厚生年金保険法 第23条の3(産前産後休業を終了した際の改定)
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- 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
- 2.前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
- 3.第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
この条文の基本情報
産前産後休業を終了した際の改定とは何ですか?
定義産前産後休業を終了した際の改定とは、厚生年金保険法第23条の3に定められた規定で、「実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第23条の3(産前産後休業を終了した際の改定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第23条の3の条文原文は「実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日…」で始まります。
- 厚生年金保険法第23条の3は第三節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第23条の3の前の条は厚生年金保険法第23条の2です。
- 厚生年金保険法第23条の3の次の条は厚生年金保険法第24条です。
- 厚生年金保険法第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/23_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法23条の3は、産前産後休業を終了して子を養育する被保険者が申出をすれば、復帰後3か月の平均報酬で標準報酬月額を改定できると定める。随時改定と違い等級差要件はない。
Q · 産休明けに時短で給料が減ったら、厚生年金保険料はいつから下がるの?
申出をすれば下がるが、適用は最短でも4か月目から
厚生年金保険法23条の3により、産前産後休業を終了して子を養育する被保険者が事業主を経由して実施機関に申出をすると、復帰後3か月の平均報酬(報酬支払の基礎日数が17日未満の月は除外)で標準報酬月額が改定されます。改定後の額が適用されるのは、休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からで、実務上は最短でも復帰4か月目です。随時改定(23条)と違い2等級以上の変動要件はなく、1等級の下落でも改定されます。申出をしない限り実施機関は動きません。
解説
給与明細の社会保険料欄を、産休明けの最初の月に見比べたことがあるだろうか。時短勤務で手取りは二割減ったのに、厚生年金保険料だけが産休前の金額のまま引かれている。原因は、標準報酬月額が原則として年一回の定時決定(21条)でしか動かない固定値だからだ。23条の3は、その硬直を破るために用意された抜け道である。産前産後休業を終えて子を養育している被保険者が、事業所の事業主を経由して申出をすれば、復帰後3か月の平均報酬で標準報酬月額を改定できる。しかも通常の随時改定(23条)と違い、2等級以上の変動という条件がない。1等級下がるだけでも改定される。ただし自動ではない。申出をしない限り、実施機関は動かない。そして最大の落とし穴は、下げた標準報酬がそのまま将来の年金額を削ることだ。それを打ち消す26条の特例申出とセットで出さなければ、保険料は減っても老後が痩せる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法23条の3は、産前産後休業終了時の標準報酬月額改定を定める規定である。産前産後休業を終了し当該休業に係る子を養育する被保険者が申出をした場合、休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月を除く)の報酬平均額を報酬月額として標準報酬月額を改定する。定時決定の例外規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.産休終了日と復職日を確定し、適用条文を切り分ける 産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始するなら1項ただし書により本条は適用されず、育児休業等終了時改定(23条の2)に切り替わる。復職するのか続けて育休に入るのかを書面で人事に伝え、適用条文を先に確定させる
- 2.復帰後3か月分の給与が確定するまで待ち、基礎日数を確認する 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬総額と、各月の報酬支払の基礎となった日数を賃金台帳で確認する。基礎日数17日未満の月は平均計算から除外されるため、対象月が何か月残るかをここで見極める
- 3.産前産後休業終了時報酬月額変更届を事業主経由で提出する 3か月目の給与が確定した直後に、事業主を経由して実施機関へ申出をする。第2号・第3号厚生年金被保険者は3項により事業主経由が不要で、主務省令の定めにより実施機関へ直接申出する
- 4.26条の養育期間標準報酬月額特例申出書を同時に出す 標準報酬月額を下げると老齢厚生年金の計算基礎も下がる。3歳未満の子を養育する期間について26条のみなし措置を申し出れば、年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額とみなされる。申出日の属する月の前月までの2年間しか遡れないため同時提出が定石
- 5.健康保険側の同時申出と適用月の検算をする 健康保険法43条の3の産前産後休業終了時改定も同時に申し出る。そのうえで、休業終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月に控除額が実際に変わったかを給与明細で検算し、変わっていなければ提出状況を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1産前産後休業終了時改定とは?
産休を終えて子を養育する被保険者が申出をすることで、復帰後3か月の平均報酬をもとに標準報酬月額を改定できる制度です。厚生年金保険法23条の3が根拠で、年1回の定時決定を待たずに保険料を実態に合わせられます。
Q2産休明けの社会保険料はいつから下がる?
改定後の標準報酬月額が適用されるのは、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からです(2項)。復帰後3か月分の報酬を平均して算出するため、実務上は最短でも4か月目からとなります。
Q3産前産後休業終了時報酬月額変更届はどこに出す?
第1号厚生年金被保険者は勤務先の事業主を経由して実施機関へ提出します。第2号・第3号厚生年金被保険者は3項により事業主経由が不要で、主務省令の定めにより実施機関へ直接申出します。窓口を間違えると往復のロスが生じます。
Q4報酬支払の基礎日数が17日未満の月はどうなる?
