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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第17条(併給の調整の特例)

第三十八条第一項(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第17条(併給の調整の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第17条の条文原文は「第三十八条第一項(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。