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厚生年金保険法 第50条の2

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  1. 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
  2. 2.前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
  3. 3.受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
  4. 4.第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
  5. 5.第一項又は前項において準用する第四十四条第四項第二号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 50 条の 2 は、障害等級一級・二級の障害厚生年金に、生計維持する 65 歳未満の配偶者がいる場合の加給年金額の加算を定める。三級は対象外である。

Q · 障害厚生年金に配偶者の加算が付くのは、どんなときですか?

一級・二級で 65 歳未満の配偶者を生計維持しているときです

厚生年金保険法 50 条の 2 第 1 項により、障害等級一級または二級の障害厚生年金には、受給権者が生計を維持する 65 歳未満の配偶者があるとき、加給年金額が加算されます。額は 22 万 4700 円に改定率を乗じた額(同条 2 項)です。三級には加算されません。受給権取得日の翌日以後に配偶者を有するに至った場合も、その日の属する月の翌月から額が改定されます(同条 3 項)。ただし届出をしなければ実際の支給額は動きません。

解説

障害厚生年金の決定通知を手にしたら、金額の前にまず等級欄を見てほしい。一級と二級には、六十五歳未満の配偶者を生計維持していれば加給年金額が上乗せされる。年額は二十二万四千七百円に毎年の改定率を掛けた額で、近年は二十三万円台で推移している(最新の改正状況をご確認ください)。三級には一円も付かない。しかも三級には障害基礎年金もない。等級認定の一段階が、世帯の年収を百万円単位で動かす断層がここに走っている。さらに押さえておくべきは、第三項の存在だ。かつては年金をもらい始めた後に結婚しても加算はゼロだったが、二〇一一年四月以降は、受給権取得後に配偶者を持つに至った場合も、その日の属する月の翌月から額が改定される。ただしこの加算は自動では動かない。届出をして初めて口座の数字が変わる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 50 条の 2 は、障害厚生年金の加給年金額を定める規定である。障害等級一級または二級に該当する受給権者が生計を維持する 65 歳未満の配偶者を有する場合に、前条の障害厚生年金の額へ 22 万 4700 円に改定率を乗じた額を加算する。受給権取得日の翌日以後に配偶者を有するに至った場合も、その日の属する月の翌月から額を改定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1加給年金額とは何ですか?

年金受給者が生計を維持する家族がいる場合に本体額へ上乗せされる加算です。障害厚生年金では厚生年金保険法 50 条の 2 が根拠で、対象は 65 歳未満の配偶者に限られます。

Q2障害厚生年金の加給年金額はいくらですか?

条文上は 22 万 4700 円に改定率を乗じた額です(50 条の 2 第 2 項)。改定率は毎年度見直されるため、実額は年金振込通知書または年金事務所で最新額をご確認ください。

Q3加給年金額はいつまでもらえますか?

対象配偶者が 65 歳に達した月をもって終了します。それ以外にも、離婚、死亡、生計維持の終了、配偶者が老齢厚生年金を受けられるようになった場合などに止まります。

Q4事実婚でも加給年金額の対象になりますか?

なります。厚生年金保険法 3 条 2 項が、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めています。住民票の続柄や家計の実態が認定材料です。

Q5加給年金額の届出はどこに出しますか?

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。加給年金額加算開始事由該当届に、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明を添えて提出します。

Q6配偶者が老齢厚生年金をもらうと加算は止まりますか?

配偶者が厚生年金の加入期間 20 年以上等で老齢厚生年金を受けられる場合、加給年金額は支給停止になります。令和 4 年 4 月以降はその老齢厚生年金が全額停止でも止まります。

Q7障害厚生年金に子どもの加算は付きますか?

50 条の 2 の対象は配偶者だけです。子の加算は障害基礎年金側(国民年金法 33 条の 2)が担うため、二級以上であれば基礎年金の加算として受け取ることになります。

Q8加給年金額は何年前まで遡って請求できますか?

年金給付を受ける権利の消滅時効は 5 年(厚生年金保険法 92 条)です。届出が遅れても直近 5 年分は遡れますが、それより前の分は消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1三級だと配偶者の加算はまったくもらえないんですか?

もらえない。五十条の二第一項が対象を障害等級の一級または二級に限っているためだ。三級は障害基礎年金も出ないので、二級との年間差額は加算分と合わせて百万円を超えることが多い。業界裏話ヒント:等級は固定ではない。症状が重くなれば額改定請求(厚生年金保険法五十二条)で二級に上がる道があり、上がれば加給年金額も同時に付く。三級のまま何年も放置している人が最も多く取りこぼしている。

Q2年金をもらい始めてから結婚したんですが、今さら増えますか?

