厚生年金保険法 第11条
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前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第11条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第11条の条文原文は「前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。」で始まります。
- 厚生年金保険法第11条は第一節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第11条の前の条は厚生年金保険法第10条です。
- 厚生年金保険法第11条の次の条は厚生年金保険法第12条です。
- 厚生年金保険法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法11条は、10条の任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失できると定める。加入時と異なり事業主の同意は不要で、喪失日は認可の翌日となる。
Q · 小さな職場で自分だけ入った厚生年金、自分の意思でやめられますか?
10条の任意単独被保険者なら、認可を受けて脱退できます
厚生年金保険法11条により、同法10条の認可で加入した任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失できます。加入時と異なり事業主の同意は法律上の要件ではありません。ただし資格喪失日は認可があった日の翌日(14条)で遡及せず、老齢厚生年金の積み増しだけでなく障害厚生年金・遺族厚生年金の保障も同時に失います。扶養する配偶者の国民年金第3号被保険者資格も消滅します。
解説
厚生年金は勤め先単位で強制加入するもの、と思われている。だが適用事業所でない小さな職場(個人経営で常時5人未満のサービス業、農林水産業など)で働く70歳未満の人は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、自分ひとりだけ厚生年金に入れる(10条)。11条はその出口である。ここに玄人しか知らない非対称がある。入口の10条は「事業主の同意」を明文で要求するが、出口の11条は認可だけを条件とし、事業主の同意を要件にしていない。社長が保険料の折半負担を惜しんで渋っても、あなたの離脱の意思は法文上ブロックされない。ただし出口には別の代償がある。認可があった日の翌日に資格を失い(14条)、その瞬間に老齢だけでなく、障害厚生年金と遺族厚生年金の傘も同時に閉じる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法11条は、任意単独被保険者の資格喪失について定める規定である。適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が同法10条の認可により取得した被保険者資格を、厚生労働大臣の認可を受けて喪失できる旨を規定し、加入時に要求される事業主の同意を喪失の要件としていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が任意単独被保険者かを確認する 年金事務所で被保険者記録の種別を照会し、10条の任意単独被保険者か、適用事業所の強制被保険者かを確定させる。強制被保険者は11条では脱退できないため、この確認を飛ばすと窓口で手続が止まる
- 2.失う保障と世帯への影響を試算する 老齢厚生年金の積み増しだけでなく、障害厚生年金3級・障害手当金・遺族厚生年金という現在進行形の保障が消える点を確認する。扶養する配偶者がいれば第3号資格の消滅による国民年金保険料の増加も世帯単位で計算する
- 3.認可申請は月の前半に提出する 保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで徴収されるため、認可が月末にずれ込んで喪失日が翌月1日になると当月分が丸ごと発生する。同じ脱退でも数日の差で本人負担が1か月分変わるため、月初から中旬の提出を基本とする
- 4.認可日と喪失日を確認して記録する 認可があった日の翌日が資格喪失日となる(14条)。通知書で認可日を確認し、給与からの保険料控除がいつまでかを事業主と突き合わせる。控除の停止月を誤ると後日の精算トラブルになる
- 5.国民年金第1号への種別変更届を出す 資格喪失後は市区町村の窓口で国民年金第1号被保険者への種別変更届を提出する(国年法12条、原則14日以内)。扶養していた配偶者の第3号資格も同時に消えるため、配偶者分の届出も併せて行う
よくある質問 AI による整理
Q1任意単独被保険者とは?
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、自分ひとりで厚生年金の被保険者になった人を指します(厚年法10条)。
Q2厚生年金の脱退はいつから効力が出ますか?
資格喪失日は認可があった日の翌日です(厚年法14条)。申請書を出した日ではなく認可日が起点で遡及しないため、認可が月末にずれると喪失日が翌月1日になります。
Q3脱退したら国民年金の手続きは必要?
必要です。資格喪失により国民年金第1号被保険者となるため、市区町村へ種別変更の届出をします(国年法12条、原則14日以内)。放置すると未納期間になります。
Q4厚生年金を脱退すると障害年金はどうなる?
