎とみなします。保険料は下がった実額のままで、年金だけ下がる前の水準で計算されます。ただし自動適用ではなく本人の申出が起点であり、遡及できるのは申出月の前月までの2年間に限られます。
解説
育休から復帰した直後、あなたは保育園のお迎えのために時短勤務を選ぶ。給料は月8万円下がる。仕方ない、今は子育て優先だと納得する。だがその瞬間、あなたは知らないうちにもう一つの損失を抱え込んでいる。厚生年金の受給額は「標準報酬月額」の平均で決まるため、時短で下がった給料は、40年後の年金を一生削り続ける。厚生年金保険法26条は、その損失をゼロにする条文である。3歳未満の子を養育している間、標準報酬月額が「子を養育することとなった日の前月」の水準を下回っても、年金額の計算上は下がる前の高い額とみなす。保険料は下がった実額で払い、年金は下がる前の額で計算される。ここで決定的なのは、この特例は自動では適用されないという一点だ。申出をしなければ、何も起きない。会社の総務が知らなければ、誰もあなたに教えない。しかも遡れるのは申出月の前月から2年間だけである。
法的な位置づけ
厚生年金保険法26条は、養育期間における従前標準報酬月額のみなし措置を定める規定である。3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者等が実施機関に申出をしたときは、標準報酬月額が基準月の標準報酬月額を下回る月について、従前標準報酬月額を同法43条1項の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。保険料の算定基礎は実際の標準報酬月額のままである。
よくある質問 AI による整理
Q1養育期間標準報酬月額特例とは?
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が下がった場合、年金額の計算だけは下がる前の従前標準報酬月額とみなす厚生年金保険法26条の制度です。保険料は下がった実額のままです。
Q2養育特例の申出書はどこに出す?
被保険者は勤務先の事業所の事業主を経由して実施機関(日本年金機構)に提出します。すでに退職している場合は「被保険者であつた者」として本人が年金事務所に直接提出できます。
Q3養育特例は何年さかのぼれる?
申出が行われた日の属する月の前月までの2年間に限られます。それ以前の月は対象外となり、書類を出さなかった期間の年金計算上の不利益は回復できません。
Q4養育特例はいつまで使える?
子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までが対象期間です。ほかに被保険者資格の喪失、子の死亡、育児休業等の開始、産前産後休業の開始でも終了します。
Q5養育特例に必要な添付書類は?
子と申出者の身分関係を証明する戸籍謄本または戸籍抄本と、同居を証明する住民票の写しが必要です。いずれも市区町村で取得し、申出書に添えて提出します。
Q6健康保険にも同じ特例はある?
ありません。26条は厚生年金保険法の規定であり、健康保険の傷病手当金や出産手当金は下がった標準報酬月額で計算されます。守られるのは厚生年金の給付額だけです。
Q7育休中の保険料免除と養育特例は違う?
違います。保険料免除(81条の2)は休業している期間の保険料を免除する制度、26条は復帰後に報酬が下がった実働期間の年金額を守る制度です。守備範囲が重なりません。
Q8養育特例は障害年金や遺族年金にも効く?
みなしの対象は43条1項の平均標準報酬額の計算基礎であるため、同じ計算式を用いる障害厚生年金・遺族厚生年金の額にも作用します。老齢年金だけの制度ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険料は安いままで、年金だけ高い額で計算されるって、そんな都合のいい話あるんですか?
26条1項はまさにそう設計されている。従前標準報酬月額を43条1項の平均標準報酬額の計算基礎と「みなす」だけなので、保険料は実際の低い標準報酬月額のままである。差額は制度全体で吸収する政策的な措置だ。実務のポイント:この「みなし」は老齢厚生年金だけでなく障害厚生年金・遺族厚生年金の額にも効く。在職中の不慮の事故で障害を負ったとき、時短中の低い報酬で計算されるか否かが遺族の生活水準を左右する
Q2夫婦どちらも時短にしています。両方申出できますか?