増える。五十条の二第三項が、受給権取得日の翌日以後に生計維持する六十五歳未満の配偶者を持つに至った場合を明文で拾っており、婚姻した日の属する月の翌月から額が改定される。業界裏話ヒント:年金事務所から案内は来ない。届出を出した月からではなく事由発生月の翌月から権利が立つので、数年放置していても五年分は取り戻せる。気付いた日に電話するかどうかで数十万円が変わる。

Q3妻が働いているんですが、いくらまでなら対象になりますか?

生計維持の認定は政令に委ねられており(五十条の二第五項)、実務では配偶者の年収が八百五十万円未満、または所得六百五十五万五千円未満であることが基準とされる。業界裏話ヒント:この八百五十万円という線は極めて高く、共働き世帯の大半は問題なく通る。「働いているから無理だろう」と自己判断して届出を出さない人が非常に多い。一時的に超えても、おおむね近い将来に下回る見込みがあれば認められる余地がある。

Q4老齢年金の加給年金と同じ金額だと思っていいですか?

違う。障害厚生年金の加給年金額は二十二万四千七百円に改定率を乗じた額のみ(第二項)で、老齢厚生年金に付く受給権者の生年月日に応じた特別加算がない。合計額は老齢側の半分程度になる。業界裏話ヒント:さらに障害側は、対象配偶者が六十五歳になっても振替加算に引き継がれない。老齢側と同じ感覚で老後設計を組むと、配偶者の六十五歳を境に年二十万円台の穴が空いたまま埋まらない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「加給年金額はいくらか」を調べ始めた時点で、問いの立て方がずれている場合がある。先に確かめるべきは、自分の等級に加算の窓口がそもそも開いているかどうかだ。三級の受給権者がどれだけ額を調べても答えはゼロ。順序を逆にすると、額改定請求(厚生年金保険法五十二条)という本来打つべき手を見落とす
  • 配偶者が六十五歳になれば加算が終わることは多くの人が知っている。知られていないのは、その後に受け皿がないことだ。老齢厚生年金の加給年金額であれば、対象配偶者が六十五歳に達したとき振替加算という形で配偶者本人の老齢基礎年金に上乗せが移る。だが障害厚生年金の加給年金額は、実務上その振替加算に結びつかない。ある月を境に年二十万円台が消えて、そのまま戻らない
  • 「籍を入れていないから自分には関係ない」と判断して調べるのをやめた人がいる。厚生年金保険法三条二項は、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含める。住民票の続柄記載や家計の実態が認定材料になる。関係ないと思って調べなかった側だけが、毎月分を取りこぼしている
  • 同じ「加給年金額」という言葉でも、老齢厚生年金に付くものと障害厚生年金に付くものは別物である。老齢側には受給権者の生年月日に応じた特別加算があり、合計額は障害側の倍近くになる。ネットで見た金額をそのまま自分の障害年金に当てはめると、数字が合わずに年金事務所へ抗議しに行くことになる
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対象となる家族厚年 50 条の 2:65 歳未満の配偶者のみ(一級・二級限定)
加算額の構成22 万 4700 円 × 改定率(特別加算なし)
終了事由配偶者が 65 歳到達、生計維持の終了、離婚・死亡、配偶者の老齢厚生年金受給
65 歳到達後の受け皿振替加算に結びつかず、加算が消えたまま

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で二級の障害厚生年金が決定した。通知書の金額を電卓で確認すると、想定より二十万円ほど多い。理由は加給年金額。妻がパート勤務で年収百二十万円だから生計維持が認められた。もし妻が六十五歳を超えていれば、この二十数万円は最初から存在しなかった
  • もし、年金をもらい始めてから三年後に結婚したとしたら、加給年金額は付くのか。答えは付く。二〇一一年四月からは受給権取得日の翌日以後に配偶者を持つに至った場合も対象になった。ただし年金事務所から連絡は来ない。加算開始事由該当届を自分で出さない限り、婚姻届を出した月の翌月分からの権利が眠ったままになる
  • 妻が長年フルタイムで働いてきて、厚生年金の加入期間が二十年を超えた。妻が自分の老齢厚生年金を受けられるようになった瞬間、あなたの加給年金額は支給停止になる。令和四年四月からは、その老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額止まっていても、加給年金額のほうは止まる
  • 三級と二級の境目で不服申立てを考えている。審査請求の期限は決定を知った日の翌日から三か月。残り三週間しかない。争っている実質額は等級表の一行ではなく、障害基礎年金と加給年金額を合わせた年間百万円超の差である
  • 婚姻届は出していないが、十年同居して住民票の続柄は「妻(未届)」。この人は加給年金額の対象になる。厚生年金保険法三条二項が事実婚を配偶者に含めているからだ

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第50条の2は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第50条の2の条文原文は「障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第50条の2は第三節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。