1項の括弧書きにより、その月は平均の計算から除外されます。残った月だけで平均を出すため、たまたま残業の多かった月が残ると想定ほど下がりません。対象月がひとつも残らない場合は改定できません。
Q5改定された標準報酬月額はいつまで有効?
産前産後休業終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月までです。ただし当該翌月が7月から12月のいずれかであれば、翌年の8月までとなります(2項)。その後は定時決定で洗い替えられます。
Q6健康保険料も一緒に下がる?
健康保険法43条の3に同趣旨の産前産後休業終了時改定があり、同時に申し出れば健康保険の標準報酬月額も下がります。ただし将来の傷病手当金や出産手当金の日額も下がった額を基礎に計算される点に注意が必要です。
Q7申出をしないとどうなる?
実施機関は職権では改定しません。申出がなければ産休前の高い標準報酬月額のまま、次の定時決定(9月改定)まで保険料が引かれ続けます。遡って差額が返還される仕組みはないため、出し遅れた月数分は取り戻せません。
Q8産休明けに退職・転職したら使える?
1項は「産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間」に限定しています。復帰後3か月の途中で退職し同一事業所での継続使用が途切れると、その期間は算定対象になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1産休明けに時短にしたのに保険料が全然下がらないんですけど、これって会社のミスですか?
ミスとは限らない。23条の3の改定は復帰後3か月の報酬を平均し、その3か月を経過した日の属する月の翌月から適用される(2項)ため、最短でも4か月目までは従前の額が引かれる。さらに事業主経由の申出がなければ改定自体が始まらない。実務のポイント:社会保険労務士に委託していない中小企業では、この届出が社内運用に乗っていないことが珍しくない。「産前産後休業終了時報酬月額変更届を出してほしい」と書類名を指定して依頼すると、話が一往復で片づく
Q2保険料が下がるのは嬉しいけど、将来の年金も減るんじゃないですか?
そのとおりで、標準報酬月額は老齢厚生年金の計算基礎になる。ただし3歳未満の子を養育している期間については、26条の養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出れば、年金額の計算上は下がる前の高い標準報酬月額とみなされる。保険料は下がり、年金は維持される。実務のポイント:この特例は本人の申出が必須で、申出日の属する月の前月までの2年間しか遡れない。数年前に復職した人ほど、今日出すか来月出すかで取り返せる月数が変わる
Q3産休が終わってそのまま育休に入る場合はどうなりますか?
1項ただし書により、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は本条の対象外となる。育児休業等の期間中は保険料が免除され(81条の2)、復職時には育児休業等終了時改定(23条の2)が使える。適用条文が入れ替わるだけで、権利を失うわけではない。実務のポイント:産休と育休を連続させるかどうかは終了日翌日の一日で決まる。復職日を一日ずらしただけで使う条文と書類が変わるため、日付は口頭ではなく書面で人事に伝える
Q4パートで働いているんですが、この改定は使えますか?
厚生年金保険の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず対象になる。ただし1項は報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月を計算から除くと定めており、勤務日数の少ない月が続くと対象月が残らないことがある。実務上、特定適用事業所の短時間労働者については17日ではなく11日で判定する取扱いがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自分が短時間労働者として適用されているかは、年金事務所で被保険者の区分を確認すれば分かる。この一問で使える基準日数が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 産休明けに保険料が下がることを知っている人でも、下がった標準報酬月額がそのまま将来の老齢厚生年金の計算基礎に入ることまでは把握していない。時短で数年間標準報酬が下がれば、その期間分の年金額は実際に減る。26条の養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出て初めて、年金計算上は産休前の高い額とみなされる。保険料は安く、年金は据え置き、この二枚看板を手にするには申出が二つ要る
- 「会社がやってくれるはず」という問いの立て方そのものがずれている。23条の3は事業主を経由する申出だが、起点はあくまで被保険者本人の申出だ。本人が言い出さなければ書類は生まれない。問うべきは「会社はやってくれるか」ではなく「自分はいつ、誰に、どの書類を出すか」である
- 随時改定と同じく2等級以上動かなければ改定されないと思われがちだが、23条の3にその要件はない。1等級の変動でも改定される。人事担当者ですら混同していることがあり、「対象外です」と言われた時点で引き下がると、本来受けられる改定を丸ごと逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 改定の契機 | 23条の3:産前産後休業の終了+子の養育+本人の申出 | 21条:毎年7月の定時決定(4〜6月の報酬で自動改定) 23条:固定的賃金の変動による随時改定(職権) |
| 等級差の要件 | 要件なし。1等級の変動でも改定される | 要件なし(毎年の洗い替え) 原則2等級以上の変動が必要 |
| 算定期間 | 休業終了日の翌日が属する月以後3か月(基礎日数17日未満の月は除外) | 4月・5月・6月の3か月 変動月以後の継続した3か月 |
