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厚生年金保険法 第18条の2(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

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  1. 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
  2. 2.第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 18 条の 2 は種別重複を禁じ、公務員共済・私学共済の加入者は同時に第一号厚生年金被保険者になれない。第一号だった人が共済の資格を得た日に、第一号の資格を喪失する。

Q · 公務員や私立学校の教職員が、副業先の会社で厚生年金に入ることはできますか?

できません。共済の加入者は第一号の資格を取得しません

厚生年金保険法 18 条の 2 第 1 項により、第二号(国家公務員共済)・第三号(地方公務員共済)・第四号(私学共済)厚生年金被保険者は、同時に第一号厚生年金被保険者の資格を取得しません。会社が資格取得届を提出しても、事実に反するものとして是正されます。逆に第一号だった人が公務員等の資格を得たときは、退職していなくてもその日に第一号の資格を喪失します(同条 2 項)。結果として、兼業先の報酬は標準報酬月額の対象外となり、将来の年金額にも反映されません。

解説

市役所に勤めながら、週末だけ知人の会社で役員報酬を受け取る。この働き方をしている人は、その会社で厚生年金に加入できない。2015年10月の被用者年金一元化により、共済年金は厚生年金へ統合され、加入者は第一号(民間の被用者、実施機関は日本年金機構)、第二号(国家公務員共済)、第三号(地方公務員共済)、第四号(私学共済)の四種別に整理された。本条が定めるのは、その四本の配線が決して交わらないという一点である。第二号から第四号の者は、同時に第一号の資格を取得しない。逆に第一号だった者が公務員や私立学校教職員の資格を得たときは、会社を退職していなくても、その日に第一号を喪失する。給与が二本続いていても、厚生年金の側では一本に絞られる。手取りにも将来の年金額にも直結する切り替えなのに、給与明細の社会保険欄を眺めているだけでは、この分岐は見えない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 18 条の 2 は、厚生年金被保険者の種別重複を禁止する規定である。第二号から第四号厚生年金被保険者は、13 条の資格取得原則にかかわらず同時に第一号の資格を取得せず、第一号が第二号から第四号の資格を取得した場合は、その日に第一号の資格を喪失する。保険料の徴収と記録管理を単一の実施機関に集約する機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金の種別とは何ですか?

2015 年 10 月の被用者年金一元化で整理された第一号(民間被用者)、第二号(国家公務員共済)、第三号(地方公務員共済)、第四号(私学共済)の四区分です。実施機関がそれぞれ異なります。

Q2厚生年金 種別重複 いつから禁止されたのですか?

平成 24 年法律第 63 号による被用者年金一元化に伴い新設され、2015 年 10 月 1 日に施行されました。それ以前は共済年金と厚生年金が別制度でした。

Q3公務員の副業で社会保険に加入させられるのは違法ですか?

厚生年金については本条により第一号の資格が発生せず、届出は事実に反するものとして是正されます。健康保険の適用関係は健康保険法が別に定めるため、同一視できません。

Q4誤って納めた厚生年金保険料は返してもらえますか?

還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(厚生年金保険法 92 条 1 項)。起算点は納付日であり発覚日ではないため、遡って全額戻るとは限りません。

Q5資格取得届はいつまでに出す必要がありますか?

資格の得喪に関する届出は、原則として事実発生日から 5 日以内です(厚生年金保険法施行規則)。種別変更の場合も同様に速やかな処理が必要です。

Q6自分がどの種別か調べる方法は?

共済組合員証・加入者証の交付元がそのまま実施機関です。国家公務員共済組合なら第二号、地方公務員共済組合なら第三号、日本私立学校振興・共済事業団なら第四号にあたります。

Q7在籍出向で公務員になったら会社の厚生年金はどうなりますか?

会社に在籍したままでも、公務員共済の資格を得た日に第一号の資格を喪失します(本条 2 項)。退職日基準で処理すると控除停止が遅れ、返還処理が発生します。

Q8複数の会社で働く場合も種別重複になりますか?

同じ第一号どうしの複数事業所勤務は重複ではなく、報酬を合算して保険料を計算する二以上事業所勤務の仕組みが適用されます。本条が禁じるのは種別をまたぐ重複です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員なんですが、副業で入った会社から「社会保険に加入させます」と言われました。従っていいんですか?

