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厚生年金保険法 第44条の3(支給の繰下げ)

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  1. 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
  2. 2.一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
  3. 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
  4. 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。)十年を経過した日
  5. 3.第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
  6. 4.第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額及び第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
  7. 5.第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
  8. 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
  9. 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法44条の3は老齢厚生年金の繰下げを定め、一年を経過した日前に請求しなかった者が申出でき、支給は申出の翌月から始まる。在職により支給停止された額は加算の基礎から外れる。

Q · 年金を受け取らずに待てば、その分ちゃんと増えるんですか?

原則は増えるが、他の年金の受給権と在職停止で目減りする

厚生年金保険法44条の3第1項により、受給権取得日から一年を経過した日前に請求しなかった者は支給繰下げの申出ができ、第3項により申出のあった月の翌月から増額された年金が支給されます。ただし第1項ただし書により他の年金たる給付の受給権者であったときは申出ができず、第2項により待機中に他の年金たる給付の受給権が発生すればその日に申出があったものとみなされます。さらに第4項は、第46条第1項の例により計算した支給停止額を勘案して加算額を定めるため、在職中に止められていた部分は増額の基礎から外れます。

解説

年金を受け取る時期を1か月遅らせるごとに、額は0.7%増える。75歳まで待てば120か月分、84%増だ。だが厚生年金保険法44条の3が本当に告げているのは、その増額率ではない。第1項ただし書が突きつけるのは「他の年金たる給付の受給権者でないこと」という条件で、配偶者が先に亡くなり遺族厚生年金の受給権が発生した瞬間、あなたの繰下げは止まる。第4項が「第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して」とわざわざ書いているのは、在職老齢年金で止められていた部分は増額の計算基礎に入らないという意味だ。働きながら待った人ほど、増える額は思ったより小さい。さらに44条の加給年金(配偶者分で年約40万円前後、年度で変動)は待機中まるごと支給されず、後から補填もされない。0.7%という数字だけを見て決めると、自分の家族構成と働き方を計算に入れないまま5年、10年を捨てることになる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法44条の3は老齢厚生年金の支給繰下げ制度を定める規定であり、受給権取得日から一年を経過した日前に請求しなかった者が実施機関に繰下げの申出をすることを認める。支給は第36条第1項の原則にかかわらず申出のあった月の翌月から始まり、年金額には受給権取得月の前月までの被保険者期間および在職による支給停止額を勘案した政令所定の額が加算される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の繰下げ受給とは何ですか?

老齢厚生年金を受給権取得後すぐに請求せず、実施機関に支給繰下げの申出をして受給開始を遅らせ、その代わりに年金額の加算を受ける制度です。厚生年金保険法44条の3が根拠となります。

Q2繰下げの申出をすると年金はいつから支払われますか?

第3項により、第36条第1項の原則にかかわらず申出のあった月の翌月から支給が始まります。申出をした月自体は支給対象外なので、月末をまたぐ手続きのタイミングに注意が必要です。

Q3繰下げは何歳まで待てますか?

第2項により、受給権取得日から十年を経過した日後に申出をしても、その十年を経過した日に申出があったものとみなされます。原則65歳受給権なら75歳が事実上の上限です。

Q4繰下げ中に加給年金はもらえますか?

もらえません。第4項の加算対象は第43条第1項および第46条第1項ベースの額で、第44条の加給年金額は含まれません。待機中の加給年金は不支給で、後からの補填もありません。

Q5老齢基礎年金だけを繰下げることはできますか?

できます。老齢厚生年金の繰下げは厚生年金保険法44条の3、老齢基礎年金の繰下げは国民年金法28条で別制度です。片方だけ繰下げる使い分けが可能です。

Q6繰下げの申出は後から取り消せますか?

申出後の撤回はできません。ただし申出前であれば、待機をやめていつでも本来額を請求できます。逆に一年を経過した日前に請求すると、繰下げの申出権そのものが失われます。

Q7特別支給の老齢厚生年金も繰下げできますか?

できません。44条の3の対象は65歳から受給権が発生する老齢厚生年金です。60歳台前半の特別支給分は繰下げの対象外で、請求しないまま放置すると時効で消滅します。

Q8繰下げ中に遺族厚生年金の受給権が発生したらどうなりますか?

第2項により、その給付を支給すべき事由が生じた日に繰下げの申出があったものとみなされます。そこで増額は打ち切られ、以後は待っても加算は増えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1繰下げって結局、何歳まで生きれば得なんですか?

