熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第14条(資格喪失の時期)

クイックジャンプ
  1. 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  2. 死亡したとき。
  3. その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
  4. 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
  5. 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
  6. 七十歳に達したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 14 条は、死亡や退職などの事由が生じた日の翌日に被保険者資格を喪失すると定める。ただし 70 歳到達のみはその日に喪失し、保険料は喪失月の前月分まで徴収される。

Q · 厚生年金の資格って、退職した日に無くなるんじゃないんですか?

退職日ではなく、その翌日に資格を失います

厚生年金保険法 14 条により、資格喪失日は退職した日ではなくその翌日です。3 月 31 日退職なら喪失日は 4 月 1 日、3 月 30 日退職なら喪失日は 3 月 31 日となります。被保険者期間は喪失月の前月まで算入されるため(同法 19 条 1 項)、月末退職ならその月の保険料が発生し、月末前日退職なら発生しません。ただし 70 歳到達だけは翌日ではなくその日に喪失し、その到達日は誕生日ではなく誕生日の前日です。

解説

退職届の日付を「3月30日にしませんか」と総務が言ってきたら、その一日は会社にとって社会保険料一か月分だ。厚生年金の資格は、退職した日ではなく「その翌日」に喪失する(14条2号)。3月31日退職なら喪失日は4月1日、保険料は喪失月の前月である3月分まで徴収される(19条1項)。3月30日退職なら喪失日は3月31日、3月分は徴収されない。会社は労使折半の負担を丸ごと浮かせ、あなたは厚生年金の加入期間を一か月失い、しかもその月は国民年金保険料を自腹で払う側に回る。同じ「翌日」の構造は死亡にも働く。ただし70歳到達だけは翌日ではなく「その日」に喪失し(5号)、しかも70歳に達する日は誕生日ではなく誕生日の前日である。誰もが人生で一度は通る条文なのに、この一日の非対称性を知って退職日を決めている人はほとんどいない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 14 条は、被保険者資格の喪失時期を定める規定である。死亡、使用関係の終了、任意適用に関する認可、適用除外該当の各事由については当該事実が生じた日の翌日に、70 歳到達については当該到達日に資格を喪失する。喪失日は被保険者期間の算入範囲および保険料徴収の終期を画する基準日となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金の資格喪失日はいつですか?

死亡・退職・適用除外該当などの事由が生じた日の翌日です(厚生年金保険法 14 条)。3 月 31 日退職なら喪失日は 4 月 1 日、3 月 30 日退職なら 3 月 31 日になります。

Q2資格喪失届はいつまでに提出しますか?

事業主は事実の発生から 5 日以内に提出する必要があります(同法 27 条、同法施行規則 22 条)。遅延すると保険料の遡及精算や、退職者の保険証失効時期の混乱を招きます。

Q3厚生年金と健康保険で資格喪失日は違いますか?

同じ構造です。健康保険法 36 条も退職日の翌日喪失を定めており、退職時は両制度の資格が同じ日に消えます。ただし 70 歳・75 歳の年齢基準は制度ごとに異なります。

Q4退職したら国民年金の手続きは必要ですか?

必要です。厚生年金の資格を失うと国民年金の第 1 号被保険者へ種別変更されます(国民年金法 7 条)。市区町村への届出が遅れると、記録上の空白月が残ります。

Q5同じ月に入社して退職したら保険料はどうなりますか?

資格取得月と喪失月が同一の「同月得喪」でも原則 1 か月分が発生しますが、その月に国民年金の被保険者となった場合は厚生年金保険料が還付される取扱いがあります(同法 19 条)。

Q6資格喪失日が間違っていたら訂正できますか?

できます。厚生年金保険原簿の記録訂正請求(同法 28 条の 2)に期限はなく、何十年前の喪失日の誤りでも争えます。まずねんきんネットや年金事務所で記録を確認してください。

Q7資格喪失後、健康保険証はどうなりますか?

資格喪失日以後は使えません。喪失日は保険証の失効日でもあるため、返却前に受診すると医療費の返還を求められます。任意継続や国民健康保険への切替を先に検討してください。

Q8役員を退任した場合の資格喪失日はいつですか?

法人の代表者・役員も報酬を受けて使用される者として被保険者となり、使用関係が終了した日の翌日に喪失します(同法 14 条 2 号)。無報酬化した場合の扱いは実態判断になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1月末に辞めるのと、その前日に辞めるのとで、そんなに違うんですか?

