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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第11条

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前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 11 条は、10 条の任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失できると定める。加入時と異なり事業主の同意は不要で、喪失日は認可の翌日となる。

Q · 小さな職場で自分だけ入った厚生年金、自分の意思でやめられますか?

10 条の任意単独被保険者なら、認可を受けて脱退できます

厚生年金保険法 11 条により、同法 10 条の認可で加入した任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失できます。加入時と異なり事業主の同意は法律上の要件ではありません。ただし資格喪失日は認可があった日の翌日(14 条)で遡及せず、老齢厚生年金の積み増しだけでなく障害厚生年金・遺族厚生年金の保障も同時に失います。扶養する配偶者の国民年金第 3 号被保険者資格も消滅します。

解説

厚生年金は勤め先単位で強制加入するもの、と思われている。だが適用事業所でない小さな職場(個人経営で常時5人未満のサービス業、農林水産業など)で働く70歳未満の人は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、自分ひとりだけ厚生年金に入れる(10条)。11条はその出口である。ここに玄人しか知らない非対称がある。入口の10条は「事業主の同意」を明文で要求するが、出口の11条は認可だけを条件とし、事業主の同意を要件にしていない。社長が保険料の折半負担を惜しんで渋っても、あなたの離脱の意思は法文上ブロックされない。ただし出口には別の代償がある。認可があった日の翌日に資格を失い(14条)、その瞬間に老齢だけでなく、障害厚生年金と遺族厚生年金の傘も同時に閉じる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 11 条は、任意単独被保険者の資格喪失について定める規定である。適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者が同法 10 条の認可により取得した被保険者資格を、厚生労働大臣の認可を受けて喪失できる旨を規定し、加入時に要求される事業主の同意を喪失の要件としていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意単独被保険者とは?

適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の人が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、自分ひとりで厚生年金の被保険者になった人を指します(厚年法 10 条)。

Q2厚生年金の脱退はいつから効力が出ますか?

資格喪失日は認可があった日の翌日です(厚年法 14 条)。申請書を出した日ではなく認可日が起点で遡及しないため、認可が月末にずれると喪失日が翌月 1 日になります。

Q3脱退したら国民年金の手続きは必要?

必要です。資格喪失により国民年金第 1 号被保険者となるため、市区町村へ種別変更の届出をします(国年法 12 条、原則 14 日以内)。放置すると未納期間になります。

Q4厚生年金を脱退すると障害年金はどうなる?

障害厚生年金 3 級と障害手当金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが条件です。脱退後に初診日を迎えた傷病は対象外となり、保障の枠が一枚外れます。

Q5配偶者の第 3 号被保険者はどうなりますか?

第 3 号被保険者は厚生年金被保険者に扶養される配偶者の資格なので、あなたの喪失と同時に消えます(国年法 7 条)。配偶者に国民年金保険料が新たに発生します。

Q670 歳になったら脱退手続きは必要?

任意単独被保険者は 70 歳到達により当然に資格を失うため、11 条の認可を改めて取る必要はありません。誕生日が近い場合は、どの出口を通るのか先に確認してください。

Q7適用事業所の従業員も 11 条で抜けられますか?

抜けられません。11 条は「前条の規定による被保険者」つまり 10 条の任意単独被保険者だけを対象とします。適用事業所の強制被保険者に脱退の選択権はありません。

Q8脱退の申請はどこに出しますか?

認可権者は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は日本年金機構の年金事務所です。事前に自分が任意単独被保険者かどうか、被保険者記録の種別を照会しておくと手続が早く進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金って、自分から抜けたいって言えるものなんですか?

10条の任意単独被保険者なら言える。11条が本人の申請と厚生労働大臣の認可による資格喪失を認めているからだ。適用事業所に使用される強制被保険者は対象外で、自分の意思では抜けられない。業界裏話ヒント:窓口ではまず「どちらの被保険者か」を確認される。加入経緯を覚えていないなら、年金事務所で被保険者記録の種別を照会してから相談に行くと話が早い

Q2社長が同意してくれなくても抜けられますか?

11条は認可のみを要件としており、10条と違って事業主の同意を条件にしていない。折半負担がなくなる側なので実務で争いになることは少ないが、法文上の起点はあなたの意思である。業界裏話ヒント:逆方向も同じで、事業主の側から一方的に外すことはできない。事業主が勝手に資格喪失届を出しても、申請権者は本人であるため、後に記録訂正の対象になる

Q3抜けたら、今まで払った分は無駄になりますか?

無駄にはならない。被保険者だった期間は厚生年金の被保険者期間として記録に残り、将来の老齢厚生年金の額に反映される(19条)。消えるのは今後の積み増しと、障害・遺族の保障である。業界裏話ヒント:受給資格期間を満たしていれば、厚生年金の期間が1か月でも老齢厚生年金は支給される。請求しなければ出ないので、年金請求のときに忘れていた任意単独期間がないか記録を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「厚生年金を抜けるべきか」を保険料の損得だけで問うと、問いの立て方そのものが誤っている。11条の脱退で失うのは将来の老齢厚生年金だけではなく、明日事故に遭ったときの障害厚生年金と、万一のときの遺族厚生年金という現在進行形の保障である。比べるべきは月々の保険料と将来の年金額ではなく、保険料と保障の総体だ
  • 「社長が同意しないと抜けられない」と思われているが、事業主の同意を明文で要求しているのは加入時の10条であり、11条の資格喪失にその要件はない。必要なのは厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構の年金事務所)の認可だけである
  • 認可制であること自体は知られていても、遡及が効かないことの重さは知られていない。届出なら「○月○日付で」と過去に遡れるが、認可は行政庁が判断を下した日が起点になる。申請日と喪失日がずれる結果、保険料の月割りに想定外の1か月が乗る
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事業主の同意11 条(脱退):法文上の要件ではない
行政の関与11 条:厚生労働大臣の認可(届出ではない)
効力発生の時点11 条:認可があった日の翌日に資格喪失(遡及なし)
申請できる人11 条:任意単独被保険者本人のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今月末で厚生年金を抜けたいと思ったら、どうなるか。11条は届出ではなく認可制で、遡及が効かない。申請書を出した日ではなく認可があった日の翌日が喪失日になる。月末ぎりぎりの申請は喪失日が翌月1日にずれ、当月分の保険料まで持っていかれる。あと数日の判断で、本人負担が1か月分変わる
  • 常時4人の理容店を個人で営むあなたは、従業員1人の任意単独加入に同意して保険料の半分を負担してきた。経営が苦しく「もうやめてくれ」と言いたい。だが11条の申請権は本人にあり、事業主が一方的に外す仕組みは用意されていない。逆に本人が抜けると言い出したときも、あなたの同意は要件になっていない
  • 国民年金のほうが安いと聞いて脱退した。翌年、私生活の事故で障害が残った。障害厚生年金3級と障害手当金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが条件である
  • あなたが抜けた日に、扶養に入っていた配偶者の第3号被保険者資格も消える(国民年金法7条)。自分の保険料を減らしたつもりが、配偶者の国民年金保険料が月々新たに発生し、世帯全体では負担が増える家庭は珍しくない
  • 70歳の誕生日が数か月後に迫っている人が、慌てて脱退の相談に来ることがある。任意単独被保険者は70歳到達で当然に資格を失うため、わざわざ11条の認可を取る必要がない場面もある。手続を急ぐ前に、自分がどの出口を通るのかを確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第11条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第11条の条文原文は「前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第11条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。