要点厚生年金保険法 47 条の 2 は、障害認定日に等級非該当だった人が、その後 65 歳に達する日の前日までに悪化した場合、障害厚生年金を請求できると定める(事後重症)。支給は請求月の翌月分から。
Q · 障害認定日には該当しないと言われたけれど、その後悪化した場合はもう請求できないの?
請求できます。ただし 65 歳の誕生日の前々日が最終日です
厚生年金保険法 47 条の 2(事後重症)により、初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害認定日に等級非該当でも、その後 65 歳に達する日の前日までに等級該当の状態になったときは、その期間内に障害厚生年金を請求できます。年齢計算ニ関スル法律により「65 歳に達する日」は誕生日の前日を指すため、実務上の最終日は誕生日の前々日です。支給は請求した月の翌月分から(同法 36 条 1 項)で、悪化した時点まで遡ることはできません。
障害認定日に等級に届かなかった。その一点で障害年金の話は終わったと思っている人が圧倒的に多い。終わっていない。47条の2は、初診日に厚生年金の被保険者でありさえすれば、認定日には軽かった症状が後から重くなったとき、その時点で改めて請求する道を残している。ただし条件が二つある。第一に、悪化した日に自動で権利が湧くのではない。請求して初めて支給が始まり、支給は請求した月の翌月分から。遡及は一切ない。半年放置すれば半年分がそのまま消える。第二に、この入口には閉店時刻がある。65歳に達する日の前日まで、法律上の年齢計算では65歳の誕生日の前々日までに請求が届かなければ、この道は永久に閉じる。今のあなたが退職していても、自営業でも、専業主婦でも関係ない。法律が見るのは初診日にあなたが何の被保険者だったか、その一点だけである。
厚生年金保険法 47 条の 2 は、事後重症による障害厚生年金の請求を定める規定である。初診日に被保険者であった者が、障害認定日には障害等級に該当せず、その後 65 歳に達する日の前日までに等級該当の状態に至った場合、その期間内に支給を請求することができ、請求があったときに障害厚生年金が支給される。支給開始は請求月の翌月分からとなる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
障害認定日には障害等級に該当しなかった人が、その後悪化して等級該当となったときに改めて請求できる制度です。厚生年金保険法 47 条の 2 が根拠で、65 歳に達する日の前日までという期限があります。
65 歳に達する日の前日までです。年齢計算ニ関スル法律により「達する日」は誕生日の前日を指すため、実務上の最終日は誕生日の前々日になります。1 日でも過ぎるとこのルートは使えません。
認定日請求は障害認定日時点の状態で判断され、最大 5 年分の遡及があり 65 歳以降も請求できます。事後重症は請求時点の状態で判断され、遡及なし、65 歳前という期限が付きます。
遡及はありません。厚生年金保険法 36 条 1 項により、支給は請求した月の翌月分からです。悪化した時期がいつかは支給開始日に影響せず、請求が遅れた月数はそのまま受け取れません。
障害等級が 1 級または 2 級であれば、国民年金法 30 条の 2 の事後重症請求により障害基礎年金も併せて受けられます。3 級の場合は障害厚生年金のみで、基礎年金側の支給はありません。
年金請求書、受診状況等証明書(初診日の証明)、請求日前 3 か月以内の現症による診断書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・戸籍等の身分関係書類が基本セットになります。
障害厚生年金が 1 級または 2 級で、生計を維持する 65 歳未満の配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が加算されます。3 級には加算がなく、最低保障額の適用にとどまります。
事後重症のルートは閉じますが、障害認定日時点で等級に該当していたことを医証で示せる認定日請求は 65 歳以降も可能です。遡及分は 5 年の時効(同法 92 条)で切られます。
請求期限は65歳に達する日の前日まで(本条1項)で、実質は65歳の誕生日の前々日。支給は請求月の翌月分からで遡及はない(厚生年金保険法36条1項)ので、遅れた月数はそのまま消える。業界裏話ヒント:初回相談から診断書の取得、申立書の作成、提出まで2〜3か月かかるのが普通。誕生日の3か月前に動き出していない人は、間に合わない側に回る
出る。判定されるのは初診日に厚生年金の被保険者だったかどうか(厚生年金保険法47条1項、本条1項)で、請求時点の身分は問われない。3級なら厚生年金のみ、1・2級なら障害基礎年金も併給。業界裏話ヒント:転院を重ねた人ほど最初の病院の受診状況等証明書を先に押さえる。カルテの法定保存期間は5年(医師法24条)で、閉院すれば原則として辿れなくなる
繰上げ請求をすると、その日以後は65歳に達したものとして扱われ、事後重症による請求ができなくなる。月数万円の前倒しと引き換えに、障害年金の入口を自分で閉じることになる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:持病を抱えた60代前半で繰上げを検討するなら、先に障害年金の可能性を確認する。窓口は繰上げの手続きは丁寧に案内するが、それによって失う権利までは踏み込まないことがある
不服なら決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求、その後に再審査請求という順序になる。並行して障害の程度が増進したときは額改定請求(厚生年金保険法52条)という別ルートがある。業界裏話ヒント:審査請求で覆る割合は高くない。実務では新しい診断書を添えた額改定請求のほうが通りやすい。ただし原則として受給権取得日または直近の診断日から1年待つ必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断される時点 | 47 条の 2(事後重症):請求時点の障害状態 | — |
| 支給開始 | 請求月の翌月分から、遡及なし(36 条 1 項) | — |
| 年齢の上限 | 65 歳に達する日の前日まで(実務上は誕生日の前々日) | — |
| 前提となる立場 | 認定日に等級非該当だった者 | — |
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