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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第90条(審査請求及び再審査請求)

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  1. 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
  2. 2.次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
  3. 一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
  4. 二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
  5. 三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
  6. 3.第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  7. 4.第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
  8. 5.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
  9. 6.第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

この条文の基本情報

審査請求及び再審査請求とは何ですか?

定義審査請求及び再審査請求とは、厚生年金保険法第90条に定められた規定で、「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第90条(審査請求及び再審査請求)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第90条の条文原文は「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第90条は第六章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第90条の前の条は厚生年金保険法第89条の2です。
  7. 厚生年金保険法第90条の次の条は厚生年金保険法第91条です。
  8. 厚生年金保険法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法90条は、年金の資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求し、決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求できると定める。

Q · 年金の決定に納得できないとき、いきなり裁判を起こせるんですか?

まず社会保険審査官への審査請求から始めます

厚生年金保険法90条1項により、資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者は、まず社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求できます。同法91条の3は取消訴訟を審査官の決定後に限る前置の仕組みを置いています(現行効力は要確認)。3項により二か月決定がなければ棄却とみなして先へ進め、4項により審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされます。

解説

年金事務所や日本年金機構から届く決定通知の末尾には、必ず小さな字で「この処分に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる」と書かれている。ほとんどの人はそこを読まない。だが厚生年金保険法90条が用意しているのは、単なる苦情窓口ではない。資格、標準報酬、保険給付という三種類の処分について、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段構えの救済路が法定されている。しかもこの条文には、一般にはほとんど知られていない仕掛けが二つ埋まっている。ひとつは3項、審査請求から二か月返事が来なければ棄却されたものとみなして次へ進める権利。もうひとつは4項、審査請求を出した時点でそれが裁判上の請求とみなされ、五年で消えるはずの年金受給権の時効の進行が止まること。紙一枚に、それだけの力が乗っている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法90条は、公的年金の処分に対する不服申立ての手続を定める規定であり、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について、社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求という二段階の争訟ルートを法定する。記録訂正に関する決定は1項ただし書によりこのルートから除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の日付を確保して三か月をカレンダーに書く 決定通知書の日付と末尾の教示欄を確認し、受け取った日を記録する。処分があったことを知った日の翌日から三か月が審査請求の期限なので、期限日をカレンダーとスマホの通知に同時登録する
  2. 2.審査請求書を作成して提出する 地方厚生局または年金事務所で審査請求書の書式を入手し、処分の内容、不服の理由、処分を知った日を記載して社会保険審査官へ提出する。手数料はかからず、弁護士のほか社会保険労務士に代理を依頼できる
  3. 3.処分の前提事実を崩す資料を揃える 障害年金なら診断書と病歴就労状況等申立書の記載が実態と合っているかを主治医と点検する。資格や標準報酬の争いなら賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、給与明細、源泉徴収票で認定の前提事実の誤りを特定する
  4. 4.二か月で決定が出なければ次の土俵へ移す 審査請求の日から二か月以内に決定がないときは、90条3項により棄却されたものとみなして社会保険審査会への再審査請求へ進む。待ち続けるか進むかを選ぶ主導権は審査請求人の側にある
  5. 5.決定後は六か月以内に取消訴訟を検討する 審査官の決定を受けたら、内容と理由を精査して取消訴訟に進むかを判断する。出訴期間は決定を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)。訴訟に進まない場合も4項の効果と92条の時効の関係を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1年金の審査請求とは何ですか?

厚生年金保険法90条1項に基づき、資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある人が、社会保険審査官へ処分の見直しを求める手続です。裁判の前段階にあたります。

Q2年金の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。一日でも過ぎると内容の当否を判断されず却下されます。

Q3再審査請求はいつまでにしますか?

審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して二か月以内に、社会保険審査会へ申し立てます。期間経過後は決定が確定し、争う道が閉じます。

Q4年金の処分を裁判で争えますか?

争えますが順番があります。厚生年金保険法91条の3により、取消訴訟は社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できません(現行効力を要確認)。出訴は決定を知った日から六か月以内です。

Q5事業主も年金の処分に審査請求できますか?

できます。遡及した被保険者資格の認定や標準報酬の是正は90条1項の処分にあたり、不利益を受ける事業主も審査請求人になれます。争点は資格の存否や報酬の範囲です。

Q6年金記録が間違っている場合も審査請求できますか?

できません。28条の4の記録訂正に関する決定は90条1項ただし書で除外されています。記録そのものを直す訂正請求という別ルートを使います。

Q7共済組合の加入期間についてはどこへ審査請求しますか?