共済組合の組合員(第二号または第三号厚生年金被保険者)である以上、本条 1 項により第一号の資格は取得しません。会社が届出をしても事実に反するものとして是正されます。健康保険の適用関係は健康保険法が別に定めるため、厚生年金の結論をそのまま流用しないこと。業界裏話ヒント:会社の担当者は悪意ではなく、単に一元化後の四種別を知らないだけの場合がほとんどである。加入者証の写しを最初に見せると、この話は 5 分で終わる

Q2月の途中で公務員になったら、その月の厚生年金保険料はどっちに払うんですか?

本条 2 項により、新しい種別の資格を得たその日に第一号を喪失します。被保険者期間の計算は厚生年金保険法 19 条によるため、原則としてその月は変更後の種別の月として扱われ、保険料も変更後の実施機関へ納めることになります。業界裏話ヒント:給与計算側は「退職日の翌日喪失」という通常ルール(同法 14 条)で動いているため、退職を伴わない種別変更では控除停止が一か月ずれる事故が起きやすい。切替日を給与担当に文書で伝えておく

Q3兼業先の報酬が年金に反映されないなら、その分は結局どこにも積み上がらないんですか?

厚生年金の記録には積み上がりません。本条により第一号の資格が生じない以上、その報酬は標準報酬月額の対象外です。年金額に乗るのは、加入している種別の側で受ける給与のみです。業界裏話ヒント:兼業を認める側の組織が「本業の報酬を抑えて兼業側で上乗せする」設計を提案してくることがあるが、それは将来の年金原資を削る配分である。総額が同じでも、どちら側に寄せるかで生涯受給額は変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「二か所で働けば、二か所とも厚生年金に加入して年金が増える」と考える人は多い。同じ第一号どうしの複数事業所勤務なら報酬を合算して保険料を計算する仕組みがあるが、種別をまたぐ場合は話が別で、本条により第一号の資格自体が発生しない。合算されるどころか、その報酬は年金の計算基礎に一切入らない
  • 種別重複の禁止を「事務処理上の整理にすぎない」と受け止めている人が少なくないが、深刻さの中身は保険料と給付の両方にある。兼業先の報酬に保険料がかからないのは目先の得だが、その分は生涯にわたって受け取る年金額から永久に欠落する。得と損が別々の時点に現れるため、損の側は実感されにくい
  • 「加入させるかどうかは会社と本人の話し合いで決められる」という前提そのものが誤っている。被保険者資格は当事者の意思ではなく法律上の要件で自動的に決まり、事業主の届出は事実を報告する行為にすぎない。合意で加入させても、その届出は事実に反するものとして是正される
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規律の内容18 条の 2:種別重複の禁止(第一号と第二号〜第四号の同時保有を排除)
適用の場面共済加入者が民間で働く場合、または第一号が公務員等になった場合
喪失日の起算第二号〜第四号の資格を有するに至った当日(退職を要しない)
実務上の帰結兼業先の報酬は標準報酬月額の対象外、年金額に反映されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 県庁職員として働きながら、地元 NPO の理事に就き月 15 万円の報酬を受ける。NPO 側の事務局長は「常勤扱いだから社会保険に入れます」と言う。だが本人が地方公務員共済の組合員(第三号厚生年金被保険者)である限り、第一号の資格は取得できない。加入手続を進めれば、後で取消と保険料の返還処理が発生し、両者の信頼関係にひびが入る
  • もし、民間企業に在籍したまま自治体の常勤職に就いたら、元の会社の厚生年金はどうなるのか。答えは「その日に喪失」。退職日でも月末でもなく、新しい資格を得たその日である。会社の給与計算担当が月末まで従来どおり保険料を控除し続けると、返還すべき控除額が積み上がる
  • 私立大学の准教授(私学共済=第四号)が、研究成果を事業化したスタートアップの取締役を兼務する。会社側は役員報酬 60 万円で社会保険に加入させるつもりでいた。厚生年金は加入不可。この報酬は将来の年金額に一円も反映されない
  • 人事担当のあなたのもとに、入社予定者から「今も公務員共済に入っています」と申告があった。資格取得届を出すべきか、出さざるべきか。判断を誤ったまま提出すれば、あなたの手続ミスとして記録に残る
  • 年金事務所から、3 年前の資格取得を取り消す旨の通知が届いた。過大に納めた保険料のうち、返還を受けられるのは 2 年分まで。残りは会社と本人が分け合って被る。あと数か月動くのが遅ければ、返還枠はさらに削られていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第18条の2(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第18条の2の条文原文は「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第18条の2は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。