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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第6条(適用事業所)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
  2. 一次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
  3. 一物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
  4. 二土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  5. 三鉱物の採掘又は採取の事業
  6. 四電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
  7. 五貨物又は旅客の運送の事業
  8. 六貨物積卸しの事業
  9. 七焼却、清掃又はと殺の事業
  10. 八物の販売又は配給の事業
  11. 九金融又は保険の事業
  12. 十物の保管又は賃貸の事業
  13. 十一媒介周旋の事業
  14. 十二集金、案内又は広告の事業
  15. 十三教育、研究又は調査の事業
  16. 十四疾病の治療、助産その他医療の事業
  17. 十五通信又は報道の事業
  18. 十六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
  19. 十七弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
  20. 二前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
  21. 三船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
  22. 2.前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
  23. 3.第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
  24. 4.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

この条文の基本情報

適用事業所とは何ですか?

定義適用事業所とは、厚生年金保険法第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第6条(適用事業所)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第6条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第6条の前の条は厚生年金保険法第4〜5条です。
  7. 厚生年金保険法第6条の次の条は厚生年金保険法第7条です。
  8. 厚生年金保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法6条は、法人の事業所は人数を問わず、法定業種の個人事業所は常時5人以上で強制適用事業所となると定める。要件外でも2分の1以上の同意で任意加入できる。

Q · うちの職場、厚生年金に入らなきゃいけない会社なんですか?

法人なら1人でも強制加入、個人事業は業種と人数次第

厚生年金保険法6条1項により、法定業種で常時5人以上を使用する個人事業所と、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所は強制適用事業所です。代表者だけの法人でも適用されます。飲食・理美容・旅館などの個人事業所は法定業種外のため、何人雇っていても強制適用にはなりません。ただし3項・4項により、使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、任意包括適用事業所になれます。

解説

厚生年金に入れるかどうかは、あなたの勤勉さでも勤続年数でもなく、勤務先の「箱」の属性で決まっている。厚生年金保険法6条は、その箱の条件を列挙した条文だ。法定16業種で常時5人以上を使う個人事業所、そして国・地方公共団体・法人の事業所なら常時1人でも強制適用。つまり社長ひとりの株式会社でも、法人である以上、逃げ道はない。逆に、飲食店・理美容・旅館・農林水産業などの個人事業所は、何十人雇っていても(2022年10月に士業が追加された点を除き)法定業種の枠外なら強制適用にならない。ここに人生の分岐がある。あなたが同じ仕事を同じ時間していても、勤務先が法人化しているかどうかだけで、老後に受け取る年金額が生涯で数百万円から一千万円単位で変わる。そして3項の任意包括適用、従業員の2分の1以上の同意さえ集めれば、事業主は認可を受けて加入できる。加入したい側から動かせる扉が、そこにある。

法的な位置づけ

厚生年金保険法6条は適用事業所を定める規定であり、法定業種で常時5人以上を使用する個人事業所、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所、及び船員が乗り組む船舶を強制適用事業所とする。これ以外の事業所は、使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることにより、任意に適用事業所となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勤務先が法人か個人事業かを確認する 国税庁の法人番号公表サイトや登記情報で、勤務先が法人格を持つかを確認する。法人であれば6条1項2号により従業員数を問わず強制適用事業所であり、この時点で判定が終わる
  2. 2.個人事業なら業種と常時使用人数を照合する 個人事業所の場合は、6条1項1号の法定業種に該当するかを確認し、常時使用する従業員が5人以上かを数える。両方満たせば強制適用、どちらか欠ければ強制適用にはならない
  3. 3.給与明細と適用状況を突き合わせる 強制適用のはずなのに給与明細に厚生年金保険料の控除がない場合は未適用の疑いがある。ねんきんネットや年金事務所で自分の被保険者記録を照会し、加入期間の空白を確認する
  4. 4.未適用なら年金事務所に相談・申立てをする 要件を満たすのに未適用であれば、事業所所在地を管轄する年金事務所に相談する。匿名での情報提供も受け付けている。保険料徴収権の時効は原則2年のため、気付いた時点で早く動くほど回復できる期間が長い
  5. 5.強制適用外なら任意包括適用の同意を集める 法定業種外や5人未満の個人事業所では、6条3項の任意包括適用を目指す。全員一致は不要で、12条の適用除外者を除いた使用される者の2分の1以上の同意書を揃え、事業主から厚生労働大臣あてに認可申請してもらう

よくある質問 AI による整理

Q1適用事業所とは何ですか?

厚生年金保険が適用される事業所の単位です。厚生年金保険法6条が要件を定め、該当すると事業主に届出義務と保険料の折半負担が生じます。

Q2厚生年金は5人未満でも入れますか?

入れます。5人以上要件がかかるのは法定業種の個人事業所だけで、法人なら従業員1人でも強制適用です。個人事業所でも任意包括適用の道があります。

Q3任意包括適用の申請はどこにしますか?

