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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第31条の3(適用除外)

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第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、厚生年金保険法第31条の3に定められた規定で、「第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第31条の3(適用除外)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第31条の3の条文原文は「第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第31条の3は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第31条の3の前の条は厚生年金保険法第31条の2です。
  7. 厚生年金保険法第31条の3の次の条は厚生年金保険法第32条です。
  8. 厚生年金保険法第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第31条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/31_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法31条の3は、第二号から第四号の厚生年金被保険者とその事業主について、届出などこの節の規定を適用しないと定める。28条と前条だけは適用が維持される。

Q · 公務員だった期間の年金記録、年金事務所で訂正してもらえますか?

動きません。窓口は当時の共済組合です

厚生年金保険法31条の3により、第二号から第四号の厚生年金被保険者(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)とその事業主には、届出や確認請求を含むこの節の規定が適用されません。したがって記録の訂正や資格確認は、在職当時に所属した共済組合または日本私立学校振興・共済事業団のルートで処理されます。ただし28条の原簿への記録と前条は適用除外の対象外であり、公務員期間が厚生年金保険原簿の体系から消えるわけではありません。

解説

市役所に20年勤めてから民間企業へ移った人が、年金記録の抜けに気づいて年金事務所へ駆け込む。窓口で返ってくるのは「公務員だった期間は、こちらでは訂正できません」。冷たい対応ではなく、法律がそう組み立てられている。厚生年金保険法31条の3は、第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)、第4号(私立学校教職員)の厚生年金被保険者と、その事業主については、この節(届出、記録等)の規定を適用しないと定める。ただし28条(厚生年金保険原簿への記録)と前条(31条の2)だけは例外として生き残る。2015年10月の被用者年金一元化で、共済年金は厚生年金に統合された。統合されたのは制度であって、手続の窓口ではない。あなたがどの実施機関の管轄下にいるかは、勤め先が民間か、役所か、学校法人かで今も分かれている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法31条の3は、被保険者の種別による適用除外を定める規定であり、第二号から第四号の厚生年金被保険者であり又はあった者及びこれらの者に係る事業主については、届出や確認請求を含むこの節の規定を適用しない旨を規定する。ただし28条および前条は適用除外の対象から外れ、原簿記録の体系は種別を問わず維持される。

よくある質問 AI による整理

Q1第二号厚生年金被保険者とは?

国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を指します。第三号は地方公務員、第四号は私立学校教職員、民間企業の会社員は第一号にあたります。

Q2公務員の年金記録の訂正はどこに請求する?

在職当時に所属していた共済組合です。31条の3が届出や確認請求の規定の適用を外しているため、年金事務所では記録そのものを動かせません。

Q3被用者年金一元化はいつから?

2015年10月1日施行です。共済年金は厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたまま残りました。

Q4私立学校の教職員は第何号?

第四号厚生年金被保険者です。実施機関は日本私立学校振興・共済事業団で、資格取得届も年金事務所ではなくこのルートで処理します。

Q531条の3で適用除外されない条文は?

28条(厚生年金保険原簿への記録)と前条の31条の2です。原簿記録の体系は被保険者の種別を問わず維持されています。

Q6公務員期間も厚生年金の原簿に残る?

残ります。28条は適用除外の対象外とされているため、記録が体系から消えるわけではなく、訂正を求める窓口だけが分かれている状態です。

Q7役所は資格取得届を出さなくていい?

厚生労働大臣あての届出義務は生じません。31条の3が第二号から第四号の被保険者に係る事業主も適用除外としているため、各実施機関のルートで処理します。

Q8複数の号にまたがる期間はどう照会する?

期間を年月で区切り、第一号は年金事務所、第二号から第四号は当時の共済組合等へ別々に照会します。先に号数の一覧を作ると往復が減ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員だった期間って、年金事務所では何も見てもらえないんですか?

相談の入口としては話を聞いてもらえますが、記録の訂正や資格の確認そのものは動きません。31条の3が届出や確認請求などの規定の適用を外しているためで、実際に処理するのは当時所属していた共済組合です。ただし28条の原簿記録は適用が維持されています。実務のポイント:期間が複数の号にまたがる人は、照会のたびに「どの期間の話か」を年月で区切って伝えると処理が早い。担当者が最初に確認するのがそこだからです

Q2共済年金はなくなったって聞きましたが、じゃあ手続も全部同じですよね?

制度は2015年10月の被用者年金一元化で厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたままです。31条の3はまさにその分岐を条文にしたもので、第2号から第4号の被保険者とその事業主にはこの節の規定が適用されません。実務のポイント:一元化の前後で扱いが変わった論点は多く、2015年9月以前に書かれた解説記事はそのまま信じない方がいい。読む前に更新日を見るのが実務の癖です

Q3学校法人の事務をしていますが、資格取得届を年金事務所に出さなくていいんですか?

