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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第14条(資格喪失の時期)

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  1. 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
  4. 三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
  5. 四第十二条の規定に該当するに至つたとき。
  6. 五七十歳に達したとき。

この条文の基本情報

資格喪失の時期とは何ですか?

定義資格喪失の時期とは、厚生年金保険法第14条に定められた規定で、「第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第14条(資格喪失の時期)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第14条の条文原文は「第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第14条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第14条の前の条は厚生年金保険法第13条です。
  7. 厚生年金保険法第14条の次の条は厚生年金保険法第15条です。
  8. 厚生年金保険法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法14条は、死亡や退職などの事由が生じた日の翌日に被保険者資格を喪失すると定める。ただし70歳到達のみはその日に喪失し、保険料は喪失月の前月分まで徴収される。

Q · 厚生年金の資格って、退職した日に無くなるんじゃないんですか?

退職日ではなく、その翌日に資格を失います

厚生年金保険法14条により、資格喪失日は退職した日ではなくその翌日です。3月31日退職なら喪失日は4月1日、3月30日退職なら喪失日は3月31日となります。被保険者期間は喪失月の前月まで算入されるため(同法19条1項)、月末退職ならその月の保険料が発生し、月末前日退職なら発生しません。ただし70歳到達だけは翌日ではなくその日に喪失し、その到達日は誕生日ではなく誕生日の前日です。

解説

退職届の日付を「3月30日にしませんか」と総務が言ってきたら、その一日は会社にとって社会保険料一か月分だ。厚生年金の資格は、退職した日ではなく「その翌日」に喪失する(14条2号)。3月31日退職なら喪失日は4月1日、保険料は喪失月の前月である3月分まで徴収される(19条1項)。3月30日退職なら喪失日は3月31日、3月分は徴収されない。会社は労使折半の負担を丸ごと浮かせ、あなたは厚生年金の加入期間を一か月失い、しかもその月は国民年金保険料を自腹で払う側に回る。同じ「翌日」の構造は死亡にも働く。ただし70歳到達だけは翌日ではなく「その日」に喪失し(5号)、しかも70歳に達する日は誕生日ではなく誕生日の前日である。誰もが人生で一度は通る条文なのに、この一日の非対称性を知って退職日を決めている人はほとんどいない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法14条は、被保険者資格の喪失時期を定める規定である。死亡、使用関係の終了、任意適用に関する認可、適用除外該当の各事由については当該事実が生じた日の翌日に、70歳到達については当該到達日に資格を喪失する。喪失日は被保険者期間の算入範囲および保険料徴収の終期を画する基準日となる。

手順

  1. 1.退職日を決める前に、その月の末日をカレンダーで確認 資格喪失日は退職日の翌日(14条2号)、保険料は喪失月の前月分まで(19条1項)。月末退職なら加入期間が一か月増え、保険料の半分は会社負担になる。月末前日を提案されたら、失う加入月と自己負担になる国民年金保険料を必ず比較する
  2. 2.60歳以上の再雇用なら、初日に同日得喪の届出を依頼 退職後継続再雇用で給与が下がる場合、資格喪失(14条2号)と同日の資格取得(13条)として届け出れば、翌月から新しい標準報酬月額になる。年金事務所から案内は来ないため、再雇用契約を結ぶその場で事業主に依頼する
  3. 3.退職後2週間以内に国民年金・健康保険の切替 厚生年金の喪失により国民年金第1号への種別変更が生じる(国民年金法7条)。扶養していた配偶者の第3号資格も同時に消えるため、市区町村で世帯分の切替を同時に行う。放置すると配偶者の記録に空白月が残る
  4. 4.ねんきんネットで喪失日を確認し、誤りがあれば訂正請求 会社が届出を怠っている場合は、被保険者または被保険者であった者から資格の得喪の確認を請求できる(同法31条)。記録自体の誤りは厚生年金保険原簿の訂正請求(同法28条の2)で争え、この請求に期限はない

よくある質問 AI による整理

Q1厚生年金の資格喪失日はいつですか?

死亡・退職・適用除外該当などの事由が生じた日の翌日です(厚生年金保険法14条)。3月31日退職なら喪失日は4月1日、3月30日退職なら3月31日になります。

Q2資格喪失届はいつまでに提出しますか?

事業主は事実の発生から5日以内に提出する必要があります(同法27条、同法施行規則22条)。遅延すると保険料の遡及精算や、退職者の保険証失効時期の混乱を招きます。

Q3厚生年金と健康保険で資格喪失日は違いますか?

同じ構造です。健康保険法36条も退職日の翌日喪失を定めており、退職時は両制度の資格が同じ日に消えます。ただし70歳・75歳の年齢基準は制度ごとに異なります。

Q4退職したら国民年金の手続きは必要ですか?

