熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第6条(適用事業所)

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
  2. 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
  3. 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
  4. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
  5. 2.前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
  6. 3.第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
  7. 4.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 6 条は、法人の事業所は人数を問わず、法定業種の個人事業所は常時 5 人以上で強制適用事業所となると定める。要件外でも 2 分の 1 以上の同意で任意加入できる。

Q · うちの職場、厚生年金に入らなきゃいけない会社なんですか?

法人なら 1 人でも強制加入、個人事業は業種と人数次第

厚生年金保険法 6 条 1 項により、法定業種で常時 5 人以上を使用する個人事業所と、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所は強制適用事業所です。代表者だけの法人でも適用されます。飲食・理美容・旅館などの個人事業所は法定業種外のため、何人雇っていても強制適用にはなりません。ただし 3 項・4 項により、使用される者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、任意包括適用事業所になれます。

解説

厚生年金に入れるかどうかは、あなたの勤勉さでも勤続年数でもなく、勤務先の「箱」の属性で決まっている。厚生年金保険法 6 条は、その箱の条件を列挙した条文だ。法定 16 業種で常時 5 人以上を使う個人事業所、そして国・地方公共団体・法人の事業所なら常時 1 人でも強制適用。つまり社長ひとりの株式会社でも、法人である以上、逃げ道はない。逆に、飲食店・理美容・旅館・農林水産業などの個人事業所は、何十人雇っていても(2022 年 10 月に士業が追加された点を除き)法定業種の枠外なら強制適用にならない。ここに人生の分岐がある。あなたが同じ仕事を同じ時間していても、勤務先が法人化しているかどうかだけで、老後に受け取る年金額が生涯で数百万円から一千万円単位で変わる。そして 3 項の任意包括適用、従業員の 2 分の 1 以上の同意さえ集めれば、事業主は認可を受けて加入できる。加入したい側から動かせる扉が、そこにある。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 6 条は適用事業所を定める規定であり、法定業種で常時 5 人以上を使用する個人事業所、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所、及び船員が乗り組む船舶を強制適用事業所とする。これ以外の事業所は、使用される者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることにより、任意に適用事業所となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適用事業所とは何ですか?

厚生年金保険が適用される事業所の単位です。厚生年金保険法 6 条が要件を定め、該当すると事業主に届出義務と保険料の折半負担が生じます。

Q2厚生年金は 5 人未満でも入れますか?

入れます。5 人以上要件がかかるのは法定業種の個人事業所だけで、法人なら従業員 1 人でも強制適用です。個人事業所でも任意包括適用の道があります。

Q3任意包括適用の申請はどこにしますか?

事業主が厚生労働大臣あてに申請し、実務上は事業所所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)が窓口です。使用される者の 2 分の 1 以上の同意書を添えます。

Q4厚生年金の法定業種にはどんな仕事が入りますか?

製造・土木建築・運輸・物品販売・金融・通信・医療・教育などが列挙され、2022 年 10 月から弁護士・税理士などの士業も追加されました。飲食・理美容・旅館・農林水産業は含まれません。

Q5適用事業所の届出はいつまでにすればいいですか?

適用事業所に該当する事実が生じた日から 5 日以内に新規適用届を提出します(厚生年金保険法施行規則 13 条)。法人設立日や従業員採用日が起算点になります。

Q6適用事業所なのに届出をしないとどうなりますか?

日本年金機構の調査で未適用が判明すると、遡及して適用され保険料を請求されます。保険料の徴収権の時効は原則 2 年で、事業主負担分も遡って発生します。

Q7士業の個人事務所も厚生年金の強制適用になりますか?

2022 年 10 月以降、弁護士・税理士・社会保険労務士などの法律・会計事務を扱う個人事業所は法定業種に追加され、常時 5 人以上なら強制適用です。

Q8厚生年金と健康保険の適用事業所は同じですか?

要件がほぼ同一で連動します(健康保険法 3 条)。実務上も新規適用届は健康保険と厚生年金をまとめて提出し、片方だけ加入することは原則できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは社長と私の 2 人だけの会社なんですが、厚生年金って入らなきゃダメなんですか?

法人であれば 6 条 1 項 2 号により、常時従業員を使用する限り人数に関係なく強制適用です。代表者一人の法人でも、報酬を受けている以上は被保険者になります。業界裏話ヒント:小規模法人で「まだ入っていない」ケースは実務上かなりありますが、日本年金機構は法人登記情報と国税の源泉徴収データを突合して未適用事業所を抽出しています。自主的に届け出るのと調査で発覚するのとでは、遡及の扱いも交渉余地も違ってくる

Q2個人経営の店で働いてるんですが、社長にお願いしたら厚生年金に入れてもらえますか?