事業主が厚生労働大臣あてに申請し、実務上は事業所所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)が窓口です。使用される者の2分の1以上の同意書を添えます。

Q4厚生年金の法定業種にはどんな仕事が入りますか?

製造・土木建築・運輸・物品販売・金融・通信・医療・教育などが列挙され、2022年10月から弁護士・税理士などの士業も追加されました。飲食・理美容・旅館・農林水産業は含まれません。

Q5適用事業所の届出はいつまでにすればいいですか?

適用事業所に該当する事実が生じた日から5日以内に新規適用届を提出します(厚生年金保険法施行規則13条)。法人設立日や従業員採用日が起算点になります。

Q6適用事業所なのに届出をしないとどうなりますか?

日本年金機構の調査で未適用が判明すると、遡及して適用され保険料を請求されます。保険料の徴収権の時効は原則2年で、事業主負担分も遡って発生します。

Q7士業の個人事務所も厚生年金の強制適用になりますか?

2022年10月以降、弁護士・税理士・社会保険労務士などの法律・会計事務を扱う個人事業所は法定業種に追加され、常時5人以上なら強制適用です。

Q8厚生年金と健康保険の適用事業所は同じですか?

要件がほぼ同一で連動します(健康保険法3条)。実務上も新規適用届は健康保険と厚生年金をまとめて提出し、片方だけ加入することは原則できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは社長と私の2人だけの会社なんですが、厚生年金って入らなきゃダメなんですか?

法人であれば6条1項2号により、常時従業員を使用する限り人数に関係なく強制適用です。代表者一人の法人でも、報酬を受けている以上は被保険者になります。実務のポイント:小規模法人で「まだ入っていない」ケースは実務上かなりありますが、日本年金機構は法人登記情報と国税の源泉徴収データを突合して未適用事業所を抽出しています。自主的に届け出るのと調査で発覚するのとでは、遡及の扱いも交渉余地も違ってくる

Q2個人経営の店で働いてるんですが、社長にお願いしたら厚生年金に入れてもらえますか?

6条3項の任意包括適用という制度があり、事業主が厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になれます。ただし申請には従業員の2分の1以上の同意が必要(4項)で、あなた一人の希望だけでは動きません。実務のポイント:この「2分の1以上」は全員一致ではないため、同僚に先に声をかけて過半数の同意書を揃えてから事業主に持っていくと話が早い。事業主にとっては保険料の折半負担が増える判断なので、人材定着の材料として提示するのが実務的

Q3船で働くことになったんですが、会社の事務所じゃなくて船が適用事業所になるって本当ですか?

本当です。6条1項3号により、船員法1条の船員が乗り組む船舶自体が適用事業所とされ、2項で船舶所有者が事業主とみなされます。陸上の事業所とは別の適用単位です。実務のポイント:船員は2022年10月の改正後も含め、被保険者の種別や給付面で陸上勤務者と異なる取扱いがある領域が残っている。乗船契約を結ぶ前に、自分がどの制度の適用を受けるのかを書面で確認しておくと、後の記録照会で困らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「厚生年金に入れるかどうかは会社が決める」と思っている人が多いが、1項の要件を満たす事業所には選択権がない。加入は事業主の親切ではなく法律上の義務であり、届出をしないことは違法状態である。逆に、要件を満たさない事業所については、事業主が親切心で加入させたくても3項の認可手続を経なければできない
  • 任意包括適用の存在は知られていても、そのハードルの低さが知られていない。必要なのは従業員の全員一致ではなく「2分の1以上の同意」(4項)。反対者がいても過半数さえ取れれば申請できる。加入を望む従業員側が同僚に声をかけて多数派を作れば、事業主に交渉する材料になる
  • 「うちは5人未満だから絶対に入れない」という前提そのものが誤っている。5人以上要件がかかるのは1号の法定業種の個人事業所だけで、法人であれば従業員0人(代表者のみ)でも2号により強制適用になる。人数ではなく、まず法人か個人事業かを確認するのが正しい問いの立て方である
  • あなたから見れば「保険料が引かれて手取りが減る損」に映るが、法律から見れば厚生年金は国民年金の上乗せ二階部分に加えて、障害厚生年金3級・障害手当金という国民年金にない給付の入口でもある。この落差を知らないまま「社保のない職場のほうが手取りが多くていい」と選ぶと、病気や事故で働けなくなったときに救済の層が一枚足りない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の単位6条:事業所・船舶という「箱」が適用対象かを決める9条:適用事業所に使用される「個人」の被保険者資格
12条:被保険者から除外される個人の類型
判断基準法人格の有無、法定業種、常時5人以上、船員の乗組み適用事業所で使用され、報酬を受けているか
臨時使用、短時間、所在地不定などの就労形態
本人の選択余地1項該当なら選択不可、3項の任意包括適用のみ選択の余地要件を満たせば当然に資格取得、本人の意思は問わない
該当すれば加入したくても被保険者になれない
外れたときの効果7条の取消認可・8条の擬制により適用関係が終了または継続退職・転職で資格喪失、国民年金第1号へ移行
国民年金第1号被保険者として自ら保険料を負担