できる。条文は「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者」としか書いておらず、一世帯一人という制限はない。それぞれが自分の勤務先を経由して申出をする。実務のポイント:住民票で同居が確認できることが実務上の要件になるため、単身赴任中の親が申出をする場合は追加の確認を求められることがある。別居のまま養育している実態を書面でどう示すか、事前に年金事務所へ相談しておくと差し戻しを避けられる
Q3第二子の育休に入ったら、第一子で出した特例はどうなりますか?
第一子に係る特例は、育児休業等を開始した月をもって終了する(1項5号)。ただし3項は、この5号や6号で終了した場合に、次の子について基準月を判定する際、終了がなかったものとして扱う調整規定を置いている。実務のポイント:この3項があるおかげで、連続出産で標準報酬月額が階段状に下がり続けても、第一子の時点の高い水準を保てる場合がある。人事担当者でも見落とす条項なので、第二子復帰時には自分から確認を求めたほうがよい
Q4会社に言ったら「そんな制度うちにはない」と言われました。どうすれば?
法律上の制度なので会社ごとの有無はない。事業主は経由するだけであり、拒否する権限もない。それでも動かない場合は、管轄の年金事務所に直接相談すれば経緯を含めて対応してくれる。実務のポイント:第二号・第三号厚生年金被保険者(公務員・私学教職員)については4項により事業主経由の文言が外れ、本人が直接申出をする建て付けになっている。制度の窓口は加入する実施機関ごとに違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「育児休業中は保険料が免除されるから、育児に関する年金の手当ては済んでいる」と考えている人が多い。だが免除(81条の2)が効くのは休業している期間だけであり、26条が守るのは復帰してから子が3歳になるまでの、給料が下がった実働期間である。守備範囲が全く違う二つの制度で、片方だけ使って安心している人が最も多い
- 「時短にすると年金が減る」という事実は知っていても、その規模を具体的に計算したことがある人はほとんどいない。標準報酬月額が10万円下がった状態が2年続けば、その2年分の平均標準報酬額が押し下げられる。生涯の平均に効くため、影響は受給開始から死ぬまで毎月続く。一度の申出漏れが、20年以上にわたって毎月の年金額に効き続ける
- 「会社が手続きしてくれるはず」という前提そのものが誤っている。26条は「被保険者が申出をしたとき」と書いており、起点は本人である。事業主は経由するだけで、発案する義務は負わない。あなたが言い出さない限り、書類は永久に机の上に出てこない
- 母親のための制度だと思われがちだが、条文に性別の記載は一切ない。「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者」であればよい。父親が育児のために残業を減らして報酬が下がった場合も対象であり、夫婦が同時に申出をすることも可能である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 守る対象 | 26条:復帰後に報酬が下がった実働期間の年金額(給付側) | 81条の2:育児休業等期間中の保険料(拠出側) 81条の2の2:産前産後休業期間中の保険料(拠出側) |
| 発動要件 | 本人の申出(事業主経由)が必須。自動適用されない | 事業主の申出。休業の事実に連動 事業主の申出。休業の事実に連動 |
| 対象期間 | 子が3歳に達するまで。遡及は申出月の前月から2年 | 育児休業等をしている期間 産前産後休業をしている期間 |
| 報酬低下との関係 | 23条の随時改定で標準報酬月額が下がったことが前提 | 報酬低下の有無を問わない 報酬低下の有無を問わない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は育児のための労働時間短縮請求権を性別平等工作法で定めるが、時短期間の投保薪資を従前水準とみなす年金上の特例は設けていない。育嬰留職停薪期間の保険継続と就業保険の育嬰津貼で対応する構造
韓国は報酬をみなすのではなく、出産を理由に加入期間そのものを追加算入する方式を採る。日本のような就労継続中の報酬低下を補填する仕組みではない
