第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。
要点厚生年金保険法 31 条の 3 は、第二号から第四号の厚生年金被保険者とその事業主について、届出などこの節の規定を適用しないと定める。28 条と前条だけは適用が維持される。
Q · 公務員だった期間の年金記録、年金事務所で訂正してもらえますか?
動きません。窓口は当時の共済組合です
厚生年金保険法 31 条の 3 により、第二号から第四号の厚生年金被保険者(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)とその事業主には、届出や確認請求を含むこの節の規定が適用されません。したがって記録の訂正や資格確認は、在職当時に所属した共済組合または日本私立学校振興・共済事業団のルートで処理されます。ただし 28 条の原簿への記録と前条は適用除外の対象外であり、公務員期間が厚生年金保険原簿の体系から消えるわけではありません。
市役所に 20 年勤めてから民間企業へ移った人が、年金記録の抜けに気づいて年金事務所へ駆け込む。窓口で返ってくるのは「公務員だった期間は、こちらでは訂正できません」。冷たい対応ではなく、法律がそう組み立てられている。厚生年金保険法 31 条の 3 は、第 2 号(国家公務員)、第 3 号(地方公務員)、第 4 号(私立学校教職員)の厚生年金被保険者と、その事業主については、この節(届出、記録等)の規定を適用しないと定める。ただし 28 条(厚生年金保険原簿への記録)と前条(31 条の 2)だけは例外として生き残る。2015 年 10 月の被用者年金一元化で、共済年金は厚生年金に統合された。統合されたのは制度であって、手続の窓口ではない。あなたがどの実施機関の管轄下にいるかは、勤め先が民間か、役所か、学校法人かで今も分かれている。
厚生年金保険法 31 条の 3 は、被保険者の種別による適用除外を定める規定であり、第二号から第四号の厚生年金被保険者であり又はあった者及びこれらの者に係る事業主については、届出や確認請求を含むこの節の規定を適用しない旨を規定する。ただし 28 条および前条は適用除外の対象から外れ、原簿記録の体系は種別を問わず維持される。
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を指します。第三号は地方公務員、第四号は私立学校教職員、民間企業の会社員は第一号にあたります。
在職当時に所属していた共済組合です。31 条の 3 が届出や確認請求の規定の適用を外しているため、年金事務所では記録そのものを動かせません。
2015 年 10 月 1 日施行です。共済年金は厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたまま残りました。
第四号厚生年金被保険者です。実施機関は日本私立学校振興・共済事業団で、資格取得届も年金事務所ではなくこのルートで処理します。
28 条(厚生年金保険原簿への記録)と前条の 31 条の 2 です。原簿記録の体系は被保険者の種別を問わず維持されています。
残ります。28 条は適用除外の対象外とされているため、記録が体系から消えるわけではなく、訂正を求める窓口だけが分かれている状態です。
厚生労働大臣あての届出義務は生じません。31 条の 3 が第二号から第四号の被保険者に係る事業主も適用除外としているため、各実施機関のルートで処理します。
期間を年月で区切り、第一号は年金事務所、第二号から第四号は当時の共済組合等へ別々に照会します。先に号数の一覧を作ると往復が減ります。
相談の入口としては話を聞いてもらえますが、記録の訂正や資格の確認そのものは動きません。31 条の 3 が届出や確認請求などの規定の適用を外しているためで、実際に処理するのは当時所属していた共済組合です。ただし 28 条の原簿記録は適用が維持されています。業界裏話ヒント:期間が複数の号にまたがる人は、照会のたびに「どの期間の話か」を年月で区切って伝えると処理が早い。担当者が最初に確認するのがそこだからです
制度は 2015 年 10 月の被用者年金一元化で厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたままです。31 条の 3 はまさにその分岐を条文にしたもので、第 2 号から第 4 号の被保険者とその事業主にはこの節の規定が適用されません。業界裏話ヒント:一元化の前後で扱いが変わった論点は多く、2015 年 9 月以前に書かれた解説記事はそのまま信じない方がいい。読む前に更新日を見るのが実務の癖です
私立学校教職員は第 4 号厚生年金被保険者にあたり、31 条の 3 によりその事業主にはこの節の規定が適用されません。届出は日本私立学校振興・共済事業団のルートで行います。業界裏話ヒント:民間企業から転職してきた職員の号の切替日は、記録の抜けが最も生まれやすい箇所です。切替月の前後 1 か月分は双方の記録を突き合わせ、控えを残しておくと後で効きます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条による扱い | 31 条の 3:第二号から第四号の被保険者と事業主にこの節を適用しない | — |
| 手続の相手方 | 各実施機関(共済組合・日本私立学校振興・共済事業団) | — |
| 第一号被保険者への影響 | 影響なし(第一号は適用除外の対象外) | — |
| 確認請求の可否 | 31 条の確認請求は第二号から第四号には適用されない | — |
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