同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
要点厚生年金保険法 15 条は、同一の適用事業所で被保険者の種別が変わった場合、資格取得と資格喪失の規定を種別ごとに適用すると定める。在籍が続いていても同日に喪失と取得が生じる。
Q · 同じ会社に勤め続けているのに、年金の資格を失うことがあるって本当?
はい。種別が変われば同日に喪失と取得が起きます
厚生年金保険法 15 条により、同一の適用事業所で使用されていても、第一号から第四号までの被保険者の種別に変更があれば、資格取得(13 条)と資格喪失(14 条)は種別ごとに適用されます。転職も退職もしていないのに、その日に旧種別を喪失し新種別を取得する形になります。事業主は種別ごとに届出を行う必要があり、期限は事実発生から 5 日以内(27 条)です。
職場も机も上司も変わっていないのに、年金記録だけが別々に刻まれ始める。それが厚生年金保険法 15 条の世界だ。2015 年 10 月の被用者年金一元化で公務員共済と私学共済は厚生年金へ統合されたが、完全に溶け合ったわけではない。被保険者は第一号(民間)、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私学)の四種別に分かれ、記録を管理する実施機関も別のままだ。本条は、同一の適用事業所にいながら種別だけが変わった場合、資格取得(13 条)と資格喪失(14 条)を種別ごとに適用すると定める。つまりあなたは、転職も退職もしていないのに、その日に一度「喪失」し、同時に「取得」する。この一行が効いてくるのは数十年後、年金を請求するときだ。種別ごとの被保険者期間、種別ごとの実施機関、そして同一種別での加入年数を要件とする特例。あなたの受給額は、あの日の記録が正しく残っているかにかかっている。
厚生年金保険法 15 条は、被保険者の種別変更に伴う資格得喪の適用方法を定める規定である。被保険者の種別とは第一号から第四号までの区別をいい、同一の適用事業所において使用される被保険者にその変更が生じた場合、前二条(13 条・14 条)の規定は種別ごとに適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第一号(民間)、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私学)という被保険者の区別が変わることです。厚生年金保険法 15 条により、資格の得喪は種別ごとに処理されます。
第二号から第四号のいずれにも該当しない被保険者、実務上は民間企業に勤める被保険者を指します。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構)となり、他の種別とは記録の管理主体が異なります。
第二号または第三号から第一号へ種別が変わり、旧種別を喪失して新種別を取得します。期間が消えるわけではありませんが、種別ごとに被保険者期間が記録され、実施機関も分かれたまま管理されます。
事業主は事実発生から 5 日以内に届出を行う必要があります(厚生年金保険法 27 条、船員に関しては 10 日)。旧種別と新種別で提出先の実施機関が異なる点に注意が必要です。
2015 年 10 月に共済年金が厚生年金へ統合された制度改正です。保険料率と給付は揃えられましたが、被保険者は四種別に区分され、記録と実施機関は分かれたまま維持されています。
ねんきんネットまたはねんきん定期便で被保険者記録を確認します。種別変更日に喪失と取得が同日で記録されているか、空白月がないかを見るのが要点です。詳細は各実施機関へ照会します。
2015 年 10 月の一元化で私立学校教職員共済の加入者は第四号厚生年金被保険者となりました。制度は厚生年金に統合されましたが、実施機関は日本私立学校振興・共済事業団のままです。
厚生年金保険法 19 条により、種別変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月として扱われます。期間が二重計上されたり欠落したりはせず、配分先の種別だけが決まります。
15 条が、同一の適用事業所でも種別が変われば 13 条(取得)と 14 条(喪失)を種別ごとに適用すると定めているためだ。在籍は途切れていないが、記録上は旧種別を喪失し新種別を取得する。業界裏話ヒント:種別変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月として扱われる(19 条)ので、期間が消えたり二重計上されたりはしない。確認すべきは「月」ではなく「どちらの種別に何年配分されたか」だ
受給資格期間や在職老齢年金の判定では合算される。だが 15 条が種別ごとの管理を命じている以上、期間そのものは種別ごとに残り、同一種別での加入年数を要件とする特例では合算が効かない。業界裏話ヒント:請求はワンストップの窓口で足りるが、決定と支給は種別ごとの実施機関が別々に行う。振込や通知書が分かれて届くのはそのためで、片方だけ来ないときは総合窓口より該当実施機関へ直接問い合わせる方が早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定している内容 | 15 条:種別変更時に 13 条・14 条を種別ごとに適用する | — |
| 発動する場面 | 同一の適用事業所で種別だけが変わったとき | — |
| 本人への効果 | 在籍が続いていても同日に喪失と取得が生じる | — |
| 実務上の要注意点 | 種別ごとに届出先の実施機関が異なる(27 条と併読) | — |
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