削除
要点厚生年金保険法第 44 条の 2 は削除された条文で、現行法では「削除」とだけ表示される欠番である。日本では条文削除後も後続条文を繰り上げず、引用の整合性を保つ。
Q · 厚生年金保険法 44 条の 2 を調べたら「削除」としか書いてないけど、これって何?
削除済みの欠番で、現在は規範内容も効力もありません
厚生年金保険法第 44 条の 2 は法改正により削除された条文で、現行法では「削除」とだけ表示されます。日本の立法技術では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず、欠番のまま条番号を残すのが原則です。番号を詰めてしまうと、政省令・通達・判例・実務書がすでに引用している「44 条の 3」以降の条番号がすべてズレ、実務が混乱するためです。したがって本条を根拠に権利や義務を主張することはできず、該当する制度は現行の有効な条文で確認する必要があります。
厚生年金保険法 44 条の 2 は現在削除され、条番号だけが欠番として残る。日本の法改正では、ある条文を廃止しても後続条文の番号を繰り上げないのが原則である。番号を詰めれば、他法令・通達・判例が引用している「44 条の 3」がすべてズレて実務が崩壊するからだ。空欄の 44 条の 2 は、その配慮の痕跡である。
厚生年金保険法第 44 条の 2 は、法改正により削除された条文であり、現行法上は「削除」と表示された欠番として存在する。日本の法制執務では、条文を削除した場合でも後続条文の繰り上げを行わず、条番号を空席のまま維持する。これにより、他法令・政省令・通達・判例が引用する条番号の整合性が保たれる。
改正で不要になった条文を廃止した跡です。日本では削除後も条番号を繰り上げず「削除」と表示して欠番のまま残し、他法令や判例の引用がずれないようにしています。
現行法では「削除」とだけ記載され、規範内容はありません。条番号だけが欠番として残っているため、この条を根拠に権利や義務を主張することはできません。
残ります。番号を詰めると政省令・通達・判例・実務書がすべて引用ずれを起こすため、法制執務上は「削除」と表示して条番号を維持するのが原則です。
既存条文の間に新しい条文を追加するときに使う番号です。後続条文の番号を動かさずに挿入できるため、引用の安定性を保つ立法技術として用いられます。
できません。削除された条文は効力を持たないため、請求の根拠は現行の有効な条文で確認する必要があります。判断に迷う場合は年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
e-Gov 法令検索の沿革(改正履歴)や官報で、当該条を削除した改正法律の公布年月日と法律番号をたどるのが確実です。市販の法令集の注記も手がかりになります。
削除は法律の中の特定の条文を消すこと、廃止は法律そのものを効力停止させることです。削除では法律本体は存続し、他の条文はそのまま効力を持ち続けます。
有効です。44 条の 2 が欠番でも法律全体の効力には影響しません。老齢・障害・遺族の各厚生年金は、現行の有効な条文に基づいて支給されています。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の状態 | 削除条文(44 条の 2):「削除」とのみ表示される欠番 | — |
| 規範内容の有無 | なし。権利義務の根拠にならない | — |
| 条番号の扱い | 削除後も繰り上げず、番号を空席のまま維持 | — |
| 調べ方 | e-Gov 沿革・官報で削除した改正法をたどる | — |
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