90条2項により、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会など、実施機関ごとに定められた審査会へ申し立てます。

Q8審査請求をすると年金の時効は止まりますか?

止まります。90条4項により審査請求・再審査請求は時効の完成猶予及び更新について裁判上の請求とみなされ、五年の消滅時効(92条)の完成が猶予されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って自分で書けるものなんですか、弁護士に頼まないとダメですか?

本人で出せます。90条1項の審査請求は社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく手続で、書式は地方厚生局や年金事務所で入手でき、費用はかかりません。代理は弁護士のほか社会保険労務士も行えます。実務のポイント:障害年金の審査請求で実際に結論を動かすのは法律論より医証です。診断書の日常生活能力の判定欄が実態より軽く書かれていないか、主治医と一緒に点検してから出すかどうかで結果が変わります

Q2二か月経っても決定が出ないときの「みなす」って、こちらが損する話じゃないんですか?

逆です。3項は「棄却したものとみなすことができる」と書かれており、みなすかどうかを選ぶのは審査請求人の側です。使えば審査官の決定を待たずに社会保険審査会への再審査請求へ進めます。実務のポイント:審理が長引く案件は、審査官段階で覆る見込みが薄いことも少なくありません。停滞が続くなら早めに審査会へ土俵を移し、訴訟までの全体スケジュールを自分で設計する方が、証拠の鮮度を保てます

Q3昔の標準報酬が実際より低く決められていたことを、今になって年金額の争いで持ち出せませんか?

5項が正面から封じています。資格や標準報酬に関する処分が確定した後は、その不服を給付に関する処分への不服の理由にできません。残る道は記録そのものを直す訂正請求(28条の4)ですが、これは1項ただし書で社会保険審査官のルートから外れています。実務のポイント:訂正請求では給与明細、預金通帳の振込記録、源泉徴収票といった当時の実額を示す私的資料が決め手になります。会社が廃業していても、あなたの手元の紙が証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納得できないから裁判所へ」という発想そのものが、この分野では順番を取り違えている。厚生年金保険法91条の3は、90条1項の処分の取消訴訟は社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定める(現行効力を要確認)。審査請求を飛ばした訴えは中身の審理に入る前に却下される。なお2016年4月以降は、再審査請求の裁決まで待たなくても審査官の決定さえあれば出訴できるようになった
  • あなたから見れば「年金額が少ない」はひとつの不満でしかないが、法律から見れば標準報酬の決定と年金額の決定は別々の処分である。5項は、資格や標準報酬に関する処分が確定した後は、その不服を給付に関する処分への不服の理由にできないと定める。若い頃に届いた標準報酬決定通知を読まずに捨てたことが、四十年後の受給額の争い方を静かに封じている
  • 二か月経っても決定が出ないことを「まだ審理中だから待つべき」と受け取る人は多い。制度の理解としては半分正しいが、深刻さを見誤っている。3項の「みなすことができる」は審査請求人に与えられた選択権であり、待つか進むかを決める主導権はあなたにある。停滞を放置するほど訴訟到達は遅れ、その間に医証も関係者の記憶も薄れていく
比較の観点この条文ほかの条文
争う対象90条:資格・標準報酬・保険給付に関する処分そのもの28条の4:年金記録の訂正に関する決定
91条の3:処分の取消しを求める訴訟の提起要件
申立先社会保険審査官(次いで社会保険審査会)厚生労働大臣への訂正請求(90条1項ただし書で審査官ルート除外)
地方裁判所(行政訴訟)
期間の制約処分を知った日の翌日から三か月、再審査請求は決定書送付の翌日から二か月訂正請求自体に一律の期間制限は置かれていない
決定を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)
時効との関係4項により裁判上の請求とみなされ92条の五年時効の完成が猶予される訂正が認められれば記録が是正され給付の再計算につながる
訴え提起により時効の完成猶予が生じる

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
勞工保險條例+勞工保險爭議事項審議辦法

台湾も保険者の処分にまず爭議審議という専門審査を置き、その後に訴願・行政訴訟へ進む。専門機関の前置という構造は日本と同型

韓国
국민연금법(심사청구・재심사청구)

韓国も심사청구(審査請求)と재심사청구(再審査請求)の二段構えを採り、その後に行政訴訟へ進む。日本の審査官・審査会構造に近い

中国
社会保険法(行政復議・行政訴訟)