育児配慮期間中に就労している被保険者に対し、報酬点(Entgeltpunkte)を上乗せする。日本の26条と最も機能的に近く、育児と就労の両立による報酬低下を給付側で補う点で共通する
米国連邦社会保障には育児期間のクレジットや報酬みなし措置が存在せず、育児による低所得年はそのまま平均賃金指数(AIME)に算入される。育児 dropout years の導入は立法提案の段階にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 育休明けに時短勤務へ。月給38万円が28万円になった。人事は「社会保険料も下がるので手取りへの影響は思ったより小さいですよ」と説明してくれた。だがその人事は、年金額が下がることも、それを防ぐ申出書があることも一言も言わなかった。悪意ではなく、単に知らない。中小企業の総務では珍しくない
- 父親であるあなたが、妻の職場復帰に合わせて残業をゼロにした。子は1歳。残業代が消えて標準報酬月額が2等級下がる。26条は「養育している被保険者」と書いてあり、母親限定ではない。育休を取っていなくても、時短でなくても、下がりさえすれば対象になる
- もし、あなたが3年前に復帰して以来ずっと時短で、この制度を今日はじめて知ったとしたら? 遡及できるのは申出をした月の前月から2年分のみ。それ以前の1年分は、書類一枚を出さなかったという理由だけで、永久に戻らない
- 転職した。前職では育児特例の申出を出していたが、新しい会社では手続きをやり直していない。子はまだ2歳。転職先の給料は前職より低い。この場合の「基準月」がどう扱われるかは、申出の有無で結論が変わる。あと数か月で子が3歳になり、対象期間そのものが終わる
- 友人から「時短にしたら年金減るって本当?」と聞かれた。答えは「減る。ただし申出書一枚で防げる。会社経由で日本年金機構に出す。戸籍と住民票の写しが要る」。この三行を言えるかどうかで、その友人の老後の受給額が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子の生年月日と、給与が下がった月を確認。3歳未満であれば対象期間内2. 勤務先の総務に「厚生年金の養育期間標準報酬月額特例申出書を出したい」と明示的に依頼。制度名を出すと話が早い3. 添付書類は戸籍謄本または戸籍抄本(子と申出者の身分関係を証明)と、住民票の写し(同居を証明)。市区町村で取得4. すでに退職している場合でも「被保険者であつた者」として申出できる。個人で年金事務所に提出5. 遡及は申出月の前月から2年。迷っている月があるなら、まず出す
訴えられた側:事業主側の立場であれば、1. 申出書の経由義務がある(1項括弧書き)ので、従業員から出されたら速やかに日本年金機構へ提出2. 育休明けの時短相談を受けた時点で本制度を案内する運用にしておくと、後から「教えてもらえなかった」という不信を防げる3. 第二子の育休開始時には第一子の特例が終了するため、復帰時に再度の申出が必要である点を人事フローに組み込む
時効(請求できる期限):申出は子が3歳に達するまでの期間が対象。遡及適用は申出が行われた日の属する月の前月までの2年間に限られる(1項括弧書き)。すでに退職していても申出は可能だが、遡及2年の壁は同じ。育児休業開始月・産前産後休業開始月に該当した時点でその子に係る特例は終了する(1項5号、6号)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により「3歳に満たない子を養育する期間の標準報酬月額の特例(養育特例)」が創設され、平成17年(2005年)4月から施行。育児による報酬低下が年金額に波及する構造を給付側で遮断した
- 2.平成24年(2012年) 改正:産前産後休業期間中の保険料免除(81条の2の2)の創設に伴い、第1項第6号(産前産後休業の開始による特例終了)および第3項の調整規定が整備された
- 3.平成24年(2012年) 改正:被用者年金一元化により、第2号厚生年金被保険者(公務員)・第3号厚生年金被保険者(私学教職員)について事業主経由の文言を外す第4項が置かれた(平成27年10月施行)
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