要点厚生年金保険法24条の4は、賞与額の千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、1か月150万円を上限と定める。同一月に複数回支給された賞与は合算して判定する。
Q · ボーナスから引かれる厚生年金保険料は、どうやって計算されているの?
千円未満を切り捨て、1か月150万円が上限です
厚生年金保険法24条の4により、標準賞与額は賞与額の千円未満を切り捨てて決定され、1か月あたり150万円が上限です(同法20条2項による等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)。同じ月に複数回支給された賞与は合算して判定します。上限を超えた部分には保険料がかかりませんが、その分は老齢厚生年金の平均標準報酬額(同法43条)にも算入されないため、将来の年金額も増えません。なお年4回以上支給されるものは賞与ではなく報酬として標準報酬月額に組み込まれます(同法3条)。
賞与明細の控除欄に並ぶ厚生年金保険料は、支給額そのものから計算されているわけではない。まず千円未満が切り捨てられ、次に150万円という天井で頭を打つ。280万円の賞与を受け取っても、保険料の計算基礎になるのは150万円分だけである。多くの人はここで「上限があってラッキー」と考えて話を終える。だがこの標準賞与額は、将来の老齢厚生年金を計算する平均標準報酬額にもそのまま使われる(厚生年金保険法43条)。天井を超えた130万円は、保険料を取られない代わりに、老後に一円も返ってこない。しかも上限判定は月単位で、同じ月に二度賞与が出れば合算される。さらに、あなたの会社が「賞与」を年3回で出すか年4回に分けるかで、それは賞与ではなく報酬として毎月の標準報酬月額に組み込まれる(同法3条)。額面ではなく、この計量ルールが手取りと年金の両方を決めている。
標準賞与額とは、被保険者が賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てて実施機関が決定する額をいい、1か月あたり150万円を上限とする。厚生年金保険料の算定基礎であると同時に、平均標準報酬額を通じて老齢厚生年金の額の計算基礎にもなる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
賞与を受けた月に、その月の賞与額から千円未満を切り捨てて実施機関が決定する額です(厚生年金保険法24条の4)。保険料と年金額の双方の計算基礎になります。
たとえば同一月の賞与合計が1,234,567円なら、千円未満の567円を切り捨てて1,234,000円が標準賞与額になります。四捨五入ではなく必ず切り捨てです。
賞与支給日から5日以内が原則です(提出先・様式は日本年金機構の現行案内を要確認)。上限超過で保険料が発生しない場合でも届出自体は必要です。
支給ごとではなく月単位で合算して判定します。7月に100万円を2回なら合算200万円となり、150万円で頭打ちです。支給日を翌月にずらせば結果が変わります。
名称が賞与でも、年4回以上支給されるものは報酬として毎月の標準報酬月額に組み込まれます(同法3条)。就業規則の文言ではなく支払実績が分類を決めます。
違います。厚生年金は1か月あたり150万円、健康保険は年度累計573万円(健康保険法45条)が上限です。単位が月と年度で異なるため、別々に計算します。
2022年10月の改正以後、賞与の保険料免除はその月の末日を含む1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られます(同法81条の2)。数日足りないと免除されません。
同一月内の分割は合算されるため効果はありません。月をまたげば各月で上限判定されますが、年4回以上になると報酬扱いに転換するので逆効果になり得ます。
本当である。標準賞与額は千円未満を切り捨てたうえ、1か月あたり150万円が上限になる(厚生年金保険法24条の4第1項)。同じ月に複数回支給されれば合算して判定する。業界裏話ヒント:健康保険側の標準賞与額は年度累計573万円が上限で、単位が月ではなく年度である。賞与の分割を検討するときは厚生年金と健康保険の上限を並べて計算しないと、片方だけ負担が増える結果になる
保険料は浮くが、その部分は老齢厚生年金の平均標準報酬額にも算入されない(同法43条)。150万円を超える賞与は、掛け金も給付もゼロという扱いである。業界裏話ヒント:標準報酬月額の上限は65万円(2020年9月からの32等級)。役員報酬を月額に寄せるか賞与に寄せるかで、負担と生涯受給額の組み合わせが変わる。両方の天井を並べて配分を決めるのが実務の定石である
資格喪失月に支払われた賞与には厚生年金保険料はかからない。保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収されるからである(同法81条2項)。ただし月末退職だと資格喪失日が翌月1日になり、その月は被保険者期間に入るので徴収される。業界裏話ヒント:保険料がかからない場合でも賞与支払届の提出は求められる(健康保険の年度累計管理のため)。出し忘れると後の記録照合で食い違い、訂正に時間を取られる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる金銭 | 24条の4:年3回以下で支給される賞与 | — |
| 端数処理と上限 | 千円未満切り捨て、1か月150万円が上限 | — |
| 判定の単位 | 支給ごとではなく、月単位で合算して判定 | — |
| 年金額への反映 | 平均標準報酬額に算入(43条)、上限超過分は不算入 | — |
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