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厚生年金保険法 第24条の4(標準賞与額の決定)

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  1. 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。
  2. 2.第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法24条の4は、賞与額の千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、1か月150万円を上限と定める。同一月に複数回支給された賞与は合算して判定する。

Q · ボーナスから引かれる厚生年金保険料は、どうやって計算されているの?

千円未満を切り捨て、1か月150万円が上限です

厚生年金保険法24条の4により、標準賞与額は賞与額の千円未満を切り捨てて決定され、1か月あたり150万円が上限です(同法20条2項による等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)。同じ月に複数回支給された賞与は合算して判定します。上限を超えた部分には保険料がかかりませんが、その分は老齢厚生年金の平均標準報酬額(同法43条)にも算入されないため、将来の年金額も増えません。なお年4回以上支給されるものは賞与ではなく報酬として標準報酬月額に組み込まれます(同法3条)。

解説

賞与明細の控除欄に並ぶ厚生年金保険料は、支給額そのものから計算されているわけではない。まず千円未満が切り捨てられ、次に150万円という天井で頭を打つ。280万円の賞与を受け取っても、保険料の計算基礎になるのは150万円分だけである。多くの人はここで「上限があってラッキー」と考えて話を終える。だがこの標準賞与額は、将来の老齢厚生年金を計算する平均標準報酬額にもそのまま使われる(厚生年金保険法43条)。天井を超えた130万円は、保険料を取られない代わりに、老後に一円も返ってこない。しかも上限判定は月単位で、同じ月に二度賞与が出れば合算される。さらに、あなたの会社が「賞与」を年3回で出すか年4回に分けるかで、それは賞与ではなく報酬として毎月の標準報酬月額に組み込まれる(同法3条)。額面ではなく、この計量ルールが手取りと年金の両方を決めている。

法的な位置づけ

標準賞与額とは、被保険者が賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てて実施機関が決定する額をいい、1か月あたり150万円を上限とする。厚生年金保険料の算定基礎であると同時に、平均標準報酬額を通じて老齢厚生年金の額の計算基礎にもなる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1標準賞与額とは何ですか?

賞与を受けた月に、その月の賞与額から千円未満を切り捨てて実施機関が決定する額です(厚生年金保険法24条の4)。保険料と年金額の双方の計算基礎になります。

Q2賞与の千円未満切り捨てとは何ですか?

たとえば同一月の賞与合計が1,234,567円なら、千円未満の567円を切り捨てて1,234,000円が標準賞与額になります。四捨五入ではなく必ず切り捨てです。

Q3賞与支払届はいつまでに提出しますか?

賞与支給日から5日以内が原則です(提出先・様式は日本年金機構の現行案内を要確認)。上限超過で保険料が発生しない場合でも届出自体は必要です。

Q4同じ月に2回賞与が出たら保険料はどうなりますか?

支給ごとではなく月単位で合算して判定します。7月に100万円を2回なら合算200万円となり、150万円で頭打ちです。支給日を翌月にずらせば結果が変わります。

Q5年4回以上支給される賞与はどう扱われますか?

名称が賞与でも、年4回以上支給されるものは報酬として毎月の標準報酬月額に組み込まれます(同法3条)。就業規則の文言ではなく支払実績が分類を決めます。

Q6健康保険と厚生年金で賞与の上限は違いますか?

違います。厚生年金は1か月あたり150万円、健康保険は年度累計573万円(健康保険法45条)が上限です。単位が月と年度で異なるため、別々に計算します。

Q7育児休業中の賞与は保険料が免除されますか?

2022年10月の改正以後、賞与の保険料免除はその月の末日を含む1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られます(同法81条の2)。数日足りないと免除されません。

Q8賞与を分割して支給すれば保険料は安くなりますか?

同一月内の分割は合算されるため効果はありません。月をまたげば各月で上限判定されますが、年4回以上になると報酬扱いに転換するので逆効果になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボーナスから引かれる厚生年金って、上限があるって本当ですか?