障害厚生年金3級と障害手当金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが条件です。脱退後に初診日を迎えた傷病は対象外となり、保障の枠が一枚外れます。
Q5配偶者の第3号被保険者はどうなりますか?
第3号被保険者は厚生年金被保険者に扶養される配偶者の資格なので、あなたの喪失と同時に消えます(国年法7条)。配偶者に国民年金保険料が新たに発生します。
Q670歳になったら脱退手続きは必要?
任意単独被保険者は70歳到達により当然に資格を失うため、11条の認可を改めて取る必要はありません。誕生日が近い場合は、どの出口を通るのか先に確認してください。
Q7適用事業所の従業員も11条で抜けられますか?
抜けられません。11条は「前条の規定による被保険者」つまり10条の任意単独被保険者だけを対象とします。適用事業所の強制被保険者に脱退の選択権はありません。
Q8脱退の申請はどこに出しますか?
認可権者は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は日本年金機構の年金事務所です。事前に自分が任意単独被保険者かどうか、被保険者記録の種別を照会しておくと手続が早く進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚生年金って、自分から抜けたいって言えるものなんですか?
10条の任意単独被保険者なら言える。11条が本人の申請と厚生労働大臣の認可による資格喪失を認めているからだ。適用事業所に使用される強制被保険者は対象外で、自分の意思では抜けられない。実務のポイント:窓口ではまず「どちらの被保険者か」を確認される。加入経緯を覚えていないなら、年金事務所で被保険者記録の種別を照会してから相談に行くと話が早い
Q2社長が同意してくれなくても抜けられますか?
11条は認可のみを要件としており、10条と違って事業主の同意を条件にしていない。折半負担がなくなる側なので実務で争いになることは少ないが、法文上の起点はあなたの意思である。実務のポイント:逆方向も同じで、事業主の側から一方的に外すことはできない。事業主が勝手に資格喪失届を出しても、申請権者は本人であるため、後に記録訂正の対象になる
Q3抜けたら、今まで払った分は無駄になりますか?
無駄にはならない。被保険者だった期間は厚生年金の被保険者期間として記録に残り、将来の老齢厚生年金の額に反映される(19条)。消えるのは今後の積み増しと、障害・遺族の保障である。実務のポイント:受給資格期間を満たしていれば、厚生年金の期間が1か月でも老齢厚生年金は支給される。請求しなければ出ないので、年金請求のときに忘れていた任意単独期間がないか記録を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「厚生年金を抜けるべきか」を保険料の損得だけで問うと、問いの立て方そのものが誤っている。11条の脱退で失うのは将来の老齢厚生年金だけではなく、明日事故に遭ったときの障害厚生年金と、万一のときの遺族厚生年金という現在進行形の保障である。比べるべきは月々の保険料と将来の年金額ではなく、保険料と保障の総体だ
- 「社長が同意しないと抜けられない」と思われているが、事業主の同意を明文で要求しているのは加入時の10条であり、11条の資格喪失にその要件はない。必要なのは厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構の年金事務所)の認可だけである
- 認可制であること自体は知られていても、遡及が効かないことの重さは知られていない。届出なら「○月○日付で」と過去に遡れるが、認可は行政庁が判断を下した日が起点になる。申請日と喪失日がずれる結果、保険料の月割りに想定外の1か月が乗る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事業主の同意 | 11条(脱退):法文上の要件ではない | 10条(加入):事業主の同意が明文の要件 14条(喪失時期):同意の有無を問わない |
| 行政の関与 | 11条:厚生労働大臣の認可(届出ではない) | 10条:厚生労働大臣の認可 14条:認可日を基準に効力発生日を決定 |
| 効力発生の時点 | 11条:認可があった日の翌日に資格喪失(遡及なし) | 10条:認可があった日に資格取得 19条:保険料は喪失日の属する月の前月分まで |
| 申請できる人 | 11条:任意単独被保険者本人のみ | 10条:加入希望者本人(事業主同意付き) 6条:適用事業所の被保険者は対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も5人未満事業所等の従業員について自願加保を認め、加保・退保の効力発生日を条文で明示する。ただし退保は投保単位(事業主)による申報が中心で、本人申請+行政認可という日本11条の構成とは経路が異なる