中国は社会保険経弁機構の処分に対し行政復議と行政訴訟で争う。専門の年金審査機関を置かず、一般の行政不服制度に載せる点が異なる

ドイツ
SGG § 78(Vorverfahren)

ドイツは年金保険者の決定に対する Widerspruch(異議)を前置し、その後 Sozialgericht(社会裁判所)へ提訴する。社会保険専門の裁判所系統を持つ点が日本と大きく異なる

フランス
Code de la sécurité sociale(commission de recours amiable)

フランスは各機関の commission de recours amiable への和解的申立てを経て、司法裁判所の pôle social へ進む

アメリカ
Social Security Act §205

米国は reconsideration → ALJ(行政法審判官)による聴聞 → Appeals Council → 連邦地裁という四段階。聴聞を専門の行政法審判官が担う点に特徴がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害厚生年金の不支給決定が入った封筒を、理由欄の短さに気力を削がれて机に置いたまま三か月が過ぎたら、どうなるか。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から三か月(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。この期間を一日でも過ぎると、内容がどれほど不当でも入口で門前払いになる。残り時間は自分でカレンダーに書き込んで数えるしかない
  • あなたが小さな会社の代表で、年金事務所の調査により数年前に遡って従業員の被保険者資格取得が認定された。会社は遡及分の保険料を負担する側に回る。この資格に関する処分も90条1項の審査請求の対象であり、事業主も不服を申し立てられる。ただし争えるのは資格の存否や標準報酬の額であって、納付額の計算だけを切り離して争う筋ではない
  • 審査請求を出して二か月、社会保険審査官からは何の連絡もない。3項により、あなたは棄却されたものとみなして再審査請求へ進める。待ち続ける義務は、あなたの側にはない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の日付と教示欄を確保し、受け取った日をメモ、三か月後をカレンダーに記入2. 審査請求書を作成(書式は地方厚生局・年金事務所で入手可、費用は無料、社会保険労務士に代理を依頼できる) 3. 障害年金なら診断書と病歴就労状況等申立書の記載を主治医と点検、法律論より医証の精度が勝負4. 二か月経っても決定がなければ3項のみなし棄却で再審査請求へ5. 受給権の時効が近いなら、まず審査請求を出して4項で時効の完成を止める

訴えられた側:1. 事業主として遡及適用や標準報酬の是正処分を受けたら、争点を資格の存否・報酬の範囲・適用時期のどこに置くかを先に決める2. 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、労働時間の記録を処分理由と突き合わせ、認定の前提事実の誤りを具体的に特定3. 審査請求は処分を知った日の翌日から三か月4. 従業員側の資格が確定すると、後の給付処分の段階で5項により争えなくなる点を踏まえ、今の段階で決着させるか判断する

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条、32条)。取消訴訟は決定を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)。なお保険給付を受ける権利は支払期月ごとに五年の消滅時効(厚生年金保険法92条)にかかるが、審査請求・再審査請求により時効の完成が猶予される(本条4項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:5項の遮断効は、数十年分の資格認定と標準報酬の積み上げで給付額が決まる年金制度において、計算基盤の安定と予測可能性を確保する趣旨と解されている。他方で不利益が現実化するのは受給時であるため、28条の4の訂正請求が救済の受け皿として機能する

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 共済年金を厚生年金に統合したことに伴い、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会への審査請求ルート(2項)が整備された
  • 平成26年(2014年)行政不服審査法改正整備法、平成28年(2016年)4月1日施行 再審査請求の裁決を経なければ出訴できないという二重前置が解消され、社会保険審査官の決定を経れば取消訴訟を提起できるようになった。あわせて審査請求期間や、みなし棄却までの期間の表記が整理された
  • 平成29年(2017年)民法債権法改正、令和2年(2020年)4月1日施行 4項の文言が「時効の中断」から「時効の完成猶予及び更新」へ改められた。審査請求を裁判上の請求とみなす効果自体は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化に伴い、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会への審査請求ルート(2項)が整備された
  2. 2.平成26年(2014年)成立・平成28年(2016年)4月1日施行 改正:行政不服審査法改正の整備に伴い、再審査請求の裁決を経なければ出訴できないという二重前置が解消され、社会保険審査官の決定を経れば取消訴訟を提起できるようになった
  3. 3.平成29年(2017年)成立・令和2年(2020年)4月1日施行 改正:民法債権法改正に伴い、4項の文言が「時効の中断」から「時効の完成猶予及び更新」へ改められた。審査請求を裁判上の請求とみなす効果自体は維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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