第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条の規定は、適用しない。
要点厚生年金保険法 89 条の 2 は、第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料等について、先取特権の順位(88 条)と国税徴収の例による徴収(89 条)を適用しないと定める。
Q · 公務員や私学の先生の年金保険料は、厚生年金保険法の徴収ルールで取り立てられるの?
いいえ。共済分の徴収根拠は各共済法にあります
厚生年金保険法 89 条の 2 により、第二号(国家公務員)・第三号(地方公務員)・第四号(私立学校教職員)厚生年金被保険者に係る保険料その他の徴収金には、先取特権の順位を定める 88 条と、国税徴収の例により徴収すると定める 89 条が適用されません。2015 年 10 月の被用者年金一元化で制度は厚生年金に統合されましたが、実際に保険料を徴収するのは日本年金機構ではなく各共済組合や日本私立学校振興・共済事業団であり、その根拠条文は各共済法の側にあります。督促や滞納処分の通知が届いたら、まず根拠法令欄を確認することが出発点になります。
厚生年金は 2015 年 10 月 1 日に一本化された。公務員共済も私学共済も、制度としては厚生年金に吸収されている。だが吸収されたのは「制度」であって「金を取り立てる配管」ではない。本条が短い一文で告げているのはそれだけだ。第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私学教職員)に係る保険料その他の徴収金には、直前の二か条、つまり先取特権の順位を国税・地方税の次に置く 88 条と、国税徴収の例により徴収すると定める 89 条が適用されない。これらの人の保険料を集めるのは日本年金機構ではなく、各共済組合や日本私立学校振興・共済事業団であり、その権限と手続は各共済法の側に置かれたままである。あなたが公務員や私学教職員、あるいはその事業主側なら、保険料の取立てをめぐる根拠を厚生年金保険法だけで追っていくと、必ず途中で線が切れる。切れた先の続きは、別の法律の棚にある。
厚生年金保険法 89 条の 2 は徴収規定の適用除外を定める規定であり、第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他の徴収金には、先取特権の順位を定める同法 88 条および国税徴収の例による徴収を定める同法 89 条を適用しない旨を規定する。被用者年金一元化後も、公務員共済・私学共済に係る徴収の権限と手続を各共済法の側に留保する機能を担う。
公務員・私学教職員(第二号から第四号厚生年金被保険者)の保険料等について、先取特権の順位を定める 88 条と国税徴収の例による徴収を定める 89 条を適用しないとする適用除外規定です。
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を指します。第三号は地方公務員共済、第四号は私立学校教職員共済の加入者で、区分の定義は厚生年金保険法 2 条の 5 にあります。
日本年金機構ではなく、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団といった各実施機関が徴収します。根拠条文も厚生年金保険法ではなく各共済法にあります。
破産や差押えが競合したときの回収順位を決める根拠が、厚生年金保険法 88 条ではなく各共済法の規定になります。法人の経営破綻時に債権者の並び順を調べる棚が変わるということです。
保険料その他の徴収金を徴収する権利は 2 年で時効消滅します(厚生年金保険法 92 条)。督促により時効は更新されるため、督促状の日付が実務上の起点になります。
督促の後に滞納処分へ進む点は民間と似ていますが、根拠は厚生年金保険法 89 条ではなく各共済法の徴収規定です。処分庁も不服申立ての経路も異なるため、通知の教示欄の確認が先です。
変わります。第一号厚生年金被保険者になった期間分は 88 条・89 条が適用され、日本年金機構が徴収します。転職日を境に、同じ厚生年金でも根拠法が切り替わります。
税金の滞納処分と同じ手続で保険料を強制徴収できるという意味です。ただし 89 条の 2 により、第二号から第四号に係る保険料にはこの規定が及びません。
一元化されたのは給付水準と被保険者資格の枠組みであり、保険料の徴収実務は各共済組合や私学事業団に残されたためである。本条が前二条(88 条の先取特権の順位、89 条の国税徴収の例)を外しているのは、その権限配分をそのまま条文にした結果だ。業界裏話ヒント:実務では「どの実施機関か」を先に確定させないと、照会先も不服申立て先も外す。年金機構に電話しても共済分の答えは返ってこない
差押えという手段自体は存在する。ただし根拠は厚生年金保険法 89 条ではなく各共済法の徴収規定であり、本条がその適用を明文で外している。手続の外形が似ていても、処分庁と不服申立ての経路は別物である。業界裏話ヒント:通知が来たらまず処分庁を確認する。反論書を年金機構宛に出してしまい、申立期間だけを食いつぶす事故が現実に起きている
転職や出向で第一号と第二号から第四号の間を行き来する人には直接効いてくる。区分が変われば徴収の根拠法も変わり、過去分の追納や還付の照会先も変わる(区分の定義は厚生年金保険法 2 条の 5)。業界裏話ヒント:公務員から民間、私学から民間へ移った人の未納・過納の照会は、期間ごとに窓口が分かれる。一度の照会で全部片付くと思って動くと、必ず一往復多くなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる被保険者 | 89 条の 2:第二号から第四号(公務員・私学教職員) | — |
| 条文の機能 | 前二条の適用を外す除外規定 | — |
| 徴収する主体 | 各共済組合・日本私立学校振興・共済事業団 | — |
| 根拠を探す場所 | 各共済各法の費用・徴収に関する規定 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。