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厚生年金保険法 第28条の2(訂正の請求)

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  1. 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
  2. 2.前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は第七十八条の十四第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 28 条の 2 は、原簿の記録が事実でない、又は記録がないと思料するとき、厚生労働大臣に訂正を請求できると定める。請求期限はなく、対象は第一号被保険者期間に限る。

Q · 年金記録に抜けがあるみたいなんですが、証拠がなくても訂正してもらえますか?

証拠がなくても請求できる。請求に期限もない

厚生年金保険法 28 条の 2 は、原簿の記録が事実でない、又は記録されていないと「思料するとき」に厚生労働大臣へ訂正を請求できると定めます。証拠の添付は請求の要件ではなく、事業所への照会や関連記録の調査は行政側が行い、地方年金記録訂正審議会が周辺事情を総合して判断します。請求そのものに時効はなく、数十年前の記録でも受け付けられます。ただし対象は第一号厚生年金被保険者(民間企業の会社員)だった期間に限られ、公務員や私学教職員の期間は各実施機関が窓口です。

解説

ねんきん定期便の加入履歴に、若い頃に働いた会社の名前が載っていない。そのとき打てる手が、法律に一本だけ用意されている。厚生年金保険法 28 条の 2 は、原簿に記録された自分の資格取得日・喪失日・標準報酬が事実と違う、あるいは記録そのものが抜けていると「思料するとき」、厚生労働大臣に訂正を請求できると定める。注目すべきは「思料するとき」という言葉だ。完璧な証拠を握っている必要はなく、疑いを持った時点で請求権が立ち上がる。しかも請求そのものに期限はない。40 年前の記録でも受け付けられる。2 項では本人が死亡した場合に遺族が、3 項では離婚時の年金分割で期間を得た元配偶者が、それぞれ同じ請求をできる。ただし使えるのは第一号厚生年金被保険者、つまり民間企業の会社員だった期間だけ。公務員や私学教職員の期間は、各共済の実施機関が窓口になる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 28 条の 2 は、厚生年金保険原簿の訂正請求権を定める規定である。第一号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、原簿上の資格の取得・喪失の年月日や標準報酬の記録が事実でない、又は記録がないと思料するとき、厚生労働大臣に訂正を請求できる。2 項は遺族に、3 項は年金分割で期間を得た者に準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金記録の訂正請求とは何ですか?

厚生年金保険原簿に記録された自分の資格取得日・喪失日・標準報酬が事実と違う、または記録がないときに、厚生労働大臣へ訂正を求める手続です。根拠は厚生年金保険法 28 条の 2 です。

Q2年金記録の訂正請求はどこに出しますか?

最寄りの年金事務所(日本年金機構)に訂正請求書を提出します。請求は厚生労働大臣宛てで、地方厚生局に置かれた地方年金記録訂正審議会の審議を経て決定が出されます。

Q3年金記録の訂正請求に期限はありますか?

請求自体に時効はなく、数十年前の記録でも受け付けられます。実質的な期限は資料の寿命で、事業主の書類保存義務期間を過ぎると立証が難しくなります。早く動くほど有利です。

Q4ねんきん定期便に空白期間があったらどうする?

まずねんきんネットや年金事務所で全期間の加入記録を出力し、空白期間と標準報酬の不自然な下落を特定します。そのうえで給与明細・通帳・雇用契約書などを集めて訂正請求します。

Q5訂正請求に必要な書類は何ですか?

訂正請求書のほか、給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、社員証、給与振込のある預金通帳、同僚の証言など、勤務と保険料控除を裏づける資料です。添付は要件ではなく補強材料です。

Q6訂正が認められなかった場合はどうなりますか?

訂正不要決定が出た場合、行政不服審査法に基づく審査請求ができ、さらに決定の取消訴訟という道も残ります。新資料が見つかれば改めて請求することも考えられます。

Q7亡くなった親の年金記録も訂正できますか?

できます。28 条の 2 第 2 項が、本人が死亡した場合に一定の遺族へ訂正請求権を準用しています。遺族厚生年金や未支給年金の額は故人の記録から計算されるため実益があります。

Q8離婚の年金分割をした期間の記録も訂正できますか?

できます。28 条の 2 第 3 項が、合意分割・3 号分割により被保険者期間とみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るもの)を有する者に準用しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社がもう潰れていて給与明細も残ってないんですが、それでも請求できますか?

できる。28 条の 2 は「思料するとき」で足り、証拠の添付は請求の要件ではない。厚生労働大臣側が事業所の残存記録や関連記録を照会し、地方年金記録訂正審議会が周辺事情を総合して判断する。業界裏話ヒント:雇用保険の被保険者記録はハローワーク、健康保険の記録は健保組合と、別系統で残っていることが多い。厚生年金だけ抜けている状態を示せると認定が一気に動く

Q2訂正が認められたら、昔の分の年金もさかのぼって払ってもらえるんですか?

