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厚生年金保険法 第12条(適用除外)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
  2. 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
  3. 所在地が一定しない事業所に使用される者
  4. 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
  5. 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
  6. 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 12 条は、臨時に使用される者や通常の労働者の 4 分の 3 未満で働く短時間労働者など五類型を被保険者から除外する。ただし一定期間を超えて使用されれば除外は解ける。

Q · パートで働いているのですが、厚生年金には結局入れるのですか、入れないのですか?

契約書の所定労働時間と勤め先の規模で決まる

厚生年金保険法 12 条は、9 条・10 条 1 項の原則に対する五つの適用除外を定めます。日雇いは 1 月を超えて引き続き使用されれば除外が解け、季節的業務は当初から継続して 4 月を超えて使用されるべき場合に初日から被保険者となります。短時間労働者は通常の労働者の 4 分の 3 未満であることが除外の入口であり、4 分の 3 以上働いていれば賃金額や学生かどうかを問わず強制加入です。判定材料は実際の労働実績ではなく、契約書に記載された所定労働時間および所定労働日数です。

解説

同じ現場で同じ時間だけ働いても、契約書の一行の違いで、老後に受け取る年金が生涯で数百万円変わる。厚生年金保険法12条は、9条・10条1項が定めた「適用事業所に使用される70歳未満の者は被保険者になる」という原則に、五つの穴を開ける条文である。日雇いなどの臨時に使用される者、所在地が一定しない事業所(興行や露天など)に使用される者、季節的業務、臨時的事業の事業所、そして通常の労働者の4分の3未満しか働かない短時間労働者。厄介なのは、穴ごとに「ただし」が付き、しかも基準が号によって違うことだ。日雇いは1月を超えて「引き続き使用されるに至った」時点で穴から出る(結果で決まる)。一方、季節的業務は当初から4月超が「予定されていた」かどうかで決まる(見込みで決まる)。結果基準と見込み基準が同じ条文に同居している。あなたが加入できるかどうかは、働いた実績ではなく、契約を結んだ瞬間の書面に書かれている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 12 条は適用除外を定める規定であり、9 条および 10 条 1 項により被保険者となるべき者のうち、臨時に使用される者、所在地が一定しない事業所に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者、通常の労働者の 4 分の 3 未満の短時間労働者を、各号の但書に該当する場合を除いて保険関係の外に置く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金の適用除外とは?

適用事業所で働いていても被保険者としない扱いのことです。厚生年金保険法 12 条が、臨時に使用される者、所在地が一定しない事業所、季節的業務、臨時的事業、4 分の 3 未満の短時間労働者という五類型を定めています。

Q2日雇いはいつから厚生年金に入りますか?

1 月を超えて引き続き使用されるに至った時点です。12 条 1 号イの但書により、届出の有無にかかわらず法律上当然に被保険者となります。当初の予定ではなく、実際に使用され続けた結果で決まる点が特徴です。

Q3海の家など季節的な仕事は厚生年金に入れますか?

当初から継続して 4 月を超えて使用されるべき場合は初日から被保険者です。逆に当初 3 か月の契約を後から延長し通算 4 月を超えても、12 条 3 号の適用除外のままとなります。

Q4夜間部の学生でもアルバイトで厚生年金に入りますか?

入ります。5 号ハの学生から夜間部・通信制・定時制・休学中の者は除かれるため、週 20 時間以上かつ月額 8.8 万円以上などの要件を満たせば加入対象です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5週 20 時間未満なら絶対に加入できませんか?

違います。5 号は通常の労働者の 4 分の 3 未満の短時間労働者だけを対象とする除外規定です。4 分の 3 以上働いていれば、週 20 時間の要件を見るまでもなく強制加入となります。

Q6所在地が一定しない事業所とは何ですか?

巡業する興行や露天商など、事業所の所在地が固定していない事業をいいます。12 条 2 号に当たり、他の号と違って但書が置かれていないため、使用期間が長くなっても適用除外のままです。

Q7厚生年金に入れないと将来の年金はどうなりますか?

国民年金の第 1 号被保険者または第 3 号被保険者として基礎年金のみを積み上げることになります。報酬比例部分が付かないため、老齢だけでなく障害・遺族の給付水準も下がります。

Q8適用除外かどうかの判定は誰がしますか?

一次的には事業主が契約内容に基づいて判断しますが、資格の有無は要件を満たした日に法律上当然に決まります。争いがある場合は年金事務所への確認請求(法 31 条)で是正を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局「106万円の壁」って何なんですか? 年収で決まるんですよね?

