要点厚生年金保険法 48 条は、障害厚生年金の受給権者に別の障害が加わった場合、前後を併合した等級で新たに 1 本の年金を支給し、従前の受給権は消滅すると定める。
Q · 障害年金をもらっている人にもう 1 つ障害が加わったら、年金は 2 本になるんですか?
年金は 2 本にならず、併合した等級で 1 本に置き換わる
なりません。厚生年金保険法 48 条 1 項は、障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の支給事由が生じたとき、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給すると定めます。そして 2 項で従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。つまり増えるのは本数ではなく等級です。ただし 1 項の括弧書きにより、権利取得当時から引き続き 1 級 2 級に該当しない受給権者(ずっと 3 級の人)は対象外となり、47 条の 3 の基準障害のルートを検討することになります。
障害年金をもらっている人に別の障害が加わったら年金は2本になる、と思っている人はほぼ全員はずれる。厚生年金保険法48条が命じているのは足し算ではなく、置き換えだ。1項で前後の障害を「併合した障害の程度」により等級を判定し直し、新しい障害厚生年金を1本だけ出す。そして2項で、従前の受給権はその瞬間に消滅する。手元の年金証書は効力を失い、別の証書が届く。ここで効いてくるのが1項の長い括弧書きである。権利を取得したときからずっと3級のままだった人は、この条文がいう「障害厚生年金」から除外される。つまり同じ「2つ目の障害」でも、あなたが一度でも1級か2級を経験しているかどうかで、通る条文も、出す請求書も、増える金額も変わる。括弧の中に、あなたの年金額が隠れている。
厚生年金保険法 48 条は障害の併合認定を定める規定であり、障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の支給事由が生じた場合、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給し(1 項)、従前の受給権を消滅させる(2 項)。権利取得当時から引き続き 1 級 2 級に該当しない受給権者は、1 項の括弧書きにより対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の障害を個別に評価せず、前後の障害を一体として併合した程度で等級を判定する仕組みです。厚生年金保険法 48 条 1 項が根拠で、障害基礎年金側は国民年金法 31 条が対応します。
従前の受給権が 48 条 2 項で消滅するため、手元の年金証書は効力を失い、新しい年金証書が日本年金機構から届きます。年金コードや支給額の内訳も変わります。
障害厚生年金の支給事由が生じないため 48 条の併合認定に乗りません。国民年金の被保険者であれば障害基礎年金側での検討になり、退職から再就職までの空白期間が結論を分けます。
はい。国民年金法 31 条が同じ併合認定を定めており、厚生年金側の併合と連動します。3 級から 2 級に上がると障害基礎年金が新たに発生する点が金額面の分岐です。
厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の併合等認定基準に従って判定されます。各障害の活動制限を数値化した表に基づき、併合後の等級が導かれます。
併合認定自体に固有の期限はありませんが、保険給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(厚生年金保険法 92 条)。各月分の支給日が起算点で、遅れるほど古い月から失われます。
48 条 1 項の括弧書きで対象外となり、47 条の 3 の基準障害による障害厚生年金を検討します。国民年金法 30 条の 3 の障害基礎年金も同時に視野に入れる必要があります。
新しい年金で改めて判定されるため、当然に引き継がれるわけではありません。配偶者の年齢・収入などの対象者要件を切替時点で満たすかが再確認されます。
もらえない。厚生年金保険法48条1項は前後の障害を併合した程度で新しい障害厚生年金を1本出し、2項で従前の受給権を消滅させる。障害基礎年金側も国民年金法31条が同じ併合認定を定めている。業界裏話ヒント:金額が跳ねるのは本数ではなく等級。3級から2級に上がると障害基礎年金が新たに発生するため、増額幅は年間で数十万円単位になる
48条は動かない。48条の併合認定は、新しい障害が単独で障害厚生年金の支給事由になる場合の規定だからである。単独で等級に届かない障害は「その他障害」として、厚生年金保険法52条の額改定の中で既存の等級を引き上げる方向に使う。業界裏話ヒント:どちらのルートかで出す書類も遡及の可否も変わる。窓口で先に「併合ですか、その他障害ですか」と確認すると話が速い
理屈の上ではありうる。従前の受給権は48条2項で消滅し、新しい年金は新しい障害に係る記録で計算し直されるからである。実務上は従前額との比較調整が行われるが、配偶者加給年金額の対象者要件など、そのまま引き継がれない部分もある。業界裏話ヒント:請求前に年金事務所で併合後の試算を出してもらうこと。試算は頼めば出してくれるが、こちらから頼まない限り出てこない
終わらない。決定に不服があれば社会保険審査官へ審査請求し、その決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求できる(厚生年金保険法90条)。期限は原則として審査請求が3か月、再審査請求が2か月である。業界裏話ヒント:期限内に請求書だけ先に出して期限を止め、診断書や意見書は後から補充する運用が通る。完璧な書類を揃えてから出そうとして期限を落とす人が一番多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 48 条:新しい障害が単独で障害厚生年金の支給事由になる | — |
| 従前の受給権 | 2 項で消滅し、新しい年金 1 本に置き換わる | — |
| 括弧書きによる除外 | 権利取得当時から引き続き 1 級 2 級に該当しない受給権者は対象外 | — |
| 障害基礎年金への波及 | 国民年金法 31 条の併合認定と連動、2 級以上なら新たに発生 | — |
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