要点厚生年金保険法 50 条の 2 は、障害等級一級・二級の障害厚生年金に、生計維持する 65 歳未満の配偶者がいる場合の加給年金額の加算を定める。三級は対象外である。
Q · 障害厚生年金に配偶者の加算が付くのは、どんなときですか?
一級・二級で 65 歳未満の配偶者を生計維持しているときです
厚生年金保険法 50 条の 2 第 1 項により、障害等級一級または二級の障害厚生年金には、受給権者が生計を維持する 65 歳未満の配偶者があるとき、加給年金額が加算されます。額は 22 万 4700 円に改定率を乗じた額(同条 2 項)です。三級には加算されません。受給権取得日の翌日以後に配偶者を有するに至った場合も、その日の属する月の翌月から額が改定されます(同条 3 項)。ただし届出をしなければ実際の支給額は動きません。
障害厚生年金の決定通知を手にしたら、金額の前にまず等級欄を見てほしい。一級と二級には、六十五歳未満の配偶者を生計維持していれば加給年金額が上乗せされる。年額は二十二万四千七百円に毎年の改定率を掛けた額で、近年は二十三万円台で推移している(最新の改正状況をご確認ください)。三級には一円も付かない。しかも三級には障害基礎年金もない。等級認定の一段階が、世帯の年収を百万円単位で動かす断層がここに走っている。さらに押さえておくべきは、第三項の存在だ。かつては年金をもらい始めた後に結婚しても加算はゼロだったが、二〇一一年四月以降は、受給権取得後に配偶者を持つに至った場合も、その日の属する月の翌月から額が改定される。ただしこの加算は自動では動かない。届出をして初めて口座の数字が変わる。
厚生年金保険法 50 条の 2 は、障害厚生年金の加給年金額を定める規定である。障害等級一級または二級に該当する受給権者が生計を維持する 65 歳未満の配偶者を有する場合に、前条の障害厚生年金の額へ 22 万 4700 円に改定率を乗じた額を加算する。受給権取得日の翌日以後に配偶者を有するに至った場合も、その日の属する月の翌月から額を改定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金受給者が生計を維持する家族がいる場合に本体額へ上乗せされる加算です。障害厚生年金では厚生年金保険法 50 条の 2 が根拠で、対象は 65 歳未満の配偶者に限られます。
条文上は 22 万 4700 円に改定率を乗じた額です(50 条の 2 第 2 項)。改定率は毎年度見直されるため、実額は年金振込通知書または年金事務所で最新額をご確認ください。
対象配偶者が 65 歳に達した月をもって終了します。それ以外にも、離婚、死亡、生計維持の終了、配偶者が老齢厚生年金を受けられるようになった場合などに止まります。
なります。厚生年金保険法 3 条 2 項が、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を配偶者に含めています。住民票の続柄や家計の実態が認定材料です。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。加給年金額加算開始事由該当届に、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明を添えて提出します。
配偶者が厚生年金の加入期間 20 年以上等で老齢厚生年金を受けられる場合、加給年金額は支給停止になります。令和 4 年 4 月以降はその老齢厚生年金が全額停止でも止まります。
50 条の 2 の対象は配偶者だけです。子の加算は障害基礎年金側(国民年金法 33 条の 2)が担うため、二級以上であれば基礎年金の加算として受け取ることになります。
年金給付を受ける権利の消滅時効は 5 年(厚生年金保険法 92 条)です。届出が遅れても直近 5 年分は遡れますが、それより前の分は消滅します。
もらえない。五十条の二第一項が対象を障害等級の一級または二級に限っているためだ。三級は障害基礎年金も出ないので、二級との年間差額は加算分と合わせて百万円を超えることが多い。業界裏話ヒント:等級は固定ではない。症状が重くなれば額改定請求(厚生年金保険法五十二条)で二級に上がる道があり、上がれば加給年金額も同時に付く。三級のまま何年も放置している人が最も多く取りこぼしている。
増える。五十条の二第三項が、受給権取得日の翌日以後に生計維持する六十五歳未満の配偶者を持つに至った場合を明文で拾っており、婚姻した日の属する月の翌月から額が改定される。業界裏話ヒント:年金事務所から案内は来ない。届出を出した月からではなく事由発生月の翌月から権利が立つので、数年放置していても五年分は取り戻せる。気付いた日に電話するかどうかで数十万円が変わる。
生計維持の認定は政令に委ねられており(五十条の二第五項)、実務では配偶者の年収が八百五十万円未満、または所得六百五十五万五千円未満であることが基準とされる。業界裏話ヒント:この八百五十万円という線は極めて高く、共働き世帯の大半は問題なく通る。「働いているから無理だろう」と自己判断して届出を出さない人が非常に多い。一時的に超えても、おおむね近い将来に下回る見込みがあれば認められる余地がある。
違う。障害厚生年金の加給年金額は二十二万四千七百円に改定率を乗じた額のみ(第二項)で、老齢厚生年金に付く受給権者の生年月日に応じた特別加算がない。合計額は老齢側の半分程度になる。業界裏話ヒント:さらに障害側は、対象配偶者が六十五歳になっても振替加算に引き継がれない。老齢側と同じ感覚で老後設計を組むと、配偶者の六十五歳を境に年二十万円台の穴が空いたまま埋まらない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる家族 | 厚年 50 条の 2:65 歳未満の配偶者のみ(一級・二級限定) | — |
| 加算額の構成 | 22 万 4700 円 × 改定率(特別加算なし) | — |
| 終了事由 | 配偶者が 65 歳到達、生計維持の終了、離婚・死亡、配偶者の老齢厚生年金受給 | — |
| 65 歳到達後の受け皿 | 振替加算に結びつかず、加算が消えたまま | — |
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