厚生年金保険法 第24条の3(政令への委任)
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第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、厚生年金保険法第24条の3に定められた規定で、「第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第24条の3(政令への委任)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第24条の3の条文原文は「第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 厚生年金保険法第24条の3は第三節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第24条の3の前の条は厚生年金保険法第24条の2です。
- 厚生年金保険法第24条の3の次の条は厚生年金保険法第24条の4です。
- 厚生年金保険法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/24_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法24条の3は、21条から24条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に必要な事項を政令に委任する規定であり、算定の細目は施行令と告示で定まる。
Q · 自分の標準報酬月額って、結局どの条文を読めば決まり方が分かるんですか?
政令と告示に書かれています。法律本文だけでは分かりません
厚生年金保険法24条の3は、21条から24条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。月の途中入社の扱い、通勤定期券や社宅などの現物給与の評価、年間平均による保険者算定の運用基準といった実際の計算ルールは、厚生年金保険法施行令と厚生労働大臣の告示・通達に置かれています。法律本文だけを読んでも、標準報酬月額の根拠にはたどり着けません。
解説
「第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか」。この一句を読み飛ばした瞬間、あなたは自分の保険料がどこで決まるのかを見失う。21条から24条までは定時決定、資格取得時の決定、随時改定、算定の特例という表向きの四つの入口を並べているだけである。だが現実の給与は条文どおりに動かない。4月から6月だけ残業が集中した、通勤定期券を半年分まとめて支給された、社宅を貸与されている、月の途中で入社した。こうした条文に書ききれない場面の処理は、すべて24条の3が政令に投げている。つまりあなたの毎月の保険料と、将来受け取る年金額の計算基礎を実際に決めているルールの大半は、法律本文ではなく厚生年金保険法施行令と厚生労働省の告示・通達の中にある。法律だけを読んで「自分の標準報酬月額は正しい」と結論を出すのは、地図の半分だけ見て道を決めるのと同じである。
法的な位置づけ
厚生年金保険法24条の3は、報酬月額の算定に関し必要な事項を政令に委ねる委任規定である。定時決定、資格取得時の決定、随時改定、算定の特例を定める21条から24条までの枠組みを補完し、法律本文に書かれない算定細目を厚生年金保険法施行令および厚生労働大臣の告示に委ねる機能を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法24条の3とはどんな条文ですか?
21条から24条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に必要な事項を政令に委任する規定です。標準報酬月額の実際の計算ルールが施行令と告示にある根拠条文にあたります。
Q2標準報酬月額はどこで確認できますか?
日本年金機構から事業主に届く標準報酬決定通知書、毎年9月以降の給与明細の控除額、ねんきんネットの記録の三か所で確認できます。会社の給与担当に写しを求めることも可能です。
Q3報酬月額の算定方法を定める政令はどれですか?
厚生年金保険法施行令です。加えて通貨以外の報酬(現物給与)の価額は厚生労働大臣の告示、年間平均による保険者算定の運用基準は通達で定められています。
Q4算定基礎届の提出期限はいつですか?
毎年7月1日から7月10日までに事業主が日本年金機構へ提出します。実態と異なるとして申立てをするなら、書類作成が動く6月中に会社へ相談する必要があります。
Q5報酬月額と標準報酬月額の違いは何ですか?
報酬月額は実際に支払われた報酬を月額換算した金額、標準報酬月額はそれを等級表に当てはめて区切った金額です。保険料も将来の年金額も、後者を基礎に計算されます。
Q6厚生年金の保険料はいつ改定されますか?
定時決定は毎年7月に算定し9月分から適用されます。固定的賃金の変動があった場合は随時改定(23条)により、年の途中でも標準報酬月額が改定されます。
Q7保険料の計算方法を政令で決めるのは違憲ではないですか?
日本国憲法73条6号は法律の委任に基づく政令を認めています。24条の3の委任は報酬月額算定という技術的細目に限定されており、白紙委任にはあたらないと解されています。
Q824条の2と24条の3の違いは何ですか?
24条の2は二以上の事業所に使用される者の報酬月額を合算する実体規定、24条の3は算定細目全般を政令に委ねる委任規定です。役割の階層が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q14月から6月がたまたま忙しかっただけで、一年間ずっと高い保険料って理不尽じゃないですか?