| 適用開始月 | 休業終了日の翌日から2か月経過日の属する月の翌月(実務上は最短4か月目) | その年の9月 変動月から起算して4か月目 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も投保薪資という等級方式を採るが、産休終了専用の改定条文はなく、実際の報酬変動に応じた投保薪資の申報調整で処理される。年金給付側で従前額をみなす日本の26条のような特例は置かれていない
韓国も基準所得月額という等級的な仕組みを持ち、所得の変動に応じた変更申告が可能。ただし産休終了を独立の改定事由として明示する条文構成は採っていない
ドイツは各月の実際の報酬に保険料率を乗じる方式のため、報酬が下がれば翌月から自動的に保険料が下がる。標準報酬という固定値がないため、本条のような申出手続そのものが不要である
米国も実賃金への課税方式で標準報酬改定の概念がない。連邦法上の産休は FMLA による無給休業の保障が中心で、社会保険料の期中調整という論点自体が生じにくい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産休明けの翌日から時短で復帰したら、保険料はいつ下がる? 答えは最短でも4か月目である。復帰後3か月の報酬を平均して算出し、その3か月を経過した日の属する月の翌月から適用される(2項)。つまり最初の3か月は高いまま払い切るしかない。ここを知らずに人事へ「手続ミスでは」と詰め寄る人が毎年出る
- 復帰から3か月目の給与が確定した。申出書を出せるのはこの時点からである。出し忘れたまま次の定時決定を迎えると、その間の差額は一円も戻らない。
- あなたが小さな会社の総務担当で、産休から復帰した社員の報酬変動を「2等級動いていないから対象外」と判断したとする。それは随時改定(23条)のルールであり、23条の3に等級差の要件はない。1等級でも改定できる。事業主経由の申出という仕組み上、書類を止めているのは会社側だという構図になる
- 産休が明けたその日から続けて育児休業に入る予定でいる。この場合、1項ただし書により23条の3の改定は適用されない。動くのは育児休業等終了時改定(23条の2)のほうだ。産休明けに復職するか、そのまま育休へ入るかで、適用条文も改定時期も入れ替わる
- 地方公務員として復職した。第2号・第3号厚生年金被保険者には3項が適用され、事業主を経由せず主務省令の定めにより実施機関へ申出する。窓口が違うことを知らずに所属長へ書類を回し、一往復分の時間を失う人がいる
- もし復帰後3か月のうち1か月だけ体調不良で欠勤が続き、報酬支払の基礎となった日数が17日未満になったら? その月は計算から除外される(1項括弧書)。残り2か月の平均で算出されるため、たまたま残業の多かった月が残ると、期待したほど下がらない結果になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 産前産後休業終了日の翌日から3か月分の給与が確定するまで待つ2. 事業主へ産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出を依頼、第2号・第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せず実施機関へ直接申出3. 同時に養育期間標準報酬月額特例申出書(26条)も出す、これを忘れると年金が実際に減る4. 改定後の額は3か月経過後の翌月から適用されるので、控除額が変わった月を給与明細で確認5. 産休明けに直接育休へ入る場合は本条ではなく23条の2の適用になる
訴えられた側:1. 復職者が出たら、産休明けか育休明けかで適用条文(23条の3か23条の2か)を先に切り分ける2. 「2等級以上の差がないから対象外」は随時改定のルール、本条に等級差要件はない3. 報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月を除外して平均を計算、対象月が残らなければ改定不可4. 事業主経由の申出が要件である以上、書類の滞留は本人の不利益として会社の説明責任になる5. 26条の養育期間特例の案内をセットで行う、案内漏れは数年後のトラブル源
時効(請求できる期限):23条の3の申出そのものに法定の期限はないが、改定は申出を起点とするため、遅れた月数分の高い保険料は取り戻せない。改定後の標準報酬月額の有効期間は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月まで(当該翌月が7月から12月であれば翌年の8月まで、2項)。併せて出すべき26条の養育期間の従前標準報酬月額みなし措置は、申出日の属する月の前月までの2年間に限り遡及適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)年金機能強化法、平成26年(2014年)4月1日施行 本条を新設。産前産後休業期間中の保険料免除(81条の2の2)と同時に導入され、育児休業等終了時改定(23条の2)と並ぶ産休版の改定制度が創設された
- 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行 共済年金の厚生年金への統合に伴い、第2号・第3号厚生年金被保険者について事業主経由を要しない旨の第3項を整備し、実施機関という文言に改めた
改正の年表
- 1.平成24年(2012年)成立・平成26年(2014年)4月1日施行 新設:年金機能強化法により本条を新設。産前産後休業期間中の保険料免除(81条の2の2)と同時に導入され、育児休業等終了時改定(23条の2)と並ぶ産休版の改定制度が創設された
- 2.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月1日施行 改正:被用者年金一元化法により、第2号・第3号厚生年金被保険者について事業主経由を要しない旨の第3項を整備し、条文の主体を「実施機関」という文言に改めた
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