前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
要点厚生年金保険法 11 条は、10 条の任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失できると定める。加入時と異なり事業主の同意は不要で、喪失日は認可の翌日となる。
Q · 小さな職場で自分だけ入った厚生年金、自分の意思でやめられますか?
10 条の任意単独被保険者なら、認可を受けて脱退できます
厚生年金保険法 11 条により、同法 10 条の認可で加入した任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失できます。加入時と異なり事業主の同意は法律上の要件ではありません。ただし資格喪失日は認可があった日の翌日(14 条)で遡及せず、老齢厚生年金の積み増しだけでなく障害厚生年金・遺族厚生年金の保障も同時に失います。扶養する配偶者の国民年金第 3 号被保険者資格も消滅します。
厚生年金は勤め先単位で強制加入するもの、と思われている。だが適用事業所でない小さな職場(個人経営で常時5人未満のサービス業、農林水産業など)で働く70歳未満の人は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、自分ひとりだけ厚生年金に入れる(10条)。11条はその出口である。ここに玄人しか知らない非対称がある。入口の10条は「事業主の同意」を明文で要求するが、出口の11条は認可だけを条件とし、事業主の同意を要件にしていない。社長が保険料の折半負担を惜しんで渋っても、あなたの離脱の意思は法文上ブロックされない。ただし出口には別の代償がある。認可があった日の翌日に資格を失い(14条)、その瞬間に老齢だけでなく、障害厚生年金と遺族厚生年金の傘も同時に閉じる。
厚生年金保険法 11 条は、任意単独被保険者の資格喪失について定める規定である。適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者が同法 10 条の認可により取得した被保険者資格を、厚生労働大臣の認可を受けて喪失できる旨を規定し、加入時に要求される事業主の同意を喪失の要件としていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の人が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け、自分ひとりで厚生年金の被保険者になった人を指します(厚年法 10 条)。
資格喪失日は認可があった日の翌日です(厚年法 14 条)。申請書を出した日ではなく認可日が起点で遡及しないため、認可が月末にずれると喪失日が翌月 1 日になります。
必要です。資格喪失により国民年金第 1 号被保険者となるため、市区町村へ種別変更の届出をします(国年法 12 条、原則 14 日以内)。放置すると未納期間になります。
障害厚生年金 3 級と障害手当金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが条件です。脱退後に初診日を迎えた傷病は対象外となり、保障の枠が一枚外れます。
第 3 号被保険者は厚生年金被保険者に扶養される配偶者の資格なので、あなたの喪失と同時に消えます(国年法 7 条)。配偶者に国民年金保険料が新たに発生します。
任意単独被保険者は 70 歳到達により当然に資格を失うため、11 条の認可を改めて取る必要はありません。誕生日が近い場合は、どの出口を通るのか先に確認してください。
抜けられません。11 条は「前条の規定による被保険者」つまり 10 条の任意単独被保険者だけを対象とします。適用事業所の強制被保険者に脱退の選択権はありません。
認可権者は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は日本年金機構の年金事務所です。事前に自分が任意単独被保険者かどうか、被保険者記録の種別を照会しておくと手続が早く進みます。
10条の任意単独被保険者なら言える。11条が本人の申請と厚生労働大臣の認可による資格喪失を認めているからだ。適用事業所に使用される強制被保険者は対象外で、自分の意思では抜けられない。業界裏話ヒント:窓口ではまず「どちらの被保険者か」を確認される。加入経緯を覚えていないなら、年金事務所で被保険者記録の種別を照会してから相談に行くと話が早い
11条は認可のみを要件としており、10条と違って事業主の同意を条件にしていない。折半負担がなくなる側なので実務で争いになることは少ないが、法文上の起点はあなたの意思である。業界裏話ヒント:逆方向も同じで、事業主の側から一方的に外すことはできない。事業主が勝手に資格喪失届を出しても、申請権者は本人であるため、後に記録訂正の対象になる
無駄にはならない。被保険者だった期間は厚生年金の被保険者期間として記録に残り、将来の老齢厚生年金の額に反映される(19条)。消えるのは今後の積み増しと、障害・遺族の保障である。業界裏話ヒント:受給資格期間を満たしていれば、厚生年金の期間が1か月でも老齢厚生年金は支給される。請求しなければ出ないので、年金請求のときに忘れていた任意単独期間がないか記録を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 事業主の同意 | 11 条(脱退):法文上の要件ではない | — |
| 行政の関与 | 11 条:厚生労働大臣の認可(届出ではない) | — |
| 効力発生の時点 | 11 条:認可があった日の翌日に資格喪失(遡及なし) | — |
| 申請できる人 | 11 条:任意単独被保険者本人のみ | — |
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