本当である。標準賞与額は千円未満を切り捨てたうえ、1か月あたり150万円が上限になる(厚生年金保険法24条の4第1項)。同じ月に複数回支給されれば合算して判定する。業界裏話ヒント:健康保険側の標準賞与額は年度累計573万円が上限で、単位が月ではなく年度である。賞与の分割を検討するときは厚生年金と健康保険の上限を並べて計算しないと、片方だけ負担が増える結果になる

Q2上限を超えた分は保険料が引かれないんだから、単純に得ですよね?

保険料は浮くが、その部分は老齢厚生年金の平均標準報酬額にも算入されない(同法43条)。150万円を超える賞与は、掛け金も給付もゼロという扱いである。業界裏話ヒント:標準報酬月額の上限は65万円(2020年9月からの32等級)。役員報酬を月額に寄せるか賞与に寄せるかで、負担と生涯受給額の組み合わせが変わる。両方の天井を並べて配分を決めるのが実務の定石である

Q3退職する月にもらった賞与、保険料は引かれますか?

資格喪失月に支払われた賞与には厚生年金保険料はかからない。保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収されるからである(同法81条2項)。ただし月末退職だと資格喪失日が翌月1日になり、その月は被保険者期間に入るので徴収される。業界裏話ヒント:保険料がかからない場合でも賞与支払届の提出は求められる(健康保険の年度累計管理のため)。出し忘れると後の記録照合で食い違い、訂正に時間を取られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賞与にも毎月の給与と同じ率でかかるだけ」と思われているが、賞与には毎月の標準報酬月額とは別の計量ルールがある。千円未満切り捨てのうえ、1か月あたり150万円で頭打ち。しかも判定は支給ごとではなく月単位の合算である
  • 上限があること自体は知っている人でも、その効き目の片側しか見ていない。150万円を超えた部分は保険料がかからない代わりに、老齢厚生年金の平均標準報酬額にも一切算入されない(同法43条)。目先の手取りで得をした分、生涯の受給額はその賞与について永久に増えない
  • 「これは賞与か、それとも給与か」という問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは名称ではなく支給回数で、3か月を超える期間ごとに受けるもの(実務上は年3回以下)が賞与、年4回以上支給されれば名称が賞与でも報酬として毎月の標準報酬月額に組み込まれる(同法3条)。就業規則の文言ではなく支払実績が分類を決める
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対象となる金銭24条の4:年3回以下で支給される賞与
端数処理と上限千円未満切り捨て、1か月150万円が上限
判定の単位支給ごとではなく、月単位で合算して判定
年金額への反映平均標準報酬額に算入(43条)、上限超過分は不算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの冬の賞与が280万円だったとしたら? 保険料の計算に使われるのは150万円分だけなので、手取りは想像より多い。だが老齢厚生年金の計算に入るのも150万円分だけである。報酬を賞与に寄せている経営者ほど、この差は20年30年の受給期間で数百万円の開きになって返ってくる
  • 経理担当のあなたが賞与を支給した。支給日から5日以内に賞与支払届を出す義務がある。同じ月に決算賞与も出していたなら、二枚別々ではなく合算して150万円の判定をする。届出漏れに気付いたのが2年後なら、保険料の徴収権が時効(同法92条)にかかり、その月の年金記録は二度と積み上がらない
  • 7月に夏季賞与、同じ7月末に決算賞与。別々なら各100万円で上限内だが、合算200万円なので150万円で頭打ちになる。支給日を8月にずらすだけで、保険料も年金記録も変わる
  • 12月10日に賞与が出る。あなたは12月に1週間だけ育児休業を取ろうと考えている。2022年10月の改正で、賞与にかかる保険料が免除されるのは、その月の末日を含む1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られた(同法81条の2)。数日足りないだけで賞与から数万円が引かれる。支給日までに休業期間を決めきる必要がある
  • 3月31日退職と3月30日退職。3月に支給された賞与の保険料は、退職日が月末かどうかで有無が分かれる。月末退職なら資格喪失日は翌月1日となり3月は被保険者期間に入るので徴収される(同法81条2項)。一日ずらせば数万円が手元に残るが、その分は年金記録にも残らない

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第24条の4(標準賞与額の決定)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第24条の4の条文原文は「実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第24条の4は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。