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厚生年金保険法 第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)

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船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法24条の2は、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定について、第21条から第24条までを適用せず、船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の例によると定める。

Q · 船員の年金も、4月から6月の給料の平均で標準報酬が決まるんですか?

いいえ、船員は船員保険法の方式で決まります

厚生年金保険法24条の2により、船員たる被保険者の標準報酬月額は、第21条から第24条までの定時決定や随時改定の規定によらず、船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例によって決定・改定されます。つまり4月から6月の平均で決めるという陸上勤務者の手順は、船員にはそのまま適用されません。一方で標準報酬月額の等級区分を定める第20条は除外されていないため、等級表は厚生年金保険法のものが用いられます。届出をするのは被保険者本人ではなく船舶所有者側です。

解説

厚生年金の解説書を開けば、必ず「4月・5月・6月の報酬の平均で標準報酬月額が決まる」と書いてある。船員として働くあなたには、その一行が丸ごと効かない。24条の2は「第21条から前条までの規定にかかわらず」と宣言し、定時決定も随時改定も算定の特例も、まとめて舞台から降ろす。代わりに船員保険法17条から20条まで及び23条の例による。ここで見落とされるのが、外されていない条文だ。標準報酬月額の等級区分を定める20条は生き残っている。つまり船員のあなたには、決め方は船員保険法、等級表は厚生年金保険法という二階建ての構造が適用される。そして届出をするのはあなたではなく船舶所有者だ。自分の年金の土台になる数字が、自分の手の届かない場所で、しかも普通の解説書とは違う手順で決められている。話はそこから始まる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法24条の2は、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定についての特則である。第21条から第24条までの規定を適用除外し、船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例によることとする。標準報酬月額の等級区分を定める第20条は除外されていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員たる被保険者とは?

船舶所有者に使用され、船員として乗り組む厚生年金保険の被保険者を指します。同じ厚生年金の被保険者でも、標準報酬月額の決定・改定の手順が24条の2により陸上勤務者と分かれます。

Q2船員の厚生年金の届出は誰がするの?

被保険者本人や船長ではなく、船舶所有者側が届出義務者です。実務は船舶管理会社や配乗会社が代行していることが多く、照会の際は誰が届け出たかを最初に特定するのが早道です。

Q3算定基礎届に船員分も4〜6月平均で書いていい?

そのままは書けません。24条の2が第21条の定時決定を適用除外しているため、船員分の根拠条文は船員保険法側になります。陸上勤務者と同じ処理をすると返戻や訂正の原因になります。

Q4下船して報酬が下がったら保険料はいつ変わる?

一般の随時改定(第23条)は船員に適用されません。改定の起点や判定は船員保険法第23条の例によるため、年金事務所に照会するときも持ち出す条文が変わります。

Q5第3種被保険者とは?

船員や坑内員としての厚生年金の被保険者区分です。標準報酬月額の決め方とは別の条文ですが、期間の評価で優遇される時期があり、年金額の計算に併せて効いてきます。

Q6漁船の乗組員も対象になる?

船員として船舶所有者に使用され、船員たる被保険者に該当すれば対象です。該当するかどうかで決定方法も期間の扱いも変わるため、まず被保険者区分の確認が出発点になります。

Q7厚生年金保険法24条の2が除外している条文はどれ?

第21条から前条、すなわち第24条までの標準報酬月額の決定・改定に関する規定です。等級区分を定める第20条は除外されておらず、厚生年金保険法の等級表がそのまま使われます。

Q8船員の標準報酬月額はどこで確認できる?

標準報酬月額の決定通知書、給与明細の控除額、ねんきん定期便・ねんきんネットの記録で確認できます。食い違いを見つけたら書面で年金事務所に照会し、日付を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員も厚生年金なのに、どうして標準報酬だけ別の法律なんですか?

