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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第8条

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  1. 第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第8条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第8条の条文原文は「第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第8条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第8条の前の条は厚生年金保険法第7条です。
  7. 厚生年金保険法第8条の次の条は厚生年金保険法第8条の2です。
  8. 厚生年金保険法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法8条は、任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることを認める。申請には使用される者の4分の3以上の同意が必要である。

Q · 会社が「社会保険をやめる」と言い出したら、従業員は止められますか?

事業主が単独では決められず、働く人の4分の3以上の同意が必要です

厚生年金保険法8条1項により、任意適用事業所(同法6条3項)の事業主は厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることができます。ただし同条2項は、その申請にあたり「当該事業所に使用される者(12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意」を義務づけています。裏返せば、4分の1を超える人が同意しなければ、事業主は申請そのものができません。なお法人は6条1項により強制適用事業所であるため、本条による取消しは使えません。

解説

同意書が回ってきたとする。「当事業所を厚生年金保険の適用事業所でなくすることに同意します」。署名欄にはあなたの名前が印字されている。押印すれば、翌月からあなたの給与明細の厚生年金保険料は消える。手取りは増える。ただし同時に、あなたの老後の年金は基礎年金だけになり、障害を負ったときの3級年金も、遺族厚生年金も、その瞬間に将来分が消滅する。厚生年金保険法8条は、任意適用事業所の事業主が「厚生労働大臣の認可」を受けて適用事業所でなくすることを認めるが、その認可申請には使用される者の4分の3以上の同意を義務づけた。裏返せば、4分の1を超える人が署名しなければ、事業主は申請すらできない。あなたのペン先が、事業所全体の年金制度の生死を握っている場面が現実に存在する。

法的な位置づけ

厚生年金保険法8条は、任意適用事業所の適用取消しを定める規定である。同法6条3項により任意に適用事業所となった事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所でなくすることができる。その認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(同法12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て申請することを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.同意書をその場で署名せず持ち帰る 同意書を差し出されたら、その場でペンを取らずに「一日持ち帰ります」と口頭で伝える。署名日欄が空欄のまま集められていないか確認し、書面の写しをその場で撮影して保存する
  2. 2.分母の人数と4分の3のラインを紙に書き出す 「当該事業所に使用される者(12条に規定する者を除く。)」が何人かを確認し、4分の3が何人になるかを計算する。被保険者の数ではない点に注意し、不同意が何人集まれば申請が成立しないかを把握する
  3. 3.脱退した場合の損得を数字で試算する ねんきんネットまたは年金事務所で現状の老齢厚生年金見込額を確認し、脱退後に自分で負担する国民年金保険料、配偶者が第3号から第1号へ移る場合の追加負担と並べる。手取り増と将来減を同じ表に載せる
  4. 4.失われる上乗せの守りを専門家に確認する 年金事務所または社会保険労務士に、脱退により障害厚生年金3級・障害手当金・遺族厚生年金がどう変わるかを確認する。国民年金の障害基礎年金は1級・2級のみである点を必ず質問に含める
  5. 5.同僚と情報を共有し、判断を持ち寄る 個別に交渉するより、試算結果を全員で共有する方が効く。4分の1を超える人が署名を保留すれば申請自体が成立しない。反対の意思表示は不要で、ペンを置いたままにするだけで足りる
  6. 6.認可後は資格喪失処分の側から争う 認可が下りてしまった場合、資格喪失に不服があれば社会保険審査官へ審査請求を行う。処分を知った日の翌日から3か月以内が目安であり、同意の分母の誤りを示す資料を早期に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1任意適用事業所とは何ですか?

強制適用の対象外である事業所が、厚生労働大臣の認可を受けて任意に厚生年金の適用事業所となったものです(厚年法6条3項)。原則として法定業種以外、または常時5人未満の個人事業所が対象になります。

Q24分の3の同意はだれを分母に数えるのですか?

条文は「当該事業所に使用される者(12条に規定する者を除く。)」と定めており、被保険者の数に限定していません。分母の確定は実務上の確認を要する論点で、数え方を誤れば同意要件そのものが崩れます。

Q3適用事業所でなくなる手続きの流れは?

事業主が対象者から4分の3以上の同意を集め、同意書を添えて厚生労働大臣(実務上は年金事務所経由)に認可申請します。認可が下りた時点で事業所は適用事業所でなくなります。

Q4認可が下りると被保険者資格はいつ失われますか?

厚年法14条により、事業所が適用事業所でなくなった日に被保険者資格を喪失します。喪失後の期間は厚生年金の被保険者期間として積み上がりません。

Q5扶養に入っている配偶者はどうなりますか?