私立学校教職員は第4号厚生年金被保険者にあたり、31条の3によりその事業主にはこの節の規定が適用されません。届出は日本私立学校振興・共済事業団のルートで行います。実務のポイント:民間企業から転職してきた職員の号の切替日は、記録の抜けが最も生まれやすい箇所です。切替月の前後1か月分は双方の記録を突き合わせ、控えを残しておくと後で効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「共済年金と厚生年金、どちらに請求すればいいのか」という問いの立て方自体が、2015年10月以降は成り立っていない。共済年金という制度に新規で入ることはもうなく、公務員も私学教職員も厚生年金の被保険者である。立てるべき問いは「自分は第何号の厚生年金被保険者だったか」であり、その答えが手続の窓口を決める
  • 一元化で窓口も一本化されたと理解している人は多い。理解の方向は合っているが、粒度が粗い。31条の3が適用除外にしているのは届出や確認請求といった手続規定であり、28条(原簿への記録)は種別を問わず適用が維持されている。制度の器は共通、手続の入口は別、この二層構造を知らないまま窓口に立つと、「記録がない」と「訂正を頼む相手が違う」を取り違える
  • 厚生年金の事業主届出は民間企業だけの話だと思われがちだが、31条の3は第2号から第4号の被保険者に係る事業主、つまり国の機関、地方公共団体、学校法人についても、この節の適用を明文で外している。役所や学校法人が手続を怠っているのではなく、別の実施機関のルートで処理される建付けになっている
比較の観点この条文ほかの条文
本条による扱い31条の3:第二号から第四号の被保険者と事業主にこの節を適用しない27条:事業主の届出義務(適用除外の中心対象)
28条:原簿への記録(適用除外の対象外として存置)
手続の相手方各実施機関(共済組合・日本私立学校振興・共済事業団)厚生労働大臣(実務上は日本年金機構・年金事務所)
厚生労働大臣(種別を問わず原簿は共通体系)
第一号被保険者への影響影響なし(第一号は適用除外の対象外)民間事業主は27条の届出義務を負う
第一号も含め全種別に適用
確認請求の可否31条の確認請求は第二号から第四号には適用されない31条:被保険者・被保険者であった者による確認請求
31条の2:適用除外の対象外として存置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例 / 公教人員保險法・公務人員退休資遣撫卹法

台湾は労工と公教で保険法制自体が分立したまま統合されていない。日本のように給付だけ一本化して窓口を残すという中間形態を採っていない点が対照的

韓国
국민연금법 / 공무원연금법・사립학교교직원 연금법

韓国も国民年金と公務員・私学の職域年金が併存し、実施機関が分かれる。加入期間の連携制度で通算する設計をとる

ドイツ
SGB VI / Beamtenversorgungsgesetz

ドイツは官吏(Beamte)を法定年金保険の適用除外とし、恩給型の官吏扶助制度で処理する。統合ではなく分離を維持する路線

アメリカ
Social Security Act / CSRS・FERS(5 U.S.C. ch. 83, 84)

米国は1984年以降の連邦新規採用者を社会保障の適用対象に組み入れつつ、旧制度 CSRS の加入者は別体系に残した。段階的統合の一例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元配偶者の公務員期間の年金記録は、どこに請求すれば出てくるのか。離婚時の年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2)。窓口を取り違えて書類が往復するうちに、協議に使える時間だけが削られていく。残り3か月を切ってから気づく人が実際にいる
  • 私立高校の事務長として、新任教員の資格取得届を年金事務所へ送ろうとしている。その手は止めた方がいい。私立学校教職員は第4号厚生年金被保険者にあたり、31条の3によって、あなたの法人には27条の届出義務がそもそも及ばない
  • 県庁を定年退職した父の年金額が、本人の記憶より明らかに少ない。息子であるあなたが年金事務所に問い合わせても、地方公務員期間の記録の中身は動かない。ただし28条の原簿記録は適用が維持されているため、その期間が厚生年金保険原簿の体系から消えているわけではない。「記録がどこにもない」のではなく「頼む相手が違う」だけだと分かった瞬間、次の一手が変わる
  • 民間と役所を行き来したキャリアの持ち主が、老齢厚生年金の請求書を書く段になって、自分の期間が複数の実施機関にまたがっていることに初めて気づく。給付の中身は一本化されていても、記録の照会や訂正といった個別手続は被保険者の種別ごとに分かれたままだ。自分の各在職期間が第何号かを先に紙に書き出すだけで、問い合わせの往復回数が半分になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 各在職期間が第何号かを先に整理する(民間企業=第1号、国家公務員=第2号、地方公務員=第3号、私立学校教職員=第4号)2. 第1号の期間は年金事務所へ、それ以外は当時所属した共済組合または日本私立学校振興・共済事業団へ照会する3. 給与明細、辞令、在職証明など期間を裏付ける手元資料を先に揃えてから窓口に立つ4. 回答に納得できない場合の不服申立ての経路も実施機関ごとに異なるため、最初の照会時に併せて確認しておく

訴えられた側:1. 自組織の職員が第何号にあたるかを確認する。第2号から第4号なら、27条の届出を厚生労働大臣あてに出す義務はそもそも生じない2. 届出と資格管理は各実施機関の定めるルートで処理する3. 民間からの中途採用や出向で号が切り替わる職員は、切替日をまたぐ期間の処理を双方の実施機関で突き合わせる4. 兼職や非常勤など号の判定が微妙な職員は、事前に実施機関へ照会し、その回答を文書で残す

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし窓口を誤って時間を失うと、他の期限に直撃する。離婚時の年金分割の請求は離婚等をした日の翌日から2年(厚生年金保険法78条の2)、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効(同法92条)。照会先を間違えて往復している間も、これらの期間は進み続ける(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:31条の3が適用除外とするのは届出・確認請求などの手続規定であり、28条の原簿記録は種別を問わず維持される。給付内容の一元化と事務体制の連続性を両立させるための技術的規定と位置づけられている

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金一元化に伴い新設。共済年金を厚生年金へ統合する一方、第2号から第4号の厚生年金被保険者とその事業主については、届出や確認請求などこの節の規定の適用を除外し、事務を各実施機関に残す整理を行った

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)公布 / 平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金一元化に伴い新設。共済年金を厚生年金へ統合する一方、第二号から第四号の厚生年金被保険者とその事業主については、届出や確認請求などこの節の規定の適用を除外し、事務を各実施機関に残す整理を行った

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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