要点厚生年金保険法 6 条は、法人の事業所は人数を問わず、法定業種の個人事業所は常時 5 人以上で強制適用事業所となると定める。要件外でも 2 分の 1 以上の同意で任意加入できる。
Q · うちの職場、厚生年金に入らなきゃいけない会社なんですか?
法人なら 1 人でも強制加入、個人事業は業種と人数次第
厚生年金保険法 6 条 1 項により、法定業種で常時 5 人以上を使用する個人事業所と、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所は強制適用事業所です。代表者だけの法人でも適用されます。飲食・理美容・旅館などの個人事業所は法定業種外のため、何人雇っていても強制適用にはなりません。ただし 3 項・4 項により、使用される者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、任意包括適用事業所になれます。
厚生年金に入れるかどうかは、あなたの勤勉さでも勤続年数でもなく、勤務先の「箱」の属性で決まっている。厚生年金保険法 6 条は、その箱の条件を列挙した条文だ。法定 16 業種で常時 5 人以上を使う個人事業所、そして国・地方公共団体・法人の事業所なら常時 1 人でも強制適用。つまり社長ひとりの株式会社でも、法人である以上、逃げ道はない。逆に、飲食店・理美容・旅館・農林水産業などの個人事業所は、何十人雇っていても(2022 年 10 月に士業が追加された点を除き)法定業種の枠外なら強制適用にならない。ここに人生の分岐がある。あなたが同じ仕事を同じ時間していても、勤務先が法人化しているかどうかだけで、老後に受け取る年金額が生涯で数百万円から一千万円単位で変わる。そして 3 項の任意包括適用、従業員の 2 分の 1 以上の同意さえ集めれば、事業主は認可を受けて加入できる。加入したい側から動かせる扉が、そこにある。
厚生年金保険法 6 条は適用事業所を定める規定であり、法定業種で常時 5 人以上を使用する個人事業所、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所、及び船員が乗り組む船舶を強制適用事業所とする。これ以外の事業所は、使用される者の 2 分の 1 以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることにより、任意に適用事業所となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生年金保険が適用される事業所の単位です。厚生年金保険法 6 条が要件を定め、該当すると事業主に届出義務と保険料の折半負担が生じます。
入れます。5 人以上要件がかかるのは法定業種の個人事業所だけで、法人なら従業員 1 人でも強制適用です。個人事業所でも任意包括適用の道があります。
事業主が厚生労働大臣あてに申請し、実務上は事業所所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)が窓口です。使用される者の 2 分の 1 以上の同意書を添えます。
製造・土木建築・運輸・物品販売・金融・通信・医療・教育などが列挙され、2022 年 10 月から弁護士・税理士などの士業も追加されました。飲食・理美容・旅館・農林水産業は含まれません。
適用事業所に該当する事実が生じた日から 5 日以内に新規適用届を提出します(厚生年金保険法施行規則 13 条)。法人設立日や従業員採用日が起算点になります。
日本年金機構の調査で未適用が判明すると、遡及して適用され保険料を請求されます。保険料の徴収権の時効は原則 2 年で、事業主負担分も遡って発生します。
2022 年 10 月以降、弁護士・税理士・社会保険労務士などの法律・会計事務を扱う個人事業所は法定業種に追加され、常時 5 人以上なら強制適用です。
要件がほぼ同一で連動します(健康保険法 3 条)。実務上も新規適用届は健康保険と厚生年金をまとめて提出し、片方だけ加入することは原則できません。
法人であれば 6 条 1 項 2 号により、常時従業員を使用する限り人数に関係なく強制適用です。代表者一人の法人でも、報酬を受けている以上は被保険者になります。業界裏話ヒント:小規模法人で「まだ入っていない」ケースは実務上かなりありますが、日本年金機構は法人登記情報と国税の源泉徴収データを突合して未適用事業所を抽出しています。自主的に届け出るのと調査で発覚するのとでは、遡及の扱いも交渉余地も違ってくる
6 条 3 項の任意包括適用という制度があり、事業主が厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になれます。ただし申請には従業員の 2 分の 1 以上の同意が必要(4 項)で、あなた一人の希望だけでは動きません。業界裏話ヒント:この「2 分の 1 以上」は全員一致ではないため、同僚に先に声をかけて過半数の同意書を揃えてから事業主に持っていくと話が早い。事業主にとっては保険料の折半負担が増える判断なので、人材定着の材料として提示するのが実務的
本当です。6 条 1 項 3 号により、船員法 1 条の船員が乗り組む船舶自体が適用事業所とされ、2 項で船舶所有者が事業主とみなされます。陸上の事業所とは別の適用単位です。業界裏話ヒント:船員は 2022 年 10 月の改正後も含め、被保険者の種別や給付面で陸上勤務者と異なる取扱いがある領域が残っている。乗船契約を結ぶ前に、自分がどの制度の適用を受けるのかを書面で確認しておくと、後の記録照会で困らない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の単位 | 6 条:事業所・船舶という「箱」が適用対象かを決める | — |
| 判断基準 | 法人格の有無、法定業種、常時 5 人以上、船員の乗組み | — |
| 本人の選択余地 | 1 項該当なら選択不可、3 項の任意包括適用のみ選択の余地 | — |
| 外れたときの効果 | 7 条の取消認可・8 条の擬制により適用関係が終了または継続 | — |
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