必要です。厚生年金の資格を失うと国民年金の第1号被保険者へ種別変更されます(国民年金法7条)。市区町村への届出が遅れると、記録上の空白月が残ります。

Q5同じ月に入社して退職したら保険料はどうなりますか?

資格取得月と喪失月が同一の「同月得喪」でも原則1か月分が発生しますが、その月に国民年金の被保険者となった場合は厚生年金保険料が還付される取扱いがあります(同法19条)。

Q6資格喪失日が間違っていたら訂正できますか?

できます。厚生年金保険原簿の記録訂正請求(同法28条の2)に期限はなく、何十年前の喪失日の誤りでも争えます。まずねんきんネットや年金事務所で記録を確認してください。

Q7資格喪失後、健康保険証はどうなりますか?

資格喪失日以後は使えません。喪失日は保険証の失効日でもあるため、返却前に受診すると医療費の返還を求められます。任意継続や国民健康保険への切替を先に検討してください。

Q8役員を退任した場合の資格喪失日はいつですか?

法人の代表者・役員も報酬を受けて使用される者として被保険者となり、使用関係が終了した日の翌日に喪失します(同法14条2号)。無報酬化した場合の扱いは実態判断になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1月末に辞めるのと、その前日に辞めるのとで、そんなに違うんですか?

違う。資格喪失は退職日の翌日(14条2号)、保険料は喪失月の前月分まで(19条1項)。31日退職なら喪失は翌月1日となりその月の保険料が発生し、30日退職なら発生しない。実務のポイント:会社が前日退職を勧める本当の理由は、会社負担分も同時に消えるからだ。しかもあなたはその月、国民年金保険料を自分で納める側になる。総務はその後半を説明しないことが多い

Q270歳になったら、厚生年金はもう払わなくていいんですよね?

保険料負担は終わる。70歳到達日に、翌日ではなくその日で資格喪失する(14条5号)。しかも到達日は誕生日ではなく前日だ(年齢計算ニ関スル法律)。ただし働き続ける限り70歳以上被用者として報酬が届け出られ、在職老齢年金の支給停止判定は続く。実務のポイント:4月1日生まれと4月2日生まれで喪失月が一か月ずれる。3月分の保険料の有無が誕生日で決まる

Q3定年後の再雇用で給料が半分になったのに、社会保険料が高いままです

通常の随時改定では反映は4か月目からだが、60歳以上で退職後に継続して再雇用される場合、いったん資格喪失(14条2号)と同日の資格取得(13条)として届け出る取扱いが認められ、翌月から新しい標準報酬月額になる。実務のポイント:この同日得喪は事業主が届け出て初めて動く。年金事務所から案内は来ない。再雇用契約を結ぶその場で言えるかどうかで半年分の手取りが変わる

Q4退職したのに会社が手続きをしてくれません。放置するとどうなりますか?

事業主の届出義務は事実発生から5日以内(同法施行規則22条)だが、履行されない場合、被保険者または被保険者であった者は、いつでも年金事務所に資格の得喪の確認を請求できる(同法31条)。実務のポイント:本人から確認請求ができるという事実はほとんど周知されていない。会社と揉めて手続きが止まったとき、行政に直接動いてもらう道が条文に用意されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「退職した日に資格がなくなる」と誰もが思っているが、条文が書いているのは翌日である。この一日のズレが、退職月の保険料を払うか払わないかを決めている。月末退職と月末前日退職で天引き額が一か月分違うのは、ここが理由だ。
  • 月末の前日に辞めれば社会保険料が浮く、という話は知っている人も多い。だが浮くのは会社負担分も含めた全額であり、あなた個人は厚生年金の加入月を一か月失ったうえ、その月は国民年金保険料を自分で納める立場になる。得の大きさは労使で対称ではない、という深刻度まで見ている人は少ない。
  • 「70歳になったら厚生年金から抜けられるか」という問いの立て方自体がずれている。資格は確かに喪失し保険料負担は終わるが、働き続ける限り70歳以上被用者として報酬は届け出られ、在職老齢年金の支給停止判定の対象であり続ける(支給停止基準額は毎年度改定されるため、最新の改正状況をご確認ください)。抜けるのは負担であって、停止ルールではない。
比較の観点この条文ほかの条文
定める内容14条:資格喪失の時期(原則は事実発生日の翌日)13条:資格取得の時期(事実発生日当日)
19条:被保険者期間の計算(喪失月の前月まで算入)
基準日のずれ退職日の翌日(70歳到達のみその日)使用され始めた日そのもの(翌日ではない)
取得月は算入、喪失月は不算入
退職日設計への影響月末退職か前日退職かで喪失月が変わる入社日が月末でもその月は被保険者期間に算入
保険料徴収の終期を直接決定する
実務で誤りやすい点退職日=喪失日と誤記して届出される試用期間開始日と取得日をずらしてしまう
同月得喪の還付取扱いを見落とす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働者保険条例第11条