年収ではなく月額で決まる。12条5号ロの月額8.8万円(×12か月で約106万円)が語源だが、判定に使うのは所定内賃金であり、通勤手当・残業代・賞与・臨時の手当は算入しない。業界裏話ヒント:会社が「年収が106万を超えたので加入」と言ってきたら、算定内訳を出させる。通勤手当を入れて計算している例が実際にあり、外せば壁の内側に戻ることがある(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会社が厚生年金に入れてくれないんですが、泣き寝入りですか?

違う。被保険者資格は要件を満たした日に法律上当然に発生し(法13条)、事業主の届出(法27条)は確認手続にすぎない。納得できないなら年金事務所に資格の確認請求ができる(法31条)。業界裏話ヒント:確認請求の前に、まず匿名で年金事務所に事実関係だけ相談すると、職権調査という形で事業所に照会が入ることがある。名前を出さずに動かせる段階が一つ挟まっていることを、会社側は教えてくれない

Q32か月契約を繰り返せば、ずっと社会保険に入らずに済みますか?

済まない。令和2年改正(2022年10月施行)により、2月以内の期間を定めた契約でも、当初からその期間を超えて使用されることが見込まれる場合は初日から被保険者となる。業界裏話ヒント:この「見込み」は契約書の文言ではなく、同種の職務での更新実績で判断される。過去に同じポジションで更新を重ねた社員が一人でもいれば、契約書をいくら短く書いても遡及加入の対象になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「週20時間未満だから自分は入れない」と考えている人が多いが、問いの立て方が逆である。5号は、そもそも通常の労働者の4分の3未満しか働いていない人だけを対象にした除外規定だ。4分の3以上(週40時間の職場なら週30時間以上)働いていれば、月給が8万円でも学生でも勤め先が10人でも強制加入になる。まず自分が4分の3基準のどちら側にいるかを先に確認しないと、後の要件をいくら数えても答えは出ない
  • 「学生は加入対象外」という知識は広く知られているが、その例外の広さが知られていない。5号ハの学生から外れるのは夜間部・通信制・定時制、そして休学中の者である。つまり働きながら学ぶ層はほぼ加入対象側に立つ。学生証を見せられただけで一律に適用除外としている職場は、その時点で誤った運用をしている
  • あなたから見れば「会社が厚生年金に入れてくれない」だが、法律から見れば被保険者資格は事業主の届出によって発生するものではなく、要件を満たした日に法律上当然に発生する(法13条)。届出(法27条)は資格を確認するための手続にすぎない。この落差を知らない人は「会社が入れてくれなかったのだから仕方ない」と諦め、知っている人は自分がすでに被保険者である前提で確認請求(法31条)に進む
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規定の役割12 条:9 条・10 条 1 項の原則に対する適用除外を五類型で列挙する
対象者の決まり方契約書上の所定労働時間・所定労働日数・雇用期間・事業所の被保険者総数で判定される
除外・資格喪失が動く場面1 号イは 1 月超、1 号ロは定めた期間超、3 号は 4 月超、4 号は 6 月超で除外が解ける(2 号には但書がない)
実務で争いになる点契約書と実態の乖離、4 分の 3 基準の当てはめ、月額 8.8 万円の算定範囲

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海の家で6月から10月まで働いたら、厚生年金に入れるのか? 答えは契約書次第である。最初から5か月の契約なら初日から被保険者、当初3か月の契約を現場都合で延長した場合は通算4か月を超えても3号の適用除外のままになる。同じ労働、同じ賃金、違うのは契約を結んだ日の紙一枚だけだ
  • パート25人の所定労働時間を全員19.5時間に揃えている飲食チェーンの店長。店舗を増やして厚生年金の被保険者総数が51人を超えた月から、5号の企業規模要件(平成24年改正法附則17条)が働き出し、週20時間以上・月額8.8万円以上で働いていた数人が一斉に加入対象になる。年金事務所の調査で発覚すれば遡及は最大2年、退職済み従業員の自己負担分は事実上回収できず会社が被る
  • 建設現場の日雇い。31日目の朝、何の手続もしていないのに被保険者になっている。1号イの但書は、あなたの意思とも会社の届出とも無関係に作動する
  • 退職後にねんきん定期便を取り寄せたら、3年前の勤務先の記録が空白だった。保険料の徴収権の時効は2年(法92条1項)。今から動いて取り戻せるのは直近2年分が原則で、迷っているうちに毎月1か月分ずつ静かに消えていく
  • 友人が「自分は学生だから社会保険は関係ない」と言っている。だが5号ハの学生から夜間部・通信制・定時制・休学中は外れる。友人が昼間部でなければ、週20時間以上・月額8.8万円以上で働いた時点で加入対象であり、外されているなら会社側の判定ミスである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第12条(適用除外)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第12条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第12条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。