違う。資格喪失は退職日の翌日(14条2号)、保険料は喪失月の前月分まで(19条1項)。31日退職なら喪失は翌月1日となりその月の保険料が発生し、30日退職なら発生しない。業界裏話ヒント:会社が前日退職を勧める本当の理由は、会社負担分も同時に消えるからだ。しかもあなたはその月、国民年金保険料を自分で納める側になる。総務はその後半を説明しないことが多い

Q270歳になったら、厚生年金はもう払わなくていいんですよね?

保険料負担は終わる。70歳到達日に、翌日ではなくその日で資格喪失する(14条5号)。しかも到達日は誕生日ではなく前日だ(年齢計算ニ関スル法律)。ただし働き続ける限り70歳以上被用者として報酬が届け出られ、在職老齢年金の支給停止判定は続く。業界裏話ヒント:4月1日生まれと4月2日生まれで喪失月が一か月ずれる。3月分の保険料の有無が誕生日で決まる

Q3定年後の再雇用で給料が半分になったのに、社会保険料が高いままです

通常の随時改定では反映は4か月目からだが、60歳以上で退職後に継続して再雇用される場合、いったん資格喪失(14条2号)と同日の資格取得(13条)として届け出る取扱いが認められ、翌月から新しい標準報酬月額になる。業界裏話ヒント:この同日得喪は事業主が届け出て初めて動く。年金事務所から案内は来ない。再雇用契約を結ぶその場で言えるかどうかで半年分の手取りが変わる

Q4退職したのに会社が手続きをしてくれません。放置するとどうなりますか?

事業主の届出義務は事実発生から5日以内(同法施行規則22条)だが、履行されない場合、被保険者または被保険者であった者は、いつでも年金事務所に資格の得喪の確認を請求できる(同法31条)。業界裏話ヒント:本人から確認請求ができるという事実はほとんど周知されていない。会社と揉めて手続きが止まったとき、行政に直接動いてもらう道が条文に用意されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職した日に資格がなくなる」と誰もが思っているが、条文が書いているのは翌日である。この一日のズレが、退職月の保険料を払うか払わないかを決めている。月末退職と月末前日退職で天引き額が一か月分違うのは、ここが理由だ。
  • 月末の前日に辞めれば社会保険料が浮く、という話は知っている人も多い。だが浮くのは会社負担分も含めた全額であり、あなた個人は厚生年金の加入月を一か月失ったうえ、その月は国民年金保険料を自分で納める立場になる。得の大きさは労使で対称ではない、という深刻度まで見ている人は少ない。
  • 「70歳になったら厚生年金から抜けられるか」という問いの立て方自体がずれている。資格は確かに喪失し保険料負担は終わるが、働き続ける限り70歳以上被用者として報酬は届け出られ、在職老齢年金の支給停止判定の対象であり続ける(支給停止基準額は毎年度改定されるため、最新の改正状況をご確認ください)。抜けるのは負担であって、停止ルールではない。
dimensionthisArticlealternatives
定める内容14 条:資格喪失の時期(原則は事実発生日の翌日)
基準日のずれ退職日の翌日(70 歳到達のみその日)
退職日設計への影響月末退職か前日退職かで喪失月が変わる
実務で誤りやすい点退職日=喪失日と誤記して届出される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月31日付で辞めるつもりが、上司に「30日にしてくれ」と言われた。理由の説明はない。その一日で、会社は厚生年金保険料の会社負担分を一か月分節約している。
  • 定年再雇用で給与が半分になったのに、社会保険料が現役時代の高い水準のままだったらどうなる? 通常の随時改定を待つと反映は4か月目から。だが60歳以上の退職後継続再雇用に限り、退職と再雇用を同じ日で届け出る「同日得喪」の取扱いが認められ、翌月から標準報酬月額を下げられる。数か月分の手取りが変わる。
  • 父が今週亡くなり、勤務先はまだ資格喪失届を出していない。事業主の届出は事実発生から5日以内(厚生年金保険法施行規則22条)。遺族厚生年金は死亡時に被保険者だったかどうかで要件が変わるため、喪失日が死亡日の翌日であるという一点が、請求の組み立てを左右する。
  • あなたが小さな会社の総務担当で、退職者の資格喪失届を一か月遅れで提出した。年金事務所からは遡っての保険料精算を求められ、退職者は健康保険証を持ったまま無保険状態で通院していた可能性がある。喪失日は保険証の失効日でもあり、遅延の被害は本人側に出る。
  • 70歳の誕生日を迎えるが、会社は今まで通り働いてほしいという。厚生年金の被保険者資格は誕生日の前日に自動的に消え、保険料の天引きは終わる。だが「70歳以上被用者該当届」の提出は必要で、在職老齢年金による支給停止の判定は続く。抜けたのは負担だけで、ルールからは抜けていない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第14条(資格喪失の時期)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第14条の条文原文は「第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第14条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。