額面だけなら繰下げ開始から約12年で追いつきます。65歳から70歳まで待てば42%増(0.7%×60月)で、分岐点は81歳11か月前後。ただし第4項の加算対象に44条の加給年金は含まれません。業界裏話ヒント:分岐点の計算は全部額面ベースです。増えた年金は住民税・介護保険料・国民健康保険料の算定基礎にそのまま乗るため、手取りベースの分岐点は2、3年後ろにずれます。手取り換算は自分から頼まないと出てきません

Q2働きながら繰下げても、ちゃんと84%増えますか?

増えません。第4項は「第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額」と書いており、在職老齢年金で支給停止されていた部分は増額の計算基礎から外れます。業界裏話ヒント:高収入で働き続ける人ほど厚生年金の繰下げ効果は薄れます。支給停止の対象外である老齢基礎年金だけを繰下げる方が効率のいいケースが多いのに、この使い分けが窓口から積極的に説明されることはまずない

Q3待っている途中で死んだら、その分はどうなるんですか?

増額は消えます。遺族は未支給年金として本来額を請求できますが、厚生年金保険法92条の5年時効にかかった分は戻りません。第5項の5年前みなし繰下げは、本人が請求する場合の規定です。業界裏話ヒント:繰下げを一律に勧める記事は平均余命を前提に組まれています。健康状態は平均ではなく個別の事情で決まる。持病がある人にとって繰下げは貯金ではなく賭けである、という前提が抜けた試算は信用しない

Q4請求しないまま72歳になってしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではありません。第5項により、繰下げ申出をせずに請求すれば請求日の5年前(67歳時点)に申出があったものとみなされ、16.8%増の年金が5年分さかのぼって支払われます。ただし受給権取得から十五年経過後、または5年前の日までに他の年金たる給付の受給権者となった場合は対象外です。業界裏話ヒント:この規定は令和5年(2023年)4月施行と新しく、対象となる生年月日に制限があります。まず自分の生年月日で適用されるかの確認が最初の一手(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「繰下げは何歳まで生きれば得か」という問いの立て方自体がずれている。損益分岐は額面ベースで約12年後だが、増えた年金は所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料の算定基礎にそのまま乗る。額面84%増でも手取りの増加率はそれより小さい。問うべきは「何歳まで生きるか」ではなく「増えた額面のうち何割が手元に残るか」だ
  • 繰下げ中に加給年金が出ないことは、そこそこ知られてきた。だが深刻なのは、待機期間中に支給されなかった加給年金が後から一切補填されない点。第4項の加算対象は43条1項と46条1項ベースの額であって、44条の加給年金額は入っていない。配偶者が65歳になるまでの期間を丸ごと捨てる構造になっている
  • あなたから見れば「まだ請求していないだけ」だが、法律から見れば一年を経過した日前の請求は繰下げ権の放棄そのもの。生活が苦しくて一度請求した瞬間、後から「やっぱり繰下げます」は通らない。この非可逆性が、目先の数万円と将来の数百万円を静かに取り違えさせる
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制度の目的44条の3:受給開始を遅らせた対価として年金額を加算する
発動条件一年を経過した日前に請求せず、実施機関に繰下げの申出をすること
年金額への効果第4項の政令所定額が加算され、増額は生涯継続する
待機・停止中の扱い待機中は一切不支給。死亡すれば増額は消え未支給年金の本来額のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 66歳の誕生日の3日前、生活が苦しくて年金を請求したらどうなる? 受給権取得から「一年を経過した日」より前に請求した時点で、繰下げの申出権そのものが消える。1か月分の増額も付かない。一度請求すれば取り消せず、この一点だけで数百万円が動く
  • 70歳の誕生月。繰下げを続けるか請求するかで迷っているうちに、配偶者が入院した。配偶者が亡くなって遺族厚生年金の受給権が発生すれば、第2項によりその事由が生じた日に繰下げ申出があったものとみなされ、増額はそこで打ち切られる。残された判断時間は数週間しかないかもしれない
  • 働きながら5年待った。在職老齢年金で毎月止められていた部分は、第4項により増額の計算基礎から外れる。42%増のはずが、実際に増えた額は想定の半分以下だった
  • 父が74歳で亡くなった。繰下げ待機中で、年金を一度も受け取っていない。遺族が請求できるのは増額のない本来額の未支給年金で、しかも時効で消えていない分だけ。父が我慢して待った年月は、家族の手には1円も残らない
  • 72歳、窓口で「今までの分をまとめてください」と言った。繰下げ申出をしなかったため、第5項により請求日の5年前(67歳時点)に申出があったものとみなされ、16.8%増の年金が5年分さかのぼって支払われる。ただし受給権取得から15年を経過した日以後は、この救済は使えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第44条の3(支給の繰下げ)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第44条の3の条文原文は「老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第44条の3は第二節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第44条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。