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厚生年金保険法 第31条の3(適用除外)

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第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 31 条の 3 は、第二号から第四号の厚生年金被保険者とその事業主について、届出などこの節の規定を適用しないと定める。28 条と前条だけは適用が維持される。

Q · 公務員だった期間の年金記録、年金事務所で訂正してもらえますか?

動きません。窓口は当時の共済組合です

厚生年金保険法 31 条の 3 により、第二号から第四号の厚生年金被保険者(国家公務員・地方公務員・私立学校教職員)とその事業主には、届出や確認請求を含むこの節の規定が適用されません。したがって記録の訂正や資格確認は、在職当時に所属した共済組合または日本私立学校振興・共済事業団のルートで処理されます。ただし 28 条の原簿への記録と前条は適用除外の対象外であり、公務員期間が厚生年金保険原簿の体系から消えるわけではありません。

解説

市役所に 20 年勤めてから民間企業へ移った人が、年金記録の抜けに気づいて年金事務所へ駆け込む。窓口で返ってくるのは「公務員だった期間は、こちらでは訂正できません」。冷たい対応ではなく、法律がそう組み立てられている。厚生年金保険法 31 条の 3 は、第 2 号(国家公務員)、第 3 号(地方公務員)、第 4 号(私立学校教職員)の厚生年金被保険者と、その事業主については、この節(届出、記録等)の規定を適用しないと定める。ただし 28 条(厚生年金保険原簿への記録)と前条(31 条の 2)だけは例外として生き残る。2015 年 10 月の被用者年金一元化で、共済年金は厚生年金に統合された。統合されたのは制度であって、手続の窓口ではない。あなたがどの実施機関の管轄下にいるかは、勤め先が民間か、役所か、学校法人かで今も分かれている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 31 条の 3 は、被保険者の種別による適用除外を定める規定であり、第二号から第四号の厚生年金被保険者であり又はあった者及びこれらの者に係る事業主については、届出や確認請求を含むこの節の規定を適用しない旨を規定する。ただし 28 条および前条は適用除外の対象から外れ、原簿記録の体系は種別を問わず維持される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二号厚生年金被保険者とは?

国家公務員共済組合の組合員である厚生年金被保険者を指します。第三号は地方公務員、第四号は私立学校教職員、民間企業の会社員は第一号にあたります。

Q2公務員の年金記録の訂正はどこに請求する?

在職当時に所属していた共済組合です。31 条の 3 が届出や確認請求の規定の適用を外しているため、年金事務所では記録そのものを動かせません。

Q3被用者年金一元化はいつから?

2015 年 10 月 1 日施行です。共済年金は厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたまま残りました。

Q4私立学校の教職員は第何号?

第四号厚生年金被保険者です。実施機関は日本私立学校振興・共済事業団で、資格取得届も年金事務所ではなくこのルートで処理します。

Q531 条の 3 で適用除外されない条文は?

28 条(厚生年金保険原簿への記録)と前条の 31 条の 2 です。原簿記録の体系は被保険者の種別を問わず維持されています。

Q6公務員期間も厚生年金の原簿に残る?

残ります。28 条は適用除外の対象外とされているため、記録が体系から消えるわけではなく、訂正を求める窓口だけが分かれている状態です。

Q7役所は資格取得届を出さなくていい?

厚生労働大臣あての届出義務は生じません。31 条の 3 が第二号から第四号の被保険者に係る事業主も適用除外としているため、各実施機関のルートで処理します。

Q8複数の号にまたがる期間はどう照会する?

期間を年月で区切り、第一号は年金事務所、第二号から第四号は当時の共済組合等へ別々に照会します。先に号数の一覧を作ると往復が減ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員だった期間って、年金事務所では何も見てもらえないんですか?

相談の入口としては話を聞いてもらえますが、記録の訂正や資格の確認そのものは動きません。31 条の 3 が届出や確認請求などの規定の適用を外しているためで、実際に処理するのは当時所属していた共済組合です。ただし 28 条の原簿記録は適用が維持されています。業界裏話ヒント:期間が複数の号にまたがる人は、照会のたびに「どの期間の話か」を年月で区切って伝えると処理が早い。担当者が最初に確認するのがそこだからです

Q2共済年金はなくなったって聞きましたが、じゃあ手続も全部同じですよね?

