前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。
要点厚生年金保険法 7 条は、強制適用の要件を外れた事業所を任意適用事業所とみなす規定。従業員が 5 人未満になっても適用は自動終了せず、脱退には 8 条の認可が必要となる。
Q · 従業員が 5 人未満になったら、社会保険は自動的にやめられるのですか?
自動ではやめられない。任意適用事業所として継続する
厚生年金保険法 7 条により、6 条 1 項 1 号・2 号の適用事業所が要件を満たさなくなっても、同条 3 項の任意適用の認可があったものとみなされ、任意適用事業所として適用関係が続きます。適用を終了させるには 8 条の脱退認可、すなわち被保険者の 4 分の 3 以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。手続をとらずに保険料を止めれば脱退ではなく滞納となり、徴収権の時効である 2 年分の範囲で遡って請求されます。
従業員が5人を割り込んだ、だからもう社会保険はやめられる。個人事業主の間で長く信じられてきたこの話は、この一条で完全に否定される。厚生年金保険法7条は、強制適用だった事業所が要件を外れた瞬間、任意適用の認可があったものと「みなす」と定める。つまり適用事業所の看板は自動では外れない。法人を解散して個人事業に戻しても、常時使用する従業員が4人に減っても、その事業所は厚生年金の適用事業所として走り続ける。抜けたければ8条の手続、被保険者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可が要る。ここに従業員側の切り札がある。あなたが同意しなければ、事業主は一人では抜けられない。逆に事業主が同意も認可も取らずに保険料を止めれば、それは脱退ではなく単なる滞納であり、遡って請求される側に立つのは事業主のほうだ。
厚生年金保険法 7 条は、強制適用事業所が適用要件を満たさなくなった場合の効果を定める規定であり、同法 6 条 1 項 1 号または 2 号に該当しなくなった事業所について、同条 3 項の任意適用の認可があったものとみなす。これにより当該事業所は任意適用事業所として適用関係を継続し、適用の終了には 8 条の脱退認可を要する。
強制適用の要件を満たさないが、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金の適用を受ける事業所です。7 条は、要件を外れた強制適用事業所をこの任意適用事業所とみなします。
6 条 1 項 1 号・2 号に該当しなくなった事業所について、申請がなくても同条 3 項の任意適用の認可があったものとして扱う仕組みです。適用関係が途切れないよう配線を切り替える規定です。
8 条により、被保険者の 4 分の 3 以上の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受けます。事業主の判断だけでは脱退できず、認可日から将来に向かって効力が生じます。
その事業所に使用される被保険者を母数として数えます。4 分の 1 を超える被保険者が同意しなければ要件を満たさず、脱退の申請自体が成り立ちません。
遡及しません。認可日から将来に向かって適用が終了するため、それまでの期間の保険料は発生し、後から免除されることはありません。
適用事業所である以上、納付義務は続きます。年金事務所の調査で徴収権の時効である 2 年分が遡って請求され、放置すれば延滞金や差押えまで進みます。
健康保険法にも 32 条という同じ構造のみなし規定があり、脱退には別途 33 条の同意と認可が要ります。厚生年金だけ抜けて健康保険が残る、という単純な話にはなりません。
入れます。6 条 3 項の任意適用の認可を受ければ、強制適用の要件を満たさない個人事業所でも適用事業所になれます。人材確保のために自ら申請する事業所もあります。
自動ではやめられない。7条により任意適用事業所の認可があったものとみなされ、適用事業所として継続する。やめるには8条の認可、被保険者の4分の3以上の同意が必要である。業界裏話ヒント:同意書に決まった様式はないが、後日「説明を受けていない」と争われる例が多い。脱退後は国民年金・国民健康保険に切り替わること、自己負担額の目安を同意書に明記しておくと、認可後の紛争がほぼ消える
取り戻せる余地は大きい。適用事業所が継続している以上、被保険者資格も続いているため、厚生年金保険法31条の確認請求で記録を回復しうる。ただし保険料の徴収時効は2年(92条)で、それ以前の期間は反映が難しい。業界裏話ヒント:確認請求は従業員が単独で、退職後でも出せる。会社に自分だと知られたくない場合、請求者を伏せた形で事業所調査に入るよう年金事務所に配慮を求めることができる
扱いは別である。7条が名指しているのは6条1項1号(法定業種で常時5人以上の個人事業所)と2号(国・地方公共団体・法人の事業所)だけで、同項3号の船舶は文言上含まれていない。業界裏話ヒント:船員は船員保険との関係で適用関係が別建てに動く。海上と陸上を行き来する働き方の人は、条文の号数まで確認しないと自分がどの枠にいるか判定できない
法人であれば従業員が1人でも6条1項2号で強制適用となり、業種も規模も問わない。解散して任意団体に戻れば2号は外れるが、7条により任意適用事業所として加入は続く。業界裏話ヒント:法人格を得た瞬間に社会保険が発生する点を見落とす設立支援者は多い。設立日と最初の給与支払日まで遡って加入を求められた事例は珍しくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定が働く場面 | 7 条:強制適用の要件を外れた瞬間、任意適用の認可があったとみなす | — |
| 事業主の意思の要否 | 不要。申請がなくても自動的にみなされる | — |
| 被保険者への効果 | 被保険者資格が途切れず継続する | — |
| 見落としたときのリスク | 適用継続に気付かず納付を止め、2 年分を遡及徴収される | — |
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