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
勞工保險條例 第6條・勞工退休金條例 第7條

台湾も「投保單位」という事業所単位で強制加入を組み立て、僱用5人以上の公司・行號を強制投保單位とする点が日本の1項1号と発想を共有する。5人未満は自願投保の扱い

韓国
국민연금법 제8조(사업장가입자)

韓国も当然適用事業場という概念を用いるが、1人以上を使用する事業場へ順次適用範囲を拡大しており、法人か個人かで線を引く日本より人数要件の切り下げが進んでいる

中国
中華人民共和国社会保険法 第10条・第58条

中国は用人単位(使用者)が労働関係成立から30日以内に社会保険登記を行う義務を負う構成で、業種・人数による閾値を置かず全用人単位を対象とする

ドイツ
SGB VI § 1(Versicherungspflicht)

ドイツは事業所ではなく「報酬を得る被用者個人」を単位に保険義務を定める。事業所の法人格や規模で適用を切り分ける日本の6条とは設計思想が異なる

アメリカ
Social Security Act § 210 / IRC § 3121

米国は employment 概念に該当する労務提供を広く FICA の対象とし、事業所の規模や業種による強制適用の閾値を原則置かない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが転職先を二つで迷っている。給与はほぼ同額、片方は株式会社、もう片方は個人経営の飲食店。個人事業所側は法定業種外で従業員4人、厚生年金は強制適用にならない。国民年金だけの40年と、厚生年金40年では、老後の受給額が月10万円近く違う場面もある。求人票の「社会保険完備」の一行が、生涯収入の話をしている
  • 個人経営の美容室で6年働いてきた。ある日、社長が法人成りすると告げる。翌月から給与明細に厚生年金保険料の控除が現れ、手取りが減る。減った分は消えたのではなく、あなたの老齢厚生年金と障害厚生年金の原資に変わっている。しかも保険料は労使折半、事業主が半分負担している
  • もし、あなたの勤務先が実は強制適用事業所なのに届出をしていなかったとしたら? 事業主は6条の適用事業所であることを自分の意思で選べない。日本年金機構は法人登記情報や国税庁の源泉徴収データと突合して未適用事業所を把握しており、遡及して2年分の保険料が請求されることがある
  • あなたが漁船に乗る船員として雇われた。3号により、その船舶自体が適用事業所となり、船舶所有者が事業主とみなされる(2項)。陸の事業所を持たない働き方でも、船という単位で適用の網がかかる
  • あと3か月で定年、年金請求の準備を始めた。過去の勤務先のうち一社が個人事業所で未適用だったことが判明。年金記録の空白期間をどうするか、時効との勝負が始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勤務先が法人か個人事業か、法人番号公表サイトや登記情報で確認する2. 法人または法定業種で常時5人以上なら強制適用のはずなので、給与明細に厚生年金保険料の控除があるか照合3. 控除がないのに要件を満たすなら、年金事務所(日本年金機構)に相談または調査の申立てをする。匿名での情報提供も受け付けている4. 未適用が確認されれば遡及適用の可能性があるが、保険料徴収権の消滅時効は原則2年なので、気付いた時点で早く動くほど回復できる期間が長い

訴えられた側:1. 事業主として未適用を指摘されたら、まず自社が1項各号のどれに該当するか、業種・人数・法人格を正確に整理する2. 該当するなら速やかに新規適用届を提出、遡及分の保険料は分納相談が可能な場合がある3. 該当しないと考えるなら、法定16業種の範囲や「常時使用」の解釈について、実務上判断が分かれる部分があるため、社会保険労務士に確認したうえで根拠資料を揃えて反論する4. 従業員から任意包括適用を求められている場合は、4項の2分の1以上の同意が集まっているかを確認し、認可申請の要否を判断する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし関連する保険料の徴収権および還付請求権の消滅時効は原則2年(厚生年金保険法92条)、年金給付を受ける権利の時効は5年(同法92条)。適用事業所となった事実が生じたときは5日以内に新規適用届を提出する義務がある(厚生年金保険法施行規則13条)

学説

実務上の通説:1項2号の判断は法人格の有無という形式基準により、代表者のみの法人も適用事業所となる一方、1項1号の「常時五人以上」は雇用契約の名称ではなく就労の実態に即して判定するのが実務の運用である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和16年(1941年) 新設:労働者年金保険法が制定され、工場・鉱山等の事業所を単位に強制適用する枠組みが成立。現行6条の事業所単位主義の原型となる
  2. 2.昭和19年(1944年) 改正:厚生年金保険法に改称し、適用対象を事務職員・女子にも拡大。適用事業所の範囲が業種横断的に広がる
  3. 3.昭和29年(1954年) 改正:全部改正により現行の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)が成立。適用事業所の要件が現在の条文構造に整理される
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:弁護士・税理士・社会保険労務士など法律・会計事務を取り扱う士業の個人事業所が法定業種に追加され、常時5人以上で強制適用となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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