6 条 3 項の任意包括適用という制度があり、事業主が厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になれます。ただし申請には従業員の 2 分の 1 以上の同意が必要(4 項)で、あなた一人の希望だけでは動きません。業界裏話ヒント:この「2 分の 1 以上」は全員一致ではないため、同僚に先に声をかけて過半数の同意書を揃えてから事業主に持っていくと話が早い。事業主にとっては保険料の折半負担が増える判断なので、人材定着の材料として提示するのが実務的

Q3船で働くことになったんですが、会社の事務所じゃなくて船が適用事業所になるって本当ですか?

本当です。6 条 1 項 3 号により、船員法 1 条の船員が乗り組む船舶自体が適用事業所とされ、2 項で船舶所有者が事業主とみなされます。陸上の事業所とは別の適用単位です。業界裏話ヒント:船員は 2022 年 10 月の改正後も含め、被保険者の種別や給付面で陸上勤務者と異なる取扱いがある領域が残っている。乗船契約を結ぶ前に、自分がどの制度の適用を受けるのかを書面で確認しておくと、後の記録照会で困らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「厚生年金に入れるかどうかは会社が決める」と思っている人が多いが、1 項の要件を満たす事業所には選択権がない。加入は事業主の親切ではなく法律上の義務であり、届出をしないことは違法状態である。逆に、要件を満たさない事業所については、事業主が親切心で加入させたくても 3 項の認可手続を経なければできない
  • 任意包括適用の存在は知られていても、そのハードルの低さが知られていない。必要なのは従業員の全員一致ではなく「2 分の 1 以上の同意」(4 項)。反対者がいても過半数さえ取れれば申請できる。加入を望む従業員側が同僚に声をかけて多数派を作れば、事業主に交渉する材料になる
  • 「うちは 5 人未満だから絶対に入れない」という前提そのものが誤っている。5 人以上要件がかかるのは 1 号の法定業種の個人事業所だけで、法人であれば従業員 0 人(代表者のみ)でも 2 号により強制適用になる。人数ではなく、まず法人か個人事業かを確認するのが正しい問いの立て方である
  • あなたから見れば「保険料が引かれて手取りが減る損」に映るが、法律から見れば厚生年金は国民年金の上乗せ二階部分に加えて、障害厚生年金 3 級・障害手当金という国民年金にない給付の入口でもある。この落差を知らないまま「社保のない職場のほうが手取りが多くていい」と選ぶと、病気や事故で働けなくなったときに救済の層が一枚足りない
dimensionthisArticlealternatives
規律の単位6 条:事業所・船舶という「箱」が適用対象かを決める
判断基準法人格の有無、法定業種、常時 5 人以上、船員の乗組み
本人の選択余地1 項該当なら選択不可、3 項の任意包括適用のみ選択の余地
外れたときの効果7 条の取消認可・8 条の擬制により適用関係が終了または継続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが転職先を二つで迷っている。給与はほぼ同額、片方は株式会社、もう片方は個人経営の飲食店。個人事業所側は法定業種外で従業員 4 人、厚生年金は強制適用にならない。国民年金だけの 40 年と、厚生年金 40 年では、老後の受給額が月 10 万円近く違う場面もある。求人票の「社会保険完備」の一行が、生涯収入の話をしている
  • 個人経営の美容室で 6 年働いてきた。ある日、社長が法人成りすると告げる。翌月から給与明細に厚生年金保険料の控除が現れ、手取りが減る。減った分は消えたのではなく、あなたの老齢厚生年金と障害厚生年金の原資に変わっている。しかも保険料は労使折半、事業主が半分負担している
  • もし、あなたの勤務先が実は強制適用事業所なのに届出をしていなかったとしたら? 事業主は 6 条の適用事業所であることを自分の意思で選べない。日本年金機構は法人登記情報や国税庁の源泉徴収データと突合して未適用事業所を把握しており、遡及して 2 年分の保険料が請求されることがある
  • あなたが漁船に乗る船員として雇われた。3 号により、その船舶自体が適用事業所となり、船舶所有者が事業主とみなされる(2 項)。陸の事業所を持たない働き方でも、船という単位で適用の網がかかる
  • あと 3 か月で定年、年金請求の準備を始めた。過去の勤務先のうち一社が個人事業所で未適用だったことが判明。年金記録の空白期間をどうするか、時効との勝負が始まる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第6条(適用事業所)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第6条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。