乗船と下船で報酬が階段状に動く船員に、4〜6月の平均で決める定時決定(21条)や3か月連続の変動を見る随時改定(23条)をそのまま当てると、実態と大きくずれるためである。そこで24条の2が21条から24条までを外し、船員保険法の方式を借りている。業界裏話ヒント:条文は「準用」ではなく「例による」と書いている。法制執務上、「例による」は個別条文の読み替えにとどまらず、その制度の仕組み全体を包括的に借りる趣旨とされる。参照範囲がどこまで広がるかは、この四文字で変わる

Q2等級表も船員保険のものを使うんですか?

使わない。24条の2が外しているのは21条から24条まで、つまり決定と改定の手続部分である。標準報酬月額の等級区分を定める20条は外れていないため、厚生年金保険法の等級表がそのまま適用される。業界裏話ヒント:船員保険側の等級区分と厚生年金の等級区分は同一ではないため、同じ報酬でも二つの制度で等級や上限が一致しない場面が出る。「片方の数字を見れば両方分かる」と思って照合を省く人ほど、後で説明できない差額に突き当たる(最新の等級区分は改定されるため要確認)

Q3標準報酬月額が間違っていた気がします。今からでも直せますか?

直せる余地はあるが、時間との勝負になる。保険料を徴収する権利は2年で時効消滅し(厚生年金保険法92条1項)、遡って納め直せる範囲がそこで切れる。まず年金事務所へ記録の照会を書面で出すこと。業界裏話ヒント:船員の場合、届出の主体は本人でも船長でもなく船舶所有者側であり、実務は船舶管理会社や配乗会社が担っていることが多い。誰が届出をしたのかを最初に特定しないまま照会を始めると、回答のたらい回しだけで時効に食い込む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船員も厚生年金の被保険者なのだから、標準報酬の決まり方も陸上と同じ」と思われている。だが24条の2は21条から24条までを明文で外している。同じ制度に入っていることと、同じ手順で計算されることは別の話だ
  • 決め方が違うことは知っていても、その一つの数字が支える範囲の広さを知らない人が多い。標準報酬月額は老齢厚生年金の報酬比例部分だけでなく、障害厚生年金・遺族厚生年金の計算にも、保険料の額にも同時に効く。一箇所の誤りが、給付と負担の両側から何十年も影響し続ける
  • 「船員は厚生年金なのか船員保険なのか、どっちなんですか」という問いの立て方自体がずれている。24条の2は適用法を丸ごと切り替えているのではなく、決定と改定の「方法」だけを船員保険法から借りている。等級表を定める20条は外されていない。二者択一で考える限り、必ず答えを外す
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適用対象24条の2:船員たる被保険者
決定・改定の根拠船員保険法17条から20条まで及び23条の例による
等級区分厚生年金保険法20条が除外されず、そのまま適用
実務上の注意点算定基礎届に4〜6月平均を当てはめると誤りになる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半年の乗船が終わって下船し、航海関係の手当が消えて手取りが3割落ちた。保険料はいつから下がる? 一般の随時改定なら3か月平均で4か月目からだが、その23条は船員には適用されない。動くのは船員保険法側のルールで、照会するときに持ち出すべき条文も変わる
  • 内航海運の小さな会社で総務を一人で回しているあなたが、市販の実務書どおりに4〜6月分を書いて算定基礎届を出した。陸上勤務者はそれで正しい。船員分だけ根拠条文が違い、返戻と訂正、場合によっては保険料の追徴が数年後に戻ってくる
  • 退職後に届いたねんきん定期便を開く。報酬比例部分が想定より低い。原因は20年前、乗船中の標準報酬月額がどう決まったかにある
  • 漁船に乗る弟から「年金の紙が来たけど意味が分からない」と写真が送られてくる。あなたが最初に見るべきは金額ではなく、その期間が船員たる被保険者として処理されているかどうか。ここがずれていると、決定方法も期間の評価も全部ずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第24条の2の条文原文は「船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例によ…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第24条の2は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。