被保険者資格を失うと、その配偶者は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替わります。保険料ゼロだった配偶者に、新たに国民年金保険料の負担が発生します。

Q6厚生年金をやめると健康保険も自動的にやめられますか?

自動ではありません。健康保険の任意適用取消しは健康保険法に基づく別の手続であり、同意要件や申請先も別に確認する必要があります。両者を同時に設計しないと片方だけ残ります。

Q7一度した同意を撤回できますか?

撤回の可否は認可申請の進行段階により実務上の取扱いが分かれます。確実なのは署名前の段階であり、同意書を受け取ったその場で押印せず持ち帰る対応が最も確実です。

Q8認可による資格喪失に納得できないときは?

被保険者資格に関する処分は、社会保険審査官への審査請求で争えます(厚年法90条)。請求期間は処分を知った日の翌日から3か月以内とされており、期限管理が要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同意書にサインしなかったら、クビにされたりしませんか?

同意はあくまで任意であり、8条2項は同意の取得を事業主側の義務として課している。不同意を理由とする解雇は、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠く解雇として無効になりうる(労働契約法16条)。実務のポイント:同意書に署名日欄が空白のまま集められている場合は要注意である。日付を後から入れられると、いつの時点の在籍者を分母にしたのかが検証できなくなる。署名するにせよしないにせよ、書面の写しをその場でスマホで撮っておく人と撮らない人では、後の交渉力がまるで違う

Q2一度やめたら、今まで払ってきた厚生年金は消えてしまうんですか?

消えない。適用事業所でなくなるのは将来に向かってのことであり、それまでの被保険者期間と標準報酬の記録は残り、将来の老齢厚生年金に反映される。失われるのは今後の積み上げ分と、在職中に生じた事故に対する障害厚生年金3級・遺族厚生年金といった上乗せの守りである。実務のポイント:脱退が決まった段階で、ねんきん定期便やねんきんネットで自分の被保険者期間と標準報酬の記録を印刷して保存しておく。記録の誤りは在職中の方が圧倒的に訂正しやすく、事業所が適用事業所でなくなった後は照会先の窓口が細くなる

Q3うちは小さい会社なんですが、社会保険をやめる手続きはできますか?

法人であれば、従業員が代表者1人であっても強制適用事業所であり、8条による取消しはそもそも使えない(6条1項)。8条が使えるのは、任意に適用事業所となった個人事業所に限られる。実務のポイント:実態を変えずに手続だけで適用を外そうとする設計は、後の調査で遡って是正され、保険料を延滞金付きで請求される。負担が重いなら、脱退ではなく納付の猶予や分割納付を年金事務所に相談する方が、結果的に事業も従業員も守られる。この選択肢を最初に案内するかどうかで、社会保険労務士の質が分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの会社も社会保険をやめられますか」という問いの立て方自体が誤っている。8条が使えるのは6条3項の任意適用事業所、つまり原則として法定業種以外または常時5人未満の個人事業所だけである。法人であれば従業員が社長1人でも強制適用であり、8条の出番は最初から存在しない。やめる方法を探すのではなく、自分の事業所がどの類型かを確認するのが先である
  • 4分の3の同意が必要だと知っている人でも、その分母を「被保険者の数」だと思い込んでいることが多い。条文は「当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)」と書いており、被保険者に限定していない。70歳を超えて働く従業員のように被保険者ではないが使用されている者の扱いなど、母数の確定は実務上の確認が要る論点であり、数え方を誤れば同意要件そのものが崩れる
  • 事業主から見れば、これは「保険料の会社負担分を止める経営判断」である。法律から見れば、これは「労働者の老齢・障害・遺族の各給付の将来分を消す処分」である。この見え方の落差が、同意書を回す側と署名する側の温度差を生む。事業主が悪意なく「みんな手取りが増えるよ」と説明していても、説明されていない側の損失が語られていない限り、その同意は情報の非対称の上に成り立っている
比較の観点この条文ほかの条文
場面厚年法8条:任意適用事業所から抜ける(出口)厚年法7条:任意適用事業所になる(入口)
厚年法6条:強制適用事業所の範囲と任意適用の認可
必要な同意使用される者の4分の3以上使用される者の2分の1以上
強制適用は同意不要(法律上当然に適用)
公的関門厚生労働大臣の認可(申請主体は事業主)厚生労働大臣の認可(申請主体は事業主)
法人は認可を要せず当然適用(6条1項)
働く人への効果認可日に資格喪失(14条)、将来の上乗せ給付が消える被保険者資格を取得し、厚生年金の積み上げが始まる
類型により本条の検討自体が空振りになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第8條

台湾は自願加保の単位・人員を列挙し、加入後は法定事由によらない中途退保を制限する構造をとる。日本のように「使用される者の4分の3以上の同意」で事業所単位の脱退を設計する条文は置かれていない