制度は 2015 年 10 月の被用者年金一元化で厚生年金へ統合されましたが、事務を担う実施機関は被保険者の種別ごとに分かれたままです。31 条の 3 はまさにその分岐を条文にしたもので、第 2 号から第 4 号の被保険者とその事業主にはこの節の規定が適用されません。業界裏話ヒント:一元化の前後で扱いが変わった論点は多く、2015 年 9 月以前に書かれた解説記事はそのまま信じない方がいい。読む前に更新日を見るのが実務の癖です

Q3学校法人の事務をしていますが、資格取得届を年金事務所に出さなくていいんですか?

私立学校教職員は第 4 号厚生年金被保険者にあたり、31 条の 3 によりその事業主にはこの節の規定が適用されません。届出は日本私立学校振興・共済事業団のルートで行います。業界裏話ヒント:民間企業から転職してきた職員の号の切替日は、記録の抜けが最も生まれやすい箇所です。切替月の前後 1 か月分は双方の記録を突き合わせ、控えを残しておくと後で効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共済年金と厚生年金、どちらに請求すればいいのか」という問いの立て方自体が、2015 年 10 月以降は成り立っていない。共済年金という制度に新規で入ることはもうなく、公務員も私学教職員も厚生年金の被保険者である。立てるべき問いは「自分は第何号の厚生年金被保険者だったか」であり、その答えが手続の窓口を決める
  • 一元化で窓口も一本化されたと理解している人は多い。理解の方向は合っているが、粒度が粗い。31 条の 3 が適用除外にしているのは届出や確認請求といった手続規定であり、28 条(原簿への記録)は種別を問わず適用が維持されている。制度の器は共通、手続の入口は別、この二層構造を知らないまま窓口に立つと、「記録がない」と「訂正を頼む相手が違う」を取り違える
  • 厚生年金の事業主届出は民間企業だけの話だと思われがちだが、31 条の 3 は第 2 号から第 4 号の被保険者に係る事業主、つまり国の機関、地方公共団体、学校法人についても、この節の適用を明文で外している。役所や学校法人が手続を怠っているのではなく、別の実施機関のルートで処理される建付けになっている
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本条による扱い31 条の 3:第二号から第四号の被保険者と事業主にこの節を適用しない
手続の相手方各実施機関(共済組合・日本私立学校振興・共済事業団)
第一号被保険者への影響影響なし(第一号は適用除外の対象外)
確認請求の可否31 条の確認請求は第二号から第四号には適用されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元配偶者の公務員期間の年金記録は、どこに請求すれば出てくるのか。離婚時の年金分割の請求期限は、離婚等をした日の翌日から 2 年(厚生年金保険法 78 条の 2)。窓口を取り違えて書類が往復するうちに、協議に使える時間だけが削られていく。残り 3 か月を切ってから気づく人が実際にいる
  • 私立高校の事務長として、新任教員の資格取得届を年金事務所へ送ろうとしている。その手は止めた方がいい。私立学校教職員は第 4 号厚生年金被保険者にあたり、31 条の 3 によって、あなたの法人には 27 条の届出義務がそもそも及ばない
  • 県庁を定年退職した父の年金額が、本人の記憶より明らかに少ない。息子であるあなたが年金事務所に問い合わせても、地方公務員期間の記録の中身は動かない。ただし 28 条の原簿記録は適用が維持されているため、その期間が厚生年金保険原簿の体系から消えているわけではない。「記録がどこにもない」のではなく「頼む相手が違う」だけだと分かった瞬間、次の一手が変わる
  • 民間と役所を行き来したキャリアの持ち主が、老齢厚生年金の請求書を書く段になって、自分の期間が複数の実施機関にまたがっていることに初めて気づく。給付の中身は一本化されていても、記録の照会や訂正といった個別手続は被保険者の種別ごとに分かれたままだ。自分の各在職期間が第何号かを先に紙に書き出すだけで、問い合わせの往復回数が半分になる

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第31条の3(適用除外)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第31条の3の条文原文は「第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第31条の3は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。