定時決定は原則として4月から6月の報酬で決まる(厚生年金保険法21条)が、それが著しく不当となる場合の保険者算定の枠が24条にあり、その具体的な運用基準は24条の3の委任を受けた政令と通達で組み立てられている。年間平均との差が一定以上ある場合の申立てが実務上の受け皿である。実務のポイント:この申立ては事業主が提出する書類で、被保険者本人の同意書が添付書類になる。本人が知らなければ発動しない仕組みであり、社会保険労務士がついていない会社ほど使われていない
Q2通勤定期券とか社宅って給料じゃないから、保険料には関係ないですよね?
関係する。通貨以外で支払われる報酬も報酬月額に算入され、その価額は厚生労働大臣の告示で都道府県ごとに定められている。法律本文にすべては書かれておらず、24条の3の委任先である政令と告示を見なければ正しい金額は出ない(厚生年金保険法24条、24条の3)。実務のポイント:現物給与の価額は都道府県別で毎年更新される。適用されるのは事業所の所在地の価額であって本人の居住地ではない。複数県に拠点を持つ会社ほど間違えやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 委任条文は「読まなくていい条文」として飛ばされることが多い。だが委任条文が置かれているという事実そのものが、この分野の実務ルールは法律の外にあるという警告表示である。24条の3を飛ばした人は、自分の保険料の根拠資料に永久にたどり着けない
- 「標準報酬月額はどの条文で決まるのか」という問いの立て方自体がずれている。法律は決め方の枠を作っただけで、細目を決めるのは政令、運用基準を示すのは通達、実際に数字を書いて届け出るのは事業主である。問うべきは「誰が、いつ、どの書類で、その数字を確定させたか」である
- あなたから見れば標準報酬月額は「毎月引かれる額」だが、法律から見れば同時に「老齢・障害・遺族の給付額を計算する基礎」である。保険料を下げる方向だけで動くと、将来受け取る側の金額まで一緒に下げている。この落差に気付かないまま最適化すると、二十年後に後悔する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 24条の3:報酬月額算定の細目を政令に委任する委任規定 | 21条:定時決定。4月から6月の報酬で標準報酬月額を決定する実体規定 24条:算定の特例。通常の方法が著しく不当な場合の保険者算定の根拠 |
| ルールの所在 | 厚生年金保険法施行令・厚生労働大臣の告示・通達 | 法律本文に算定期間と決定時期が明記 法律本文は枠のみ、具体的な運用基準は通達側 |
| 適用場面 | 21条から24条までに書ききれない算定事項の全般 | 毎年7月の算定基礎届による年次の決定 年間平均との著しい差、月の途中入社、休業復帰など |
| 変更の手続 | 政令・告示の改正で機動的に変更可能(国会審議を要しない) | 法律改正が必要(国会審議) 法律改正が必要(国会審議) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も月投保薪資の分級表を中央主管機関(労働部)が定める構造で、法律は枠のみを置く。日本の政令委任と同型だが、台湾は分級表そのものが行政公告で更新される点が違い
基準所得月額の算定に必要な事項を大統領令に委任する構造。上下限額を毎年告示で更新する運用も日本の等級表運用と近い
何が Arbeitsentgelt に算入されるか、現物給与(Sachbezüge)をいくらと評価するかを連邦政府の法規命令に委ねる。日本の告示による現物給与価額と機能が一致する
社会保障税の課税基礎となる wages の定義を連邦法が置き、除外項目や現物給付の扱いは財務省規則で具体化。委任の階層構造は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月から6月だけ繁忙期で残業が集中し、7月以降は定時退社。この三か月の平均だけで一年分の保険料が決まるとしたら、どうなる? 実態と著しく異なる場合の救済ルートは法律本文ではなく政令と通達の側にあり、しかも会社が算定基礎届と一緒に申立てを出さなければ発動しない。届出期限は毎年7月10日、実際に動けるのは6月中だけである
- 社員に社宅を貸している事業主の立場で考える。その利益は通貨以外の報酬として報酬月額に算入され、価額は都道府県ごとの厚生労働大臣の告示で決まる。法律本文だけを読んで「これは給与ではない」と判断した会社が、調査で数年分の保険料を遡って請求される
学説
通説(憲法学・社会保障法学):報酬の支払形態は業種・雇用形態により多様で変化が速いため、算定細目を政令に委ねる立法技術は合理的とされる。ただし委任の範囲が算定という技術的事項に限定され、委任先が公開された政令・告示であることが、被保険者に対する透明性の最低限の担保になると解されている。
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