韓国の国民年金は임의가입자(任意加入者)の탈퇴を認めるが、公的年金が国民年金に一元化されているため、被用者年金からの単独脱退という日本型の切り分けは生じにくい
ドイツの任意加入は保険料納付の中止によって事実上終了し、行政庁の認可を介在させない。日本11条が認可という関門を残したのは、年金空白の抑制を制度側で確認する趣旨と読める
米国は被用者に対する強制適用が徹底しており、任意単独加入・任意脱退の一般制度がない。宗教上の免除など極めて限定的な例外を除き、本条に対応する出口自体が存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今月末で厚生年金を抜けたいと思ったら、どうなるか。11条は届出ではなく認可制で、遡及が効かない。申請書を出した日ではなく認可があった日の翌日が喪失日になる。月末ぎりぎりの申請は喪失日が翌月1日にずれ、当月分の保険料まで持っていかれる。あと数日の判断で、本人負担が1か月分変わる
- 常時4人の理容店を個人で営むあなたは、従業員1人の任意単独加入に同意して保険料の半分を負担してきた。経営が苦しく「もうやめてくれ」と言いたい。だが11条の申請権は本人にあり、事業主が一方的に外す仕組みは用意されていない。逆に本人が抜けると言い出したときも、あなたの同意は要件になっていない
- 国民年金のほうが安いと聞いて脱退した。翌年、私生活の事故で障害が残った。障害厚生年金3級と障害手当金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが条件である
- あなたが抜けた日に、扶養に入っていた配偶者の第3号被保険者資格も消える(国民年金法7条)。自分の保険料を減らしたつもりが、配偶者の国民年金保険料が月々新たに発生し、世帯全体では負担が増える家庭は珍しくない
- 70歳の誕生日が数か月後に迫っている人が、慌てて脱退の相談に来ることがある。任意単独被保険者は70歳到達で当然に資格を失うため、わざわざ11条の認可を取る必要がない場面もある。手続を急ぐ前に、自分がどの出口を通るのかを確認する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が10条の任意単独被保険者か、適用事業所の強制被保険者かをまず確認する。強制被保険者は11条では抜けられない2. 脱退後の障害・遺族保障の穴と、配偶者の第3号資格の消滅による家計への影響を試算する3. 認可申請は月の前半に出し、喪失日が翌月1日にずれないようにする4. 資格喪失後は国民年金第1号被保険者への種別変更届を市区町村へ出す(国民年金法12条、原則14日以内)
訴えられた側:1. 従業員から脱退の相談が来たら、11条に事業主の同意要件がないことを前提に話す。引き止めは事実上の説得にとどまる2. 資格喪失により保険料の折半負担は消えるが、その分を賃金でどう扱うかを労働条件との関係で整理する3. 認可日と喪失日(認可の翌日)を給与計算に反映し、保険料控除の停止月を誤らない4. 事業主が一方的に資格喪失届を出す扱いには法的根拠がなく、後日の記録訂正トラブルの火種になる
時効(請求できる期限):11条自体に申請期限の定めはない。ただし資格喪失日は認可があった日の翌日(14条)で遡及できないため、実質的な締切は毎月の保険料の区切りとなる。喪失後の国民年金第1号への種別変更届は原則14日以内(国民年金法12条)。保険料の徴収権および還付を受ける権利の時効は2年(厚生年金保険法92条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)1月施行 社会保険庁の廃止と日本年金機構の設立に伴い、認可権者の表記が「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」へ改められた。実務の申請窓口は年金事務所となった
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全面改正により現行法が成立。事業所単位の強制適用を原則としつつ、適用事業所以外に使用される者の任意単独加入(10条)とその資格喪失(11条)を並置する枠組みが置かれた
- 2.平成19年(2007年)公布・平成22年(2010年)1月施行 改正:社会保険庁の廃止と日本年金機構の設立に伴い、認可権者の表記が「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」へ改められた。実務の申請窓口は年金事務所となった
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