第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
要点厚生年金保険法 24 条の 3 は、21 条から 24 条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に必要な事項を政令に委任する規定であり、算定の細目は施行令と告示で定まる。
Q · 自分の標準報酬月額って、結局どの条文を読めば決まり方が分かるんですか?
政令と告示に書かれています。法律本文だけでは分かりません
厚生年金保険法 24 条の 3 は、21 条から 24 条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。月の途中入社の扱い、通勤定期券や社宅などの現物給与の評価、年間平均による保険者算定の運用基準といった実際の計算ルールは、厚生年金保険法施行令と厚生労働大臣の告示・通達に置かれています。法律本文だけを読んでも、標準報酬月額の根拠にはたどり着けません。
「第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか」。この一句を読み飛ばした瞬間、あなたは自分の保険料がどこで決まるのかを見失う。21 条から 24 条までは定時決定、資格取得時の決定、随時改定、算定の特例という表向きの四つの入口を並べているだけである。だが現実の給与は条文どおりに動かない。4 月から 6 月だけ残業が集中した、通勤定期券を半年分まとめて支給された、社宅を貸与されている、月の途中で入社した。こうした条文に書ききれない場面の処理は、すべて 24 条の 3 が政令に投げている。つまりあなたの毎月の保険料と、将来受け取る年金額の計算基礎を実際に決めているルールの大半は、法律本文ではなく厚生年金保険法施行令と厚生労働省の告示・通達の中にある。法律だけを読んで「自分の標準報酬月額は正しい」と結論を出すのは、地図の半分だけ見て道を決めるのと同じである。
厚生年金保険法 24 条の 3 は、報酬月額の算定に関し必要な事項を政令に委ねる委任規定である。定時決定、資格取得時の決定、随時改定、算定の特例を定める 21 条から 24 条までの枠組みを補完し、法律本文に書かれない算定細目を厚生年金保険法施行令および厚生労働大臣の告示に委ねる機能を有する。
21 条から 24 条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に必要な事項を政令に委任する規定です。標準報酬月額の実際の計算ルールが施行令と告示にある根拠条文にあたります。
日本年金機構から事業主に届く標準報酬決定通知書、毎年 9 月以降の給与明細の控除額、ねんきんネットの記録の三か所で確認できます。会社の給与担当に写しを求めることも可能です。
厚生年金保険法施行令です。加えて通貨以外の報酬(現物給与)の価額は厚生労働大臣の告示、年間平均による保険者算定の運用基準は通達で定められています。
毎年 7 月 1 日から 7 月 10 日までに事業主が日本年金機構へ提出します。実態と異なるとして申立てをするなら、書類作成が動く 6 月中に会社へ相談する必要があります。
報酬月額は実際に支払われた報酬を月額換算した金額、標準報酬月額はそれを等級表に当てはめて区切った金額です。保険料も将来の年金額も、後者を基礎に計算されます。
定時決定は毎年 7 月に算定し 9 月分から適用されます。固定的賃金の変動があった場合は随時改定(23 条)により、年の途中でも標準報酬月額が改定されます。
日本国憲法 73 条 6 号は法律の委任に基づく政令を認めています。24 条の 3 の委任は報酬月額算定という技術的細目に限定されており、白紙委任にはあたらないと解されています。
24 条の 2 は二以上の事業所に使用される者の報酬月額を合算する実体規定、24 条の 3 は算定細目全般を政令に委ねる委任規定です。役割の階層が異なります。
定時決定は原則として 4 月から 6 月の報酬で決まる(厚生年金保険法 21 条)が、それが著しく不当となる場合の保険者算定の枠が 24 条にあり、その具体的な運用基準は 24 条の 3 の委任を受けた政令と通達で組み立てられている。年間平均との差が一定以上ある場合の申立てが実務上の受け皿である。業界裏話ヒント:この申立ては事業主が提出する書類で、被保険者本人の同意書が添付書類になる。本人が知らなければ発動しない仕組みであり、社会保険労務士がついていない会社ほど使われていない
関係する。通貨以外で支払われる報酬も報酬月額に算入され、その価額は厚生労働大臣の告示で都道府県ごとに定められている。法律本文にすべては書かれておらず、24 条の 3 の委任先である政令と告示を見なければ正しい金額は出ない(厚生年金保険法 24 条、24 条の 3)。業界裏話ヒント:現物給与の価額は都道府県別で毎年更新される。適用されるのは事業所の所在地の価額であって本人の居住地ではない。複数県に拠点を持つ会社ほど間違えやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 24 条の 3:報酬月額算定の細目を政令に委任する委任規定 | — |
| ルールの所在 | 厚生年金保険法施行令・厚生労働大臣の告示・通達 | — |
| 適用場面 | 21 条から 24 条までに書ききれない算定事項の全般 | — |
| 変更の手続 | 政令・告示の改正で機動的に変更可能(国会審議を要しない) | — |
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