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厚生年金保険法 第90条(審査請求及び再審査請求)

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  1. 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
  3. 第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
  4. 第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
  5. 第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
  6. 3.第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  7. 4.第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
  8. 5.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
  9. 6.第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 90 条は、年金の資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求し、決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求できると定める。

Q · 年金の決定に納得できないとき、いきなり裁判を起こせるんですか?

まず社会保険審査官への審査請求から始めます

厚生年金保険法 90 条 1 項により、資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者は、まず社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求できます。同法 91 条の 3 は取消訴訟を審査官の決定後に限る前置の仕組みを置いています(現行効力は要確認)。3 項により二か月決定がなければ棄却とみなして先へ進め、4 項により審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされます。

解説

年金事務所や日本年金機構から届く決定通知の末尾には、必ず小さな字で「この処分に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる」と書かれている。ほとんどの人はそこを読まない。だが厚生年金保険法 90 条が用意しているのは、単なる苦情窓口ではない。資格、標準報酬、保険給付という三種類の処分について、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段構えの救済路が法定されている。しかもこの条文には、一般にはほとんど知られていない仕掛けが二つ埋まっている。ひとつは 3 項、審査請求から二か月返事が来なければ棄却されたものとみなして次へ進める権利。もうひとつは 4 項、審査請求を出した時点でそれが裁判上の請求とみなされ、五年で消えるはずの年金受給権の時効の進行が止まること。紙一枚に、それだけの力が乗っている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 90 条は、公的年金の処分に対する不服申立ての手続を定める規定であり、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について、社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求という二段階の争訟ルートを法定する。記録訂正に関する決定は 1 項ただし書によりこのルートから除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の審査請求とは何ですか?

厚生年金保険法 90 条 1 項に基づき、資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある人が、社会保険審査官へ処分の見直しを求める手続です。裁判の前段階にあたります。

Q2年金の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条)。一日でも過ぎると内容の当否を判断されず却下されます。

Q3再審査請求はいつまでにしますか?

審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して二か月以内に、社会保険審査会へ申し立てます。期間経過後は決定が確定し、争う道が閉じます。

Q4年金の処分を裁判で争えますか?

争えますが順番があります。厚生年金保険法 91 条の 3 により、取消訴訟は社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できません(現行効力を要確認)。出訴は決定を知った日から六か月以内です。

Q5事業主も年金の処分に審査請求できますか?

できます。遡及した被保険者資格の認定や標準報酬の是正は 90 条 1 項の処分にあたり、不利益を受ける事業主も審査請求人になれます。争点は資格の存否や報酬の範囲です。

Q6年金記録が間違っている場合も審査請求できますか?

できません。28 条の 4 の記録訂正に関する決定は 90 条 1 項ただし書で除外されています。記録そのものを直す訂正請求という別ルートを使います。

Q7共済組合の加入期間についてはどこへ審査請求しますか?

90 条 2 項により、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会など、実施機関ごとに定められた審査会へ申し立てます。

Q8審査請求をすると年金の時効は止まりますか?

止まります。90 条 4 項により審査請求・再審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされ、五年の消滅時効(92 条)の完成が猶予されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って自分で書けるものなんですか、弁護士に頼まないとダメですか?

本人で出せます。90 条 1 項の審査請求は社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく手続で、書式は地方厚生局や年金事務所で入手でき、費用はかかりません。代理は弁護士のほか社会保険労務士も行えます。業界裏話ヒント:障害年金の審査請求で実際に結論を動かすのは法律論より医証です。診断書の日常生活能力の判定欄が実態より軽く書かれていないか、主治医と一緒に点検してから出すかどうかで結果が変わります

Q2二か月経っても決定が出ないときの「みなす」って、こちらが損する話じゃないんですか?

逆です。3 項は「棄却したものとみなすことができる」と書かれており、みなすかどうかを選ぶのは審査請求人の側です。使えば審査官の決定を待たずに社会保険審査会への再審査請求へ進めます。業界裏話ヒント:審理が長引く案件は、審査官段階で覆る見込みが薄いことも少なくありません。停滞が続くなら早めに審査会へ土俵を移し、訴訟までの全体スケジュールを自分で設計する方が、証拠の鮮度を保てます

Q3昔の標準報酬が実際より低く決められていたことを、今になって年金額の争いで持ち出せませんか?

5 項が正面から封じています。資格や標準報酬に関する処分が確定した後は、その不服を給付に関する処分への不服の理由にできません。残る道は記録そのものを直す訂正請求(28 条の 4)ですが、これは 1 項ただし書で社会保険審査官のルートから外れています。業界裏話ヒント:訂正請求では給与明細、預金通帳の振込記録、源泉徴収票といった当時の実額を示す私的資料が決め手になります。会社が廃業していても、あなたの手元の紙が証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納得できないから裁判所へ」という発想そのものが、この分野では順番を取り違えている。厚生年金保険法 91 条の 3 は、90 条 1 項の処分の取消訴訟は社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定める(現行効力を要確認)。審査請求を飛ばした訴えは中身の審理に入る前に却下される。なお 2016 年 4 月以降は、再審査請求の裁決まで待たなくても審査官の決定さえあれば出訴できるようになった
  • あなたから見れば「年金額が少ない」はひとつの不満でしかないが、法律から見れば標準報酬の決定と年金額の決定は別々の処分である。5 項は、資格や標準報酬に関する処分が確定した後は、その不服を給付に関する処分への不服の理由にできないと定める。若い頃に届いた標準報酬決定通知を読まずに捨てたことが、四十年後の受給額の争い方を静かに封じている
  • 二か月経っても決定が出ないことを「まだ審理中だから待つべき」と受け取る人は多い。制度の理解としては半分正しいが、深刻さを見誤っている。3 項の「みなすことができる」は審査請求人に与えられた選択権であり、待つか進むかを決める主導権はあなたにある。停滞を放置するほど訴訟到達は遅れ、その間に医証も関係者の記憶も薄れていく
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争う対象90 条:資格・標準報酬・保険給付に関する処分そのもの
申立先社会保険審査官(次いで社会保険審査会)
期間の制約処分を知った日の翌日から三か月、再審査請求は決定書送付の翌日から二か月
時効との関係4 項により裁判上の請求とみなされ 92 条の五年時効の完成が猶予される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 障害厚生年金の不支給決定が入った封筒を、理由欄の短さに気力を削がれて机に置いたまま三か月が過ぎたら、どうなるか。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から三か月(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条)。この期間を一日でも過ぎると、内容がどれほど不当でも入口で門前払いになる。残り時間は自分でカレンダーに書き込んで数えるしかない
  • あなたが小さな会社の代表で、年金事務所の調査により数年前に遡って従業員の被保険者資格取得が認定された。会社は遡及分の保険料を負担する側に回る。この資格に関する処分も 90 条 1 項の審査請求の対象であり、事業主も不服を申し立てられる。ただし争えるのは資格の存否や標準報酬の額であって、納付額の計算だけを切り離して争う筋ではない
  • 審査請求を出して二か月、社会保険審査官からは何の連絡もない。3 項により、あなたは棄却されたものとみなして再審査請求へ進める。待ち続ける義務は、あなたの側にはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第90条(審査請求及び再審査請求)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第90条の条文原文は「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第90条は第六章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。