韓国
국민연금법 제8조(사업장가입자)

韓国は国民皆年金を前提に事業場加入者の範囲を法定し、事業場単位の任意脱退という枠組みは日本ほど明確ではない。詳細な適用除外の運用は要確認

ドイツ
SGB VI § 7(Freiwillige Versicherung)

ドイツは強制保険(Versicherungspflicht)と任意保険(freiwillige Versicherung)を個人単位で切り分ける設計であり、日本の「事業所単位の任意適用と集団同意による脱退」とは制度の粒度が異なる

アメリカ
Social Security Act § 218(Section 218 Agreements)

米国は州・地方政府職員について州と連邦の協定により適用範囲を定める仕組みを持つ。民間被用者は原則強制適用であり、事業所単位で抜ける制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人経営の居酒屋。売上が戻らず、事業主が社会保険料の負担に耐えかねて任意適用の取消しを決意した。従業員6名に同意書を配る。全員が署名すれば認可申請へ進むが、2名が保留した時点で4分の3を割り、申請は成立しない。事業主側から見れば「経営を守る一手」、従業員側から見れば「自分の老後の積み上げが止まる日」である
  • もし同意書に署名を断ったら、職場に居づらくなるのではないか。この不安が同意率を押し上げている実態がある。だが同意はあくまで任意であり、不同意を理由とする解雇や不利益取扱いは労働契約法16条や労働契約法上の権利濫用の問題になりうる。署名しない自由が制度の前提である
  • 美容室、スタッフ4名。3名の署名で4分の3に届くと事業主は考えた。だが分母は「使用される者(12条に規定する者を除く)」であり、被保険者の数ではない。数え方を誤った同意は、認可の前提を欠く
  • 夫の勤め先が任意適用をやめると聞かされた専業主婦。自分は保険料を1円も払っていない国民年金第3号被保険者だった。夫の事業所が適用事業所でなくなった日、あなたも第1号被保険者に切り替わり、月におよそ1万7千円台の国民年金保険料が新たに家計から出ていく(年度ごとに改定、最新額をご確認ください)
  • 年金事務所に申請書が出されたと同僚から聞いたのが今日。認可が下り、その日に被保険者資格が失われるまで、交渉できる時間はおそらく数日から数週間しかない。認可が下りた後で「同意の数え方がおかしい」と言い出しても、原状回復は極めて重い手続になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意書を受け取ったその場で署名しない。持ち帰る意思を口頭で伝えるだけでよい2. 分母を確認する。「使用される者(12条に規定する者を除く)」が何人で、4分の3が何人かを紙に書き出す3. 脱退後に自分が負う国民年金保険料と、配偶者が第3号から第1号に変わるかを確認する4. 年金事務所または社会保険労務士に、脱退で失う障害厚生年金3級・遺族厚生年金の影響を確認する5. 4分の1を超える同僚が保留すれば申請は成立しない。個別に動くより情報を共有する方が効く

訴えられた側:1. 自事業所が本当に6条3項の任意適用事業所か確認する。法人であれば8条は使えず、この検討自体が空振りである2. 同意の分母を年金事務所に事前照会し、書面で確認を取る。数え方を誤った同意は認可の前提を欠く3. 従業員に対し、手取り増だけでなく老齢・障害・遺族の各給付への影響を明示して説明する。説明を尽くさない同意は後日紛争の火種になる4. 健康保険側の任意適用取消しは別法・別手続であり、あわせて設計する5. 保険料負担が理由なら、脱退の前に納付の猶予・分割など他の選択肢を年金事務所と詰める

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。実務上の勝負どころは、認可が下りる前の同意集約の期間である。認可に伴う被保険者資格の喪失に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(厚生年金保険法90条、社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。ただし事業主に対する認可処分そのものを従業員が直接争えるかは実務上解釈が分かれるため、資格喪失処分の側から争うのが実際的である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文文言に基づく実務上の理解:8条2項の同意の分母は、条文が「当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)」と定めている以上、被保険者の数には限定されないと解される。母数の確定を誤った同意は認可の前提を欠くため、実務では事前に年金事務所へ照会するのが安全とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法(施行は平成13年1月) 省庁再編に伴い、認可権者の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」へ改められた。制度の実質的な要件(認可+4分の3以上の同意)は維持されている。他の改正履歴は未検証であり、人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の全部改正により現行法が成立し、任意適用事業所の適用取消しに関する規定が置かれた。詳細な条文構成の変遷は未検証であり、人的確認が必要
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法(施行は平成13年1月)により、認可権者の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」へ改められた。認可+4分の3以上の同意という実質的要件は維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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