台湾は保険効力の停止を「通知すべき当日」から起算するため、退職当日に効力が止まる。日本の翌日喪失と一日ずれ、月末退職による調整余地の生じ方も異なる

韓国
국민연금법 제12조(国民年金法12条)

韓国も事業場加入者の資格喪失を、使用関係が終了した日の翌日としており、日本と同型。制度設計上の兄弟関係が最も近い法域

ドイツ
SGB VI § 1

ドイツは加入義務を雇用関係の存否に連動させ、日単位の喪失日を独立の条文で定める構成を採らない。届出は DEÜV に基づく事業主報告で処理される

アメリカ
Social Security Act / FICA(26 U.S.C. § 3121)

米国は資格の得喪という概念を持たず、賃金の支払ごとに課税し、四半期単位のクレジットで受給資格を積み上げる。退職日設計による保険料の一か月分調整という論点自体が生じない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月31日付で辞めるつもりが、上司に「30日にしてくれ」と言われた。理由の説明はない。その一日で、会社は厚生年金保険料の会社負担分を一か月分節約している。
  • 定年再雇用で給与が半分になったのに、社会保険料が現役時代の高い水準のままだったらどうなる? 通常の随時改定を待つと反映は4か月目から。だが60歳以上の退職後継続再雇用に限り、退職と再雇用を同じ日で届け出る「同日得喪」の取扱いが認められ、翌月から標準報酬月額を下げられる。数か月分の手取りが変わる。
  • 父が今週亡くなり、勤務先はまだ資格喪失届を出していない。事業主の届出は事実発生から5日以内(厚生年金保険法施行規則22条)。遺族厚生年金は死亡時に被保険者だったかどうかで要件が変わるため、喪失日が死亡日の翌日であるという一点が、請求の組み立てを左右する。
  • あなたが小さな会社の総務担当で、退職者の資格喪失届を一か月遅れで提出した。年金事務所からは遡っての保険料精算を求められ、退職者は健康保険証を持ったまま無保険状態で通院していた可能性がある。喪失日は保険証の失効日でもあり、遅延の被害は本人側に出る。
  • 70歳の誕生日を迎えるが、会社は今まで通り働いてほしいという。厚生年金の被保険者資格は誕生日の前日に自動的に消え、保険料の天引きは終わる。だが「70歳以上被用者該当届」の提出は必要で、在職老齢年金による支給停止の判定は続く。抜けたのは負担だけで、ルールからは抜けていない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 退職日は自分から提案する。月末退職なら加入期間が一か月増え、保険料の半分は会社負担2. 月末前日を求められたら、失う加入月と自己負担になる国民年金保険料の比較を書面で求める3. 退職後はねんきんネットで資格喪失日を確認、誤りがあれば厚生年金保険法28条の2の訂正請求。この請求に期限はない4. 60歳以上の再雇用なら初日に同日得喪の届出を依頼する

訴えられた側:1. 資格喪失届は事実発生から5日以内(厚生年金保険法施行規則22条)。遅延は保険料の遡及精算と、退職者の無保険期間という実害を生む2. 退職日の前倒しを会社側から促す場合、経済的利益が一方に偏るため、本人負担との比較表を示し本人の選択として記録に残す3. 70歳到達者は資格喪失届と70歳以上被用者該当届をセットで提出、在職老齢年金の判定は継続する

時効(請求できる期限):事業主の資格喪失届は事実発生から5日以内(厚生年金保険法27条、同法施行規則22条)。保険料その他の徴収金の徴収権および還付請求権は2年、保険給付を受ける権利は5年で時効消滅する(同法92条1項)。ただし厚生年金保険原簿の記録訂正請求(同法28条の2)に期限はなく、何十年前の喪失日の誤りでも争える

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)年金改正法(平成14年施行) 在職老齢年金の適用が65歳以上70歳未満へ拡大されたことに伴い、本条5号の年齢上限が引き上げられ、70歳到達日をもって資格を喪失する現行の形になったとされる。改正年次と条項の対応は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和16年(1941年) 新設:労働者年金保険法が制定され、日本で初めて民間被用者を対象とする強制加入の年金保険が発足。加入資格の得喪を日単位で定め、保険料と期間を月単位で計算する枠組みがこのとき成立した
  2. 2.昭和19年(1944年) 改正:労働者年金保険法が厚生年金保険法に改称され、適用対象が事務職員および女子へ拡大された
  3. 3.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)。現行法の条文体系が成立し、資格喪失の時期に関する規定が現在の位置に置かれた
  4. 4.平成12年(2000年) 改正:在職老齢年金の適用が65歳以上70歳未満へ拡大されたことに伴い、資格喪失の年齢上限が引き上げられ、70歳到達日をもって喪失する現行の形になったとされる。改正年次と号の対応は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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