支払われる。通常、年金を受ける権利は 5 年で時効消滅する(厚生年金保険法 92 条)が、記録訂正に基づく増額分は時効特例法により 5 年より前の期間分も対象になる。業界裏話ヒント:この特例を知らず「どうせ 5 年分しか戻らない」と請求自体をやめる人が多い。数十年分がまとまれば一時金は数百万円規模になりうる

Q3公務員だった期間の記録がおかしいときも、同じ窓口でいいんですか?

違う。28 条の 2 が使えるのは第一号厚生年金被保険者、つまり民間企業の会社員だった期間に限られる。国家公務員、地方公務員、私学教職員の期間は、それぞれの実施機関が記録を管理し訂正手続も別に用意されている。業界裏話ヒント:民間と公務員をまたいで転職した人は、期間ごとに窓口が割れる。一つの窓口で「うちの記録に誤りはない」と言われても、他期間の記録は一切検証されていない

Q4給料から厚生年金が引かれてたのに、会社が納めてなかった場合はどうなりますか?

記録訂正とは別に、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成 19 年法律第 131 号)がある。給与から控除されていた事実が確認されれば、事業主が納付していなくても被保険者期間として年金額に反映されうる。業界裏話ヒント:控除額が印字された給与明細一枚が決定的資料になる。会社が倒産していても、あなたに保険料の追納が求められることはない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金記録の抜けが社会問題になったことは知識として知っている。だが、持ち主が特定できないまま残る未統合記録の解明作業が今も終わっていないこと、そして自分の記録がその中にある可能性を、自分ごととして点検した人はごく少ない(未解明件数の最新の公表状況をご確認ください)
  • 「証拠がないから請求しても無駄ではないか」という問いの立て方自体がずれている。条文は「思料するとき」に請求できると書いており、証拠の提出は請求の要件ではない。事業所への照会や関連記録の調査は行政側が行い、判断は審議会が総合的に下す。証拠不足は請求を止める理由ではなく、補強の努力をする理由にすぎない
  • 訂正が認められれば即座に振込額が増えると受け取られがちだが、記録の訂正決定と年金額の改定は別の処理として動く。訂正決定の通知が届いてから、実際の増額と遡及分の支払いが着金するまでには数か月のタイムラグが生じるのが通常。決定書が届いた時点で終わりだと思わず、改定通知と入金まで追いかける必要がある
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何を動かす手続か28 条の 2:原簿の記録内容そのものの訂正を請求する
誰が請求できるか本人、死亡時の一定の遺族(2 項)、年金分割で期間を得た者(3 項)
判断のしかた地方年金記録訂正審議会の意見を経て厚生労働大臣が決定(28 条の 3 以下)
期限と時効請求自体に時効なし。訂正による増額分は時効特例法で 5 年より前も支払対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 50 歳を過ぎて初めてねんきん定期便を真面目に開いたら、22 歳から 24 歳まで働いた会社の 2 年分が丸ごと空白だった。その会社はもう存在しない。それでも請求はできる。給与明細も源泉徴収票も残っていないなら、当時の給与振込が載った預金通帳、雇用契約書、社員名簿、同僚の証言が資料になる。地方厚生局に置かれた地方年金記録訂正審議会は、直接証拠がなくても周辺事情を総合して判断する仕組みになっている
  • もし、勤務期間は正しいのに標準報酬月額だけが当時の給与よりはるかに低く記録されていたら、どうなる? 事業主が負担を減らすために実際より低い額で届け出ていた、あるいは遡って引き下げていた事案は現実に存在する。給与明細に厚生年金保険料の控除額が印字されていれば、その控除額から本来の標準報酬は逆算できる。空白より、この「低すぎる数字」の方が見落とされやすい
  • あなたが小さな会社の経営者で、10 年前に辞めた従業員の記録訂正について年金事務所から照会状が届いた。当時の賃金台帳が残っていなければ、審議会はあなたの回答と周辺資料で判断する。記憶だけで断定的に答えると、後の是正で保険料の追徴があなたに跳ね返る
  • 父が亡くなり、遺族厚生年金の裁定請求書を書いている最中に、父の加入記録に 3 年分の空白を見つけた。書類提出まであと 2 週間。先に裁定請求を出すか、訂正請求を先行させるか。遺族年金の額は父の記録から計算されるため、この判断が毎月の振込額に一生効き続ける。2 項は、まさにこの場面のために遺族に請求権を渡している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第28条の2(訂正の請求)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第28条の2の条文原文は「第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第28条の2は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。